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特定小型原動機付自転車の標識登録が必要になります

ページID:0003629 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

 令和5年7月1日より、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の区分が創設されました。このことより、特定小型原動機付自転車を所有される場合は、標識登録が必要となります。

特定小型原動機付自転車とは

 外部電源により供給される電気によって動く原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものを指します。

  • 最高速度が20km/h以下に設定されているもの。
  • 原動機として、0.60kW以下の電動機を用いているもの。
  • 長さ190cm、幅60cm以下のもの。

特定小型原動機付自転車の税率について

 年間2,000円です。令和6年度より、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。

手続きについて

 令和5年7月3日より、特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を宇陀市役所税務課窓口で行っております。標識交付の際は備え付けの申請書に必要事項を記入いただき、下記のものをお持ちの上、申告ください。なお、各地域事務所においては標識交付を行っておりませんので、ご了承ください。

標識交付に必要なもの

  • 所有者及び使用者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 車種、車名(メーカー名)、車台番号、定格出力等の諸条件のわかる販売証明書または譲渡証明書

これらの証明書がお手元にない場合は、税務課までお問合せください。

標識番号は受付順に交付しているため、希望ナンバーの対応は行っておりません。