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障害児通所支援事業

ページID:0001625 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

障害児通所支援とは

療育の必要が認められる児童を指定の施設に通わせることにより、日常生活における基本的な動作の指導及び、集団生活への適応訓練を行うものです。

表1
サービス 内容
児童発達支援 障害児につき、児童発達支援センター等に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 上肢、下肢又は体幹の機能に障害がある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構等に通わせ、児童発達支援及び治療を行います。また、医療型児童発達支援のうち医療に係るものを肢体不自由児通所医療として提供します。
放課後等デイサービス 学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流促進等の支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障害児につき、施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害児等で児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが困難な児童につき、居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援等を行います。

障害児通所支援を利用したときに係る費用

サービスを利用したときには、世帯の家計の負担能力その他の事情を考慮して定められた応能負担の額を利用者負担額として支払っていただくことになります。ただし、費用の負担を軽減するために、所得に応じて下記の上限額が設定されます。

表2
世帯区分 所得区分 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税所得割28万未満(※) 4,600円
一般2 市民税課税世帯(一般1の該当者を除く)

37,200円

(※)市民税所得割額は、「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄付金税額控除」による税額控除前の市民税所得割額によって算定します。

世帯の範囲

保護者の属する住民基本台帳での世帯

多子軽減措置

  1. 保育所などに通う乳幼児が二人以上いる市民税課税世帯で、その乳幼児のうち、第二子または第三子以降の児童が障害児通所支援を利用する場合に、利用者負担を軽減します。
    表3
    多子軽減対象区分 利用者負担額
    第二子軽減対象児童 サービス総費用の5%と負担上限月額を比べて低い額
    第三子軽減対象児童 0円
  2. 市民税課税世帯のうち市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯で通所決定保護者と生計を同じくする兄や姉(年齢を問わず)がおり、第二子以降の就学前の児童が障害児通所支援を利用する場合に、利用者負担を軽減します(平成28年4月より適用)。
多子軽減の手続き

利用料の軽減を受けるには、市への申請手続き(多子軽減措置の適用手続き)が必要となります。

  • 所得割額合算額が77,101円以上の世帯:兄または姉の通園(通所)証明書
  • 所得割額合算額が77,101円未満の世帯:住民基本台帳上、同一世帯に兄または姉がいることが確認できる場合は、書類の提出は不要です。

就学前障害児の発達支援の無償化

令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化に伴い、就学前の障害児の発達支援も無償化されます。下記のサービスについては対象者の利用者負担が無料となります。

(※)利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

対象となるサービス

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

対象となる児童

無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

障害児通所支援に係る申請書等

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