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台風などの自然災害で被災された方に対する生活支援制度についてのご案内
台風などの自然災害(風水害)で被災された方には心からお見舞い申し上げます。
被災された方を対象にした主な生活支援制度について、つぎのとおりご案内申し上げますので、対象と思われる方は、各担当課にご相談ください。
罹災証明書・罹災届出証明書の発行について
自然災害(風水害)を受けた住家等に、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じた罹災証明書を交付します。
また、動産や工作物などの家屋以外の被害の場合は、罹災届出証明書の交付をします。
詳しい手続きについては、
「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の手続きについてをご覧ください。
【お問い合わせ先】危機管理課0745-82-1304(IP) 0745-88-9070
災害見舞金の支給について
市内に住所がある世帯で、災害救助法が適用されない自然災害や、火災により、住家(アパート等においてはその専用部分)に被害を受けられた方に、その被害の程度により災害見舞金を支給します。
なお、被害の程度及び支給金額は、被害認定調査の結果に基づき決定します。
《被害程度の区分》
- 住家の全壊・全焼
- 住家の半壊・半焼
- 住家の部分壊・部分焼(半壊・半焼には至らないが、相当損壊・消失したもの)
- 住家の床上浸水や土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないもの
災害による被害の場合は「罹災証明書」の写しや「被災状況の写真」等が、必要です。
ただし、火災による被害の場合は、奈良県広域消防組合に照会しますので、不要です。
詳しくはこちらをご覧ください↠災害見舞金の支給について
【お問い合わせ先】厚生保護課0745-82-2221(IP)0745-88-9079
国民健康保険税及び保険一部負担金の減免等について
国民健康保険に加入している世帯で、災害により資産に重大な損害を受け、生活が著しく困難となった方を対象として、保険税や保険の一部負担金を減免及び猶予する制度があります。
- 減免の対象となる介護保険料は、申請時点で納期限が過ぎていない保険料です。
- 災害により、生活の基盤となる家屋の30%以上に相当する額の損害を受けた方が対象になります。
本人等からの申請により、被害状況・生活状況及び収入等を調査して判定されます。
申請には、「罹災証明書」の写し等が必要です。
【お問い合わせ先】保険年金課0745-82-3672(IP)0745-88-9086
介護保険料の減免について
宇陀市に住所を有する65歳以上の被保険者の方が被災された場合、介護保険料が減免される制度があります。
- 減免の対象となる介護保険料は、申請時点で納期限が過ぎていない保険料です。
- 災害により、生活の基盤となる家屋の30%以上に相当する額の損害を受けた方が対象になります。
申請には、「罹災証明書」の写し等が必要です。
【お問い合わせ先】介護福祉課0745-82-3675(IP) 0745-88-9088
保育料等の減免について
被災された世帯を対象として、幼稚園、保育所及びこども園にかかる利用者負担額、延長保育料、預かり保育料が減免される制度があります。
- 減免の対象となる保育料等は、申請時点で納期限が過ぎていない保育料等です。
- 災害により、住家が半壊以上の損害を受けた方が対象となります。
申請には、「罹災証明書」の写し等が必要です。
【お問い合わせ先】こども未来課0745-82-2236(IP) 0745-88-9080
市民税・固定資産税の減免について
市民税の減免
災害により、納税義務者等が所有する住宅又は家財等の被害について、損害金額の割合(10分の3以上)と前年中の合計所得金額により、納期限が過ぎていない税額について減免を受けることができます。
(損害金額には保険金、損害賠償金により補てんされるべき金額は除きます。)
固定資産税の減免
災害により被災された方が所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)について、被害物件にかかる被害の程度(10分の2以上)により、納期限が過ぎていない税額について、減免を受けることができます。
申請には、「罹災証明書」の写し等が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください
↠災害による被害者に対する市民税・固定資産税の減免について
【お問い合わせ先】税務課0745-82-1306(IP)0745-88-9072
所得税の雑損控除について
災害などにより住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税・住民税(所得割)の全部又は一部を軽減することができます。
申請には、「罹災証明書」の写し等が必要です。
【お問い合わせ先】桜井税務署0744-42-3501
社会福祉協議会災害見舞金の支給及び、生活福祉資金の貸し付けについて
災害見舞金の支給
対象者:自然災害(風水害)により住家が被害にあった方で、宇陀市災害見舞金を支給された方。
生活福祉資金の貸し付け
対象経費:自然災害(風水害)により住家が被害にあって、修繕等の必要となる経費。
対象世帯:1.低所得世帯2.障がい者3.世帯高齢者世帯
ただし、貸し付けを受けるには所得要件等の審査があります。
申請には、「罹災証明書」の写し等が必要です。
【お問い合わせ先】社会福祉協議会0745-84-4116(IP)0745-88-9202(HP)
宇陀市社会福祉協議会
このほかにも、個別の支援制度が対象となる場合もありますので、ご不明な点はご相談ください。