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ミツバチを飼育する方へのお知らせ
蜜蜂飼養届の提出について
養蜂振興法が平成25年1月1日より施行されました。
これまでは利益を得る目的で蜜蜂を飼育する人(養蜂業者)が対象でしたが、改正に伴い趣味などで蜜蜂を飼育される方を含む全ての蜜蜂を飼育する人が法律の対象となります。
詳しくは、下記の相談窓口にお問い合わせください。
相談窓口
- 奈良県畜産課(電話:0742-27-7450)
- 奈良県家畜保健衛生所(電話:0743-59-1700)
本文
養蜂振興法が平成25年1月1日より施行されました。
これまでは利益を得る目的で蜜蜂を飼育する人(養蜂業者)が対象でしたが、改正に伴い趣味などで蜜蜂を飼育される方を含む全ての蜜蜂を飼育する人が法律の対象となります。
詳しくは、下記の相談窓口にお問い合わせください。