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監査委員制度の概要

ページID:0001835 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

監査委員制度とは

監査委員制度とは、地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、監査委員は必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第2項)

監査委員の役割

監査委員は、宇陀市の行財政が法令等にしたがって適正に行われているか、最小の経費で最大の効果を挙げているかどうかといった観点から監査を行います。(地方自治法第199条第3項)

監査委員は、市議会からも市長からも、独立した第三の機関として位置づけられています。

また、監査委員は、独任制で委員各自が監査権限を有していると解されていますが、監査結果の決定については、監査委員の合議によることとなっています。(地方自治法第199条第11項)

監査委員の選任

宇陀市監査委員は、定数2名(識見を有するものから選任される委員1名と市議会議員から選任される委員1名)で、市長が議会の同意を得て任命します。監査委員の任期は4年(議員は在職期間中)です。(地方自治法第196条、197条)
なお、監査委員は、下記のとおりです。

表1

氏名

選出区分

就任年月日

備考

籠谷順司

識見を有する者

平成30年3月29日

代表監査委員

松浦利久子

市議会議員

令和6年5月20日

監査委員