ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

有害鳥獣捕獲

ページID:0002671 更新日:2025年7月15日更新 印刷ページ表示

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)によ

り、すべての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類3種及び一部

の海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は、次の場合を除き

禁止されていす。

 ・狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合

 ・鳥獣による生活環境・農作物への防除対策の実施をしても、その結果、                      

  被害等が生じているか又は、そのおそれがあると認められる場合

 ・学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合

 野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。また、違法に捕

 獲した野生鳥獣を販売・飼育することも禁止されています。

 許可なく捕獲した場合は、法により罰せられることがあります。

有害鳥獣の申請について

狩猟免許所持者が、自己所有地の農地又は山林での農林作物への被害軽減                                                                         

のため、箱わな(捕獲檻)を使用する場合においてのみ、定められた期間以

内で、有害鳥獣捕獲許可を交付することができます。

 原則として狩猟期間中は、有害鳥獣捕獲許可を交付することができないこ

とになっていますが、農林作物への被害がある場合には、有害鳥獣捕獲許可

を交付することができる場合があります。

 また、小動物(宇陀市が許可できる有害鳥獣)を自宅の敷地内、建物内で捕

獲する場合は狩猟者免許に係る証明等は不要ですが、捕獲用の檻の準備・捕獲

後の処置は申請者ご自身が行ってください。

 捕獲許可を受けたい日の2週間前までに申請をしてください。許可書の郵送

はしておりませんので、許可書の受取は宇陀市役所農林課までお願いします。

有害鳥獣捕獲の申請が出来る方

  • 野生鳥獣の被害を受けている方
  • 被害者から依頼を受けた方

有害鳥獣の捕獲実施者になるためには、以下の条件にすべて該当する必要があります。

  1. 宇陀市に居住する者又は宇陀市に土地を所有し、その土地において農林業を営んでいる方
  2. 現に有効な狩猟免許を有し、原則として過去3年以上有害鳥獣捕獲に用いる捕獲方法の狩猟者登録を継続して受けている方
  3. 省令第67条で定める狩猟災害共済又は狩猟者損害保険(ハンター保険)に加入している方

上記に該当しなくても申請できる例外規定

  1. カラス類及びドバトを専門の事業者が捕獲箱等を使用して捕獲する場合
  2. わな猟免許所持者が被害防止のために、自己所有地で捕獲檻を使用する場合は、上記第2号に該当する必要はありません。

宇陀市長が許可できる鳥獣類

鳥類

ゴイサギ、コウライキジ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ、コサギ、ドバト

獣類

ノウサギ、タイワンリス、アライグマ、タヌキ、キツネ、イタチ、ミンク、アナグマ、イノシシ(イノブタを含む。)、ニホンジカ、ヌートリア、ニホンザル

許可手続き

提出書類

  1. 鳥獣捕獲許可申請書(第1号様式) (Wordファイル:42KB)
  2. 許可申請者名簿 (Wordファイル:51KB)
  3. 被害証明書 (Wordファイル:23KB)
  4. 有害鳥獣捕獲依頼書(被害者が第三者に捕獲等を依頼する場合に必要) (Wordファイル:36KB)
  5. 使用する捕獲用具に係るその構造、設置方法等を示す図面及び捕獲場所が分かる図面等
  6. 有害鳥獣捕獲実施区域図(25,000分の1地形図又は管内図等を用いて、被害地を緑線で囲うとともに、有害鳥獣捕獲の実施区域を朱線で囲ってください。)
  7. 有害鳥獣捕獲日程表(様式第3号) (Wordファイル:35KB)
  8. 申請者が認定鳥獣捕獲等事業者の場合は、認定証(鳥獣の保護並びに鳥獣の適正化に関する法律施行の規則の第19条の9に規定する認定証をいう。)の写し

有害鳥獣捕獲の許可を出さない期間

 ・当該鳥獣の繁殖期

 ・愛鳥週間(5月10日~5月16日)

 ・動物愛護週間(9月20日~9月26日)

 ・狩猟期間(11月15日~2月15日)の前後それぞれ14日、13日(閏年 14日)間。

ただし、イノシシ及び二ホンジカについては、第二種特定鳥獣  管理 計画により狩猟期間が11月15日~3月15日となっているため 狩猟期間後 は16日間とする。

年度ごとの有害鳥獣捕獲の状況を把握するため、許可期間の満了日は、3月31日までの日。

住所等変更届出・亡失届出・許可証再交付申請

・許可証の交付を受けた方が、氏名又は住所(対象法人にあっては、住所・氏名又は代表者の氏名)を変更したときは、 2週間以内に住所等変更届出書(様式第12号)に許可書等を添えて、市長に届け出してください。

 住所等変更届出書(様式第12号) (Wordファイル:31KB)

 

・許可証を亡失した時は、鳥獣捕獲等許可証等亡失届出書(様式第13号)を届け出してください。

 鳥獣捕獲等許可証等亡失届出書(様式第13号) (Wordファイル:30KB)

 

・許可証等の再交付を請求する場合は、鳥獣捕獲等許可証等交付申請書(様式第14号)を届け出してください。

 鳥獣捕獲等許可証等交付申請書(様式第14号) (Wordファイル:30KB)

 許可証の返納と報告

・有害鳥獣捕獲等の許可証の交付を受けた方は、有効期間満了後30日以内に宇陀市農林課まで許可証を返納してください。

 その際、許可証の報告欄に捕獲した動物種や頭数等必要事項の記入をお願いします。