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後期高齢者医療対象者(被保険者)
後期高齢者医療保険の被保険者は、次の方です。
- ア)75歳以上の方(75歳の誕生日から)
- イ)65歳以上75歳未満で一定程度の障害の状態注1にあると広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)
注1:一定程度の障害の状態とは次の認定を受けた状態です。
- 国民年金法等における障害年金:1・2級
- 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
- 療育手帳:A
ただし、生活保護受給中の方は除きます。
対象者は、それまで加入している国民健康保険又は被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
被保険者になるときなどに必要な書類
事由 |
必要なもの |
---|---|
75歳になったとき |
手続き不要 |
65歳から74歳の方で障害認定を受けるとき |
障害者手帳又は年金証書 |
他の都道府県から転入したとき |
前住所地発行の負担区分証明書 |
資格確認書等
加入するときは、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。
※令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行が終了し、資格確認書が交付されます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
現行の国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証の発行が終了します
患者の窓口負担(一部負担)
医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)となります。
2022(令和4年)10月1日から窓口負担割合が一部変わります (PDFファイル:643KB)。
現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の方です。(同じ世帯に145万円以上の課税所得のあるお子さんがいても、そのお子さんが後期高齢者医療制度の被保険者でない場合、そのお子さんはここでいう現役並み所得者には該当しません。)
3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の被保険者及び70歳以上74歳の方の収入合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であれば1割または2割負担(一般の方)となります。