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障害福祉サービスの内容

ページID:0016202 更新日:2025年4月16日更新 印刷ページ表示

給付の種類

介護給付

日常生活に必要な支援を受ける際に支給されるもの

サービスと内容
サービス 内容
居宅介護 自宅での入浴や食事などの身体介護、家事援助及び通院介護のサービスを受けることができます。
重度訪問介護 重度の肢体不自由で常に介護が必要な方が、自宅での介護及び外出時の移動支援を受けることができます。
同行援護 重度の視覚障害で外出時の介護が常に必要な方に、外出時の移動の援護やその他の必要な援助を行います。
行動援護 知的障害または精神障害により、常に介護が必要な方に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避に必要な支援を行います。
重度障害包括支援 介護の必要性が非常に高い方が、居宅介護等複数のサービスを包括的に受けることができます。
生活介護 常に介護が必要な方が、日中に障害者支援施設などで食事、入浴などの介護を受けることができます。
療養介護 病院などの施設で、おもに日中に機能訓練、療養上の管理看護、介護、医療的管理下における介護等を受けることができます。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護を行う方が病気などの場合、短期間の入所により入浴、食事などの介護を受けることができます。
施設入所支援 施設に入所する方が、夜間の入浴、食事、排せつなどの介護を受けたり、生活相談などのサービスを受けることができます。

 

訓練等給付

自立した生活に必要な知識や技術を身につける際に支給されるもの(原則18歳以上)

サービスと内容
サービス 内容
自立訓練(機能訓練、生活訓練) 自立した日常生活・社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練等を一定期間受けることができます。
宿泊型自立訓練 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を宿泊を通して共同生活をしながら行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。尚、身体障害者にあっては、65歳未満の人又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある人に限ります。

→準ずるものとは、身体障害者手帳の交付、障害基礎年金の支給等を指します。

手続きの流れ

  1. 相談・申請
  2. サービス等利用計画案の提出依頼
  3. 面接調査(医師意見書)
  4. 障害支援区分の認定
  5. サービス等利用計画案の提出
  6. 支給決定・受給者証等の交付
  7. サービス等利用計画の作成
  8. サービス事業者との契約・サービス利用
  • 申請からサービスの利用までは、約1か月から2か月程度かかります。訓練等給付などサービスによっては審査会での判定が不要なものもあります。

利用者負担について

障害福祉サービスの利用負担については、利用される方の世帯の市町村民税の課税状況に応じます。原則として費用の1割が自己負担となり、課税状況等に応じて負担上限月額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。

利用者負担
世帯区分 対象及び所得区分 月額負担上限額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村民税所得割額16万円未満の障害者

市町村民税所得割額28万円未満の20歳未満の施設入所者

9,300円
一般2

市町村民税課税世帯に属する者のうち一般1以外

20歳以上で市町村民税課税の施設入所者

37,200円
  • グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」になります。

世帯の範囲

  • 18歳以上の障害者(施設に入所する18歳、19歳を除く)→障害者本人とその配偶者
  • 施設に入所する18歳、19歳の障害者→保護者の属する住民基本台帳での世帯

障害福祉サービスに係る申請書

  1. 介護給付費・訓練給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)
  1. 世帯状況収入申請書・同意書(様式第24号)
  1. 介護給付費・訓練給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号) 

 4.計画相談支援給付費支給申請書

在宅で訪問を受けたり(訪問系サービス)、通所して利用するサービス(日中活動系サービス)と、施設に入所して利用するサービス(居住系サービス)があります。

過誤申立をされる事業所様へ

  1.  過誤申立をされる際は、以下の様式をご使用ください
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