本文
日程 |
内容 |
|
---|---|---|
議員番号 |
氏名 |
議員番号 |
氏名 |
---|---|---|---|
1番 |
井谷 憲司 |
2番 |
上田 徳 |
3番 |
山本 良治 |
4番 |
峠谷 安寛 |
5番 |
田村 幹夫 |
6番 |
大澤 正昭 |
7番 |
井戸本 進 |
8番 |
中山 一夫 |
9番 |
多田 與四朗 |
10番 |
山本 繁博 |
11番 |
森下 裕次 |
12番 |
坂本 徹矢 |
13番 |
山本 新悟 |
14番 |
辻谷 禎夫 |
15番 |
高橋 重明 |
16番 |
土井 英治 |
17番 |
竹内 幹郎 |
18番 |
泉岡 正昭 |
20番 |
玉岡 武 |
21番 |
小林 一三 |
議員番号 |
氏名 |
議員番号 |
氏名 |
---|---|---|---|
19番 |
大西 進 |
22番 |
広沢 和夫 |
役職 |
氏名 |
役職 |
氏名 |
---|---|---|---|
市長 |
前田 禎郎 |
副市長 |
森田 博 |
大宇陀地域自治区長 |
植田八三郎 |
菟田野地域自治区長 |
大畑 俊彦 |
榛原地域自治区長 |
桐久保隆久 |
室生地域自治区長 |
勝田 榮次 |
教育長 |
向出 公三 |
会計管理者 |
新子 恵映 |
総務部長 |
奥田 信雄 |
総務部参事 |
中尾 忠 |
財務部長 |
山本 高司 |
財務部参事 |
菊岡 千秋 |
市民環境部長 |
石本 直近 |
市民環境部参事 |
米田 実 |
健康福祉部長 |
向田 博 |
農林商工部長 |
穴田 宗宏 |
都市整備部長 |
高橋 博和 |
土木部長 |
南 幸男 |
教育委員会事務局長 |
中田 進 |
水道局長 |
森塚 昇 |
市立病院事務局長 |
松村 光哲 |
保養センター美榛苑所長 |
中尾 辰彦 |
介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長 |
上田 順啓 |
文化体育事業団事務局長 |
辻本 文昭 |
財務部財政課長 |
井上 裕博 |
議長(小林 一三君)
おはようございます。開会にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。
本日、第2回宇陀市議会定例会が招集されましたところ、議員各位におかれましては、公私何かとご多忙のところ、ご出席を賜り、ここに開会の運びとなりましたことを、心から厚く御礼申し上げます。
本定例会に提出されました議案は、条例の制定及び一部改正、平成19年度補正予算、人事案件等々、非常に多くの重要案件が提出されております。
議員各位におかれましては慎重にご審議賜りますとともに、会期中の本会議をはじめ一般質問、あるいは各委員会を通じまして議会がスムーズに進行できますよう、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
また、理事者各位には簡潔にできるだけわかりやすく説明及び答弁をいただきますようにお願い申し上げまして、開会のあいさつといたします。
開会に先立ちまして、議員各位にご連絡を申し上げます。
本日の会議の説明を求めるため、地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係者の出席を求めました。
また、議場内において、今議会の庶務を事務局書記2名に行わせるとともに、市政広報制作、会議録調製等のため、事務局及び関係職員並びに報道関係者による写真、映画等の撮影を許可いたしておりますので、ご了承おき願いたいと思います。
ただいまの出席議員は20名であります。
19番議席、大西議員より入院治療のため、22番議席、広沢議員より体調不良のための欠席届を受理いたしております。
定足数に達しております。
よって、平成19年第2回宇陀市議会定例会を開会いたします。
議長(小林 一三君)
前田市長から招集のごあいさつがございます。
前田市長。
市長(前田 禎郎君)
おはようございます。本日平成19年第2回の宇陀市議会定例会の開会に当たりまして一言ごあいさつ申し上げます。
議員各位には何かとご多用の中を、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。今期定例会に提案させていただきますのは、一般会計の補正予算案を初めとして、条例案9件、補正予算案3件、人事案件4件、その他専決処分の求める案件5件など、計21件についてそのご審議をお願いするものでございます。それぞれの議案につきましては、担当者から説明をさせていただきますので、よろしくご審議をいただきまして、ご議決、ご承認、ご同意を賜りますようにお願いを申し上げ、簡単ですが開会に当たってのごあいさつといたします。どうぞよろしくお願いいたします。
議長(小林 一三君)
これより、日程に入ります。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布のとおりでありますので、朗読を省略いたします。
議長(小林 一三君)
日程第1会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において13番山本新悟議員、14番辻谷禎夫議員を指名いたします。
議長(小林 一三君)
日程第2会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会は、本日から6月25日までの14日間といたします。
これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
よって、会期は本日より6月25日までの14日間と決定いたしました。
議長(小林一三君
日程第3諸報告を行います。
はじめに諸般の報告を行います。
去る5月30日に開催されました平成19年度第1回県市議会議長会の報告を事務局長にさせます。事務局長。
議会事務局長(樋口 保行君)
議長の命を受けまして、ただいまから平成19年度第1回奈良県市議会議長会出席の報告をさせていただきます。
去る5月30日(水曜日)午前11時から橿原市の橿原ロイヤルホテルで平成19年度第1回奈良県市議会議長会が開催され、小林議長、坂本副議長と樋口が出席いたしましたので、その報告をいたします。
まず、開会に五條市議会議長寺本会長の招集あいさつの後、各市の議長・副議長・事務局長の紹介、そして前会長の高谷桜井市議会議長に対する感謝状贈呈がありました。
諸報告につきましては、平成19年2月21日から5月29日までの市議会議長会の取り組み、会議出席などについて報告があり、承認されました。
次に、協議事項では、一つ平成18年度会計決算について、二つ平成19年度会計補正予算第1号について、三つ廃棄物適正処理推進大会の後援名義の使用承認についてが議題となり、3件とも全員賛成で原案通り可決されました。
次に、その他の事項として、一つは議長会県外都市視察研修についてが議題となり、本年10月中旬から下旬に予定されることになりました。
続きまして、二つ目は奈良県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙についてが議題となり、今後の予定について説明を受けました。
最後に、会長の閉会あいさつにより会議を終了し午後1時に解散いたしました。
議長(小林 一三君)
次に、行政報告を受けます。
始めに平成18年度宇陀市一般会計繰越明許費繰越計算書について報告を受けます。
山本財務部長。
財務部長(山本 高司君)
財務部の山本でございます。私の方からは行政報告の1番目の平成18年度宇陀市一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして、ご報告を申し上げたいと思います。この件に関しましては、繰越明許費の設定でございますが、この3月定例会、5月の臨時議会においてご承認をいただいたところでございまして、一般会計におきましては、19事業であります。
本日、地方自治法施行例第146条第2項の規定に基づきまして、お手元の1ページと2ページでございますが、繰越明許費繰越計算書を調製いたしましたので、本日議会に提出をし、ご報告をいたすところでございますが、内容等につきましては、予算提案時に説明をいたしておりますので、大変恐縮ではございますが、朗読は省略させていただきまして、報告を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
議長(小林 一三君)
次に、平成18年度宇陀市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について並びに平成18年度宇陀市水道事業特別会計予算繰越計算書について報告を受けます。
森塚水道局長。
水道局長(森塚 昇君)
平成18年度宇陀市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につきましてご説明いたします。
この件につきまして、先の3月定例議会においてご承認をいただきました水道局舎増築工事に係るものでございます。繰越金額は8027万2000円でございます。
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきまして繰越明許費・繰越計算書を調整いたしましたので、本日報告させていただくものでございます。
なお、内容につきましては計算書に記載のとおりでございますのでよろしくお願いいたします。
続きまして4ページでございますが、平成18年度宇陀市水道事業特別会計予算繰越計算書でございます。先ほど報告いたしました簡易水道繰越計算書と同様、水道局舎増築工事に係る事業費の繰越でございます。金額は1051万円でございます。
地方公営企業法第26条第1項の規定に基づきまして、年度内に支出できなかった経費を翌年度に繰り越すものでございます。
また、同法の規定により、繰越計算書を本日報告させていただくものでございます。内容につきましては計算書に記載のとおりでございますのでよろしくお願いいたします。
以上報告とさせていただきます。
議長(小林 一三君)
次に、宇陀市土地開発公社の経営状況について報告を受けます。
中尾総務部参事。
総務部参事(中尾 忠君)
総務部の中尾でございます。ただいまから宇陀市土地開発公社の経営状況につきまして報告をさせていただきます。
この報告につきましては、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき行うものでございまして、今回報告させていただきます平成18年度決算及び平成19年度予算につきましては、過日の5月28日及び3月27日に開催しました宇陀市土地開発公社理事会において提案させていただきまして、ご承認いただいた内容を報告するものでございます。
詳細につきましては、お手元の配布の資料等でご確認いただいておりますので、本文の朗読は控えさせていただきまして、概略のみの報告とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
平成18年度の決算でございますが、平成18年度中に公社で行った事業の内容を申し上げます。宇陀市への買戻し、すなわち公社から宇陀市へ売却した内容でございますが、バ池公園事業用地が3646万2967円、心の森総合福祉公園整備事業用地7億9690万299円、史跡宇陀松山城跡保存整備事業用地6945万3354円の3件でございまして、合計9億281万6620円の買戻しを完了させております。なお、18年度中の用地の買収はございませんでした。
また、公社の管理行為の一環であります保有土地の有効利用として、駐車場等の賃貸を行うことにより407万5174円の収益をあげております。
以上によりまして、平成19年3月31日現在の宇陀市土地開発公社保有地でございますが、保有用地明細表にも掲載しておりますように、面積16万4941.47平方メートルで、公有用地の保有簿価は16億7970万1187円となっております。
なお、借入金の残高は15億9800万円となっております。
続きまして、平成19年度の予算の関係でございますが、収益的収入及び支出の予定額は1651万7000円、資本的収入及び支出の予定額は20億7737万4000円で確定いたしております。
なお、平成19年度中の公社においての用地買収計画でございますが、市道榛原萩原12号線改良事業用地といたしまして、2億700万円を予定しております。
また、公社から宇陀市への売却については、仮称リサイクルセンター等用地の一部として1153万2000円を予定しております。これにつきましては、一般会計で買い戻ししたのち、普通財産として売り払いを行うものでございます。
以上で、宇陀市土地開発公社の経営状況の報告を終わります。
議長(小林 一三君)
次に、財団法人宇陀市文化体育事業団の経営状況について報告を受けます。
辻本総務部付け文化体育事業団事務局長。
文化体育事業団事務局長(辻本 文昭君)
行政報告を申し上げます。
行政報告第5宇陀市文化体育事業団の経営状況につきまして、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき報告申し上げます。
お手元に、平成18年度決算及び平成19年度予算の説明資料として配布しておりますので、ご確認いただきたいと思います。概要のみの報告となりますがよろしくお願いいたします。
平成18年度の事業内容並びに決算の収支内訳につきましては、事業報告及び決算報告書の2ページから11ページのとおりでありますが、平成18年度は、総合体育館、総合運動場、総合センター、榛原グリーンテニスコート、室内温水プール及び平成子供の森公園の6施設の指定管理を受託し、事業運営を行ってまいりました。
6施設の延べ利用者数は23万6000人を数えております。昨年度より約1万4000人の利用者増となりました。また各種教室事業や体育事業・公園事業・喫茶事業等の事業団の自主事業につきましても、約3万人の方が受講並びに施設を利用されております。
これらに係ります平成18年度事業費は、事業収益1億2595万3548円に対しまして、支出費用が1億2417万5846円であります。支払い消費税114万8700円を差引きすと、62万9002円が利益剰余金となっております。
平成19年度につきましては、13ページからの予算書のとおりでありますが、本年度は新たに宇陀市文化会館が加わり、7施設を預かることとなりました。市民への、文化・体育・レクリエーション等の普及・振興を、より質の高いきめ細やかなサービスの向上により、利用者の増加に努めてまいりたいと考えております。取り分け、18年度より実施しております室内温水プール及びグリーンテニスコートの無休営業や、各施設の土・日・祝祭日の営業を推進し、市民がより多く参加し、集える機会と体制を構築してまいる次第であります。
さらに、事業団の自主事業につきましては、独立採算を基本とした受講生の増加や新規教室事業の計画を立案し、市民生活に活力が出るような文化事業の推進に努めてまいる方針でございます。
以上の基本方針を踏まえ、平成19年度予算は本年度より使用料収入を加えた事業収益予算と文化会館の歳入歳出予算を加え、歳入歳出それぞれ、1億6346万1000円を予定しております。
今後におきましても、更に経営の健全化に努めまして、管理運営業務はもとより、自主事業の推進と振興に努めていく所存でございます。
以上簡単でありますが、財団法人宇陀市文化体育事業団の経営状況報告とさせていただきます。
議長(小林 一三君)
最後に、有限会社室生村ふるさとセンターの経営状況について並びに財団法人宇陀市菟田野毛皮革産業振興公社の経営状況について報告を受けます。
穴田農林商工部長。
農林商工部長(穴田 宗宏君)
農林商工部の穴田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
有限会社室生村ふるさとセンターの経営状況について、地方自治法243条の3第2項の規定に基づき報告いたします。
当有限会社は、平成10年2月1日旧室生村300万円、室生商工会100万円、室生村森林組合100万円の出資により、資本金500万円で設立した第3セクターであります。
取締役として、前田宇陀市長・服部室生商工会長・平野室生村森林組合長の3名で構成され、代表取締役社長として服部室生商工会長が努めております。
主要な事業としては、平成18年9月1日より指定管理者となりました道の駅宇陀路室生及び芸術施設である森の回廊の管理運営をはじめ、農林産物の販売や観光客誘致のための各種イベントの企画運営であります。
平成19年4月25日午前9時30分より、室生地域事務所会議室におきまして取締役委員会が開催されまして、平成18年度事業報告並びに決算報告と平成19年度事業計画案並びに収支予算案が審議され、原案とおり承認可決されました。
審議内容につきましては、次のとおりであります。
平成18年度中の施設利用者は、平成17年度と同数の26万7000人で売上高は9962万9936円、売上原価の7662万2650円と販売費及び一般管理費の2979万2632円を控除した営業損失は678万5346円となり、市からの管理委託金828万円とその他営業外収入をもって精算を行い、当期純利益は342万4153円となりました。
このように、当社の経営努力にも係わらず、設立以来、芸術施設である森の回廊部分の管理運営費相当分が営業損失として表れ、毎年828万円の公費負担を余儀なくされていたところでありますが、指定管理者制度の法の健全な運用という観点から、平成19年度からは指定管理委託料を廃止し、収益があった場合は市と有限会社が折半、損失が出た場合は、本来市が管理すべき芸術施設である森の回廊の管理運営部分を考慮し、300万円を限度として市が負担する旨の年度協定を締結したところであります。
4月より森川新駅長を就任させ指定管理者制度のもとで、経営の抜本的な改善を行い徹底的な利潤追求を基本的な目的として、芸術施設と調和のとれた営業活動の展開を行い、健全な運営に努めていく所存でございます。
以上、簡単ではありますが、有限会社室生村ふるさとセンターの経営状況の報告とさせていただきます。
続きまして、財団法人宇陀市菟田野毛皮革産業振興公社の経営状況につきまして報告させていただきます。
当財団法人は、昭和53年7月18日旧菟田野町の出資金300万円により設立されております。
理事役員として、南浦奈良県毛皮革協同組合連合会理事長、向本大和毛皮革産業協同組合理事長、岸本菟田野毛皮・レザー商業協同組合理事長、辻本奈良県毛皮革工場団地協同組合理事長、吉田部落解放同盟岩崎支部企業部長、辻本菟田野商工会長、森畑菟田野商工会事務局長、小林宇陀市議会議長、宇陀市副市長、宇陀市農林商工部長、商工観光課長の11名で構成されておりまして、理事長として森田副市長が努めております。
主要な事業としては、毛皮革製品の研究開発と毛皮革製品の内外へのPR、もって宇陀ブランドの確立と販路の拡大を図り、毛皮革産業の振興と安定を狙いとしております。
平成19年5月22日午後1時30分より、菟田野産業振興センター会議室に於いて理事会が開催されまして、理事の変更と平成18年度事業報告並びに決算報告と、平成19年度事業計画案並びに収支予算案が審議され、原案とおり承認可決されました。
審議内容につきましては次のとおりであります。
平成18年度におきましては、奈良県の支援を受けて当振興センターにおいて第24回奈良県毛皮革フェア並びに大和郡山市において第11回ファッションフェアを共に3日間開催いたしました。
歳入につきましては、県補助金730万円、市補助金1310万円、受益者負担金331万1000円とバザー等の諸収入の総額2596万4782円をもって、毛皮革フェア等の事業費並びに公社職員の賃金などの事業管理費に支出しております。
近年、海外からの安い輸入製品や、消費者の毛皮革製品の買い控え傾向が影響し、業界全体の売上が減少し、大きな打撃を受けている実情にあります。
このような状況を打開するため、菟田野商工会では、ジャパンブランド支援事業を実施し、新製品の開発とその販路の確立を目指すとともに、当公社としても引き続き広く内外にPRすべき事業を展開していく所存でございます。
さらに、平成19年度は当公社の運営見直しを図り、事業内容を拡大しながら市補助金を1310万円から980万円に減額するなど、自主的な合理化を進めながら事業内容の改善を行い、健全な運営に努め宇陀市の地場産業であります毛皮革産業の活性化に勤めてまいる所存であります。
以上、簡単ではありますが経営状況の報告とさせていただきます。
議長(小林 一三君)
以上で、行政報告を終わります。
議長(小林 一三君)
日程第4委員長報告を議題といたします。
本日の議会運営については、6月4日に議会運営委員会が開かれ、協議いただいておりますので、議会運営委員会の山本繁博委員長より報告願います。
山本繁博委員長。
10番(山本 繁博君)
議会運営委員会の委員長報告をさせていただきます。
平成19年第2回定例会の議会運営委員会は、前田市長、植田大宇陀地域自治区長、大畑菟田野地域自治区長、桐久保榛原地域自治区長、勝田室生地域自治区長、向出教育長、奥田総務部長、山本財務部長の出席により、平成19年6月4日午前10時から市議会第1委員会室で開催しました。
委員会報告につきましては、事前に報告書を配布させていただいておりますので、本定例会運営に関する協議の結果につきまして、概要をまとめさせていただき報告させていただきます。
本定例会における市長提出予定議案につきましては、専決処分2件、条例の制定、改正が9件、予算関係3件、その他の議案7件が本日提案されます。
議案の取扱いにつきましては、専決処分につきましては、2件全部を本日提案、即決とします。
条例関係は9件のうち、3件を委員会に付託します。
議案第45号宇陀市特別会計条例の一部改正についてを総務文教常任委員会、議案第48号宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について及び議案第49号宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例の制定についての2件を福祉厚生常任委員会にそれぞれ付託します。
付託案件は、本日提案、質疑を受けたあと、各常任委員会に付託し、最終日に委員長報告、委員長報告に対する質疑のあと、討論、採決を行います。
付託以外の6件は本日提案、即決します。
予算関係は3件のうち、議案第54号平成19年度宇陀市土地取得事業特別会計予算についてを総務文教常任委員会に付託し、付託以外の2件は本日提案、即決します。
付託案件は、本日提案、質疑を受けたあと、委員会に付託し、最終日に委員長報告、委員長報告に対する質疑のあと、討論、採決を行います。
その他の議案につきましては、7件全部を本日提案、即決とします。
次に、議会関係議案につきましては、議会運営委員会の提出議案であります発議第7号宇陀市議会委員会条例の一部改正については本日提案、即決します。
次に、田村議員から提出のありました発議第8号宇陀市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例の一部改正については本日提案、質疑を受けたあと、福祉厚生常任委員会に付託し、最終日に委員長報告、委員長報告に対する質疑のあと、討論、採決を行います。
意見書案につきましては、議員から2件提出されています。
この2件は、本会議最終日に提案、即決を予定しております。
内容は、事前配布させていただいた資料のとおりであります。
なお、総務文教常任委員会でご協議をお願いする非核平和都市宣言に関する決議案及び核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結を求める意見書案につきましては、協議の結果によりまして、最終日提案とさせていただきます。
請願につきましては、配布しております写しのとおり1件受理しています。
総務文教常任委員会に付託します。
議会へ提出された要望等は配布資料のとおりですのでご承知おき願います。
なお、団体からの意見書採択の要望は、趣旨に賛同し、提出者、賛成者となる方がありましたら発議として取扱います。
次に、奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙についてでありますが、本日9時から議会運営委員会を開催し、委員の皆さんにご協議をいただきました。この選挙の投票を本会議最終日に行うことに決定をいたしました。22日に最終日としておりますが、一般質問が終わらなかった場合は、予備日として25日とさせていただきます。
奈良県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度に関する事務について、本市を初め県内全市町村で共同処理することを目的とする特別地方公共団体であり、平成19年3月10日付けで奈良県知事の許可を受け、同日設立されました。
この広域連合議会議員の選挙については、6月8日に候補者の受付が締め切られ、市長の選出区分につきましては定数6名に対し候補者6名で無投票となり、市議会議員の選出区分につきましては定数6名に対し候補者8名の届出がありましたので、奈良県後期高齢者医療広域連合規約に基づき、各市議会において選挙が行われることになったものであります。
なお、候補者名簿につきましては、本日中に配布させていただきますので、よろしくお願いします。
なお、この選挙は広域連合規約第8条の規定により、すべての市議会の選挙における得票総数による当選人を決定することになっておりますので、会議規則第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行えませんので、選挙結果の報告は会議規則第32条の規定にかかわらず、候補者の得票総数までといたします。
その他全般につきまして、前期定例会どおり関係する議案は、なるべく一括上程し、提案説明のあと、個別に質疑、討論、採決を行います。この場合、議案書は議長の指名により議会事務局長が朗読します。
議案の内容によっては、討論を省略し採決を行います。
以上の内容をもちまして、会期は先ほど議決いただいたとおり、本日から6月25日の14日間とし、本会議は本日及び21日と22日に開催します。
常任委員会につきましては、14日に総務文教常任委員会、15日に福祉厚生常任委員会が開催される予定です。
一般質問は、21日の本会議2日目及び22日の3日目を予定しております。
発言通告書の受付は、本日午後1時に締め切ります。
発言順は受付順とし、同種の質問は正副議長が調整を行います。該当議員に連絡する場合があるので留意願います。
議事進行上、理事者の答弁が重複する場合は、議長において答弁を割愛する場合があるのでご了承願います。
一般質問は、質問及び答弁ともわかり易く簡潔に行うよう留意願います。
一般質問に関して、報道機関から要請あった場合、発言議員名と発言要旨の事前公表するのでご了解をお願いします。
その他といたしまして、先般、議長名で通知しておりますが、6月から9月の間、夏のエコスタイルの取り組みを実施します。
議場においても、ノー上着ノーネクタイを励行し、議員章の着用についても省略しますのでご理解ご協力をお願いします。
最後に市長から6月8日に市長の記者会見で、定例会前であるが今期定例会の提出予定案件の概要について報道発表を行う旨の報告がありました。
今期定例会には、多くの重要案件が提出されております。円滑な議会運営にご協力をお願いし、簡単ですが報告とさせていただきます。
議長(小林 一三君)
議会運営委員長の報告は以上であります。
これより質疑に入ります。質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
質疑なしと認め、委員長報告を終わります。
議長(小林 一三君)
続いて、日程に従いまして、日程第5発議第7号宇陀市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
議会事務局長(樋口 保行君)
議長の命により朗読をさせていただきます。
議案書発議関係をご覧いただきたいと思います。
1ページでございます。
発議第7号
平成19年6月12日
宇陀市議会議長小林一三様
提出者宇陀市議会運営委員会委員長山本繁博
宇陀市議会委員会条例の一部改正について
上記の議案を別紙のとおり宇陀市議会会議規則第14条の規定により提出します。
改正条文の朗読は省略させていただきます。
以上でございます。
議長(小林 一三君)
本案は会議規則第14条第2項による、議会運営委員会提出議案であります。
提出者から堤案理由の説明を求めます。
10番山本繁博議会運営委員長。
10番(山本 繁博君)
10番山本繁博でございます。議長の許可がありましたので、発議第7号宇陀市議会委員会条例の一部改正についての提案説明を申し上げます。
発議関係議案書の1ページと2ページ及び新旧対照表につきましては同じく5ページでございます。
本案につきましては、本年5月1日、当市の行政組織が改正され、企画調整部が廃止されたことに伴い、宇陀市議会委員会条例第2条第1項に規定しております総務文教常任委員会の所管から、企画調整部を削除するため改正を行うものであり、宇陀市会議規則第14条第2項の規定により、議会運営委員会から議案として提出するものであります。
この条例の施行は、公布の日からとしております。
以上、簡単でありますが提案とさせて頂きます。
つきましては、議員各位にはご審議のうえ、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終りました。
これより質疑に入ります。質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
これをもって質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、発議第7号宇陀市議会委員会条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決しました。
議長(小林 一三君)
次に、日程第6発議第8号宇陀市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読をさせます。
議会事務局長(樋口 保行君)
議長の命により朗読をさせていただきます。
議案書発議関係の3ページをご覧いただきたいと思います。
発議第8号
平成19年6月12日
宇陀市議会議長小林一三様
提出者宇陀市議会議員田村幹夫
賛成者宇陀市議会議員高橋重明
宇陀市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例の一部改正について
上記の議案を別紙のとおり宇陀市議会会議規則第14条の規定により提出します。
改正条文の朗読は省略させていただきます。
以上でございます。
議長(小林 一三君)
本案は会議規則第14条第1項による、議員提出議案であります。
提出者から堤案理由の説明を求めます。
5番田村幹夫議員。
5番(田村 幹夫君)
5番田村です。発議第8号の説明をさせていただきます。
発議関係の3ページ・4ページ、新旧対照表は6ページであります。
皆さんもご存知のように1969年から始まりました地区に対する特別措置法は2002年に終結いたしました。国はこれをもって基本的には部落差別はなくなったとして、同和地区の指定は無くしました。
かっての劣悪な生活環境や社会差別が横行していたころから比べると大きく改善されたといえると思います。社会的にも生活環境の差がほぼなくなり混住率が高まり、結婚につきましても20代の結婚では旧地区外と地区内の結婚では8割を越すようになりました。しかしながら、まだ人々の意識的には完全に差別意識がなくなったとは言いがたいような状況になっておりますし、この部落差別についての認識については、皆さんの中でも分かれることと思います。
しかしながら、条例で部落差別という文言を全面にだして、特筆する必要はないのではないか。また、こういうような部落差別を特筆すること自体かえって旧地区との垣根を作ることにつながるのではないかということで、このことは男女差別や外国人差別、障害者差別などと全く同じように、あらゆる差別といった形でくくっても十分だと判断をいたしまして、ここに提案をいたしました。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終りました。
これより質疑に入ります。
なお、本案は福祉厚生常任委員会へ付託の予定でありますので、当該委員の質疑はご遠慮願います。
質疑は、ございませんか。
20番(玉岡 武君)
20番玉岡でございます。
この問題につきましては、私自身が小学校のPTAをさせていただいていた昭和56年より本日までいろんな関係団体と勉強をさせていただきました。解放同盟の人達の努力による功績により、私達もいろいろとその恩恵を受け、今も政策に貢献をしていただいているということで、当初私もいろんなことは未知数でございましたけれども、まず大きな運動によって義務教育の教科書無償化ができましたり、またそれぞれ各地域の環境の整備であったり、道路整備も広く地対財特法の間にしていただきました。そのようなこともあって、今になって部落差別の事象を無くして、その条例から削除をしてもいいのかという議論にはならないと思います。と申しますのは、勿論今も改善をされてきたことは一定の成果を見るところであると思います。当初同和教育も旧の文部省でございますが、学校教育の中でも取り上げてきたという経緯、今も人権教育の中でいろいろ学校教育としてもやっております。
そこで田村議員は、事象が無くなったということをおっしゃっていますが、その点についてはまだまだ世間の見る目が甘い。そしてまた田村君の隣接する環境の人達が比較的そういった理解を示せる人達がおらなかったのか、そういうところにあなた自身に耳に入ってこない部分が多々あったのではないか。
今も現実に差別といじめと区別ができない状況が続いております。学校の中でも同じ事です。それと8割ほどが結婚問題にしても解消をされたとおっしゃいますが、私は週刊誌で目にした部分がありますが、この週刊誌は第3段で、1段は就職差別から結婚差別から今の若い人達が取り巻く環境の苦しさをひしひしと訴えている事例がございます。また、インターネットによる事象差別、落書き等々によります今も根強い意識改革ができていない。
おっしゃるようにハード面等々につきましては、十分できているかと思います。私もいろいろと勉強をさせていただいた中で、そのことは心の中の部落差別の意識が途絶えていないと認識をしているところでございます。
ただ共産党はいつも厳しく言うように一部の不心得の人で、いろんな奈良市、大阪市でいろんな事象、刑事事件になる部分もございました。しかしそれは聞くところによると、それぞれの団体でその方向の一部の不祥事についての組織改革なり、そしてそれぞれの運動する人達の意識改革、努力目標も新しく改革しておられるように聞いております。
そこで今根強い部分と報道で私は見ましたのは、全国はともかく近畿関係でも男と女を引き裂く血と骨ののろし合いというか自殺、結婚破棄、親族ゼロの披露宴、中絶、子供は生まない約束、兄の結婚が破たん、墓は別というような今もこういった苦しみがどんどんと続いていることを認識してあげて欲しいです。やはりお年寄りにこの意識が残っているということで、その影響が若い人達が受けて、結婚にしても就職にしても根強く心の中で残っているということは、事実なのです。そのことはやはり根絶とは言えないにしても、こういった苦しむ人達は弱者を助けなくてはいけないのと違うのかと、私は今まで人権問題で勉強をさせていただいた中でひしひしと感じております。
私のところも母親は亡くなりましたが、難聴で耳が遠くて聞こえなくて高齢者で、高齢者福祉、障害者福祉ということで私もそのことも含めながら、また外国人の人権の問題も含め、弱者救済の人権についてもたくさんございます。そういう意味でいろいろな部分がございますけども、特に今回なぜ部落差別を条例からわざわざ抜くのか。まだ心の中のそういった差別をするためには、ハードで投資をすることだけでなく、やはり行政もいろいろな活動の中で手伝ってあげることは、まだ大変大事な時期であると思いますので、あえてここで田村議員は出されたのですが、僕のいったことに対して何か反論があったら聞きたいです。質問にかえさせていただきたいと思います。
議長(小林 一三君)
5番、田村議員。
5番(田村 幹夫君)
二つほどあります。一つは、私はこの部落差別を条例から撤廃せよとは一言も言ってはいません。この5項を無くすということ自体部落差別がなくなったからそのようなことはするなということではありません。最後に言いましたように男女差別、障害者差別、玉岡さんが先ほどおっしゃったようなそういういろんな差別とこの部落差別もほとんど同列に扱っても十分ではないかとこのように思っております。
言葉を無くすということは部落差別を始めとする、また部落差別ということを特に特筆させているということ自体が今の旧地区の人々にとっては、僕はマイナスになると思っております。
そしてもう一つの誤解の方は、差別自身がいろいろ週刊誌で書かれておりますが、はたして部落差別だけなのかどうか。そうでなく民族差別もいろんな形であります。それと同列にして扱っていただいて、突出することもなく、そうすればここの公費を使って部落解放同盟の中央機関誌の購入をする必要性もなくなってきます。しかし部落解放同盟の役割も一定程度ありました。その点には他の団体と一緒にやればいいとそのようなつもりで私は突出している、特別に部落差別だけを書くことについて、この語句を撤廃する条例訂正案を出したのです。
その点間違いのないようにお願いします。
議長(小林 一三君)
他にございませんか。
これをもって質疑を終結します。
本案については、福祉厚生常任委員会に審査を付託いたします。
10分間休憩をいたします。11時10分から再開をいたします。
休憩午前11時00分
再開午前11時11分
議長(小林 一三君)
再開いたします。
日程に従いまして、日程第7承認第12号及び日程第8承認第13号の専決処分の報告2議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読をさせます。事務局長。
議会事務局長(樋口 保行君)
議長の命により朗読をいたします。
議案書の1ページをご覧いただきたいと思います。
承認第12号専決処分の承認を求めることについて
平成19年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算第1号について、地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求める。
平成19年6月12日報告
宇陀市長前田禎郎
1枚めくっていただきまして、2ページでございます。
専決処分書
平成19年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算第1号について、地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により、別冊のとおり専決処分する。
平成19年5月31日
宇陀市長前田禎郎
続きまして3ページでございます。
承認第13号専決処分の承認を求めることについて
平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算第1号について、地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求める。
平成19年6月12日報告
宇陀市長前田禎郎
1枚めくっていただきまして、4ページでございます。
専決処分書
平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算第1号について、地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により、別冊のとおり専決処分する。
平成19年5月31日
宇陀市長前田禎郎
以上でございます。
議長(小林 一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
森田副市長。
副市長(森田 博君)
ただいま上程いただきました承認第12号及び承認第13号の報告承認の2議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。
今回の平成19年度特別会計2会計の専決処分にかかる補正予算につきましては、平成18年度の歳入が不足するに事態に至ったこれらの会計について、地方自治法施行令第166条の2の規定に基づきまして、翌年度の歳入、つまり、平成19年度の歳入を繰上充用して、平成18年度の歳入不足を補てんする会計処理のために、平成19年度予算を5月31日付けで専決処分し、補正計上いたしましたので議会に報告し、承認を求める次第であります。
まず、承認第12号平成19年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算第1号についてであります。
予算書朗読いたします。
平成19年度宇陀市の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算第1号は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9092万6000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億2765万6000円とする。
2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。
平成19年5月31日専決
奈良県宇陀市長前田禎郎
住宅新築資金等にかかる貸付金の回収業務は、平成17年1月から本市を始め関係21市町村で一部事務組合奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合を構成して、貸付金の回収に努めているところであります。
また、当該会計は回収管理組合からの返戻金をもって地方債の元利償還金を返済する会計処理を行っておりますが、平成18年度におきましては、2億9092万6000円の歳入不足がありましたので、平成19年度の補正予算として当該金額の繰上充用を行い、補正後の予算額は4億2765万6000円であります。
なお当会計の累積赤字額は、歳入不足額の2億9092万6000円でありますが、平成18年度の単年度では5058万3000円の歳入不足の赤字があるわけでございます。
次に、承認第13号平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)であります。
予算書を朗読いたします。
平成19年度宇陀市の老人保健事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正
第1条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2535万3000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億6385万3000円とする。
2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第一表歳入歳出予算補正による。
平成19年5月31日専決
奈良県宇陀市長前田禎郎
この会計は、高齢者の医療費を負担するために、支払基金、国、県、市町村からの一定割合による費用負担で運営をしております。
ただ、制度上は当該年度の老人医療費に対する費用負担は概算払いでありまして、翌年度において精算する仕組みとなっております。
このため、平成18年度の歳入において2535万3000円の不足が生じました。
これは平成19年度で国庫負担金の精算金として受け入れることになりますので、当該金額を補正予算の財源として繰上充用を行い、補正後の予算額は41億6385万3000円であります。
以上が、5月31日付けの専決処分による補正予算2議案の概要であります。
繰上充用の事情をご賢察いただき、よろしくご理解のほどをお願い申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終りました。
これより、各議案ごとに質疑に入ります。
始めに、承認第12号専決処分の承認を求めることについて平成19年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
5番、田村議員。
5番(田村 幹夫君)
ここで歳入につきまして諸収入から2億9000万円増えるということで、合計4億2000万円とこのようになっておりますが、去年の回収実績は6134万円でこれほどの開きがあるのですが、こういう諸収入の実績は本当に回収できるかというと無理だと思うのです。
一つお聞きしたいのは、県の回収組合に任していると思うのですが、県の回収組合に任してどうであったか。今まで各自治体ごとに行っていた回収状況と県の回収組合に任した時の回収の割合が増えたのか減ったのか。決算がまだでておりませんが、はっきりと分からないと思いますが、およそでいいので教えていただきたいと思います。
議長(小林 一三君)
石本市民環境部長。
市民環境部長(石本 直近君)
ただいまの質問にお答えをいたしたいと思います。
まず県の管理組合が発足いたしまして、2年目を迎えるわけでございますけども、その状況がどうかということかと思います。
簡単に申し上げますと宇陀市そのもの、いわゆる住宅・改修・宅地の3資金の総件数が1479件ございまして、18年度の貸付件数と1037件でございますが、この部分が今日1056件ということで19件の貸付償還済みが発生してきております。
滞納につきましても277件ございましたのが、271件ということで6件でございます。この部分を申し上げますと管理組合の中で宇陀市の分だけでございますけども、効果がでてきていると理解をしているところでございます。
議長(小林 一三君)
田村議員。
5番(田村 幹夫君)
ここで前年度繰上げ充用金として、2億9000万円充てているということは、18年度の不足をした分を19年度の収入を見込んで穴埋めをしているということです。言えば自転車操業ですが、実質は去年の繰上げ剰余金は2億4000万円でした。今年が2億9000万円、つまり5000万円増えているということで、これは自転車操業ではなく雪だるま操業だと思っております。
滞納金の方も17年度は4億9000万円、16年度は4億7000万円、今年は5億円いくだろうとこのように思っております。例え成果があったとしても227件の内6件だけが滞納がなくなった。このような調子でいくと30年以上かかります。だから市独自で県任せにしないで、強固な回収策を採らなくては結局滞納は誰にくるか。私達が住宅改修資金を借りていない多くの市民の税金から補わなくてはいけないことは見えています。その辺今後住宅新築資金会計につきましては、もっと強固な手段を取っていただくようにお願いをしまして、この案件には反対の意見を言わせていただきます。
議長(小林 一三君)
他にございませんか。
これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、報告のとおり承認することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立多数と認めます。
よって、「承認第12号専決処分の承認を求めることについて(平成19年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算第1号について)」は、原案のとおり承認することに決しました。
次に、「承認第13号専決処分の承認を求めることについて(平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算第1号について)」の質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、報告のとおり承認することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
全員起立と認めます。
よって、「承認第13号専決処分の承認を求めることについて(平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算第1号について)」は、原案のとおり承認することに決しました。
議長(小林 一三君)
次に、日程に従いまして、日程第9議案第43号から日程第17議案第51号の条例改正及び制定案9議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
議会事務局長(樋口 保行君)
失礼いたします。議長の命によりまして朗読いたします。
議案書の5ページをご覧いただきたいと思います。改正条文の朗読は省略させていただきます。
議案第43号宇陀市選奨条例の一部改正について
宇陀市選奨条例平成18年宇陀市条例第249号の一部改正について、地方自治法昭和22年法律第67号第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出
宇陀市長前田禎郎
7ページでございます。
議案第44号宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例平成18年宇陀市条例第49号の一部改正について、地方自治法昭和22年法律第67号第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出
宇陀市長前田禎郎
9ページでございます。
議案第45号宇陀市特別会計条例の一部改正について
宇陀市特別会計条例平成18年宇陀市条例第55号の一部改正について、地方自治法昭和22年法律第67号第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出
宇陀市長前田禎郎
めくっていただきまして11ページでございます。
議案第46号宇陀市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正について
宇陀市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例平成18年宇陀市条例第61号の一部改正について、地方自治法昭和22年法律第67号第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出
宇陀市長前田禎郎
13ページでございます。
議案第47号宇陀市乳幼児医療費助成条例の一部改正について
宇陀市乳幼児医療費助成条例平成18年宇陀市条例第114号の一部改正について、地方自治法昭和22年法律第67号第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出
宇陀市長前田禎郎
15ページでございます。
議案第48号宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について
宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例平成18年宇陀市条例第133号の一部改正について、地方自治法昭和22年法律第67号第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出
宇陀市長前田禎郎
2枚めくっていただきまして、議案第49号宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例の制定について
宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例の制定について、地方自治法昭和22年法律第67号第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出
宇陀市長前田禎郎
続きまして30ページお開きいただきたいと思います。
議案第50号宇陀市農村公園条例の一部改正について
宇陀市農村公園条例平成18年宇陀市条例第147号の一部改正について、地方自治法昭和22年法律第67号第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出
宇陀市長前田禎郎
続きまして、32ページでございます。
議案第51号道の駅宇陀路大宇陀阿騎野宿条例の一部改正について
道の駅宇陀路大宇陀阿騎野宿条例平成18年宇陀市条例第168号の一部改正について、地方自治法昭和22年法律第67号第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出
宇陀市長前田禎郎
以上でございます。
議長(小林 一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
森田副市長。
副市長(森田 博君)
失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第43号から議案第51号までの条例、9議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。
なお、審議資料及び条例改正の新旧対照表をご覧いただければと思います。
まず、議案第43号宇陀市選奨条例の一部改正についてであります。
選奨の対象となる基準について、その基準を表彰時において満70歳以上と明確化し、また現行の基準以外の場合でも、功績が特に顕著であると市長が認めた場合に、表彰できることの条項を追加し、市民のさらなる活躍と市勢の発展を図り、市の自治の振興、公益の増進、福祉の向上を図ることとするものであります。
この条例は、公布の日から施行するものであります。
次に、議案第44号宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。
効率かつ的確に市民のニーズに対応するため、組織改編に伴い、次長、地域教育事務所長を廃止したことにより、所要の改正を行うものであります。
この条例は、公布の日から施行するものです。
次に、議案第45号宇陀市特別会計条例の一部改正についてであります。
宇陀市土地開発公社の経営健全化計画に基づき、計画的に土地開発公社の先行取得した土地の買戻しを行い、経営の健全化のための特別会計を設置するものであります。内容的には、後ほどご審議いただく議案第54号の平成19年度宇陀市土地取得事業特別会計予算においてご説明いたしますが、金融機関の土地開発公社への融資条件として、健全化計画の予算計上の担保の必要なことからいわれているところでございます。
この条例は、平成19年7月1日から施行するものであります。
次に、議案第46号宇陀市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正についてであります。
平成18年に地方自治法の一部が改正され、国、他の地方公共団体又は政令で定める法人など一定の場合において行政財産の貸付けや私権を設定することができる場合が拡大されました。この改正地方自治法と、法改正に伴い改正された地方自治法施行令が3月1日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。内容的には今までは地上権のみの設定でありましたが、今後私権の設定も可能となったところであります。
この条例は、公布の日から施行するものであります。
次に、議案第47号宇陀市乳幼児医療費助成条例の一部改正についてであります。
乳幼児医療費助成制度の在り方については、奈良県の福祉医療検討委員会において検討がなされてきておりその結果、全国的にも実施が見直されていること、奈良県においても少子化がさらに進んでいること、少子化対策として医療費助成を含む経済的支援措置を求める声が高いこと、国が行う少子化施策と連動する必要があることなどの理由により、乳幼児医療の通院の対象年齢を3歳未満から義務教育就学前までに拡大することに伴うものであります。予算的には県の状況のなか、前もって当初予算において措置をしているところでございます。
この条例は、平成19年8月1日から施行するものです。
次に、議案第48号宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてであります。
現在、宇陀市のごみ処理形態は、合併前の旧町村の形態をそのまま引き継ぎ処理しており、ごみの分別品目・収集頻度・処理手数料等に相違があり統一化が図られておりません。
ごみ資源の再利用と減量化を目指す中、住民負担の公平性などの観点からも、これらを速やかに統一化すべきところではあり、地域の特性、処理施設の建設時の条件などを考えながら、その調整に時間を要するものでありますが、一部事務組合で処理されている室生区における処理料金等を除いて、ごみの分別・収集頻度等、ごみ処理の統一化が可能な部分について、所要の改正を行うものであります。
可燃ごみを生ごみ、プラスチック類・その他に分類することとし、それぞれの処理施設、処理区域を定めるもので、種別の追加となったプラスチック類その他のごみの処理については、宇陀市護美センターにおいて宇陀市全域のごみを処理することとするものであります。
また、不燃ごみ等の処理についても、護美センターにおいて宇陀市全域のごみを処理することとし、家電四品目については、護美センターに加えて、宇陀クリーンセンターにおいても処理を行うこととするものであります。
また、可燃ごみを生ごみ、プラスチック類・その他に分類して処理することに伴い、現行の手数料にプラスチック類その他の処理手数料として指定袋一袋につき、20円を追加するほか、直接搬入料金についても見直しをしたものであります。不燃ごみ等の処理については、護美センターにおいて宇陀市全域のごみを処理することから、宇陀市不燃ごみ・粗大ごみ等処理手数料として定めるものです。
この条例は、廃棄物の種別や手数料の変更が伴うことから、市民への十分な周知等の期間が必要であることなどを考慮し、平成20年4月1日から施行することとしております。
次に、議案第49号、宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例の制定についてであります。
まず、背景として、平成12年頃から法的に許可の要らない土砂の埋立てと称して、土砂の中に廃棄物を混入するなど、大量の土砂が山積みされてその周辺の土地に流出していることが全国各地で社会問題化しはじめ、平成13年頃には旧榛原町においても資材置場の造成と称し、土砂の埋立て行為が実施及び計画され、土壌汚染、水質汚濁及び土砂災害などの環境破壊も懸念されたことから、住民の署名運動による要望もあり、土砂による埋立て等の行為を規制することにより、住民の生活環境の保全及び災害の発生の防止を図るため、榛原町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例が制定されました。現在、この条例は合併後暫定施行され、榛原区のみ適用しておるところでございます。
今回、宇陀市全域の生活環境の保全と災害の防止を図るため、宇陀市の条例として制定するものであります。土砂等の埋立て等による土壌の汚染や災害の発生を未然に防止し、市民生活の安全確保と生活環境を保全するため、事業者等、市、市民の責務を定め、土砂等の埋立て等を行う場合には、埋立て等に使用する土砂等について土壌汚染防止の安全基準を設け、安全基準に達していない土砂等は使用できないこととするとともに、面積が1000平方メートル以上の土地で土砂等の埋立て等の事業を行うとき、1000平方メートル以上の土砂を6か月間以上堆積するときは、市長の許可が必要であることや盛土や堆積の構造の基準を定め、土砂等の飛散、崩落など災害の発生防止など講じることなどを規定するほか、条例の違反者に対しては罰則を適用することも定めております。
この条例は、平成19年10月1日から施行するものです。なお、このほか附則では暫定条例による処分、手続その他の行為のみなし規定や経過措置、この条例施行に伴う暫定条例の廃止、土地埋立て等審議会の設置に伴い、宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正を行うものであります。
次に、議案第50号、宇陀市農村公園条例の一部改正についてであります。
平井農村公園は、農村総合整備モデル事業により昭和59年度に整備され、昭和60年3月4日から供用が開始されておりますが、公園の荒廃と地元の自治会長から集会所の老朽化に伴う集会所建替用地として、平井農村公園の一部に建設したい旨の要望があったことなどから、昨年、補助事業により取得した財産の処分申請を奈良県知事に行い、国及び県それぞれの承認を経て平成19年7月1日付けで廃止するほか、農村公園の2カ所分の供用開始による改正であります。
なお、平井農村公園の廃止に当たって、適正化法の財産処分制限の期間内に該当するため、補助金の返還が必要となりますが、これについては、平井自治会が負担することになっているところでございます。
次に、議案第51号、道の駅宇陀路大宇陀阿騎野宿条例の一部改正についてであります。
道の駅宇陀路大宇陀阿騎野宿の管理について、将来的に指定管理者制度の導入できるようにするための所要の改正を行うものであります。
この条例は、平成19年7月1日から施行するものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願いする次第でございます。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終わりました。これより、各議案ごとに質疑に入ります。
まず始めに、議案第43号、宇陀市選奨条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑はございませんか。
6番、大澤議員。
6番(大澤 正昭君)
大澤です。ちょっとお尋ねをしたい。
議案第43号、選奨条例の一部改正でありますが、殊さら70歳以上という明記をする必要がどこにあるんでしょうか。
この選奨というのは地域の小さなお子さんを含め、また高齢者の方を含めて、それぞれが自分の例えば得意とする技量の中、また健康のためと称して早朝に地域の清掃なりをしていただいてるという中で、その年齢に達しない者は市長が認めた場合は、70歳未満でもオーケーだということなんですけども、こういった地域に奉仕をいただく、ボランティアをいただく、そういった方々を年齢で縛る必要があるのかと、なぜこう70歳なのかとお尋ねをしたい。
議長(小林 一三君)
奥田総務部長。
総務部長(奥田 信雄君)
お答えをいたしたいと思います。この条例につきましては、昨年の12月本議会におきまして、成立をさせていただいたところであります。
その後、選奨審査委員会を開きまして、該当者の推薦が上がってきている方々の審査をしていただいたところでありますけども、そうした中でやはり概ねとか、ひとつの選考するに当たっては、きっちりとした歳なりを明記をしてほしいと、選考は非常にしづらいという前回の意向もありまして、今回は概ねだけを省かせていただき、70歳を残させていただいたわけであります。
そうした中の意見の中でも、68歳あるいは65歳前後とかいう方だったらもらえないのかという意見もたくさんありましたので、特にそういう顕著な方につきましては市長の同意をもらいながら、承認をもらいながら、受章していただくと改正をさせていただいたところであります。
また、多くの市でも、やはり一つの年齢を明記していると、ほとんどの市がそのようにさせていただいておりましたので、12月議会に年齢を明記し、提案をさせていただいたというところであります。
議長(小林 一三君)
他に。
9番、多田議員。
9番(多田 與四朗君)
9番、多田でございます。選奨条例の一部改正する条例に関しまして、数点ご確認をさせていただきたいんですけれども、昨年はじめて宇陀市になりまして第1回の選奨がございましたけれども、この元々選奨審査委員ですか、これはどういう方々か、そしてこれはある程度何年間か続けておやりになるのか。
それともう1点はですね、宇陀市一本でそういう考え方でよろしいんですけれども、それぞれの区においてですね、枠が決まっておるのか、決まっておらないのか、その点に関してお答えいただきたいと思います。
議長(小林 一三君)
奥田総務部長。
総務部長(奥田 信雄君)
数点についてご質問をいただいたところでありますけれども、一つずつお答えをいたしたいと思います。
まず、審査委員会の関係でありますが、これにつきましては審査委員会規則でも決まっていますとおり12名以内、前回は11名で審査をしていただきました。委員の方々につきましては、各区より自治会長等2名ずつ出ていただいております。そして、議会からも議長並びに当時の総務委員長にも出席をしていただいているところであります。
そして、任期につきましては1年であります。再任は妨げないという規則になっております。
それから、自治会よりこの選奨推薦をしていただくことにつきましては、前回は時間的余裕もなかったので、各4区の地域事務所において推薦をしていただいたところでありますけども、今回からは枠を決めないで、やはり4区の自治会等にも広く、また専門的な分野等にも推薦をしていただくということで進めていきたいと思っているところであります。以上であります。
議長(小林 一三君)
他にございませんか。
13番、山本新悟議員。
13番(山本 新悟君)
13番、山本でございます。自治会のことで、この推薦は旧榛原町は自治会長も12年たったら選奨をもらえるということで、大宇陀区では自治会長は市になってはじめて選奨をもらうようになったみたいだが、今まで12年になる人が6人も7人も出てきて、いろいろ苦情が出ていると。
今になってから、急に市から自治会長がもらえるとなると、批判があっちからもこっちからも出てくると。だれもかれも皆が選奨、選奨になったら選奨の値打ちがなくなってしまう。
どこまでか線引きをしないと、ちゃんとしないことには、大体選奨は2、3人か1人か。これからは10人、20人と出てきたら選奨の値打ちが何もなくなると思いますが、その点どうでしょう。
議長(小林 一三君)
奥田総務部長。
総務部長(奥田 信雄君)
お答えをいたしたいと思います。今までの選奨の関係につきましては、旧4か町村いろいろさまざま全部内容が違ったわけです。
それを一旦12月に統一させていただきまして、各区の意見も聞きながら統一をさせていただき、条例を制定させていただいた経緯があるわけであります。
第1回目ということで、そういう意見も調整するのが非常に難航でありましたけども、今回につきましても、やはり同じ線引きでやっていきたいと。
当然、同じように年数も明記されておりますので、前回合併するまでの自治会については、既に選奨、何かの表彰を受けられているということで、私の方も把握しておりますので、今後につきましては、選奨をいただいていない方を対象としていくということで、一本化をしていきたいという考えです。
議長(小林 一三君)
他にございませんか。他にないようです。
これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立多数と認めます。
よって、議案第43号、宇陀市選奨条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第44号、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようです。これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、議案第44号、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第45号、宇陀市特別会計条例の一部改正についての質疑を行います。
なお、本案につきましては、総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので、当該委員の質疑はご遠慮いただきたいと思います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君
ないようです。これをもって質疑を終結します。
本案については、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。
次に、議案第46号、宇陀市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、議案第46号、宇陀市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第47号、宇陀市乳幼児医療費助成条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようであります。これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、議案第47号、宇陀市乳幼児医療費助成条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第48号、宇陀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についての質疑を行います。
3番、山本良治議員。
3番(山本 良治君)
3番、山本です。確認と質問ということでお願いします。
この条例の改正を見ますと、それぞれ私は分別については大いに賛成でありますし、そして施行も啓発期間をもっておるということで、この件については異議はございませんけども、それぞれの用途がですね、例えば16ページのプラスチック類その他ということで、宇陀市護美センターで処理をしていただける。宇陀市全域ということで以下同じことですけれど、これだけの処理をするだけの施設が整っているのかというような一面があるわけですけども、その辺りを確認をさせて下さい。
議長(小林 一三君)
米田市民環境部参事。
市民環境部参事(米田 実君)
お答えしたいと思います。今回の改正につきましては、可燃ごみにつきましてもプラスチックその他関係について、護美センターでも処理を行い、また不燃につきましても、あるいは粗大につきましても、護美センターの方に収集を持っていくというようなことですけども、今現在、施設それぞれ宇陀クリーンセンター、東宇陀あるわけですけども、榛原区の護美センターで受け入れを、今現在は榛原区のみで行っておりますけれども、そういう形で改正をしていきたいと思います。
しかしながら、どれだけのごみの収集量が集まってくるかというのは、本当に未知数でございます。その辺につきましては、現在のスペースのストックヤードの問題、あるいはトラックスキルの関係もしてきます。
十分に有効利用を図りながら、対応もしていきたいというように思っております。以上でございます。
議長(小林 一三君)
3番、山本良治議員。
3番(山本 良治君)
そうすると、これはその処理場でいわゆる有価物として扱うのかどうか。これは集まってきたものを燃やしては分別にならんわけですけれど、私が心配なのは、今ストックヤードの問題も出ましたけれど、それぞれの施設でそれだけの余裕があるのかという思いがするわけです。
プラスチックを圧縮し、あるいはそれを有価物とするのはですね、それぞれの施設でそれだけの余裕があるようにも思わないわけです。
今後、市長の公約にもございます、最終処分場も含めたいわゆるリサイクルセンター、そういうことも視野の中に入れて、この条例改正をしていっているのか、いこうとしているのか、その辺りをもう一度お願いしたいと思います。
議長(小林 一三君)
米田市民環境部参事。
市民環境部参事(米田 実君)
現在は、可燃という形でプラスチックも燃やしておりますけども、今回は生ごみ、木くず、紙類になりますので、そのプラスチックその他については燃やしませんので、その分だけは減量になってくるという形でございます。
なおまた、条例提案にもございましたように、今現在はそれぞれおのおの旧町村の対応でそのまま引き継いでいるということですので、今回第一段階という形で、すぐには一度にリサイクルセンターという、あるいはまた最終処分という形はいきませんので、とりあえず第一段階的にまずはやはり分別をして、ごみの減量を図っていこうということで、まず第一段階の処置として今回いたしたいと思っております。
議長(小林 一三君)
3番、山本良治議員。
3番(山本 良治君)
もう1点、17ページの直接搬入ということで見ますと、約3倍ほどの値段になってくるわけですけれど、100キロ未満でですね、10キロについて100円ということ。
従来の条例の中では、直接搬入は可燃ごみ10キロにつき30円というようなことであるわけですけれど、それから袋についてもですね、それぞれの施設ではそれぞれの料金をそれぞれの区で条例どおりやっていたわけですけども、これは下がる分には良いけれど、それで収支の問題、そんなことが危惧されるわけですけれど、特に直接搬入で3倍以上になっている単価の上げ方は、非常に上げ幅が広いのではないかという思いもあるわけですけれども、この件についてご説明願いたいと思います。
議長(小林 一三君)
3番、山本良治議員に申し上げます。
同一質問で、現在3回目でございます。ご承知おきを願いたいと思います。
米田市民環境部参事。
市民環境部参事(米田 実君)
直接搬入ということですが、現行はご存知のとおり3段階に分かれておりまして、約3倍近く上がっております。
本来、ごみの収集につきましては、家庭から出ますごみにつきましては、指定収集日に集めるというのを基本といたしておりまして、持ち込みにつきましても、事業によって出ますごみにつきましては、市の許可業者が持ち込む、あるいはまた事業者が自ら持ち込んでいく、というような形を基本に考えております。
したがいまして、事業系のごみ袋の料金との整合を今回図っておりまして、そういうようなことから、改正をもっていきたいというように思っております。
現行の可燃ごみ以外の分につきましても、同額の料金というような形になっております。
なおまた、持ち込まれたときには袋を買っていただきまして、袋詰めをできるものにつきましては、していただければ袋の料金と同じとなります。以上でございます。
議長(小林 一三君)
他にございませんか。
2番、上田議員。
2番(上田徳君)
2番、上田でございます。このごみ処理の関係でですね、3点お尋ねしたいと思います。
まず1点目、このプラスチック類その他ですか、これが宇陀市護美センターの方で宇陀市全域を収集されるということですので、当然今まで室生区の場合でしたら、東宇陀クリーンセンターから配送される車両によってたぶん収集されておったと。この分がどういう形で集配をされるのか。今は混在したごみで処理をさせていただいておりますので、すべて焼却を東宇陀クリーンセンターの方でされておったように理解をしております。
したがいまして、今回これを分別をされてですね、そして生ごみのプラスチックその他ごみ以外の部分と、この部分に分かれてきてですね、可燃性ごみの生ごみ等につきましては、紙とかは東宇陀クリーンセンター、いわゆる東宇陀環境組合の管轄の中で処理をされる。
そして、この残っているプラスチックのごみだけがまたどこかから、今回でしたら、この宇陀市護美センターの方から配送に来られるとこういうことになるんでしょうかね。
その収集の形が、どういうような形になってくるのか不明確ですので、その点よろしくお願いしたいと思います。
それからあとですね、片側で東宇陀クリーンセンターの条例にも一部関わる部分があるのかと、こういうように思いますがその点はあるのかないのか。
あるのであればですね、その部分を先に東宇陀クリーンセンターの方で処理されたものが条例提案になってくるのではないか。それとも、先にこちらで条例提案したものを東宇陀へ持っていくのか。そこが僕ちょっと不勉強で分からないとこがあるのですが、そこら辺理論の整理上の考え方の上でどうなのかという部分。とりあえずこの2点よろしくお願いします。
議長(小林 一三君)
米田市民環境部参事。
市民環境部参事(米田 実君)
ただ今1点目の集配の関係ですけども、収集につきましては、施行が来年の4月1日という形で予定をしております。
その間、いろいろ検討を加えていかなければならない、あるいはまた住民に周知、自治会の代表者にも周知をしながら分別収集に当たっていきたいというように検討しております。
今、ご指摘ありました収集につきましても、現在検討をいたしているところでございます。
2点目の東宇陀クリーンセンターの関係ですけども、議員ご存知のように、東宇陀の方は組合議会の方で料金を決定されております。そうした関係がありますので、先ほど条例提案にもありましたように、今回は除いております。
従来の室生区の料金の体制のままになっております。今回の分については、除いているわけでございます。
したがいまして、東宇陀の組合議会の方でそれについては、いろいろとご審議をお願いしたいと思っているところでございますので、その節にはよろしくお願いしたいというように思います。以上です。
議長(小林 一三君)
2番、上田議員。
2番(上田徳君)
集配の方法等については、いまだ決定されていないという理解をしておきたいと思います。
そしてもう一つ、今は不燃性の粗大ごみというのは無料で確か室生の場合は集配さていると思いますが、今後もこの分については無料でされるのですか。それとも、今度はシールを貼らなければならないと。
これは、宇陀宇陀クリーンセンター及び宇陀市護美センターへ処理をする分ということで、ちょっと頭の中がややこしいのですけども、この上では不燃性ごみ、及び粗大ごみも宇陀市全域を対象とされているわけですよね。今、室生の場合は確か無料で回収をしていただいていると思いますけども、業者委託の関係でそれをされていると、このように私は理解をしていますけれども、この部分のやり方が今度はシールを貼って出しなさいよと、宇陀市護美センターでもってそれを処理をしますよと、そういうことになって有料化されるということですね。
そうしますと、これは市の取り組みですので、今後どういった形でそこら辺の部分が地域の方にご説明をしていただけるのか、有料化するところの意味合いですね。今は委託業者によって無料でされている部分が、今後、条例改正によって有料になりますよと。10円の物が20円になるという話であれば、まだレベルの話ですけども、0から今度は1に変わるのですから、0から1に変わるためのやはり理屈と説明がいるかと思いますけども、その点の説明をひとつ併せてお願いします。
議長(小林 一三君)
米田市民環境部参事。
市民環境部参事(米田 実君)
ただ今の質問ですけども、現在室生区におきましては、粗大の分につきましては無料になっております。今回シールを貼りまして、宇陀市一本で粗大ごみにつきましては100円という形で有料化になってきます。
先ほども申しましたように、ごみの分別収集の第一段階という形で、それぞれ不均一になっていました分につきまして、今回宇陀市一本で統一を図っていきたいというように思っております。
既に旧町村で無料になっている部分も一部あるわけですけども、今回それについても住民にご理解をいただきながら進めていかなければならないというように思っておりますので、ご理解の方をお願いしたいと思います。
議長(小林 一三君)
他にございませんか。ないようであります。
これをもって質疑を終結します。
本案については、福祉厚生常任委員会に審査を付託いたします。
次に、議案第49号、宇陀市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止に関する条例の制定についての質疑を行います。
なお、本案は福祉厚生常任委員会へ付託の予定でありますので、当該委員の方の質疑はご遠慮をいただきたいと思います。
質疑は、ございませんか。
16番、土井議員。
16番(土井 英治君)
土井でございます。この条例は、榛原町が過去に制定したのを宇陀市に当てはめるという説明を受けたのですが、産業廃棄物よりもえらく厳しい条例ですが、たかが土砂を埋め立てると、そして土砂を採集するというこの条例ですが、これは県は2000平方メートルだと思うのですが、なぜこのくらい半分という厳しさがあるのですか。榛原町の中心地以外は高い低いの多いところですので、これではあまりにも狭いのではないかと、小さいのではないかと思いますけども、その辺どうでしょうか。
議長(小林 一三君)
米田市民環境部参事。
市民環境部参事(米田 実君)
ただ今の基準関係でございますけども、特定事業を行う場合におきましては条例にもあるわけですけども、旧榛原町が条例施行をいたしまして、平成16年1月1日から施行しておるわけですが、旧榛原町の暫定条例と何ら変わりはないわけでございます。
これにつきましては、旧榛原町が条例施行をする際に特定事業を行う場合に1000平方メートルと、1反以上という形で基準をもって決めたところでございます。
県につきましては、2000平方メートルという形なっておりますが、1000平方メートルの基準でということでご理解をいただきたいというように思います。
議長(小林 一三君)
16番、土井議員。
16番(土井 英治君)
1000平方メートルもあれですけども、いろいろと開発的なことを考えますと、あまり厳しくこういう条例を決めますと、これ産業廃棄物というのは別ですから、これは簡単にできるものではありませんので、たかが土砂を取ったり埋めたりするぐらいはそれほど大層にしなくても、やはり経済情勢の悪いときに宇陀市の何らかの企業なり何なりこう招致するにしても、あまりにも厳しすぎるのではないかと思うわけですけども、意見として言っておきます。
議長(小林 一三君)
他にございませんか。ないようであります。
これをもって質疑を終結します。
本案については、福祉厚生常任委員会に審査を付託いたします。
次に、議案第50号、宇陀市農村公園条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようです。これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、議案第50号、宇陀市農村公園条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第51号、道の駅宇陀路大宇陀阿騎野宿条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようでございます。これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、議案第51号、道の駅宇陀路大宇陀阿騎野宿条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決しました。
休憩いたします。午後1時15分から再開をいたします。
休憩午後0時15分
再開午後1時15分
議長(小林 一三君)
再開いたします。
日程に従いまして、日程第18、議案第52号から日程第20、議案第54号の予算関係3議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
議会事務局長(樋口 保行君)
失礼いたします。それでは議長の命により朗読いたします。議案書をお開きいただきたいと思います。35ページでございます。
議案第52号、平成19年度宇陀市一般会計補正予算(第1号)について。
平成19年度宇陀市一般会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出、宇陀市長、前田禎郎。
1枚めくっていただきまして、36ページでございます。
議案第53号、平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出、宇陀市長、前田禎郎。
続きまして、37ページでございます。
議案第54号、平成19年度宇陀市土地取得事業特別会計予算について。
平成19年度宇陀市土地取得事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出、宇陀市長、前田禎郎。
以上でございます。
議長(小林 一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
森田副市長。
副市長(森田 博君)
失礼いたします。
ただ今一括上程いただきました、議案第52号、平成19年度一般会計補正予算(第1号)、並びに議案第53号、平成19年度老人保健事業特別会計補正予算(第2号)、及び議案第54号、平成19年度土地取得事業特別会計予算の提案理由の説明を申し上げます。
厳しい財政事情を受けて、現時点においては各般にわたる財政需要に対応することは極めて困難な状況にあり、今回の予算案は実務的に必要不可欠の範囲とさせていただいておりますことに、ご理解をいただきたいと思います。
まず、議案第52号、平成19年度宇陀市一般会計歳入歳出補正予算(第1号)についてであります。予算書を朗読させていただきます。
平成19年度宇陀市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ123万9000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ176億2123万9000円とする。
2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。
平成19年6月12日提出、奈良県宇陀市長、前田禎郎。
今回の補正予算の概要といたしましては、後ほどご審議いただく議案第56号並びに議案第57号の損害賠償和解議決案件に伴う損害賠償金の支払いに関するものであり、その財源は全額、全国市町村総合賠償補償保険で対応するものであります。
補正予算額といたしましては、二つの事故の損害賠償金として123万9000円を追加し、補正後の予算額は176億2123万9000円であります。
内容といたしましては、議案第56号の損害賠償額は120万円でありまして、平成17年8月15日、多世代交流プラザ大宇陀温泉あきののゆにおいて、利用者がマットで転倒し、上腕骨折したことによる損害賠償であります。
また、議案第57号の損害賠償額は3万8591円でありまして、平成19年3月4日、子供が室生不思木の森公園で滑り台から転倒し、露出した金具で顔面創傷したことによる損害賠償であります。
次に、議案第53号、平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。予算書を朗読いたします。
平成19年度宇陀市の老人保健事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ650万2000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億7035万5000円とする。
2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。
平成19年6月12日提出、奈良県宇陀市長、前田禎郎。
この会計につきましては、先ほど5月31日付けの専決処分で補正予算第1号のご承認をいただきましたが、補正予算第2号では平成18年度の医療費の確定に伴い、過払いとなった支払い基金交付金95万7000円及び県支出金554万5000円を返還するとともに、この財源として追加交付を受ける平成18年度分の国庫支出金650万2000円を充てるものであります。
要するに、老人医療費の確定に伴い一定の負担割合に基づく国、県支出金及び支払基金交付金の過不足を調整するものであり、補正予算額は650万2000円を追加し、補正後の予算額は41億7035万5000円であります。
なお、ご承知のとおり、平成20年4月1日から75歳以上の高齢者を対象とした独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が創設されますことを申し添えしておきます。
次に、議案第54号、平成19年度宇陀市土地取得事業特別会計予算についてであります。予算書を朗読いたします。
平成19年度奈良県宇陀市の土地取得事業特別会計予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算。第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6億600万円と定める。
2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。
地方債。第2条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は第2表地方債による。
平成19年6月12日提出、奈良県宇陀市長、前田禎郎。
先ほど、議案第45号で宇陀市土地取得事業特別会計の設置条例案をご審議いただき、ご承認をいただいたところでありますが、この条例案に基づきまして、平成19年度土地取得事業特別会計予算を提案するものであります。
従来、公共用地の取得は公有地の拡大の推進に関する法律に基づきまして、土地開発公社がその役割を果たしてきたところであり、県内でも公共用地を取得するために特別会計を設置している市町村は3市のみであります。
本市の土地開発公社の現状といたしましては、保有する土地は面積16万4941平方メートル、金額にいたしまして16億7970万円であり、このうち15億9800万円が金融機関からの借入金であります。
ところがこの3月、突然融資が不調に終わって借入金の更新に困難をきわめました。
交渉の結果、9月までの6か月間に限って借入をすることができましたが、10月以降の借入が非常に不透明であり、同じような事例が県内市町村でも多発していることから、本市といたしましては土地開発公社の健全化のために特別会計を設置し、6億600万円相当の土地を当該会計で買い取るものとし、緊急避難的に10月以降の金融機関の貸し渋り対策を講じることにいたしました。
そもそも土地開発公社の資金調達については、一般会計が債務負担行為として債務保証をしていることから、今後とも年次的に買い戻しを行うとともに、事業化する土地、売却する土地等の検討が必要であると考えております。
なお、財源といたしましては公共用地先行取得債を充当する予定であります。
以上がご提案申し上げております予算案の概要でありますが、特に土地開発公社に対する金融機関からの融資の対策といたしまして、公社が保有している土地を新たに設置した土地取得事業特別会計へ移し替えしておりますこのことに、ご理解を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終りました。
これより、各議案ごとに質疑に入ります。
まず始めに、議案第52号、平成19年度宇陀市一般会計補正予算(第1号)についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようでございます。これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、議案第52号、平成19年度宇陀市一般会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第53号、平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようでございます。これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、議案第53号、平成19年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第54号、平成19年度宇陀市土地取得事業特別会計予算についての質疑を行います。
なお、本案は総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので、当該委員の質疑はご遠慮いただきたいと思います。
5番、田村議員。
5番(田村 幹夫君)
ただ今副市長さんの説明のところで貸し渋りという言葉がありましたが、他の市町村もそういうような目に遭っているところもありますが、遭ってないところもあるんですね。宇陀市がどうして今まで借りていたものが、副市長さんが一生懸命走り回らないとあかんような事態になったのか。これはひとつに宇陀市の評価が銀行なり金融機関が下したものと思いますが、その辺のところもう少し詳しく聞かせていただきたいと思います。
それからこの6億600万円、この先行取得土地というのは心の森のことでしょうか。ちょっと場所については書いていないんですが教えていただきたい。なぜ6億か。
議長(小林 一三君)
中尾総務部参事。
総務部参事(中尾 忠君)
私の方から田村議員の質問にお答えさせていただきます。まず、二つ目の質問の方からお答えさせていただきます。今回、歳出の方で公有財産購入費6億600万円、土地購入費ということで計上しておりますが、これについては4物件の買戻しを予定しております。一つは榛原区にあります元幼稚園用地で1億300万円、二つ目が、これも榛原区にある市道榛原・萩原9号線の事業予定地で1億3440万円、三つ目は現在の庁舎前にあります駐車場用地でこれが2億8580万円、そして四つ目ですが、これも榛原区にあります都計道路、東町・西峠線の事業予定地で8280万円、以上4物件で6億600万円を積算根拠として計上しておりますが、具体的に買い戻す土地はどれにするかは、土地開発公社の理事会等に諮って決めていきたいと考えています。
それと、一つ目の質問でございますが、融資が不調に終わった理由についてのご質問であったと思いますが、これについては、金融庁から各金融機関に対し各自治体の土地開発公社は民間の不動産業者と同じで金融機関からの借入金で運営しており、今後貸付を行うことに慎重を期すように厳しい通達があったことが主な理由でございます。その他には昨年3月に融資を受けるに際し5つの金融機関に対し入札を行い、一番借入利率が低く落札した中京銀行1行から全額融資をうけたことにより、特に宇陀市の指定金融機関である南都銀行が非常に不快感を持ったようでございまして、そのことが大信や農協、また中央信用金庫等にも融資をお願いしましたが、何らかの形で波及して貸し渋りの原因になったのではないかと考えます。また、これは確かな情報ではございませんが、国の総務省において特に地方公共団体に対する融資の返済を棒引きさせるような発言を誰かがされたために、そういう不用意な発言が金融機関に噂として流れたことが貸し渋りの原因になったのではないかとも聞いております。以上でございます。
議長(小林 一三君)
5番、田村議員。
5番(田村 幹夫君)
いいです。
議長(小林 一三君)
他にございませんか。ないようでございます。
これをもって質疑を終結します。
本案については、総務文教常任委員会に審査を付託いたします。
議長(小林 一三君)
次に、日程に従いまして、日程第21、議案第55号から日程第23、議案第57号の3議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読をさせます。
事務局長。
議会事務局長(樋口 保行君)
失礼いたします。それでは議長の命により朗読いたします。議案書の38ページをお開きいただきたいと思います。
議案第55号、平成19年度辺地総合整備計画の変更について。
平成19年度辺地総合整備計画の変更について、別冊のとおり辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第3条第5項の規定で準用する同条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出、宇陀市長、前田禎郎。
次に39ページでございます。
議案第56号、損害賠償の額を定め和解することについて。地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出、宇陀市長、前田禎郎。
1、損害賠償の額、120万円。2、損害賠償の相手方、橿原市●●、●●。3、和解の概要。1、本件和解金として120万円を相手方に支払う。2、当事者は、本件に関し本和解条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
1枚めくっていただきまして、40ページでございます
議案第57号、損害賠償の額を定め和解することについて。地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求める。
平成19年6月12日提出、宇陀市長、前田禎郎。
1、損害賠償の額、3万8591円。2、損害賠償の相手方、宇陀市●●、●●。3、和解の概要。1、本件和解金として3万8591円を相手方に支払う。2、当事者は、本件に関し本和解条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
以上でございます。
議長(小林 一三君)
理事者から提案理由の説明を願います。
森田副市長。
副市長(森田 博君)
失礼いたします。ただ今上程いただきました、議案第55号から議案第57号までの3議案につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
まず、議案第55号、平成19年度辺地総合整備計画の変更についてであります。
平成18年度に策定した辺地総合整備計画の5地区の辺地うち、赤埴、小原、峠の3地区の計画に変更が生じたことに伴うものであります。
赤埴辺地については、新規事業として高井室生線の市道改良事業を平成19年度から平成23年度まで実施することとし、室生ダム開路線の林道舗装事業の事業年度を当初計画の平成19年度から平成21年度までを、平成20年度から平成22年度までと変更するものであります。
小原辺地につきましては、小原小倉線の市道改良事業において当該事業の緊急性等にかんがみ、平成19年度から平成22年度までの計画を、平成20年度から平成22年年度までの計画に変更するものであります。
峠辺地につきましては、消火栓の設置事業を計画しておりましたが、地元との調整により平成18年度計画を平成22年度計画に変更するものであります。
次に、議案第56号、損害賠償の額を定め和解することについてであります。
本件は、平成17年8月15日、当時大宇陀町拾生250番地の2、多世代交流プラザ大宇陀温泉あきののゆにて足を滑らせ転倒し、傍らの体重計に左肘と左肩を打ち付け、上腕を骨折するなどの負傷を負ったもので、相手方と和解し、当方の過失割合を50%として、損害賠償額120万円を支払うものであります。
なお、損害賠償金については全国町村会総合賠償補償保険を適用するものであります。
次に、議案第57号、損害賠償の額を定め和解することについてであります。
本件は、平成19年3月4日、宇陀市室生区大野3824番地の1、室生不思木の森公園において、相手方が公園内遊具、森のローラースライダーのトンネル型滑り台を滑り、着地時に勢いあまり転倒し、滑り台の最終部に設置した衝撃吸収のためのゴム製マットの摩耗により、マットを止めていた金具が露出していたため、転倒時顔面の左を金具で打ち創傷を負ったもので、相手方と和解し、当方の過失割合7割として、損害賠償額3万8591円を支払うものであります。
なお、損害賠償金については、全国町村会総合賠償補償保険を適用するものであります。よろしくご審議の方お願い申し上げます。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終りました。
これより、各議案ごとに質疑に入ります。
まず始めに、議案第55号、平成19年度辺地総合整備計画の変更についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようでございます。これをもって質疑を終結いたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、議案第55号、平成19年度辺地総合整備計画の変更については、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第56号、損害賠償の額を定め和解することについての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようでございます。これをもって質疑を終結いたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、議案第56号、損害賠償の額を定め和解することについては、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第57号、損害賠償の額を定め和解することについての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
9番、多田議員。
9番(多田 與四朗君)
1点お伺いいたします。アスレチックの管理状況、どういう形で点検されておられますか。
議長(小林 一三君)
高橋都市整備部長。
都市整備部長(高橋 博和君)
今回の損害賠償のありました、室生にあります不思木の森公園、これにつきましては、室生地域事務所において専門業者による遊具の点検等行っております。そういった形の中で、遊具の点検を専門業者、また宇陀市になりまして5月から公園課ができました。宇陀市内には77カ所の公園がございます。そういった場所につきましては、職員が点検を全カ所行うとともに、専門的な業者を入れてする部分もありますが、こういう事故のないように今後も努めていきたいとこのように思っております。
議長(小林 一三君)
9番、多田議員。
9番(多田 與四朗君)
点検はやられておるということなんですけれど、その77カ所遊具がある所だと思うのですけれど、どういう程度に、年間どの程度点検をされておられるんですか。
その中でですね、特に改善を、専門業者も入っておられるというような話もございましたけれど、特に専門的に見て、改善の余地のあった所が何カ所あったのか、そのあたり教えていただけますか。
議長(小林 一三君)
高橋都市整備部長。
都市整備部長(高橋 博和君)
先ほどもちょっと触れましたが、今年の5月から各地域事務所で所管しておりましたものが、公園課というのが新しくできまして、うちの部の中で取り扱っております。そういった形の中で、昨今、全国的においても事故も発生しております。
本日ご提案のような事故も宇陀市内においても発生したということも踏まえまして、職員による点検、やはり木製遊具であるとか、またブランコ、金具そういう物、また腐食した遊具として危険性のある物、こういった物をランク別に行いまして、もう使えない補修が困難な物につきましては使用を不可にするとか、そういった形をするとか、そして速やかに職員が対応できる物につきましては、職員で対応して復旧をしております。
そして、専門的な業者にお願いしなければならない物、そういった物もあるわけでございますので、そういった物については、見積もり等取りながら安全な公園として、遊具として、使用できるように対応していっております。
そういった形の中で、全ての公園を先ほど言いましたように、5月から職員で点検を繰り返しておりますが、できるだけ安全な施設として使用できるように対処していきたいとこのように思っております。
議長(小林 一三君)
よろしいか。他にございませんか。
ないようであります。これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、議案第57号、損害賠償の額を定め和解することについては、原案のとおり可決することに決しました。
議長(小林 一三君)
続きまして、日程第24、同意第6号から日程第27、諮問第3号までの人事案件4議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
事務局長。
議会事務局長(樋口 保行君)
失礼いたします。それでは議長の命により朗読させていただきます。議案書の41ページをごらんいただきたいと思います。
同意第6号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成19年6月12日提出、宇陀市長、前田禎郎。
住所、氏名、生年月日。
次、めくっていただきまして、同意第7号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成19年6月12日提出、宇陀市長、前田禎郎。
住所、氏名、生年月日。
次のページ、43ページでございます。
同意第8号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成19年6月12日提出、宇陀市長、前田禎郎。
住所、氏名、生年月日。
1枚めくっていただきまして、44ページでございます。
諮問第3号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。
平成19年6月12日提出、宇陀市長、前田禎郎。
住所、氏名、生年月日。
以上でございます。
議長(小林 一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前田市長。
市長(前田 禎郎君)
宇陀市財産区管理委員の選任同意についてでありますが、先ほど朗読がありましたように、財産区管理委員に3名の選任同意をいただきたいと思います。
まず、一人目は同意第6号でありますが、申し上げます。住所、宇陀市菟田野区古市場155番地、氏名は徳永一弥。生年月日は昭和17年3月31日。
この方は宇陀市財産区管理委員として、平成3年から現在まで管理委員をしていただいておりますが、現在4期目であります。任期は4年でありますが、引き続き財産区管理委員として、同意をいただきたいと思います。
同意第7号、二人目でありますが、申し上げます。住所、宇陀市菟田野区岩崎590番地の1、氏名は東仙司。生年月日は昭和37年6月26日。
この方も現在3期目でありまして、引き続き管理委員として、お願いをしようとするものであります。
同意第8号、三人目でありますが、住所は宇陀市菟田野区平井207番地、氏名は中野健治。生年月日は昭和15年2月21日。
この方も現在2期目の管理委員をしていただいておりまして、引き続き選任をいたしたいと存じます。
続いて、諮問第3号の人権擁護委員の推薦について意見を求める件でございます。
申し上げます。住所は、宇陀市榛原区赤瀬544番地の2、氏名は西浦靖明。
生年月日は昭和22年2月2日。
ご承知のように、この人権擁護委員は法務大臣が委嘱することになっておりますが、市長が法務大臣に対して、市議会議員の選挙権を有する住民で人格識見が高く、広く社会の実情に通じた、いわゆる社会実業者とか教育者とか、そういった方々について市の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦をしなければならないとこのようになっております。
したがいまして、この西浦靖明さんは、宇陀市人権擁護委員のうちの榛原区の清水達三さんが平成19年9月30日で任期満了になることに伴いまして、その後任の委員として、候補者として推薦をしようとするものでございます。
この方も先ほども申しましたような方でして、経歴としては市立の天理小学校の先生か何かやっておられた方だということを聞いております。
宇陀市財産区管理委員の選任3件、そして、人権擁護委員の推薦につき意見を求めること1件、この件について同意をお願いをいたしたいと思います。
以上でございます。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終りました。
始めに、同意第6号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようであります。これをもって質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件に関しましては、人事案件でございますので、討論は省略いたしますので、ご了承願います。
それでは、採決を行います。
本件について、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、同意第6号、宇陀市財産区管理委員の選任同意については、原案のとおり同意することに決しました。
次に、同意第7号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようでございます。以上をもって質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件に関しましても、人事案件でございますので、討論は省略いたしますので、ご了承願います。
それでは、採決を行います。
本件について、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、同意第7号、宇陀市財産区管理委員の選任同意については、原案のとおり同意することに決しました。
次に、同意第8号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようであります。これをもって質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件につきましても、人事案件でございますので、討論は省略いたしますので、ご了承をいただきたいと思います。
それでは、採決を行います。
本件について、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、同意第8号、宇陀市財産区管理委員の選任同意については、原案のとおり同意することに決しました。
次に、諮問第3号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、意見を受け付けます。
意見は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようであります。これをもって意見の受付を終結いたします。
お諮りいたします。
ただ今、議題となっております諮問第3号について、適任と答申することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、諮問第3号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任と答申することに決しました。
議長(小林 一三君)
日程第28、請願第2号、請願について、榛原福祉会館建物保存に関する請願を議題といたします。
今期定例会において、本日までに受理した請願は、請願文書表のとおりであります。
なお、請願書の写しは配布しておりますので、朗読は省略をいたします。
本請願につきましては、会議規則第133条の規定に基づき、総務文教常任委員会へ審査を付託いたします。
議長(小林 一三君)
以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は、21日午前10時から行います。
なお、14日は総務文教常任委員会、15日は福祉厚生常任委員会が日程となっております。各議員におかれましては、その付託案件につきまして、慎重審議をよろしくお願いを申し上げたいと思います。
また、21日は、一般質問の日程となっておりますので、格段のご協力をお願いを申し上げて、本日はこれにて散会いたします。
どうもごくろうさまでした。ありがとうございました。