ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 厚生保護課 > 宇陀市災害見舞金について

本文

宇陀市災害見舞金について

ページID:0002467 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

自然災害等で被災された皆様へ
市内に住所がある世帯で、災害救助法が適用されない自然災害や、火災により、住家(アパート等においてはその専用部分)が被害を受けられた方に、その被害の程度により災害見舞金を支給します。

  • 自然災害による被害の場合は「罹災証明書」の写し「被災状況の写真」等が必要です。
  • 自然災害による被害の程度及び見舞金の支給額は、災害認定調査に基づきます。
  • 火災による被害の場合は、奈良県広域消防組合に照会しますので、罹災証明書は必要ありません。

災害とは

災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に至らない火災、風水害、震災その他これに類する事故

世帯とは

被害を受けた当時、宇陀市において住所を有する世帯
ただし、一般住宅で一家屋に2以上の世帯がある場合は代表する世帯

住家とは

専ら住居のために使用する建物で、現実に居住し生計を営んでいるもの
(アパート等においてはその専用部分)

被害区分及び支給額

住家の、全焼(全壊):100,000円

住家の焼失・損壊もしくは流出した部分の床面積が、その住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のもの
(補修により元通りに再使用することが困難なもの)

住家の、半焼(半壊):50,000円

住家の焼失・損壊もしくは流出した部分の床面積が、その住家の延床面積の20%以上70%未満の程度のもの、又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20%以上50%未満のもの
(補修すれば元通りに再使用できる程度のもの)

住家の、部分焼(部分壊):20,000円

災害による被害が、半焼(半壊)に達しない程度のもので、相当焼失・損壊したもの
(住家の主要構造部が、相当の復旧費を要する被害を受けたもの)

軽度の被害(外壁の汚損、ガラスが数枚破損した程度の被害等)や、ベランダ等の付属構造物の被害、雨漏り、ボヤは対象外。

住家の、床上浸水:50,000円

住家の床より上に浸水したもの及び土砂竹木の堆積等により、一時的に居住することができないもの

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?