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自転車の交通違反「青切符」導入

ページID:0023183 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

2026年4月から自転車にも「青切符」が導入! 

2026年4月1日から自転車の交通違反に「青切符」が適用されました。正式には交通反則通告制度と呼び、自動車の交通違反ではおなじみの違反処理方法で、自転車の場合は16歳以上が対象となります(16歳未満でも指導警告があります)。

導入の背景や、導入によって何が変わるのかなどをご紹介します。

青切符導入チラシイメージ

自転車の交通反則通告制度チラシ (PDFファイル:522KB)

青切符導入の背景

これまで、自転車の交通違反によって検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続き(有罪となった場合は前科がつく)により処理されていました。

ただ、赤切符による処理は、取締り時の書類作成や、取調べのための出頭など、青切符が導入されている自動車の交通違反と比べて時間的・手続き的な負担が大きく、検察に送致されても不起訴とされる場合があり、違反者に対する責任追及が不十分であると指摘がされていました。

さらに、自転車関連の交通事故件数は、令和2年(2020年)以降、横ばいが続き、また、自転車乗車中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3は自転車側にも法令違反があります。このように自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい中、警察は取締りを強化しており、交通違反の検挙件数は増加傾向にあります。

こうした状況を踏まえ、迅速な処理を可能としつつ、悪質・危険な交通違反に対する実効性のある責任追及が求められ、令和8年(2026年)4月から自転車にも青切符を導入し、迅速な処理を可能とするとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、違反者への実効性のある責任追及ができるようになります。

「青切符」制度とは?

対象

16歳以上の者が行った自転車の反則行為(信号無視や一時不停止など、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるもの)

※青切符の対象は16歳以上の違反者であり、16歳未満の違反者は、原則として指導警告による違反処理となります。

自転車の主な違反イメージ

  1. スマートフォンを使用する「ながら運転」
  2. 周囲が聞こえない状態でのイヤホン装着(耳をふさがない骨伝導型など、周囲の音が聞こえる場合は可)
  3. 歩道通行(「通行可」の標識がある場合など除く)
  4. ハンズフリーでも画面を注視している
  5. 原則車道通行(車と同じ左側を走る)
  6. 傘差し運転
  7. 信号無視

など。

処理方法

警察官から違反者に反則行為などが記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付される。反則金を納めることで処理が終了し、刑事手続きには移行せず、前科がつかない。

※導入後も、警察官による指導警告と赤切符による処理は継続されます。

青切符の導入で何が変わる?

従来は、自転車の違反者が検挙された場合、全て赤切符で処理されていましたが、青切符導入後は、違反の内容や態様に応じて、赤切符か青切符かの処理が分かれます。

悪質・危険で、かつ重大な違反をしたときや事故を起こしたとき ↠赤切符による処理

(例)

  • 酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転など
  • 違反によって実際に交通事故を発生させたとき

悪質・危険な反則行為をしたときや実際に交通への危険を生じさせたときなど ↠青切符による処理

(例)

  • ながらスマホ、遮断踏切への立入り、ブレーキ不良など
    ※ながらスマホにより、実際に交通の危険が生じた場合は赤切符による処理がされます。
  • 違反によって、歩行者が立ち止まった、他の車両が急ブレーキをかけたとき(交通事故は発生していないもの)

警察官の指導警告に従わず、違反行為を続けたとき(参考)上記以外の違反をしたとき ↠指導警告による処理

(例)

  • 歩道でスピードを出して通行しているが、交通事故を起こす危険性が低いとき

青切符により免許証の点数には影響する?

運転免許を有している者が、自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数に影響はありません。

ただし、自転車でひき逃げ事件などの重大な交通事故を起こした場合や、酒気帯び運転を始めとする特に悪質・危険な違反を犯した場合には、6か月を超えない範囲内で期間を定めて、運転免許の効力が停止されることがあります。

青切符による処理の流れ

  1. 警察官から「青切符」と、反則金納付時に金融機関の窓口に持参する「納付書」が交付される。
  2. 違反を認めるときは、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に反則金を仮納付する。
  3. 2で仮納付しなかった場合、青切符に記載された指定期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けて、通告を受けた翌日から原則10日以内に反則金を納付する。

注:2又は3を行うと、行政手続きの処理に留まり前科はつきませんが、反則金の納付がされない場合には、行政手続きから刑事手続きに移行されることになります。

反則行為と反則金の例

青切符は、赤切符と比べて、簡易な書類手続きとなり違反現場で迅速に処理でき、反則金を納付すれば、取調べや裁判を受ける必要がなく、前科もつかないため、時間的・手続き的な負担が軽減されます。

反則行為と反則金の例
違反行為 反則金額
携帯電話使用等(保持) 12,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反
(右側通行・歩道走行など)
6,000円

​危険な行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の対象に

交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。

違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講を命ずることができるとされています。

命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

自転車を安全に運転するには

警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。

自転車を運転する際の基本的なルールである「自転車安全利用五則」を遵守しましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

交通事故への備えも大切!

自転車による事故事例では、事故を起こした自転車運転者やその家族に数千万円の損害賠償を命じた判決事例もあります。

万が一に備えて損害賠償責任保険等に加入するようにし、自分の家族に自転車利用者がいる場合は、保険に加入しているかを確認しておくことも大切です。

自転車は私たちの日常生活に欠かせない乗り物ですが、ルールを守らないと、重大な事故などにつながる危険があります。

改めて自転車の運転ルールを確認し、安全・安心な利用を心がけましょう。

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