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微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報について

ページID:0016573 更新日:2025年5月8日更新 印刷ページ表示

微小粒子状物質(PM2.5)とは

微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さいものをいいます(粒径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質)。​

大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」観測データ

環境省が全国の大気汚染状況について24時間情報提供しています。​

環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)<外部リンク>

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に関する情報

奈良県では、PM2.5による健康影響の可能性が懸念される場合に、参考情報として広く注意を促すことを目的に環境省の暫定指針に基づき、PM2.5に関する注意喚起を実施しています。注意報等発令情報は、奈良県大気環境常時監視システム<外部リンク>をご確認ください。

注意喚起時の行動目安

・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動はできるだけ控える。

・換気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入を少なくする。

・呼吸器系や循環器系疾患がある方、小児、高齢者はより慎重に行動する。

PM2.5の環境基準

1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。​

環境基準とは

人の健康の保護および生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準であり、行政上の政策目標としての性格を有しており、環境基準を超えたからといって直ちに人の健康に影響を与えるものではありません。​