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福祉タクシー利用券の申請について
宇陀市福祉タクシー制度
- 宇陀市が行うタクシー利用料金の助成制度です。
- 重度の障がいのある方を対象に、タクシー利用券をお渡します。(申請が必要です)。
- タクシー運賃を支払う際、利用券を使うと運賃から基本料金(初乗料金)が割り引かれます。
対象となる障がいの種類・等級
- 身体障害者手帳の総合等級が1級か2級で、かつ以下の部位に障がいのある方
(視覚・下肢・体幹・移動・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓) - 療育手帳の「A1」・「A2」の方
- 精神保健福祉手帳1級の方
申請について
必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神保健福祉手帳
- 印鑑
- 利用券申請書 (PDFファイル:82KB)
介護福祉課または各地域事務所で申請できます。
代理の方でも手続きできます。(本人確認のため運転免許証等が必要です)
利用券について
- 1年度(4月~翌3月末)につき24枚綴り1冊をお渡しします。
- 障害者手帳の新規交付や転入などで新たに本制度受給対象者となった方については、その年度の利用券枚数は月割りで計算されます(資格取得日を含む月から3月までの月数に2を乗じた枚数)
- 紛失した場合、再交付はできませんのでご注意ください。
利用券の使用方法について
利用できるタクシー事業所
一般タクシー
市町村名 | 事業者名 | 電話番号 | 住所 | 郵便番号 |
---|---|---|---|---|
奈良県域 | 奈良近鉄タクシー株式会社 | 0742-62-1332 | 奈良市大安寺1丁目3番3号 | 630-8133 |
宇陀市 | (株)古宮タクシー | 0745-84-2020 | 宇陀市菟田野松井151番地の2 | 633-2221 |
宇陀市 | 奈良交通株式会社 | 0742-62-1332 | 宇陀市篠楽88番地の1 | 633-0242 |
桜井市 | 日の丸交通株式会社 | 0744-42-3255 | 桜井市三輪767番地の3 | 633-0001 |
桜井市 | 桜井交通合資会社 | 0744-42-6571 | 桜井市三輪767番地の4 | 633-0001 |
橿原市 |
栄タクシー |
0744-22-3377 | 橿原市内膳町1丁目6番6号 | 634-0804 |
橿原市 | 橿原タクシー株式会社 | 0744-22-2828 | 橿原市久米町814番地 | 634-0063 |
天理市 | 天理タクシー | 0743-62-5065 |
天理市石上町507番地の1 |
632-0011 |
天理市 | 長柄タクシー | 0743-66-0088 | 天理市兵庫町206番地の3 | 632-0044 |
奈良市 | 大和交通 | 0742-22-7171 | 奈良市肘塚町8番地の8 | 630-8142 |
介護タクシー
市町村名 | 事業者名 | 電話番号 | 住所 | 郵便番号 |
---|---|---|---|---|
宇陀市 | NPO法人八木一男福祉会 | 0745-84-3799 | 菟田野岩崎238番地の6 | 633-2225 |
宇陀市 | タカラインサービス | 0745-82-7515 | 榛原福地284 | 633-0204 |
宇陀市 |
介護タクシーまいん | 0745-82-0851 | 榛原福地52番地の4 |
633-0204 |
宇陀市 |
エム・アイ・エーグル |
090-5967-8869 | 榛原天満台西4丁目12番の1 | 633-0206 |
桜井市 |
新商運株式会社 |
0744-44-2027 | 桜井市新屋敷166 | 633-0075 |
王寺町 | リンカンケアタクシー | 080-6115-7833 | 北葛城郡王寺町本町3-3-30 | 636-0012 |
大和 |
個人村上介護タクシー | 0743-96-3690 | 大和郡山市小林町409-125 | 639-1026 |
宇陀市 | 合同会社シーズ | 0745-82-1273 | 宇陀市榛原萩乃里5番地の2 | 633-0221 |
桜井市 | まるはし福祉タクシー | 0744-42-0058 | 桜井市吉備646番地の14 |
633-0065 |
宇陀市 | 介護タクシーヤマト | 090-1488-6318 | 宇陀市榛原篠楽97番地1-1 |
633-0242 |
桜井市 |
民間救急 |
070-8304-3831 | 桜井市外山1047番地の2 | 633-0007 |
タクシー運賃を支払う際、宇陀市の福祉タクシー利用券を使って支払することを伝え、障害者手帳をタクシー乗務員に提示し、タクシー利用券1枚と運賃から基本料金を引いた金額を渡してください。
利用券は一回の乗車につき1枚のみ使用できます
利用券を使用できるのは交付を受けた重度障がい者が乗車している場合に限ります。
資格がなくなった場合
死亡したとき、市外に転出したとき、その他の理由で資格がなくなったときは、利用券を返却してください