本文
日程 |
内容 |
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日程第1 |
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日程第2 |
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追加日程(第1号の追加1) |
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追加日程第1 |
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追加日程第2 |
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追加日程第3 |
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追加日程第4 |
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追加日程第5 |
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追加日程第6 |
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追加日程第7 |
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追加日程第8 |
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追加日程第9 |
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追加日程第10 |
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追加日程第11 |
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追加日程第12 |
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追加日程第13 |
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追加日程第14 |
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追加日程第15 |
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追加日程第16 |
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追加日程第17 |
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追加日程第18 |
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追加日程第19 |
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追加日程第20 |
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追加日程第21 |
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追加日程第22 |
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追加日程(第1号の追加2) |
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追加日程第1 |
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追加日程第2 |
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追加日程第3 |
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追加日程第4 |
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追加日程第5 |
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追加日程第6 |
議員番号 |
氏名 |
議員番号 |
氏名 |
---|---|---|---|
1番 |
井谷 憲司 |
2番 |
上田 徳 |
3番 |
山本 良治 |
4番 |
峠谷 安寛 |
5番 |
田村 幹夫 |
6番 |
大澤 正昭 |
7番 |
井戸 本進 |
8番 |
中山 一夫 |
9番 |
多田 與四朗 |
10番 |
山本 繁博 |
11番 |
森下 裕次 |
12番 |
坂本 徹矢 |
13番 |
山本 新悟 |
14番 |
辻谷 禎夫 |
15番 |
高橋 重明 |
16番 |
土井 英治 |
17番 |
竹内 幹郎 |
18番 |
泉岡 正昭 |
19番 |
大西 進 |
20番 |
玉岡 武 |
21番 |
小林 一三 |
22番 |
広沢 和夫 |
役職 |
氏名 |
役職 |
氏名 |
---|---|---|---|
市長 |
前田 禎郎 |
教育長 |
岸岡 寛式 |
総務部長 |
桐久保 隆久 |
財務部長 |
山本 高司 |
企画調整部長 |
菊岡 千秋 |
市民環境部長 |
高橋 博和 |
健康福祉部長 |
松村 光哲 |
農林商工部長 |
山本 普志雄 |
都市整備部長 |
樋口 保行 |
土木部長 |
南 幸男 |
教育委員会事務局長 |
中田 進 |
教育委員会事務局参事 |
西岡 博文 |
農業委員会事務局長 |
山本 栄次 |
水道局長 |
森塚 昇 |
市立病院事務局長 |
新子 恵映 |
保養センター美榛苑所長 |
中尾 辰彦 |
介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長心得 |
桝田 守弘 |
大宇陀地域事務所区次長 |
向田 博 |
菟田野地域事務所区次長 |
辻本 文昭 |
榛原地域事務所区次長 |
奥田 信雄 |
室生地域事務所区次長 |
石本 直近 |
榛原地域事務所参事 |
米田 実 |
榛原地域事務所参事 |
前川 亮 |
財政部次長 |
中尾 忠 |
皆さん、おはようございます。私は宇陀市議会事務局長藤田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本臨時会は、去る4月23日に執行されました宇陀市議会議員の一般選挙後、初の議会でございます。
したがいまして、議長が選出されるまでの間、地方自治法第107条の規定によりまして、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。出席議員の中で、中山 一夫議員が年長の議員でありますので、ご紹介を申し上げ、中山議員に議長席にお願いをいたします。よろしくお願いいたします。
〔臨時議長着席〕
臨時議長(中山 一夫君)
ただいまご紹介いただきました中山でございます。
地方自治法第107条の規定により、臨時議長の職務を行います。
何とぞよろしくご協力のほど、お願いいたします。
ただいまの出席議員は21名で、定足数に達しております。
ただいまより、平成18年第2回宇陀市議会臨時会を開会いたします。
臨時議長(中山 一夫君)
ここで、招集者としての前田市長から、初議会に当たり、ごあいさつを願うことにいたします。
市長(前田 禎郎君)
おはようございます。本日平成18年第2回の宇陀市議会臨時会を開かれるにあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
議員各位には去る4月23日の市議会議員の選挙におきまして、市民の要望を担ってめでたく当選されまして、改めてお祝いを申し上げます。あわせて本日初の臨時会を開会する運びとなりましたこと、誠にご同慶に存ずる次第でございます。
ご案内のようにこの1月1日新制宇陀市が発足をいたしましてから、今日まで歩みを続けてまいりましたけれども、いよいよ新議員の誕生によって、本日から本格的な始動をすることになります。宇陀市の誕生は様々な課題を抱えておりますが、市民の幸せのため誇りの持てる宇陀市としてこれから歩まなくてはなりません。そのためには議員各位の協力を得ながら、住民福祉の向上と市政発展のため最善の努力をしてまいる所存であります。どうか議員各位におかれましては、今後とも市政運営に格別のご指導とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。
なお、本日は宇陀市室生山上公園芸術の森条例案を始め、17年度補正予算案、これは専決であります。人事案件など提案をさせていただきます。よろしくご審議をいただき、ご議決、ご承認、そしてご同意を賜りますようにお願いを申し上げまして開会に当たってのご挨拶といたします。
〔拍手〕
臨時議長(中山 一夫君)
ただいま峠谷安寛議員が出席されましたので、ただいまの出席議員は22名です。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりでございます。
なお、議場内において、今議会の庶務を書記3名に行わせるとともに、議場内の状況は、庁舎内のテレビに放映されておりますので、ご承知願います。
また、報道関係者から写真撮影の申し出がありますので、これを許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
臨時議長(中山 一夫君)
ご異議なしと認めます。
よって、議場内の撮影を許可することに決定いたしました。
臨時議長(中山 一夫君)
日程第1仮議席の指定を行います。
仮議席は、ただいまご着席の議席を仮議席として指定いたします。
臨時議長(中山 一夫君)
日程第2議長の選挙についてを議題といたします。
議長選挙についてご協議をいただくため、暫時休憩をいたします。
午前10時07分休憩
午前10時26分再開
臨時議長(中山 一夫君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
議長の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法は、「投票」あるいは「指名推選」いずれの方法といたしましょうか。
〔「投票」と呼ぶ者あり〕
臨時議長(中山 一夫君)
投票とのご発言がございましたので、議長の選挙については投票によって行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
臨時議長(中山 一夫君)
ただいまの出席議員は22名であります。
立会人は、会議規則第31条第2項の規定により、1番、井谷憲司議員、2番、上田徳議員の2名を指名いたします。
投票用紙の配付をいたします。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載してください。白票は無効といたします。
〔投票用紙配付〕
臨時議長(中山 一夫君)
投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
臨時議長(中山 一夫君)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検いたします。
〔投票箱点検〕
臨時議長(中山 一夫君)
異常なしと認めます。
これより投票に移ります。
自席において、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、仮議席番号1番、井谷議員から順次、投票をお願いいたします。
〔投票〕
臨時議長(中山 一夫君)
投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
臨時議長(中山 一夫君)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
開票を行います。
井谷議員、上田議員、立ち会いをお願いいたします。
〔開票〕
臨時議長(中山 一夫君)
開票の結果を報告いたします。
投票総数22票、これは先ほどの出席議員数に符合いたします。
そのうち、有効投票22票、無効0票であります。
有効投票中、小林 一三議員11票、竹内幹郎議員9票、高橋 重明議員2票。
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は6票であります。よって、小林 一三議員が宇陀市議会議長に当選されました。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開場〕
臨時議長(中山 一夫君)
ただいま議長に当選されました小林 一三議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。
ここで小林議員に、当選の承諾及びごあいさつを、お願いいたします。
21番(小林 一三君)
ただいま議員各位のご推挙を得まして、栄えある議長職を拝命いたした小林でございます。本当に身に余る光栄であると同時に、また、反面本当に身に引き締まる思いをいたしております。
宇陀市が奈良県12番目の市として1月1日に誕生いたしスタートをいたしました。この1年間本当に宇陀市の将来を決定していく大変重要な時期でございます。私はまだまだ浅学菲才、未熟でございます。皆様方の温かいご協力を得ながら、将来に若者が定着できる、そしてまた、3万8,000人の住民の皆さんの幸せを願ってしっかりとした方向付けを皆さんと共にさせていただきたいとそういう気持ちで一杯でございます。今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。
また、理事者の皆さん方に置かれましても今私が申し上げたその中身のとおりでございます。議会と理事者は車の両輪と言われておりますけれども、相寄らず、相離れず、そして住民の幸せのために共にどうぞよろしくご協力をいただきまして、この宇陀市の将来を決定していただきたいとこのように思っておりますので、どうぞよろしくお願い申しあげます。
以上簡単でございますけれども、就任させていただきましたごあいさつとお礼とさせていただきます。ありがとうございました。
〔拍手〕
臨時議長(中山 一夫君)
これをもちまして、私の臨時議長としての職務を終わらせていただきます。ご協力どうもありがとうございました。
小林議長、議長席にお着き願います。
〔臨時議長退席、議長着席〕
議長(小林 一三君)
ただいまから議会運営に当たらせていただきますので、よろしくお願いいたします。
ここで暫時休憩いたします。
午前10時41分休憩
午前11時12分再開
議長(小林 一三君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
議事日程についてお諮りいたします。
ただいまお手元に配付いたしております追加の議事日程のとおり、本日の日程に追加し、議題といたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。よって、議事日程を追加することに決定いたしました。
議長(小林 一三君)
追加日程第1議席の指定を行います。
議席は、ただいまご着席の仮議席を本議席に指定いたします。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
議長(小林 一三君)
追加日程第2会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、1番、井谷憲司議員、2番、上田徳議員の2名を指名いたします。
議長(小林 一三君)
次に、追加日程第3会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
本臨時会の会期は、本日1日、議事終了までと決定いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
したがって、会期は本日1日、議事終了までと決定いたしました。
議長(小林 一三君)
追加日程第4副議長の選挙についてを議題といたします。
お諮りいたします。
選挙の方法は、「投票」あるいは「指名推選」いずれの方法といたしましょうか。
〔「投票」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
投票とのご発言がございましたので、副議長の選挙については投票によって行います。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
議長(小林 一三君)
ただいまの出席議員は22名であります。
立会人は、会議規則第31条第2項の規定により、3番、山本良治議員、4番、峠谷安寛議員の2名を指名いたします。
投票用紙を配付いたします。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載してください。白票は無効といたします。
〔投票用紙配付〕
議長(小林 一三君)
投票用紙の配付漏れはありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
〔投票箱点検〕
議長(小林 一三君)
異常なしと認めます。
これより投票に移ります。
自席において、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、議席番号1番、井谷議員から順次、投票をお願いいたします。
〔投票〕
議長(小林 一三君)
投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたしました。
開票を行います。
山本議員、峠谷議員、立ち会いをお願いいたします。
〔開票〕
議長(小林 一三君)
開票結果を報告いたします。
投票総数22票、これは先ほどの出席議員数に符合いたします。
そのうち、有効投票22票、無効0票であります。
有効投票中、中山 一夫議員10票、山本新悟議員6票、坂本徹矢議員4票、田村 幹夫議員2票。
よって、中山議員が宇陀市議会副議長に当選されました。
この選挙の法定得票数は有効得票数4分の1の6票であります。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開場〕
議長(小林 一三君)
ただいま副議長に当選されました中山 一夫議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。
ここで中山議員に、当選の承諾及びごあいさつを、お願いいたします。
8番(中山 一夫君)
ただいま副議長に当選させていただき、身にしみる光栄と深く感謝をいたしているところでございます。この気持ちを忘れることなく宇陀市民のために、また、議会と理事者との連携のために議長を補佐してまいりたいと思いますので、今後ともよろしくご指導、ご鞭撻のほどお願い申しあげます。
市長さん始め理事者の皆さん、また、職員の皆さん方には今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。簡単ではございますがごあいさつといたします。
(拍手)
議長(小林 一三君)
追加日程第5、常任委員会委員の選任についてを議題といたします。
暫時休憩します。
午前11時25分休憩
午後1時9分再開
議長(小林 一三君)
再開します。
常任委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名いたします。
初めに、総務文教常任委員会の委員8名を指名します。
1番井谷憲司議員、2番上田徳議員、3番山本良治議員、4番峠谷安寛議員、9番多田與四朗議員、15番高橋 重明議員、17番竹内幹郎議員、18番泉岡正昭議員の8名であります。
次に、福祉厚生常任委員会の委員7名を指名します。
5番田村 幹夫議員、6番大澤正昭議員、10番山本繁博議員、11番森下裕次議員、14番辻谷禎夫議員、19番大西進議員、22番広沢和夫議員以上7名であります。
続いて、産業建設常任委員会の委員7名を指名します。
7番井戸本進議員、8番中山 一夫議員、12番坂本徹矢議員、13番山本新悟議員、16番土井英治議員、20番玉岡武議員、21番小林以上7名を指名します。
お諮りいたします。
ただいま指名したとおり、選任したいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、指名のとおり各常任委員に選任することに決しました。
各常任委員会の正副委員長の互選を行っていただくために、各常任委員会を招集いたしますので、議員控室にご参集願います。
それでは暫時休憩いたします。
午後1時11分休憩
午後1時26分再開
議長(小林 一三君)
再開いたします。
各常任委員会の正副委員長が互選されましたので、ご報告を申し上げます。
総務文教常任委員会の委員長に泉岡正昭議員、同じく副委員長に上田徳議員。
福祉厚生常任委員会の委員長に山本繁博議員、同じく副委員長に辻谷禎夫議員。
産業建設常任委員会の委員長に山本新悟議員、同じく副委員長に坂本徹矢議員。
以上で報告を終わります。
議長(小林 一三君)
次に、追加日程第6、議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。
議会運営委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名いたします。
議会運営委員9名を指名します。
7番井戸本進議員、9番多田與四朗議員、10番山本繁博議員、11番森下裕次議員、12番坂本徹矢議員、13番山本新悟議員、17番竹内幹郎議員、18番泉岡正昭議員、19番大西進議員の9名であります。
お諮りいたします。
ただいま指名したとおり、選任したいと思います。
ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました方々の9名を議会運営委員に選任することに決しました。
正副委員長の互選を行っていただくために、議会運営委員会を招集いたしますので、議員控室にご参集願います。
それでは暫時休憩いたします。
午後1時30分休憩
午後1時33分再開
議長(小林 一三君)
再開いたします。
議会運営委員会の正副委員長が互選されましたので、ご報告を申し上げます。
議会運営委員会の委員長に森下裕次議員、同じく副委員長に大西進議員。
以上で報告を終わります。
議長(小林 一三君)
追加日程第7、桜井宇陀広域連合議会議員の選挙について、追加日程第8、宇陀衛生一部事務組合議会議員の選挙について、追加日程第9、東宇陀環境衛生組合議会議員の選挙について、追加日程第10、宇陀広域消防組合議会議員の選出について、以上4件を一括議題といたします。
なお、宇陀広域消防組合議会議員につきましては、宇陀広域消防組合規約第5条に選出と規定されておりますが、選挙に準じて取り扱います。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております4議案の選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
重ねてお諮りいたします。
指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決定いたしました。
はじめに、桜井宇陀広域連合議会議員を指名します。
桜井宇陀広域連合規約第8条第2項により、5名を指名します。
10番、山本繁博議員、16番土井英治議員、18番泉岡正昭議員、19番大西進議員、22番広沢和夫議員、以上の5名を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま指名いたしました、5名を当選人と定めることにつきまして、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました、5名の議員が桜井宇陀広域連合議会議員に当選いたしました。
当選されました5名の議員の方々が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。
次に、宇陀衛生一部事務組合議会議員を指名します。宇陀衛生一部事務組合規約第5条第1項により8名指名します。
4番峠谷安寛議員、9番多田與四朗議員、10番山本繁博議員、14番辻谷禎夫議員、15番高橋 重明議員、17番竹内幹郎議員、18番泉岡正昭議員、20番玉岡武議員、以上の8名を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま指名いたしました、8名を当選人と定めることにつきまして、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました、8名の議員が宇陀衛生一部事務組合議会議員に当選いたしました。
当選されました8名の議員の方々が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。
次に、東宇陀環境衛生組合議会議員を指名します。東宇陀環境衛生組合規約第5条第1項により4名指名します。
2番上田徳議員、3番山本良治議員、5番田村 幹夫議員、19番大西進議員、以上の4名を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま指名いたしました、4名を当選人と定めることにつきまして、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」)と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました、4名の議員が東宇陀環境衛生組合議会議員に当選いたしました。
当選されました4名の議員の方々が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。
次に、宇陀広域消防組合議会議員の選出を行います。
選出は、宇陀広域消防組合規約第5条に議長を含め8名と規定されております。
規定は選出でございますが、選挙に準じて、私以外の7名を指名いたします。
6番大澤正昭議員、7番井戸本進議員、8番中山 一夫議員、11番森下裕次議員、12番坂本徹矢議員、13番山本新悟議員、17番竹内幹郎議員、以上の議員でございます。
お諮りいたします。
ただいま指名いたしました、8名を当選人と定めることにつきまして、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました、7名の議員と私が宇陀広域消防組合議会議員に当選いたしました。
当選されました8名の議員の方々が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。
議長(小林 一三君)
追加日程第11、承認第7号専決処分の承認を求めることについて(宇陀市税条例の一部改正について)、追加日程第12、承認第8号専決処分の承認を求めることについて(宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について)、以上、2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
財務部長(山本 高司君)
財務部の山本でございます。承認第7号並びに第8号につきまして、提案の理由をご説明を申し上げたいと思います。
過日議員懇談会でもご了解をいただきましたように承認第7号につきまして、市税条例の一部を改正する条例案でございます。これにつきましては3月31日付けの専決処分ということで、いわゆる地方税法の一部を改正する法律が3月31日付の日切れ法案の改正に伴います市税条例あるいは国保税条例の改正であるわけでございます。
過日お願い申し上げご承認いただきましたように、事務局といたしましてお手元に「市税条例・国民健康保険税条例の改正概要」というペーパーをお配りをさせていただきます。これに基づきましてご説明を申し上げたいと思います。
宇陀市税条例の改正概要ということでございまして、1点目、住民税でございます。この住民税につきましては、いわゆる3兆円の税源移譲という観点に基づきまして、所得税と市民税並びに県民税でございますけれども、これにつきまして税率フラット化しようということでございます。
概要の改正前と改正後を表に掲げてあるわけでございますけれども、3段階をフラット化にし一律6%でございます。住民税ということで県民税はここには載っておりませんが、4%をさらに上乗せして、納税通知としてはいくことになっております。その中でこの所得税と住民税との間での税源更正という税源移譲ということでございますので、直接納税義務者に自体には増税にならないような配慮ということで、改正案文の中には所得税と住民税との人的控除の差、人的控除の差といいますのは、扶養控除、あるいは基礎控除を指すわけですが、その差が5万円ございます。その差を基にいたしまして課税調整を行い、特に200万円以下の金額は改正前でありましたら3%でございますが、改正後は6%、一律6%、単純にいいますと税率が上がったようになるわけでございますが、一方所得税が下がっております。その所得税と住民税とプラス、マイナスいたしまして税が増加するそういった人に対しましては、その住民税の方で調整措置というのを設けているわけです。
それともう1点住宅ローン控除、住宅取得の税控除があるわけでございます。税源移譲でございますから、所得税の税率が下がってくるわけでございます。現在所得税では10%から37%までの税率で4段階あるわけでございますが、これを5%から40%までの6段階に所得税の税率を改正されるようでございます。そのようになりますと、住宅取得の税控除は所得税で税額控除を受けていたわけですが、例えば所得税の税率5%と仮にこのような方につきましては、住宅取得の税控除が従来よりも損得でいいますと、前年よりも少なくなっていく可能性が考えられるわけでございます。この場合につきましても住民税の方で調整をしようというこういった経過措置も設けているところでございます。
それから二つ目の住民税の関係で、定率減税の廃止ということでございます。これにつきましては、平成11年から制度を開始してきたところでございますが、平成17年度、昨年の税制改正で半減をいたしました。ここに半減をいたしましたのが、改正前の左側の表でございます。これも18年度限りということで、今後この定率減税というのは廃止をしていくとこういうことになっているところでございます。
それと新たな制度というのですか、地震保険料控除が創設ということになっているわけでございます。従来損害保険料控除といたしまして、火災保険の控除があったわけでございます。最高1万円の控除があったわけでございますけれども、安心と安全のための努力として、税として対応をしようということで、地震保険料控除というのが新たに創設をされております。保険料の2分の1上限2万5,000円という限度でございますが、経過措置といたしまして、従来からの火災保険をどうするかということでございますけれども、従来の火災保険、長期、要するに積み立て式の火災保険につきましては、本年12月までの契約分につきましては、従来どおり、従来どおりといいますと上限1万円でございますけれども、これにつきましては継続をしていくということでございます。但し改正後の地震保険料は上限が2万5,000円でございますので、2万5,000円に1万円を足すということではなしに、12月までの長期の火災保険料も1万円を含んで2万5,000円ということで、2万5,000円は変わらないものでございます。
それから個人住民税の均等割及び所得割の非課税限度額の変更ということでございます。改正前と改正後を掲げてあるわけでございますけれども、まず17万6,000円を16万8,000円ということでございます。これは均等割非課税の限度額でございます。その下が所得割非課税の限度額ということで、最近の経済情勢を勘案いたしまして課税最低限を改正をいたした次第でございます。
それからこのペーパーには掲げてありませんが、その他に住民税の税率が6%に均一されたということでございますから、分離課税にかかる税率があるわけでございます。これも一部改正をしております。主なものといたしまして、山林所得でございますけれども、ご存知のとおり山林所得につきましては、五分五乗方式という方式で課税をしていたのでございます。課税標準額を5分の1しまして、低い税率をみてその税率を5倍するというこういうやり方であったわけですが、これにつきましてもフラット化ということで五分五乗方式は廃止をされた。要するに6%ということでございます。
それから土地、建物長期譲渡所得でございますけれども、これにつきましては従来3.4%の分離課税、これを3%に改正をしようとしております。
それから短期譲渡所得でございますけれども、これは6%でございました。これを5.4%、上場株式の譲渡益、これについても2%から1.8%、あるいは肉用牛、これは農業施策にも関係がありますが、肉用牛の販売による農業所得、これは1%から0.9%とこういったこととともに、配当控除におきます控除率、これは税額控除でございますけれどもこういった見直し、あるいはこれに伴います株式等譲渡所得交付金、これは一般会計歳入で受けいれているわけでございますけれども、これの交付割合の改正もおこなわれているところでございます。
なお本文等に住民税関係におきまして、法人住民税の文面が出てまいっているところでございますが、税率そのものについては変わりはございません。12.3%でございます。
続きまして固定資産税関係でございます。固定資産税関係につきましては概して大きな改正はないわけでございますけれども、右側にございますように、本年度が評価替えの年でありました。従いまして、評価替えに伴います本年度から20年度までの3ヵ年にかかります負担調整を行うという措置でございます。黒い点でございますけれども商業地等の宅地にかかる課税標準の法定上限、評価額の70%維持、それから負担水準80%以上の住宅用地については、前年度の課税標準の据え置きというこういったものは、17年以前と同じように踏襲をしておるところでございます。主な変わったところでございますけれども、その前にこういった据え置きをしておりますのは、依然として土地の下落傾向に対応いたしまして一定以上の負担水準、これについては課税標準額、要するに税額を据え置くというのがございます。変わった点でございますけれども、負担水準が低い宅地について制度を簡素化し均一化を一層促進する措置を講じるという、どういうことかといいますと、従来負担水準、負担水準といいますのは、昨年の課税標準額と新しい本年度の評価額との割合であるわけですが、要するに課税標準額が低くて評価額が高いというその割合ということでございまして、先に出ております70%も80%もその意味を指しているわけでございますけれども、17年まででしたらこの負担水準が0.4から0.6であれば去年の課税標準額に2.5%増しをするとか、こういった方法で負担水準の割合によって、負担調整率、要するに去年の課税標準額に倍率を掛けて18年度課税標準額を出すというこういう方法であったわけでございますが、今回の改正によりまして今年評価額、18年度評価替えに伴います評価額に5%の上乗せをする。そしてそれに前年度の課税標準額を足したもの、これが18年度の課税標準額です。年度の評価額に5%であるのか、負担水準の割合に応じまして調整割合が段階的に変わっていたのを一本化にしたということでございます。これが大きな改正点でございます。
それとここには載っておりませんが、市街化区域農地でございますけれども、これにつきましても従来どおりでございます。市街化区域農地につきましては、評価額の3分の1、これを課税標準、原則でございますけれども課税標準としておりまして、負担調整率は一般農地と同じように要するに負担水準の段階に応じて一定割合で掛けていくというこの負担調整率は一般農地と同じでございます。
ちなみに商業地等に係るというのは、住宅以外の宅地でございまして、これは平成6年から定着をしているところでございます。上限は評価額の70%でございます。負担水準が80%以上の住宅用地、これは専用住宅などを指しておるわけでございますが、この負担水準80%といいますのは上の評価額の70%という意味ではございませんで、住宅につきましては住宅に対する土地に関する特例というのがございます。要するに今年18年度の評価額に6分の1あるいは3分の1を掛けるわけでございます。住宅用地の特例率というのがあります。6分の1は200平米以下の宅地、あるいは200平米を超える部分については3分の1をしているということです。それが本則によります課税標準額でございまして、これが80%という意味でございますので、上の70%とは若干意味合いが異なっております。
それから新しくできました耐震改修によります固定資産税の減額措置の創設というところでございますけれども、文面に書いてございますように昭和57年1月1日以前からということでございます。固定資産税は1月1日が賦課期日でございますので、こういう表現になってございますけれども、建築基準法は昭和56年の6月に改正をされたと思います。ですから本来の趣旨は建築基準法改正前の住宅という意味でございますけれども、耐震改修をした場合、所定の固定資産税の減額措置を行おうというところでございまして、一定の条件があるわけで、一戸当たりの面積120平方メートル、あるいは工事費が30万円以上、それと実施時期があるわけでございます。今年から平成21年までの間に改修をいたしますと3年間、22年から24年までの間で改修をしますと2年間、25年から27年までの間で改修をしますと1年間それぞれ建物家屋に係ります固定資産税を2分の1にしようということでございます。
たばこ税の関係につきましては、本年7月以降でございます。ここに書いてございますような改正案となるわけでございますけれども、市税につきましては1,000本につき321円でございますが、全体では国があるわけでございます。426円。県が105円、合計いたしまして1,000本につき852円の増税といいますか、たばこ税が増額されるわけでございます。単純に1本当たり17円4銭になるかと思います。余談でございますが1箱に約20円ぐらい上がるのではないかというように思いますけれども、過日新聞ではマイルドセブンライトは30円上がるというような記事があったかと思います。
以上が主な市税の関係の税改正でございまして、続きまして承認第8号の国保税の改正概要でございます。
国保税につきましては、ここにあるとおり介護保険、要するに40歳から64歳までの2号被保険者、国保加入者でございますけれども、これの課税限度額は従来8万円であったわけでございます。これが9万円に上がるということでございます。
医療分につきましては、53万円はそのままでございますので、国保税そのものといたしまして課税限度額は61万円から62万円に改正をされるという本年度からの改正ということでございます。これが一つ目でございます。
二つ目といたしまして、国民健康保険税の激変緩和措置というのがあるわけでございます。この激変緩和措置といいますのは平成16年度の税制改正でございますけれども、本年度から公的年金控除というのが引き上げになったわけでございます。どういうことかといいますと、65歳以上の公的年金受給者につきましては、従来140万円の公的年金控除というのがあったわけでございます。これが12万円に改正、要するに引き下げをされたわけでございます。そうしますと国保加入者につきましては、20万円相当分の税が余計に負担をしなければならない。20万円を負担するのではなしにこれに税率が掛かるわけです。所得が同じでも20万円相当分の所得があったこととなります。これの激変緩和を行ったわけでございまして、18年につきましては13万円、それから19年につきましては7万円という激変緩和をしているところでございまして、もう1点は軽減判定というのがあるわけでございます。一定所得以下につきまして、国保税7割、あるいは5割、2割の軽減判定を行っているところでございますが、この軽減判定につきましても13万、あるいは7万円をそれぞれ18年、19年に関しまして加算をしようという趣旨でございます。なお公的年金控除64歳以下の方につきましては、70万円現行どおりでございます。以上が主な改正点、その他改正条例にはいろんな条文が出ているわけでございますが、こういった改正と共に各字句訂正、修正等を加えているわけでございます。以上2点につきまして税条例関係につきましては国からの条例、いわゆる準則が出てまいっておりまして、これに基づきます改正とさせとさせていただいておりますので、なにとぞよろしくご審議のほどお願い申しあげまして説明を終わらさせていただきます。失礼いたします。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終りました。
これより質疑に入りますが、質疑から採決は分割して行います。
まず、承認第7号、専決処分の承認を求めることについて(宇陀市税条例の一部改正について)の質疑を行います。
質疑は、ございませんか。15番高橋議員。
15番(高橋 重明君)
15番高橋でございます。先週いただいて早速読ましていただきましたが大変難解でございます。そういう意味では本日資料として一枚のペーパーいただきまして大変分かりやすく書いておられます。その努力に対してまず敬意を表したいと思います。私は2点についてご質問をさせていただきます。第1点は地方税の改正では6%一律ということになりますので、それが県税を含めますと10%になるわけですが、低所得者は3%が6%になるということで単純に考えますと増税ではないか。それが今の説明では国との所得税との税率行動変化で両方バランスをとれば同じだというご説明だったと思いますが、支払う側、住民から考えますと国税と地方税は課税年度が違うわけです。地方税は1年ずれますから当然支払う側にすれば少ない所得、といいますのは年々年金も今年4月から支給額が引き下げられます。その中で支払っていかなければならないという条件では、やはり住民にかかる重税感がもろにふところにかかるのではないか。それをどのように説明をされるのかこれが1点。
二つ目は、固定資産税関係でございますが、評価替えに18年度入って3年間の見直しになりますが、地籍調査が不十分。特に合併後旧榛原町が50%しかできていない。他町村はほとんどできていない。そういう面積の差異のある中で評価替えだけがどんどんあがっていくということは、市街地の課税標準が多い、榛原町の方が負担が多くなるというように私は考えますが、その地籍調査をどのように進めようとしておられるのか、その点も含めて課税評価替えのご答弁をお願いしたい。その2点についてお願いいたします。
財務部長(山本 高司君)
自席からお許しをいただきたいと思います。まず住民税の税率の問題につきまして、所得の低い人、いうならば課税標準額が200万円以下の人が改正前であれば3%、それが一律6%、県税を含めて10%となっていくという方々に対する対応とともに所得税と住民税時期が違うということでございます。確かにおっしゃるとおり所得税につきましては、再来年3月の確定申告の時期からでありますし、住民税につきましては、来年6月の当初課税からということになるわけでございます。ご指摘の点はごもっともとかと思いますけれども、先ほど説明をいたしましたように若干のずれはあるわけでございます。また、住民税だけをとらまえますと確かに昨年の納税通知書を見れば、上がったというような感覚をお持ちになるということは重々承知をしているわけでございます。ただこの部分につきましては、広報等周知を十分していかなければならないとかように考えているわけでございますが、先ほど説明を申し上げたように上がった方につきましては、単に6%、あるいは県民税とでは10%の即そのままの税の課税ができるという話に所要の調整を行っているわけでございます。
要するに時期のずれというのは、これは確かに3月と6月のずれというのはあるわけでございますが、合わせてプラス、マイナス、ゼロになるというこれはあくまで理論上だけの話でございますが、われわれとしては説明を十分していかなければならない。要するに扶養控除の差5万円のそれに対する調整措置というのが条例本文の中に新たに加わっていたかと考えるわけでございます。
それともう1点、地籍調査に対する成果に基づく課税方法ということでございます。それぞれの旧町村の時代から進捗率は異なりはしておりますけれども、国調成果があったとしても旧来の地積に基づいて課税をしているところもありますし、また、一部のところでは土地異動に伴いまして国調成果課税をしている旧のところもあったわけでございます。合併協議も含めましてこの辺の統一化がなされていない。そしてまだ18年度におきましても従来の状況を踏襲をして課税をさせていただいたというのが現状でございます。この国調成果に対する課税につきましては、固定資産の評価基準、国から出ているわけでございますが、地籍調査を進めるために住民の協力を得る一つの方法として、旧来の地積で課税をしている現状があるわけでございます。
一方大規模な土地開発、開パイなども含めてかと思いますけれども、土地造成地形変更に伴う工事が発生をした場合につきましては、当然公図の訂正、地籍更正というのがあるわけでございます。土地の地形が変わる場合につきましての地籍更正につきましては、当然その新しい土地面積、地目で課税をしているところでございますけれども、土地変更、地形変更の伴わない地籍調査につきましては、現在も旧来の状態を継続をして18年度も課税をしたところでございまして、今後どうするかという問題になるわけでございます。これは宇陀、本市として今後も問題として旧町村全般的に統一的な見解も含めてなお検討をしなくてはいけないかと思いますし、大変申し訳ございませんが、3年先の評価替えがまず次の時点になってしまうのではないかと考えるところでございます。以上でございます。
議長(小林 一三君)
高橋議員よろしいですか。
15番(高橋 重明君)
結構です。
議長(小林 一三君)
19番大西議員
19番(大西進君)
それに補足をしたいですが、まず用途地域の見直し。それと路線の線引きの見直しをどのように考えておられるかということが一つお聞きしたいと思います。
財務部長(山本 高司君)
今お配りしております条文の中で固定資産税の商業地等の宅地に係るというこういう表現がありまして、大変紛らわしい様な表現がございましたので、お発言に今なったかと思います。これも私もいろいろと勉強不足の点があったわけですが、ここでいう商業地等に宅地という表現は住宅用地以外の宅地、あるいはそれに準ずる土地、雑種地というそういう意味をここで表現をしているところでございまして、都市計画上の商業地とかという意味ではございません。大変申し訳ございません。よろしくお願い申しあげます。
議長(小林 一三君)
5番田村議員。
5番(田村 幹夫君)
先ほどの税率の倍加というところですが、部長さんの意見では所得税が控除額の差をなくすことによって下がる。そして相殺するということですが、今現在所得税が非課税で住民税を払っている人がいます。こういう人にとっては所得税が下がるといったところで元々非課税ですので増税になるわけです。その点はどう考えておられるのか。
もう一つは、扶養控除の差を無くしていって所得税を少しずつ下げていって住民税と相殺をするということですが、700万円以上の人たちのこの税率は12%と書いていますけれども、今は10%ですけど、この10%プラス県民税、これが今度は県民税と合わして10%になる。ここでは住民税が減っております。700万円以上の人は所得税も減って住民税も減るのですか。
議長(小林 一三君)
財務部長。
財務部長(山本 高司君)
先の質問の所得税非課税の人についてどうなるかということでございまして、審議資料5ページ左側調整控除というのがあります。審議資料(条例改正新旧対照表)でございます。所得税等住民税の控除額の差とそういう表現を使ったがために今ご質問があったような話になったかと思いますけれども、所得税が非課税であり住民税が課税されている納税者というのは当然あるわけでございますが、このような方につきましても調整の名の元で税額で引いていくというこの算式を5ページ第34条の6ということで新たに加わっているところでございます。所得税の納めていない方、所得税の課税されない方につきましては損ではないかとそういう意味にはならないと激変緩和と俗に言いますそういう措置を講じているところでございます。
それから高額所得につきましては、確かに議員のご指摘の部分ということはありえると思っております。
所得税の税率につきましては、40%ということにはなりはしましたけれども、住民税全般につきましては概ねそのようになっていく可能性としてあるわけでございます。本日お配りさせていただきました改正概要でございますけれども、改正前と改正後の税率の下の方に700万円を超える金額にかかる税率はうんぬんということで暫定的に10%に止めているということはありますけれども、これは附則事項でございますので可能性としては発生することは想定の中にあるかと思います。以上でございます。
議長(小林 一三君)
5番田村議員。
5番(田村 幹夫君)
今部長さんの言葉尻を捕らえるわけではありませんが、激変緩和とおっしゃいましたが、結局最終的には3%の税率が6%になっていくということで理解をしてよろしいですか。
議長(小林 一三君)
財務部長。
財務部長(山本 高司君)
激変緩和で年数とともに上がっていくというそういう激変緩和という意味ではございませんで、いきなり従来3%の人が翌年から6%に上がるということではなしに、少し試算を持ちたかったですがうまく計算が出来ませんでした。数字に示せないところをお詫び申しあげたいわけでございますけれども、3%の人はほぼ3%に近い数字というそういう趣旨でご理解をいただけたらいいかと思います。来年は3%、再来年は4%とそういう激変緩和という意味ではございませんので、ご理解を賜りたいと思います。
議長(小林 一三君)
他に質疑はございませんか。
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
5番(田村 幹夫君)
反対討論をしたいのですが。
議長(小林 一三君)
5番田村議員
5番(田村 幹夫君)
承認第7号宇陀市税条例の一部改正についての反対討論をさせていただきます。
今回の住民税の税率と区割りの税率がそこに書いてありますように、一律6%になっているのです。これは事実上区割りをなくすことになりますので、これによってこれまで3%、8%、12%といわゆる累進課税としていた税率をなくすわけですので、やはり所得の低い人たちには部長さんがおっしゃったように少しずつでも税金が上がっていく。税金が上がれば当然国民健康保険料も上がっていきます。その点では国の方針だからということで単にそのまま制度をもっていこうとして、やはり住民の生活実態をとらまえて市が何らかの工夫をすべきだと私は思っていますが、この工夫がないものでこれについては反対させていただきます。
議長(小林 一三君)
賛成討論。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
それではただいまから採決に入ります。
本件を、原案のとおり承認することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立多数と認めます。よって、承認第7号、専決処分の承認を求めることについて(宇陀市税条例の一部改正について)は、原案のとおり承認することに決しました。
議長(小林 一三君)
次に、承認第8号、専決処分の承認を求めることについて(宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について)の質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
15番高橋議員。
15番(高橋 重明君)
15番高橋です。これもやはり税制改正と連動しているわけですが、ただ限度額を8万円から9万円に上げるということについてはこれは税制等改正では関係がないと思うのです。しかし今回国の改正で全国一律にこういう形にやらされている。先ほど市税条例の反対討論の中でも田村議員がおっしゃっていましたように、やはり国の改正をそのまま地方に事務的に移行するのではなくって、一番住民に身近に接する市区町村が対応を検討をしていただかなくては住民はたまったものではありません。質問は8万円から9万円への根拠というのは実際にあるのですか。このやり方ですと毎年上がっていくような可能性があるのですがその点はいかがですか。
議長(小林 一三君)
財務部長。
財務部長(山本 高司君)
確かに今おっしゃるとおりでございまして、これは政令事項でございます。地方税法の政令、あるいは国民健康保険法の施行令、この中で8万円から9万円になったということでございます。制度開始から6年が経つ中での改正でございます。市としての対応ということになるわけでございますけれどもこういった介護保険、あるいは国民健康保険全般の運営上の問題になってこようかと思います。本市といたしまして政令どおりという運営をやっていくことにおきまして財政そのもの等会計の財政的な問題、あるいは運営に対する国、県等の助成金それらもコンスタントに受けたいとそういう願いの元に、政令に基づく改正とさせていただいているところでございます。
議長(小林 一三君)
他にございませんか。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
15番(高橋 重明君)
反対討論をしたいのですが。
議長(小林 一三君)
討論を受け付けます。15番高橋議員
15番(高橋 重明君)
承認第8号について反対の討論を行います。
国民健康保険税のうち介護分の課税限度額を8万円から9万円に引き上げるもので、住民負担増となるため反対をします。
今回の改正は先の公的年金控除の縮小、老年者控除の廃止により収入が増えていないのに控除額の縮小により計算上所得が増え、税負担が一気に増えます。2年度に分ける激変緩和措置を設けておりますが、住民負担増になることには変わりはなく、一層の生活不安がもたらすものとして反対をいたします。以上。
議長(小林 一三君)
賛成討論はございませんか。
それではただいまから採決にはいります。
本件を、原案のとおり承認することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立多数と認めます。よって、承認第8号「専決処分の承認を求めることについて(宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について)」は、原案のとおり承認することに決しました。
議長(小林 一三君)
追加日程第13、承認第9号専決処分の承認を求めることについて(宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について)、追加日程第14、承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(宇陀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について)以上、2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
総務部長(桐久保 隆久君)
承認第9号と承認第10号につきましてご説明をさせていただきます。
まず承認第9号につきましては、議案書の32ページをお開きしていただけますか。それではご説明をさせていただきます。
宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
宇陀市消防団員等公務災害補償条例(平成18年宇陀市条例第194号)の一部を次のように改正する。
今回の一部改正につきましては、非常勤消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、平成18年3月27日に公布され、そして同年4月1日から施行されたことに伴い、本条例の一部を改正し専決処分をしたものでございます。
それでは本文の朗読を省略させていただきまして、審議資料の新旧対照表でご説明をさせていただきます。この表でございます。その資料の終りから3ページをめくっていただきたいとこのように思います。
今回の改正は、国家公務員の給与控除の改正に伴い月額が引き下げられたことにより、その補償基礎額の最低額と最高額を定めるものでございます。
第5条第2項第2号中の最低額を「9,000円」から「8,800円」に改正したもので、これに伴いまして、この4ページ記載の別表第1(第5条関係)の補償基礎額表もそれぞれ階級、勤務年数に応じて改正するものでございます。
そして戻っていただきまして2ページに、同条第3項に扶養親族である配偶者の加算額の「450円」を「433円」に改正し、次に第9条の2第2項第1号は常時介護を要する場合で、他人に介護を受けた場合の限度額を「10万4,970円」から「10万4,590円」に、そして第2号は常時介護を要する場合で親族またはこれに準ずるものに介護を受けた場合の最低補償額を「5万6,950円」を「5万6,710円」に、そして第3号は随時介護を要する場合で、他人に介護を受けた場合の限度額を「5万2,490円」を「5万2,300円」に、そして第4号は随時介護を要する場合で親族またはこれに準ずる者に介護を受けた場合の最低補償額を「2万8,480円」を「2万8,360円」に引き下げられることになったものです。
本文に戻っていただきまして、附則で専決処分に伴う施行期日と経過措置を定めています。
以上大変簡単な説明ですがご承認よろしくお願いいたします。
そして承認第10号、議案書の35ぺージを開いていただきたいと思います。
ご説明申しあげます。宇陀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例。今回の条例改正も先ほどと同様に、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成18年3月27日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、本条例の一部を改正し専決処分をしたものでございます。
それでは本文の朗読を省略させていただき、審議資料の新旧対照表で説明をさせていただきたいとこのように思います。
それでは先ほどの審議資料の一番最後のページを開いていただきたいと思います。今回の改正は消防団員の中で中堅的な役割を果たしていると考えられる階級について、適切な処遇の確保を図るため引き上げられるもので、別表(第2条関係)の退職報償金支給額表でアンダーラインを引いております階級区分の分団長、副分団長、部長及び班長で勤務年数が10年以上15年未満、15年以上20年未満、20年以上25年未満の者についてそれぞれ4,000円引き上げたものでございます。
そして本文に戻っていただきまして附則で専決処分に伴う施行期日と経過措置を定めています。大変簡単な説明ですがご承認よろしくお願いします。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終りました。
これより質疑に入りますが、質疑から採決は分割して行います。
まず、承認第9号、専決処分の承認を求めることについて(宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について)の質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり承認することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、承認第9号、専決処分の承認を求めることについて(宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について)は、原案のとおり承認することに決しました。
次に、承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(宇陀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について)の質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり承認することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(宇陀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について)は、原案のとおり承認することに決しました。
10分間休憩をいたします。
午後2時34分休憩
午後2時48分再開
議長(小林 一三君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。追加日程第15、承認第11号専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市一般会計補正予算(第2号)について)、追加日程第16、承認第12号専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について)、追加日程第17、承認第13号専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について)、追加日程第18、承認第14号専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について)、追加日程第19、承認第15号専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について)以上、5件を一括議題といたします。
各会計予算ごとに、順次提案理由の説明を求めます。財務部長。
財務部長(山本 高司君)
失礼いたします。承認第11号、平成17年度宇陀市一般会計補正予算(第2号)につきまして財務部の方からご説明を申し上げたいと思います。
概要につきましては過日の議員懇談会におきます総務部長の説明と重複する部分があるかと思いますがお許しを賜りたいと思います。予算書1ページからページを追ってご説明を申し上げたいと思います。
今回の補正予算専決処分でございますけれども、17年度各事業の確定に伴いまして補助金あるいは地方債の増減を行いまして、さらに各特別会計への繰出金の精算に伴う調整のために専決処分として補正予算をご提案、ご承認を求めているところでございます。
平成17年度宇陀市一般会計補正予算(第2号)
平成17年度宇陀市一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,535万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ85億3,123万4,000円とする。2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。(地方債の補正)第2条地方債の追加及び変更は、「第2表地方債補正」による。平成18年3月31日専決奈良県宇陀市長前田 禎郎
予算書2ページから歳入についてご説明を申し上げます。補正額についてのみご説明を申し上げたいと思いますのでご理解を賜りたいと思います。
地方交付税でございますけれども内容といたしまして、補正額が△1億5,563万7,000円の減額となっているところでございます。これは特別交付税でございまして、特別交付税の総額が確定をいたしました。対前年度16年度でございますけれども4町村の時代と比較いたしまして、△5.4%の減額であったわけでございます。県平均では8.4%の減額、市全体での12市中では7.7%の減額であったわけでございますが、宇陀市におきましては5.4%の減額となったわけでございます。原因といたしまして昨年6月、あるいは9月におきまして、合併経費の財源といたしましてそれぞれ特別交付税を計上いただきましたが、新市に送り込んでいただきました中からこの分が減額となったところでございます。
款12分担金及び負担金でございます。分担金といたしまして減額の4万2,000円でございます。事業の精算でございますけれども、水と農地の活用促進事業分担金の減額でございます
款14国庫支出金でございます。項が国庫負担金でございますけれども1,348万5,000円でございます。これにつきましては義務教育関係の増、あるいは公共土木施設災害復旧事業の精算、これに伴います補正額となっております。
国庫補助金でございますけれども、減額の1,092万1,000円でございますけれども、消防事業あるいは道路事業、この2事業によります補助金の精算でございます。款の国庫支出金といたしまして256万4,000円となっているところでございます。
県支出金でございます。県補助金につきましては396万5,000円の増額でございます。内訳でございますけれども、合併支援交付金というのがあるわけでございます。既にご存知であるわけでございます。旧の1町村当たり2,000万円の5年間ということでございますが、これが県におきまして2,500万円というような形で4年間、総額は変わらないわけですが期間を短縮いたしました。ですから8,000万円であったものが1億円になったということで期間が4年から5年になったというその分の2,000万円を含んでいるところでございます。あと事業関係につきましての補助金の精算に伴う減額がございまして、差引396万5,000円の増額としているところでございます。
次に繰入金でございます。1億3,000万円でございます。この繰入金につきまして宇陀市の暫定予算、あるいは当初予算、第1号補正予算、こういった中から今回財源更正減額が生じてきているわけでございます。決算対応を考えます時に財源不足が予測をされるところでございまして、不測の事態に備えまして基金の繰替運用を準備した次第でございます。これを1億3,000万円準備したところでございまして、決算対応に講じていきたいという考えでございます。
市債でございますが、減額の4,620万円でございますが、これにつきましては第2表の地方債補正のところでご説明を申し上げたいと思います。
歳入合計が減額で6,535万円でございます。
次に3ページから4ページにかけてでございます。歳出でございますけれども補正額がゼロのところがあるわけでございますけれども、そのところが多いわけですが、これは地方債、あるいは国、県補助金等の特定財源の確定に伴いまして、一般財源との款の財源更正を行っているところでございます。総務管理費がそういうことでございます。
民生費項が1.社会福祉費でございます。減額6,546万5,000円でございますけれども、これにつきましては冒頭に申し上げました特別会計事業精算に伴います繰出金の調整でございます。減額をさせていただいたところでございます。
款4.衛生費、項1.保健衛生費でございます。これにつきましても簡易水道事業特別会計への繰出金でございます。簡水特別会計におきます地方債の確定に伴います繰出金の調整とさせていただいているところでございます。
款5.農林水産業費、項1.農業費でございます。71万5,000円でございます。これにつきましては特定農山村地域活動基金でございます。これは基金の積立金でございますが、旧室生村の時代に基金運用で事業をやっておられました。12月の仮決算での剰余金が発生いたしまして、これを新市に引継ぎまして改めて当該基金に積み戻すという事務手続き上の補正額となっています。林業費から以下公共土木施設災害復旧費まで補正額がゼロとなってございます。総務費のところで申し上げましたように財源更正を講じているところでございます。歳出合計が減額で6,535万円となっているところでございます。
5ページから6ページにかけまして地方債でございます。この地方債につきましては、地方自治法第230条の関係によりまして地方債を発行する場合には予算に定めなければならないことになってございます。要するに予算の定めのない地方債を借入れることが出来ないというこういう趣旨もあるわけでございます。勿論財源調整という趣旨もあるわけでございますけれども、新たな地方債といたしまして追加250万円でございます。一般公共事業、災害関連事業でございます。溜池防除事業でございますけれども、起債の方法といたしましては普通貸借又は証書借入、利率は4%以内、朗読を省略させていただきますが、償還の方法等につきましてもこれは当初予算に計上した他の地方債と同様でございます。
変更でございますけれども、事業の確定、許可額の確定に伴います過不足の調整をしているところでございますが、ここで減額をしている部分につきましてはその財源調整に必要がございましたので減額をしたわけでございますし、地方債が増額した分につきましては予算に定めがなければ借入れをすることは出来ないとそういう定めの元で補正前、補正後を計上させていただいたところでございます。朗読は省略をさせていただきますけれども、起債の方法、利率、償還の方法等につきましても、従来当初予算に計上どおりとさせていただいているところでございます。何れにいたしましても財源調整を講じながら不足を予測される財源不足に対応いたしまして、基金繰替運用金1億3,000万円を充てて決算対応をしようとそういう趣旨での補正予算でございます。以上簡単でございますがご説明を終わらせていただきます。
議長(小林 一三君)
市民環境部長
市民環境部長(高橋 博和君)
失礼いたします。承認第12号についてご説明いたします。
平成17年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
今回の補正予算は、一般会計補正予算おきましても説明をさせていただきましたように、保険給付費等の精算に伴い3月31日付で専決処分をさせていただいたものであります。めくっていただきまして、平成17年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)平成17年度宇陀市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ819万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出予算それぞれ13億2,151万8,000円とする。
2歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。平成18年3月31日専決奈良県宇陀市長前田 禎郎事項別明細書でご説明をさせていただきます。5ページをごらんいただきたいと思います。歳出の款保険給付費、項出産育児諸費で出産育児一時金でありますが278万円の減額であります。款基金積立金、項基金積立金で国民健康保険財政調整基金積立金で541万5,000円の減額であります。戻っていただきまして4ページの歳入でありますが、財源といたしまして8.繰入金、1.他会計繰入金、一般会計繰入金819万5,000円の減額であります。歳入歳出それぞれ819万5,000円の減額補正であります。簡単ですが以上で説明とさせていただきます。ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。
引き続きまして承認第13号についてご説明いたします。
平成17年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)
今回の補正予算は、先ほどと同様で事業費の精算に伴い3月31日付で専決処分をさせていただいたものであります。1ページをごらんいただきたいと思います。平成17年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)平成17年度宇陀市の老人保健事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,227万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億2,730万3,000円とする。
2歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。平成18年3月31日専決奈良県宇陀市長前田 禎郎5ページの歳出から事項別明細書でご説明をさせていただきます。
款3の諸支出金、項2.旧町村借入金返済金であります。2,227万円の減額であります。戻っていただきまして4ページで歳入でありますが、款4.繰入金、項1.他会計繰入金で一般会計繰入金で同じく2,227万円の減額補正であります。簡単ですが以上で説明とさせていただきます。ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。
議長(小林 一三君)
健康福祉部長
健康福祉部長(松村 光哲君)
失礼いたします。それでは続きまして承認第14号、平成17年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
予算書1ページをお開き願います。
平成17年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
平成17年度宇陀市の介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,500万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億7,879万8,000円とする。
2歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。平成18年3月31日専決奈良県宇陀市長前田 禎郎5ページの歳出から事項別明細書でご説明をさせていただきます。
2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費で500万円、同じく3目の施設介護サービス給付費で3,000万円のそれぞれの減額でございます。これらにつきましては、それぞれのサービス給付費につきまして見込み料より利用料が減ったための減額でございます。これらに伴います財源といたしましては、事項別明細書の歳入4ページをお開き願います。8款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金で3,500万円の減額でございます。これにつきましては先ほどの一般会計でもご説明がありましたように居宅施設におけますそれぞれの介護サービス給付費の減額に伴います一般会計繰入金の減額でございます。簡単なご説明でございますが、ご承認賜りますようよろしくお願いします。
議長(小林 一三君)
水道局長
水道局長(森塚 昇君)
承認第15号についてご説明させていただきます。補正予算書をご覧いただきたいと思います。
平成17年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)
平成17年度宇陀市の簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。(歳入歳出予算の補正)第1条歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)第2条地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。平成18年3月31日専決奈良県宇陀市長前田 禎郎
今回の補正予算でございますけども、大宇陀区田原簡易水道事業及び菟田野区松井簡易水道事業の事業費の確定による歳入においての起債充当額の変更によるものでございます。これにより一般会計繰入金と財源の振替を行うものでございます。事項別明細書の5ページをご覧いただきたいと思います。
歳入では一般会計繰入金を60万円減額し、簡易水道事業債の額をそれぞれ記載のとおり変更し差引60万円の同額となります。また、6ページをご覧いただきますと、歳出でございますが、田原地区並びに松井地区のそれぞれにおいて地方債並びに一般財源のこれらの財源を振替えるものでございます。なおこれに伴いまして3ページの第2表地方債の限度額につきましても記載のとおり60万円の増額とさせていただくものでございます。以上簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終りました。これより質疑に入ります。
質疑については、一般会計と各特別会計に分割して行います。
なお、採決は各会計ごとに分割して行います。
まず、一般会計について、質疑を受け付けます。
質問者は予算書のページ数を述べられてからお願いします。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ないようでありますので、次に、特別会計について、質疑を受け付けます。
この件につきましても会計名、ページ数を述べられてからお願いします。
質疑は、ございませんか。
19番(大西進君)
お伺いしたいのは国保会計の5ページの出産育児一時金の減額でございますが、もう少し詳しく説明をお願いしたいと思います。
議長(小林 一三君)
市民環境部長
市民環境部長(高橋 博和君)
お答えいたします。出産育児金につきましては暫定予算におきましては、540万円を予定しておりました。そして確定しましたのが、これは1件当たり30万円が補助されることとなります。今回精算によりまして360万円、18件分を減額であります。68件から18件引きまして50件確定したという意味です。360万円の減額につきましては当初は68件の予定をしておりましたが50件となりました。それによりまして18件の減額によりまして1件当たりは30万円でございます。
議長(小林 一三君)
他にございませんか。
これで質疑を終結します。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております平成17年度補正予算に係る専決処分5件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
まず、承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市一般会計補正予算(第2号)について)の採決を行います。
本件を、原案のとおり承認することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市一般会計補正予算(第2号)について)は、原案のとおり承認することに決しました。
次に、承認第12号、専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について)の採決を行います。
本件を、原案のとおり承認することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、承認第12号、専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について)は、原案のとおり承認することに決しました。
次に、承認第13号、専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について)の採決を行います。
本件を、原案のとおり承認することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、承認第13号、専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について)は、原案のとおり承認することに決しました。
次に、承認第14号、「専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について)の採決を行います。
本件を、原案のとおり承認することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、承認第14号、専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について)は、原案のとおり承認することに決しました。
次に、承認第15号、専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について)の採決を行います。
本件を、原案のとおり承認することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、承認第15号、専決処分の承認を求めることについて(平成17年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について)は、原案のとおり承認することに決しました。
議長(小林 一三君)
追加日程第20、議案第43号宇陀市室生山上公園芸術の森条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
都市整備部長
都市整備部長(樋口 保行君)
議案の47ページをお開きいただきたいと思います。
ご説明申し上げます。宇陀市室生山上公園芸術の森条例、今回ご提案させていただきます室生山上公園芸術の森条例の制定につきましては、平成13年度から旧室生村で整備を進めてきました、山の上のモニュメントすなわち室生山上公園整備事業が本年3月をもちまして一定の完了の運びとなりましたので供用を開始すべく公園の設置条例を提案させていただくものでございます。それでは条例の条文につきましてご説明をさせていただきます。
第1条設置でございますが、この条例は、市民に文化芸術の視点から自然環境と調和した造形的な空間や場を提供するとともに、芸術文化活動の促進及び福祉の増進を図るため、宇陀市室生山上公園芸術の森を設置するものでございます。
第2条は名称及び位置でございますが、名称は宇陀市室生山上公園芸術の森、位置につきましては宇陀市室生区室生181番地
第3条は公園の利用及び行為の制限でございますが、許可を受けなければならない行為といたしまして、第1号では業としての写真又は映画等の撮影。第2号では興業、展示会その他これらに類する催しのため、公園を独占して利用する行為、これらにかかる行為をする場合は許可が必要である旨の規定でございます。第3項では許可を与えた場合は条件を付すことが出来る規定でございます。第4項は許可を受けた事項を変更の場合ですが再度許可を受けなければならない規定でございます。
第4条行為の禁止事項でございますが、第1号は公園施設を損傷し、又は汚損すること。第2号はごみその他の汚物又は廃物を捨て、若しくは放置すること。第3号は鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。第4号は立入禁止区域へ立ち入ること。第5号は指定した場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。第6号はたき火その他公園施設に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。第7号は公園の管理上支障があると認められる行為などが禁止される行為でございます。
次に第5条は利用の禁止又は制限でございますが、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止すると共に制限することができる旨の規定でございます。
続きまして48ページになりますが、第6条観覧料等でございますが、観覧のため入園しようとする者は、観覧料を納入しなければならないと定めるものでございます。
次のページ49ページの別表をご覧いただきたいと思います。2の観覧料として大人1人につき400円、高校生1人につき200円と定めるものでございます。なお中学生以下につきましては、免除としております。
48ページに戻っていただきまして第6条第2項でございますが、本条例の第3条の規定の許可を受けたものは使用料を納入する規定でございます。
次のページ49ページの別表をまたご覧いただきたいと思います。1使用料、一つは業としての写真又は映画等の撮影をする時は、1日につき1,000円、また一つは興業や展示会などで公園を独占して利用する時、1平方メートル1日につき10円と規定をしております。
48ページに戻っていただきまして、次に第7条観覧料等の減免でございますが、公共のための利用や利用者の責任でない場合で利用ができなくなったときなどは、減額又は免除することができる規定でございます。
第8条の観覧料等の不還付でございますが、一旦納付された観覧料等は、還付しない。ただし、特別な理由がある場合は全部又は一部を還付することができるという規定でございます。
第9条は利用の譲渡等の禁止事項でございますが、利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない規定でございます。
第10条利用の許可の取消等でございますが、第1号から第3号までに掲げている事項でこの条例の規定に基づく処分の違反や許可された条件に違反している者又偽り不正な方法で許可を受けた者は許可の取り消し、あるいは効力を停止し、行為の中止、原状回復、公園からの退去を命じることができる旨の規定でございます。
第2項につきましても、第5条で規定している状況になったとき、あるいは公園の保全や利用に著しい支障が生じたとき、また、公益上やむを得ない時は利用の許可の取り消しなどの処分ができる旨の規定でございます。
第11条損害の賠償でございますが、公園を利用した者が、施設を壊したり、物を無くしたり、損害を与えたときなどは、損害賠償してもらうという規定でございます。
第12条委任でございますが、その他必要な事項につきましては、規則に定めるわけでございます。
附則、この条例は、平成18年6月1日から施行する。
以上大変簡単な説明ですが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終りました。
これより質疑に入ります。質疑は、ございませんか。
5番田村議員。
5番(田村 幹夫君)
4点ほどさせていただきます。
私ところの近くに大宇陀土木がありまして、大宇陀土木の方で室生地区の地滑り対策事業、このパンフレットをいただきました。室生地区は大変昔からこれ昭和47年からずうっと地滑り対策事業として井戸19本、横のボーリングを16本とか沢山お金を11億円、もっとお金がかかっていると思いますけれど、それをかけて地下には5キロ以上の水路湖が沢山あります。それだけ大変地滑りで危険な地域ということで、県が指定をされております。また、山上公園のところはそういうところから少し離れていますが、このパンフレットでは表面水浸透防止溝、要するに表面に水がたまらないように、溜まった水が浸透していかないようにする所だけというように載っております。これは平成14年3月発行なのです。ここに山上公園のさの字もありません。ということはこの山上公園というのは一体いつごろから県の事業の中に参画をしたのかお聞きしたいなあと思うのと、もう一つはここに11億円ぐらいか、それ以上かかっていると思いますが、前回私が質問をさせていただきました時に総工費16億円とおっしゃっていました。この16億円と地滑り対策事業の何億円かとは関係があるのかどうか。これを知りたい。
それから三つ目は、皆さんもご覧になったように北の方の所に東海自然歩道があります。その東海自然歩道を公園の中を本当は横切っていたのですが、フエンスを付けてそれを迂回する道を作って室生寺の方に東海自然歩道を導いております。これについて管轄する環境庁との事前の打ち合わせというのは大丈夫なのかということを知りたいです。
それともう一つは、この地滑りにつきましてこういう事業を昭和47年ですから30年間やっているわけです。それと山上公園がつい最近に出来たということで、地区の人にとっては本当に県とか村が山上公園と地滑り事業とは完成したところで公園を作ったから別にそれ程心配することはないということをきっちりと説明をしているかどうか。もししていたら一般的に地区の区長さんのレベルではなく、全住民対象に説明をしているのかどうかその辺のところを知りたいです。
議長(小林 一三君)
アートアルカディア推進室長。
室生地域事務所アートアルカディア推進室長(松岡 保彦君)
室生地域事務所アートアルカディア推進室の松岡でございます。今、田村議員から質問いただきました4項目につきましての回答をさせていただきたいと思います。
まず1点目ですが、地滑り対策事業というようなことで、室生でこれは行われてきましたが、地滑り対策後の跡地を活用すると言うようなことで一つは地滑りの視点、もう一つは地域振興の視点から地域の活性化を図ろうというようなことで、大きな目的は公共事業というようなことでこの地滑り対策をどうするのかと田村議員がおっしゃられるようにこの集落つきましてはかなり伊勢湾台風以降営々として地滑り対策をやってこられました。そしてその中で一応聞かしていただいている中では、平成7年度、平成9年度でございますけれども、かなり国の方から積極的な事業ということで、災害関連緊急地滑り対策事業というのが平成7年、平成9年で行われております。そしてこれはいわゆるこの地区の水抜き対策というようなことでそれが水平孔でありましたり、横ボーリング孔でありましたりそのようなことをやっておられます。そして問題の山上公園芸術の森の山田地内での対策工事でございますが、いわゆるここでは山のかなり頂上部というようなことで、これがここに降りました雨が地下浸透をして集落の方に悪い影響を与えている。この対策を図るべしというようなことで、対策を練られたわけですが、表面水を巨大な池を作りまして地下浸透をさせずにバイパス水路というようなかたちで水路孔を作りましてこれを室生川の方へ放流をされている。そういうここでは地滑り対策ということで約2.6ヘクタールの区域を地滑り対策事業をやっておられます。そして先ほどのパンフレットの中で平成14年うんぬんの話しがございましたですけれども、平成10年に県の方におかれまして「わが町の斜面地整備構想」という計画を県の方で行われました。これは申し上げますといわゆる地滑り対策後の跡地をどう活用するのかというようなことで、事業主体の県が独自に計画を進められました。その中でいわゆるこの山田地区におきましては、不思議の自然ゾーンという位置づけの中で公園整備を図りたいという構想を持っておられました。そんなところに村は平成9年にアートアルカディア計画というのを策定しました。その中での地域振興といたしまして過疎対策としてやってきたわけですが、その中でこの室生につきましては山の上のモニュメント整備構想というものを位置づけております。そうしたことからこれらの事業にかかりましては、県と村というようなかたちでいろいろ組み込みまして、事業調整会議など開きまして逐一公共事業と、また、そういう生活基盤の確保というようなことにつきましては、重々調整を図ってきたところでございます。
次2点目の工事費というようなことで、総工事費を私先般全員協議会の中で総工費は16億円ですと、約16億円と申し上げましたわけですが、その内の約12億円が工事費です。先ほどのご質問の中に地滑り関連の対策事業費というようなかたちで言われたわけですが、ここには県事業分ということは村の事業ですのでこれは16億円の外に地滑り対策ということで事業をやっておられます。従いましてその16億円の中の内訳で先ほど何億かの金額を申されましたけれども、これは含まれていないということでお願いします。
3点目の東海自然歩道につきましては、いわゆる東海自然歩道そのものは善良な管理者が管理する道路に昭和45年室生・赤目・青山国定公園が制定されたおりに東海自然歩道というようなことで指定をされています。いわゆる善良な管理者が管理する道路に名前を付けられたというようなことで、現在この東海自然歩道につきましては、事業地内では市道の大野・室生線というような路線ということで、これは市道でございます。いわゆる村が管理してきましたが、昨年の12月室生村議会におきまして、村道の付け替えということで変更の手続きをさせていただきました。実際問題はその事業地内では着終点につきましてはなんら変えていない。ただ法線を北側方向に振りました。その結果総延長が50mほど延伸になりました。そういうようなことから付け替えと延長が変わったということで変更というような手続きを12月議会でとらしていただきました。ということで東海自然歩道はそういうことでよろしくお願いします。
それから4点目の山上公園と地滑りの関係でございますが、先ほど申しましたように、村は平成9年から地域振興、県におかれましては地滑り対策とあわした山田地区の再開発というようなことで、地滑りの時点からのそういう計画をもっておられました。具体的にはここにも室生区選出から山本議員さんがいらっしゃいますが、かなり地元区からの強い要望がございました。そういうような中で私たちは地元と連携をしながら、しかも県、国も村も地域も一丸となって取り組んでまいったわけです。そんな中で逐一この状況を報告しつつ、また、進捗の状況につきましても積極的にかかわりをもっていただきました。ただ事業の内容等につきましては広報紙等を通じまして、また、平成12年には国際フォーラムということで室生寺で行ったわけですが、そこにおきましてもマスコミを通じながら室生ではこういう事業、いわゆる地滑りと山上公園の整備というようなことにつきましては大々的にPRをさせていただきました。また、そういうような形で理解もしていただいたというように思っております。以上でございます。
議長(小林 一三君)
他にございませんか。
5番田村議員。
5番(田村 幹夫君)
3番のところ村議会でこの変更の手続きをなさったということですが、先ほど環境庁との関係でということで、環境庁には言わなくてもいいのですか。
議長(小林 一三君)
アートアルカディア推進室長。
室生地域事務所アートアルカディア推進室長(松岡 保彦君)
管轄されますのは環境庁ですが、県に置かれましては県風致保全課が所管されています。そことの調整というのですか事前に申し入れをさせていただきましたら、基本的には管理者がどこなのかというようなことで、平成12年当時につきましては、室生村というようなことで、善良な管理者が室生村というようなことですのでここが変更を行ったというようなことの東海自然歩道の付け替えをそういうような形でしましたということの報告をさせていただきました。以上です。
議長(小林 一三君)
東海自然歩道については条例とは関係がないと思いますので、条例に関する質問に徹していただきたいと思います。5番田村議員。
5番(田村 幹夫君)
最後ですがだいぶ歩かせていただきまして、柵が400円を取るということですが、当然柵があるわけですが、無いところも東海自然歩道の近くとか、それからリュウ神社ですか、タツ神社ですかあそこに入る所の弁天さんの前の道からずうっと少し横に入ると林道で山の中に入っていきますが、ずうっと柵をする予定はもうないのですか。あのままの状態でいくということですね。これが最後です。
議長(小林 一三君)
アートアルカディア推進室長。
室生地域事務所アートアルカディア推進室長(松岡 保彦君)
柵につきましては今現在は、確かにおっしゃるとおり東海自然歩道の北側の区間についてのみ設けております。それ以外のところにつきましては基本的には柵等は設けておりません。ただ将来的にはやはり室生全域が猿、鹿、イノシシのかなりの被害を受けているということで、当然この私たちの山上公園につきましてもそういう被害を受ける恐れがあるというようなことで、集落全体でもっての取り組みということで、今後は検討できる余地があれば前向きに検討をしたいというように考えております。
議長(小林 一三君)
以上をもって質疑は終結します。
これより討論に入ります。討論は、ございませんか。
5番田村議員。
5番(田村 幹夫君)
大変立派な山上公園でしたけれど、私はやはり屋外の公立の公園に入場料をあまりとらない方がいいと思います。かえって入場者を遠ざける要素になりかねることもありますので、この400万円の入場料収入見込んでおりますが、総工費からするとほんのわずかなものです。よってこの有料化については私は反対をさせていただきます。
議長(小林 一三君)
賛成討論、3番山本議員。
3番(山本 良治君)
ここのところ自己管理がうまく出来ておりませんでしたので、風邪をひきまして聞きづらいと思いますけれどもお許しをいただきたいとこのように思います。
私は「宇陀市室生山上公園芸術の森条例の制定について」原案賛成の立場で討論をいたしたいと思います。
今、田村議員が何点かの理由、質疑の時もそうですけれども挙げて反対討論がありました。私も普通の公園で入園料をいただくということになればこれは如何なものかと考えるところでありますけれども、いわゆるこの公園につきましては提案説明にもありましたように、現地でも確認をお互いにしていただきました。普通の公園のようにくつろぐための公園ではない。いわゆる巨大なモニュメントの中での散策をすることが、心の癒しと申しますか、そう言う公園ではなく条例のいわゆる設置目的で挙げていますとおりでありまして、そういう意味から観覧料をいただくことによって、入園者に公園そのもの質を高めると言ったようなことでありますからゆえに、宇陀市全体の財産としていつまでも質の高い芸術作品として管理運営をしていくためには大事なことではないかと思うのであります。そう言う事で本件は不承認をする理由にはあたりませんので承認することに賛成をする者であります。以上です。
議長(小林 一三君)
これをもって討論を終結します。
直ちに採決を行います。
本件を、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立多数と認めます。
よって、議案第43号宇陀市室生山上公園芸術の森条例の制定については、原案のとおり可決することに決しました。
議長(小林 一三君)
追加日程第21同意第16号宇陀市助役の選任同意についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
市長(前田 禎郎君)
提案をいたします。
同意第16号宇陀市助役の選任同意について
宇陀市助役の選任同意について、宇陀市の助役に次の者を選任したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、議会の同意を求める。
申し上げます。住所宇陀市大宇陀区捨生580番地、氏名森田博、ひろしはハクという字です。生年月日は、昭和21年10月17日生まれの59歳です。
この方は旧大宇陀町の助役を1年9ヵ月をしていただいていましたので、最適人と考え選任をお願いいたしたいと思います。以上です。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終りました。
これより質疑を受け付けます。
質疑は、ございませんか。15番高橋議員。
15番(高橋 重明君)
今、市長から提案がございましたが、私は全く面識がございませんので出来ましたらこの場で本人が居られましたら出席を願いたいと思います。
議長(小林 一三君)
これをもって質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件に関しましては、人事案件でございますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと存じますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件について、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立多数と認めます。
よって、同意第16号宇陀市助役の選任同意については、原案のとおり同意することに決しました。
暫時休憩いたします。
休憩中に、只今宇陀市助役として選任同意されました森田博氏から挨拶を受けます。
午後3時44分休憩
午後3時47分再開
議長(小林 一三君)
再開いたします。
日程第22同意第17号宇陀市監査委員の選任同意についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
市長(前田 禎郎君)
同意第17号宇陀市監査委員の選任同意について
宇陀市監査委員の選任同意について、宇陀市監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定により、議会の同意を求める。
申し上げます。住所宇陀市榛原区萩原2485番地の4、氏名玉岡武、生年月日
昭和18年7月24日生まれでございます。以上です。
議長(小林 一三君)
提案理由の説明が終りました。
本件については、玉岡武議員は、地方自治法第117条の規定に該当し、除斥の規定が適用されますので、退場を求めます。
〔玉岡武議員退場〕
議長(小林 一三君)
これより質疑を受け付けます。
質疑は、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
これをもって質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件に関しましては、人事案件でございますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと存じますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件について、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小林 一三君)
起立全員と認めます。
よって、同意第17号宇陀市監査委員の選任同意については、原案のとおり同意することに決しました。
玉岡武議員の入場を認めます。
〔玉岡武議員入場〕
議長(小林 一三君)
玉岡武議員には、満場一致で選任同意されましたことをお伝えいたしておきます。
お諮りいたします。
特別委員会の設置、委員の選任並びに議会運営委員会の閉会中の継続調査について、お手元に配布の議事日程表により、日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ございませんか。
失礼しました。今、追加議事日程を配布いたします。
〔追加日程配布〕
議長(小林 一三君)
ただいま配布をいたしました議事日程表により日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
したがって、追加日程2の第1から第6を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定をいたしました。
議長(小林 一三君)
追加日程2の第1地域開発振興特別委員会の設置について
追加日程2の第2環境水源対策特別委員会の設置について
追加日程2の第3市立病院建設特別委員会の設置について
追加日程2の第4行政改革特別委員会の設置について
以上4議案を一括議題といたします。
特別委員会の設置につきましては、全員協議会で協議が整っております。議長提案とさせていただきたいと存じますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
まず地域開発振興特別委員会でございますが、合併協議で宇陀市の均衡ある発展を目指し、合併特例事業や地域の振興事業が調整され、宇陀市建設計画が策定されました。議会といたしましても今後宇陀市の重点事業について取り組み、まちづくりのための推進事業の積極的な推進について、調査及び審査が必要なため委員8人の構成で、地域開発振興特別委員会を設置いたします。
次に環境水源対策特別委員会につきまして、宇陀市には県民の水瓶である室生ダムがあり、特に水源の環境保全は重要なことから、合併前の榛原町と室生村では産業廃棄物等による土壌汚染、水質汚濁、災害発生等を防止するために設置されており、宇陀市においても引き続き議会として調査及び審査が必要なため委員7人の構成で、環境水源対策特別委員会を設置いたします。
次に市立病院建設特別委員会。宇陀市の合併重点事業である市立病院の整備について、議会といたしましても積極的に、調査及び審査が必要なため委員10人の構成で、市立病院建設特別委員会を設置いたします。
最後に行政改革特別委員会につきまして、市議会といたしましても行政と協力しながら、国の進める行革も念頭に市の財政状況の厳しさを十分把握し、新たな行政改革を推進するため調査及び審査が必要なため委員7人の構成で、行政改革特別委員会を設置いたします。以上4特別委員会につきまして、長期の審査を要しますので、審査を終了するまで設置したいと存じますがこれにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
よって地域開発振興特別委員会、環境水源対策特別委員会及び市立病院建設特別委員会並びに行政改革特別委員会の4特別委員会を設置することに決定いたしました。
議長(小林 一三君)
追加日程2の第5特別委員の選任についてを議題といたします。
暫時休憩といたします。
午後3時51分休憩
午後4時30分再開
議長(小林 一三君)
再開いたします。
特別委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
ご異議なしと認めます。
地域開発振興特別委員会の委員には、1番井谷憲司議員、3番山本良治議員、4番峠谷安寛議員、5番田村 幹夫議員、7番井戸本進議員、9番多田與四朗議員、10番山本繁博議員、16番土井英治議員の8名であります。
環境水源対策特別委員会の委員には、6番大澤正昭議員、11番森下裕次議員、15番高橋 重明議員、18番泉岡正昭議員、20番玉岡武議員、21番小林 一三、22番広沢和夫議員の7名であります。
市立病院建設特別委員会の委員には、1番井谷憲司議員、3番山本良治議員、4番峠谷安寛議員、7番井戸本進議員、10番山本繁博議員、12番坂本徹矢議員、13番山本新悟議員、15番高橋 重明議員、19番大西進議員、22番広沢和夫議員の10名であります。
行政改革特別委員会の設置について、2番上田徳議員、8番中山 一夫議員、12番坂本徹矢議員、13番山本新悟議員、14番辻谷禎夫議員、17番竹内幹郎議員、19番大西進議員の7名でございます。
よってただいま指名いたしました以上の諸君を各特別委員に選任することに決定しました。
なお、続きまして地域開発振興特別委員会の委員長には9番多田與四朗議員、同じく副委員長には4番峠谷安寛議員。
環境水源対策特別委員会の委員長には6番大澤正昭議員、同じく副委員長には15番高橋 重明議員。
市立病院建設特別委員会の委員長には22番広沢和夫議員、同じく副委員長には19番大西進議員。
行政改革特別委員会の委員長には17番竹内幹郎議員、同じく副委員長には14番辻谷禎夫議員であります。
以上で報告を終わります。
議長(小林 一三君)
追加日程2の第1議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。
お諮りいたします。
休憩中に議会運営委員長から会議規則第97条の規定により、次に予定される議会の会期、日程等調査、事件として閉会中の継続調査の申し出がありました。委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林 一三君)
異議なしと認めます。
したがって、議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。
ここで暫時休憩をいたします。休憩中に説明を受けるわけでございます。
宇陀市立病院では、この度「病院機能評価」の認定証が「財団法人日本医療機能評価機構」から送付されましたので、市長及び市立病院新子事務局長から、資料により説明を受けます。
資料の配布をお願いします。
〔資料配布〕
午後4時36分休憩
午後4時46分再開
議長(小林 一三君)
再開いたします。
以上をもちまして、本臨時会に付された事件は、すべて終了いたしました。
それでは、閉会に当たり、前田市長のごあいさつをお願いいたします。
市長(前田 禎郎君)
臨時会の閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。
提案をさせていただきました案件、ご審議を賜りまして全議案をご議決、ご承認、ご同意をいただき誠にありがとうございました。
議案等につきまして、議員各位からいただきましたご意見等十分これを尊重して執行に当たっては遺憾無きようしてまいる所存でございます。
議員各位におかれましては今後とも健康にご留意をいただきまして、市政発展のため一層のご協力をお願い申し上げます。
なお、新正副議長が誕生いたしました。小林議長、中山副議長、誠におめでとうございます。新市になって重要課題が山積しておりますが、市政発展のためにますますご活躍をされますことをご祈念申し上げ、閉会のご挨拶といたします。有難うございました。
議長(小林 一三君)
ありがとうございました。
閉会にあたり、一言、ごあいさつ申し上げます。
宇陀市の市制施行後、第1回目の市議会議員一般選挙後、22名の議員構成となって初めての市議会臨時会であり、本日議会人事の選挙をはじめ、執行部から提案のありました専決処分の承認、助役を始めとする人事案件など、重要な案件を慎重審議していただきました。そして適切妥当な決定をしていただき、すべての議事を終了できましたことに対し、衷心より感謝申し上げる次第でございます。
宇陀市は、誕生後4ヶ月余りが経過いたしておりますが、まだまだ整理・調整を図る多くの課題が山積しているところでございます。これらを一日も早く、審議をして、市民の負託に十分応えられる円滑な市政が展開できるよう、行政と一体となって取り組んでいくことが、我々市議会議員に課せられた使命であると痛感いたしておるところでございます。
議員各位、執行部各位のこの上ないご理解、ご支援をお願い申し上げますとともに、たゆまざるご研さんを賜りたく、重ねてお願い申し上げる次第でございます。
今後、くれぐれも健康にご留意され、ご活躍されますことをご祈念申し上げ、閉会のごあいさつといたします。
これをもちまして、平成18年第2回宇陀市議会臨時会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。