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電動キックボードに関する交通ルール
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車の区分が新設されました。
特定小型原動機付自転車とは
電動キックボードの形状をしている原動機付自転車のうち、
- 最高速度が20km/h以下に設定されているもの。
- 原動機として、0.60kw以下の電動機を用いているもの。
- 長さ190cm、幅60cm以下のもの。
等は「特定原動機付自転車」として扱われます。
特定小型原動機付自転車の主な乗車条件等
- 16歳以上であること。
- ナンバープレートの設置が義務となります。
- 自賠責保険の加入が義務となります。
- ヘルメットの着用が努力義務となります。
- 最高速度は時速20km以下です。
- 保安基準が適合していなければなりません。(性能等確認済シールがあるものは、適合)
- 運転免許は不要
特定小型原動機付自転車の保安基準項目
- 前照灯(ヘッドライト)
- 警音器(クラクション)
- 制動装置(ブレーキ)
- 方向指示器(ウインカー)
- 尾灯(テールランプ)
- 制動灯(ブレーキランプ)
- 後部反射器(リフレクター)
- スピードリミッター(最高速度超過抑止装置)等
保安基準に適合している特定小型原動機付自転車には、「性能等確認済シール」が貼付されます。
通行ルール
- 車道、自転車レーン、自転車道を通行する。
- 例外的に歩道、路側帯を通行できる。
- 歩道では歩行者優先
- 右折時は、二段階右折を行う。
- 二人乗り、飲酒運転、信号無視、運転中のスマホ使用禁止等
詳細にあっては、下記のサイトでご確認ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について<外部リンク>
ナンバープレートを取得するには
詳しくは税務課のサイトでご確認下さい。