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後期高齢者医療対象者(被保険者)

ページID:0001535 更新日:2026年7月17日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険の被保険者は、次の方です。

  • ア)75歳以上の方(75歳の誕生日から)
  • イ)65歳以上75歳未満で一定程度の障害の状態注1にあると広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)

 注1:一定程度の障害の状態とは次の認定を受けた状態です。

  • 国民年金法等における障害年金:1・2級
  • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
  • 療育手帳:A

 ただし、生活保護受給中の方は除きます。

対象者は、それまで加入している国民健康保険又は被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。

被保険者になるときなどに必要な書類

必要な書類と事由一覧

事由

必要なもの

75歳になったとき

手続き不要

65歳から74歳の方で障害認定を受けるとき

障害者手帳又は年金証書

他の都道府県から転入したとき

前住所地発行の負担区分証明書

資格確認書等・マイナ保険証

資格確認書の有効期限は、翌年7月末です。8月1日からお使いいただく資格確認書は7月中旬に特定記録で送付します。

マイナ保険証をお使いの方には、資格情報のお知らせを送付します。

  • 令和8年8月1日以降の資格情報のお知らせの到着遅延について

 「資格情報のお知らせ」の納品の遅れが発生しており、対象の方へのお届けが7月末となります。

 「資格情報のお知らせ」は、病院等にてマイナ保険証が読み取れない等の事象が発生した場合にマイナ保険証とセットでご利用いただくもので、従来通りマイナ保険証にて病院を受診していただけます。

 資格情報のお知らせの対象となる方で、8月以降の負担割合や負担区分を確認したい場合は、下記の問合せ先までお問い合わせください。

患者の窓口負担(一部負担)

医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)となります。

現役並み所得者とは

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の方です。(同じ世帯に145万円以上の課税所得のあるお子さんがいても、そのお子さんが後期高齢者医療制度の被保険者でない場合、そのお子さんはここでいう現役並み所得者には該当しません。)

3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の被保険者及び70歳以上74歳の方の収入合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であれば1割または2割負担(一般の方)となります。