本文
介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画において介護給付費の見込額等を算定することで3年ごとに見直しを行うことになっております。この結果、第9期(令和6年度~8年度)の介護保険料の基準額は、年額79,200円(月額6,600円)となりました。介護保険は、介護をみなさまと社会全体で支え合う制度です。市民のみなさまには、ご負担をおかけすることになりますが、安定した介護サービスを確保するため、今回の保険料改定につきましてご理解の程よろしくお願いいたします。
令和6年度~8年度の保険料は次のとおりです。
保険料段階 | 対象となる方 | 負担割合 | 年間保険料 | |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護の受給者 |
0.285 |
22,600円 |
|
世帯全員が |
|
|||
第2段階 |
本人の前年の合計所得金額と |
0.485 |
38,500円 |
|
第3段階 |
本人の前年の合計所得金額と |
0.685 |
54,300円 |
|
第4段階 |
本人が |
世帯の中に市民税の課税者がいるが本人の前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が |
0.9 |
71,300円 |
第5段階 |
世帯の中に市民税の課税者がいるが本人の前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が |
1.0 |
79,200円 |
|
第6段階 |
本人が |
本人の前年の合計所得金額が |
1.2 |
95,100円 |
第7段階 |
本人の前年の合計所得金額が |
1.3 |
103,000円 |
|
第8段階 |
本人の前年の合計所得金額が |
1.5 |
118,800円 |
|
第9段階 |
本人の前年の合計所得金額が |
1.7 |
134,700円 |
|
第10段階 |
本人の前年の合計所得金額が |
1.8 |
142,600円 |
|
第11段階 |
本人の前年の合計所得金額が |
1.9 |
150,500円 |
|
第12段階 |
本人の前年の合計所得金額が |
2.0 |
158,400円 |
|
第13段階 |
本人の前年の合計所得金額が |
2.1 |
166,400円 |
※上記表1中の「80万9千円」は、令和6年度においては「80万円」です。
老齢福祉年金とは明治44年4月1日以前に生まれた人で、一定の所得のない人や他の年金を受給できない人に支給される年金です。
合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。また、第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
保険料の納付方法
介護保険料は原則として年金から納めますが、年金の受給額により納め方が異なります。受給している年金から天引される「特別徴収」と納付書などにより納付する「普通徴収」の2種類があります。
保険料のご案内は7月中旬ごろに発送いたします。
年度途中の8月以降に65歳になられた方につきましては誕生日の月の初めに保険料をご案内いたします。(1日生まれの方につきましては誕生日の月の前月)
年金からの天引きによる納付(特別徴収)
老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の金額が月額15,000円以上(年額18万円以上)ある方は年金支給月に保険料が年金から天引きされます。年6回ある年金の定期支払いの際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
期別は次のとおりです。
仮徴収 |
本徴収 |
||||
---|---|---|---|---|---|
1期(4月) |
2期(6月) |
3期(8月) |
4期(10月) |
5期(12月) |
6期(2月) |
仮徴収の金額は、原則として前年度2月の天引き額と同額です。
納付書または口座振替による納付(普通徴収)
- 老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の金額が月額15,000円未満の方
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中で他の市町村から転入された方
- 年度途中で保険料が変更となった方
納期は7月から翌年2月までの8期となっており、月末が納期限(12月については原則25日)です。
お送りしました納付書で、各納期限までに銀行・郵便局・市役所・各地域事務所の窓口で納付してください。
納期限を過ぎると督促状が発せられます。納期限までの納付をお願いいたします。
納付には、便利な口座振替制度をご利用下さい。口座振込の手続は、預貯金口座のある金融機関の窓口に、納付通知書・銀行印をお持ちのうえ、申し込んでください。