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介護職員等特定処遇改善加算

ページID:0001648 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

【重要】

令和5年度の処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算計画書は本来2月末が提出期限ですが、今回の様式改定により4月17日(月曜日)まで提出期限を延長します。

総合事業で、上記加算を算定する場合は、総合事業のみ(様式同様)の計画書の提出が必要です。

介護保険最新情報vol1133 (PDFファイル:1.3MB)

届出の手引き(奈良県作成) (PDFファイル:440KB)

提出書類について

提出期限について

加算を取得する月の前々月の末日

実績報告について

加算を取得した介護サーヒ゛ス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出してください。

令和4年度実績報告書の提出期限は、令和5年7月31日です。介護保険最新情報vol.1136を参考にし、作成してください。

総合事業の上記加算の実績報告を行う場合は、総合事業のみ(様式同様)の実績報告書の提出が必要です。

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