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既存木造住宅耐震・省エネ改修支援事業
既存木造住宅耐震改修支援事業の概要
既存木造住宅耐震改修支援事業とは、既存木造住宅の所有者が、地震に対する安全性の向上を図るために行う耐震改修工事にかかる費用に対し、その費用の一部を補助するものです。
申込期間
令和8年6月8日(月曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで
補助の対象となる住宅
宇陀市内にある既存木造住宅で、次の条件を全て満たしている住宅です。
- 昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅
- 耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
- 2階建て以下
- 過去にこの告示による補助金の交付を受けていないもの
補助を受けることができる者
補助を受けることができる者は、次の条件を全て満たしている方です。
- 耐震改修工事を行う補助対象住宅の所有者又は相続人。
- 市税を滞納していない者。
- 市内事業者と耐震・省エネ改修工事の契約を予定している者。
補助対象工事の要件
耐震改修工事及び省エネ工事を行う事業
耐震改修工事)建築士が行った耐震診断で上層部の構造評点が0.7未満と診断されたものを0.7以上にするために施工する耐震改修工事又は建築士が行った耐震診断で上層部の構造評点が1.0未満と診断されたものを1.0以上にするために施工する耐震改修工事。
省エネ改修工事)開口部や躯体等の断熱化工事又は設備の効率化により省エネ性能の向上を図るために住宅の全体改修又は部分改修を行う工事
※省エネ改修工事を併せて行う必要がないものは、耐震改修工事のみを申請できます。
補助対象工事と補助金の額
補助対象工事の工事区分及び工事費用に応じて最大115万円を補助します。耐震改修工事と併せて行う省エネ改修工事は、内容に応じて30万円~70万円の補助を上乗せします。工事契約前に申請を行い、年度内に竣工することが条件となります。必ず工事契約前に相談・申請をしてください。
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補助対象工事 |
補助金の額 |
|---|---|
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耐震改修工事及び 省エネ改修工事 |
耐震改修工事/耐震改修工事費の80%とし、115万円を限度とします。 省エネ改修工事(ZEH(ゼッチ)水準の場合)/省エネ改修工事費の80%とし、70万円を限度とします。 省エネ改修工事(省エネ基準の場合)/省エネ改修工事の40%とし、30万円を限度とします。 |
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建替え工事 |
省エネ改修工事(ZEH(ゼッチ)水準の場合)/省エネ改修工事費の80%とし、70万円を限度とします。 省エネ改修工事(省エネ基準の場合)/省エネ改修工事の40%とし、30万円を限度とします。 |
補助金の額については千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
必要書類
交付申請書(第1号様式 (Wordファイル:49KB))に以下の添付書類を添えて提出する必要があります。
| 交付申請書に添付すべき書類 | |
|---|---|
| 共 通 |
1.補助対象住宅の所有者等の氏名が証明できるもの 2.補助対象住宅の建築年月日及び構造、規模が証明できるもの 3.補助対象住宅耐震診断結果報告書 4.納税等確認承諾書(様式第2号 (Wordファイル:34KB)) 5.補助対象住宅の現況写真 |
| 必要に応じて添付 |
6.委任状(申請人以外の者が手続きを行う場合に限る) 7.戸籍(補助対象住宅の相続人が申請する場合に限る) 8.法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合に限る) 9.役員名簿(申請者が法人の場合に限る) 10.その他市長が必要と認める書類 |
| 耐震改修工事 |
1.設計内容確認書(様式第3号 (Wordファイル:34KB)) 2.選任報告書(様式第4号 (Wordファイル:29KB)) 3.現況配置図、平面図 4.耐震補強計画書 5.耐震改修工事工程表 6.耐震改修工事に要する費用の見積書 |
| 省エネ改修工事 |
1.省エネ改修工事に要する費用の見積書(省エネ改修工事にかかる費用及び補助対象建材、設備等の内訳がわかるもの) 2.省エネ改修工事の内容が確認できる資料(全体改修の場合はBELS(ベルス)評価書等) |
| 建替え工事 |
1.建替え工事に要する費用の見積書(その費用が適正であることを確認するため複数社の見積書等を提出すること) 2.省エネ基準等への適合を証明する書類(BELS(ベルス)評価等) |
| 着手後提出する書類 | |
|---|---|
| 着手後提出するもの | 着手届(様式第6号 (Wordファイル:36KB)) |
| 工事に変更がある場合、提出するもの |
変更申請書(様式第7号 (Wordファイル:33KB)) 変更の内容がわかる書類 工事中止届(様式第10号 (Wordファイル:32KB)) |
| 中間工程の報告 |
中間工程報告書(様式第11号 (Wordファイル:31KB)) 中間報告確認書(様式第12号 (Wordファイル:30KB)) 工事写真 |
工事完了報告書(様式第13号 (Wordファイル:35KB))に以下の添付書類を添えて提出する必要があります。
| 完了報告に添付する書類 | |
|---|---|
| 共 通 |
1.申請工事に関する請負契約書の写し 2.既存木造住宅耐震・省エネ改修工事の完了時の写真 3.既存木造住宅耐震・省エネ改修工事清算書(最終の工事代金内訳書) 4.既存木造住宅耐震・省エネ改修工事に要した経費に係る領収書及びその他市長が必要と認めるもの |
| 耐震改修工事 |
1.完了検査確認書(様式第14号 (Wordファイル:32KB)) 2.耐震補強後の耐震診断報告書(申請時より変更がない場合は省略可) 3.耐震補強の施工前、施工後がわかる写真 |
| 省エネ改修工事 |
1.省エネ改修工事証明書 2.省エネ改修工事の施工前、施工後がわかる写真 |
| 建替え工事 |
1.建替え工事の施工前、施工後がわかる写真 2.BELS(ベルス)評価書等(申請時に提出した場合は不要) |
額の確定通知を受領後、補助金請求書(様式第16号 (Wordファイル:34KB))を提出してください。
申請書などのダウンロード
宇陀市既存木造住宅耐震・省エネ改修補助金交付申請様式一式 (Wordファイル:136KB)
(各表のリンクからも該当の書式がダウンロードできます)
※補助対象となる改修工事の仕様等、詳細は要綱をご確認ください。
宇陀市既存木造住宅耐震・省エネ改修補助金交付要綱 (PDFファイル:243KB)
減税制度について
安全型の耐震改修をした場合、以下の減税制度を受けられる場合があります。
所得税控除
耐震改修に要した費用の10%(最大20万円)が所得税額から控除されます。所得税の控除を受けるためには、確定申告の手続きを行う必要があります。確定申告書と併せて、「住宅耐震改修証明書」の提出が必要となります。詳しくは桜井税務署(0744-42-3501)へお問い合わせください。
固定資産税の減額
工事完了後、税務課へ申告すると固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。要件など詳しくは税務課(82-1306)へお問合せください。



