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森林環境譲与税

ページID:0003554 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

令和6年度より、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。

1人年額1000円が徴収されます。国から森林環境譲与税として都道府県・市町村へ

譲与され、市町村で使用します。

日本国内の森林整備およびその促進に関する事業を幅広く実施するための税です。

森林環境譲与税の画像1森林環境譲与税の画像2