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児童扶養手当(ひとり親家庭)

ページID:0003646 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

父母の離婚、父母が重度の障がい、婚姻によらない出生などの理由により、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の推進を図ることを目的として手当を給付する制度です。

対象

18歳到達後、最初に迎える3月31日までのひとり親家庭児童(児童に法令で定める程度の障がいがある場合は20歳)を監護・養育する方。

月額

令和7年4月から

表1

区分

児童1人

児童2人目以降の加算額

全部支給 46,690円 11,030円
一部支給 11,010円~46,680円    5,520円~11,020円   
  1. 所得制限があります。
  2. 手当ての受給から5年を経過するなどの要件に該当し、就業などの一定の条件に該当しない方は、手当の額が最大2分の1減額されます。なお、一定の要件に該当する方が所定の手続きをされた場合は減額されません。
  3. 手当ての額は、法改正により変動する場合があります。

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

1.所得限度額の引上げ

表2

扶養親族等の数

全部支給となる所得限度額
(受給者本人の前年所得)

一部支給となる所得限度額
(受給者本人の前年所得)

これまで

R6.11月から

これまで

R6.11月から

0人

490,000円

690,000円

1,920,000円

2,080,000円

1人

870,000円

1,070,000円

2,300,000円

2,460,000円

2人

1,250,000円

1,450,000円

2,680,000円

2,840,000円

3人

1,630,000円

1,830,000円

3,060,000円

3,220,000円

4人以上

扶養親族1人につき
380,000円ずつ加算

2.第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

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