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現場代理人の常駐義務の緩和について

ページID:0024766 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

現場代理人の常駐義務の緩和等について

常駐義務

 現場代理人は、受注者の代理人として、工事現場の運営、取締まり等を的確に行う必要があるため、当該工事のみを担当し、作業期間中常に工事現場に滞在しなければならないのが原則です。

常駐を要しない期間等について

 現場代理人は、次の1~6に掲げる期間においては、現場代理人の工事現場における運営、取締り等に支障がないものとして、工事現場への常駐を要しないものとします。

  1. 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間
  2. 建設工事請負契約書第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
  3. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電気品等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
  4. 市が発注する建設工事の完成後、検査が終了し、事務手続及び後片付け等のみが残っている期間
  5. 請負代金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未満の市発注工事で、当該工事の施工上の都合により当該工事現場において作業等が行われていない期間
  6. 請負代金額が500万円未満の工事に係る期間

現場代理人の複数工事の兼任について

 次に掲げる要件をすべて満たす場合には、現場代理人が他の工事の現場代理人を兼任することを例外的に認めています。

  1. 兼任する工事が、いずれも宇陀市発注工事であること。
  2. 兼任する工事の工事現場が、すべて宇陀市内であること。
  3. 兼任する工事の工事現場の移動距離が10キロメートル以内又は移動に要する時間が30分以内であること。
  4. 兼任する工事がすべて請負代金額4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未満であること。
  5. 兼任する工事の件数が最大2件であること。

常駐義務の緩和、兼任に係る承諾等

 現場代理人の常駐義務の緩和や複数工事現場の兼任をする場合には、あらかじめ市の承認を得る必要があります。

 詳細につきましては、対象工事毎に担当者へ問い合わせてください。