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後期高齢者医療対象者(被保険者)

ページID:0001535 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険の被保険者は、次の方です。

  • ア)75歳以上の方(75歳の誕生日から)
  • イ)65歳以上75歳未満で一定程度の障害の状態注1にあると広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)

 注1:一定程度の障害の状態とは次の認定を受けた状態です。

  • 国民年金法等における障害年金:1・2級
  • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
  • 療育手帳:A

 ただし、生活保護受給中の方は除きます。

対象者は、それまで加入している国民健康保険又は被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。

被保険者になるときなどに必要な書類

表1

事由

必要なもの

75歳になったとき

手続き不要

65歳から74歳の方で障害認定を受けるとき

障害者手帳又は年金証書

他の都道府県から転入したとき

前住所地発行の負担区分証明書

資格確認書等

加入するときは、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。
※令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行が終了し、資格確認書が交付されます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

現行の国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証の発行が終了します

患者の窓口負担(一部負担)

医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)となります。

2022(令和4年)10月1日から窓口負担割合が一部変わります (PDFファイル:643KB)

現役並み所得者とは

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の方です。(同じ世帯に145万円以上の課税所得のあるお子さんがいても、そのお子さんが後期高齢者医療制度の被保険者でない場合、そのお子さんはここでいう現役並み所得者には該当しません。)

3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の被保険者及び70歳以上74歳の方の収入合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であれば1割または2割負担(一般の方)となります。

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