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就業に向けた能力への支援(ひとり親家庭)

ページID:0003644 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職するために有利な教育訓練を受講する場合、受講料の一部が給付されます。

  • 申請には必ず事前相談が必要です。
  • 所得制限があります。
  • 雇用保険に規定する教育訓練給付金の受給資格のある方は窓口がハローワークになります。
表1
対象講座 雇用保険制度の教育訓練給付の指定口座
支給額

対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円、下限12千円)

高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母または父子家庭の父が、下記の対象資格の取得を目指して養成機関で1年以上修業する場合、受講期間の一定期間について生活費として訓練給付金が給付されます。また、入学前にご相談があれば養成機関の修了後に入学時の費用の一部を負担する「高等職業訓練修了支援給付金」が支給されます。

  • 申請には必ず事前相談が必要です。(9月までの相談で翌年4月から支給)
  • 所得制限があります。
  • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付金等、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている方は対象となりません。

対象資格

表2
対象資格 看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師

支給額及び支給期間

表3
対象

市町村民税
非課税世帯

市町村民税
課税世帯

支給期間

訓練給付金(月額)
平成24年度以降の入学者

100,000円 70,500円 上限36か月

修了支援給付金
(入学前に相談している方)

50,000円 25,000円 修了日から30日以内の申請
  • 世帯には扶養義務者(世帯分離している同居の親族)も含みます。

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