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第12回 特別弔慰金のお知らせ

ページID:0016344 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

第12回 特別弔慰金の受付について

特別弔慰金(記名国債)は、今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、戦後80周年にあたる本年、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。

【対象】

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合、下記の順番による先順位のご遺族お一人に支給となります。

【戦没者等の死亡当時のご遺族で】

ア.弔慰金の受給権者

イ.戦没者等の子

ウ.戦没者等の死亡当時に生計関係を有していた、戦没者等と氏を同じくする

  (1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

エ.前記ウ以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

オ.前記ア~エ以外で、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係

  を有していた三親等内の親族

【支給内容】

額面27万5千円、5年償還の記名国債

【請求期間】

令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると時効により権利が消滅します。

【受付】

市役所及び各地域事務所で受付中

※請求書類等は、市役所及び各地域事務所にあります。

・厚生保護課(電話82-2221/IP88-9079)

・大宇陀地域事務所(電話83-2251/IP88-9195)

・菟田野地域事務所(電話84-2521/IP88-9188)

・室生地域事務所(電話92-2001/IP88-9182)

■初めて請求される方へ(新規請求及び前回受給者以外の請求)

手続きには請求権利の確認等お時間をいただくことになります。また後日、追加資料(戸籍書類等)の提出を求める場合がありますので予めご了承ください。

 

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