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人権交流センター

ページID:0001572 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

宇陀市では、隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させること、その他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)の推進及び住民の交流や福祉と人権のまちづくりの拠点施設として、生活上の各種相談事業や同和問題をはじめ、あらゆる人権に関する課題を解決するための各種事業を総合的に行うことにより、住民の福祉の向上に資することを目的に、宇陀市人権交流センターを設置しています。

宇陀市本人通知制度の事前登録について

宇陀市役所市民課および各地域事務所で受け付けております「宇陀市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」の事前申請が、大宇陀人権交流センター・宇陀市人権交流センター・室生人権交流センター窓口でも受け付けができます。

制度の詳細については、下記の市民課ホームページをご覧ください。

宇陀市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

各人権交流センターについて

利用申請手続等詳しくは各人権交流センター窓口にお問い合わせください。

大宇陀人権交流センター

〒633-2112
宇陀市大宇陀小附1002番地
Tel・Fax共通0745-83-0572/IP電話:0745-88-9115

施設情報

使用料

表1

区分\利用時間

午前9時から
正午まで

午後1時から
午後5時まで

午後6時から
午後10時まで

図書館兼会議室

470円

620円

620円

講座室

470円

620円

620円

調理実習室

780円

1,040円

1,040円

機能回復訓練室

470円

620円

620円

(備考)
冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額に3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

表2

開館時間

休館日

午前8時30分から午後5時15分まで。
ただし、夜間に利用する場合においては、午後10時までとします。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  2. 日曜日及び土曜日
  3. 12月29日から1月3日まで(1.に掲げる日を除く)

宇陀市人権交流センター(旧菟田野人権交流センター)

〒633-2226
宇陀市菟田野古市場1401番地の1
Tel:0745-84-9179/Fax:0745-84-3841/IP電話:0745-88-9179

施設情報

使用料

表3

区分\利用時間

午前9時から
正午まで

午後1時から
午後5時まで

午後6時から
午後10時まで

1階多目的室

470円

620円

620円

1階談話室

470円

620円

620円

1階研修室

470円

620円

620円

2階会議室A

470円

620円

620円

2階会議室B

470円

620円

620円

2階工作室

310円

410円

410円

2階和室

470円

620円

620円

2階調理実習室

780円

1,040円

1,040円

3階大会議室

940円

1,250円

1,250円

(備考)
冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額に3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

表4

開館時間

休館日

午前8時30分から午後5時15分まで。
ただし、夜間に利用する場合においては、午後10時までとします。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  2. 日曜日
  3. 12月29日から1月3日まで(1.に掲げる日を除く)

室生人権交流センター

〒632-0207

宇陀市室生無山727番地の2

IP電話:0743-89-0030

施設情報

使用料

表5

区分\利用時間

午前9時から
正午まで

午後1時から
午後5時まで

午後6時から
午後10時まで

1階大集会室

470円

620円

620円

1階調理実習室

780円

1,040円

1,040円

2階学習室

470円

620円

620円

2階大広間

470円

620円

620円

(備考)
冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額に3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

表6

開館時間

休館日

午前8時30分から午後5時15分まで。
ただし、夜間に利用する場合においては、午後10時までとします。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  2. 日曜日及び土曜日
  3. 12月29日から1月3日まで(1.に掲げる日を除く)