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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請
宇陀市導入促進基本計画について
宇陀市導入促進基本計画の変更について
平成30年6月19日付で国の同意を得ておりました宇陀市導入促進基本計画ですが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案が国会に提出され当該法案の成立により、生産性向上特別措置法は改正後中小企業等経営強化法に制度が移管されます。改正法附則の規定により、計画期間の満了にあわせて計画期間の延長を行う必要があります。そこで当市においても延長を申請し、令和7年3月27日付で国の同意を得ましたので、下記の宇陀市導入促進基本計画のPDFファイルをご確認ください。
導入促進計画に係る同意(令和7年3月27日同意) (PDFファイル:74KB)
宇陀市導入促進基本計画
宇陀市導入促進基本計画(令和7年3月27日改定) (PDFファイル:131KB)
先端設備等導入計画の認定について
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が宇陀市導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けられます。
認定を受けられる中小企業者の範囲
下記の表のとおり、中小企業等経営強化法第2条第1項による「中小企業者」が対象です。

※固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者とは要件が異なりますのでご注意ください。(下記HP参照)
「先端設備等に係る固定資産税の特例措置について」(宇陀市税務課HP)
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。(下記参照)

先端設備等導入計画の主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
| 労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 労働生産性の算定式 |
| 先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書の添付が必要です。
(注2)固定資産税の特例措置の対象となる設備の要件とは異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きの流れ
次の書類を揃えたうえで、宇陀市商工産業課に提出してください。
ご提出いただいた後、「宇陀市導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査したうえで、適合する場合には「認定」し、認定書を発行します。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル:28KB)
- 認定支援機関確認書 (Wordファイル:23KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル:35KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証す書面 (Wordファイル:22KB)
- 納税確認承諾書 (Wordファイル:20KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認について
先端設備等導入計画及び先端設備等に係る投資計画は、申請前に認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会、金融機関、税理士、中小企業診断士など)による事前確認を受ける必要があります。認定経営革新等支援機関については、「認定経営革新等支援機関検索システム」(中小企業庁HP)<外部リンク>でご確認ください。
固定資産税特例率
地方税法に基づき、中小事業者等が、適用期間内に雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、認定を受けた計画に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
また、計画が賃上げ方針が3%以上のものである場合は、5年間1/4に軽減されます。
先端設備等に係る固定資産税の特例措置の申請について
「先端設備等に係る固定資産税の特例措置について」(宇陀市税務課HP)
「先端設備等導入計画」の認定受付について
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP)<外部リンク>をご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き
先端設備等導入計画の策定については、国作成の手引き「先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後) (PDFファイル:1.61MB)」をご参照ください。
受付場所
宇陀市農林商工部商工産業課




