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福祉用具貸与、購入、住宅改修について

ページID:0001712 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

福祉用具貸与とは?

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が利用者様の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助、取り付け、調整などを行い福祉用具などを貸与します。
福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

利用負担は、支給限度額(利用限度額)の範囲で、貸出料の1割、2割、または3割を自己負担とし、用具の種類、事業者によって貸出料は異なります。
要介護認定の介護度により貸与できないものがありますので、介護支援専門員(ケアマネジャー)又は医療介護あんしんセンター、市役所(介護福祉課)にご相談ください。

福祉用具購入とは?

衛生面で貸与しにくい、入浴や排せつに関する用具、また貸与と購入が選択できる福祉用具(固定用スロープ、歩行車を除く歩行器、松葉づえを除く単点杖、多点杖など)を、指定を受けた事業所から購入できるサービスです。

利用者負担については、まずは利用者が購入費全額を負担し、あとから領収書などを添えて市に申請すると、同一年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に、利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)を除いた金額が支給されます。
必要な用具が保険の対象か、また購入の方法など、ご購入の前に介護支援専門員(ケアマネジャー)又は医療介護あんしんセンター、市役所(介護福祉課)に必ず確認してください。

福祉用具

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  3. 特殊寝台(電動ベット)
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボードなど)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  7. 手すり(工事を伴わないもの)
  8. スロープ(工事を伴わないもの)
  9. 歩行器
  10. 認知症老人徘徊感知機器(利用センサー含む)
  11. 補助杖(松葉づえ、多点つえ)
  12. 移動用リフト(立ち上がり座いす、階段移動用リフトを含む)
  13. 自動排泄処理装置(要介護4.5の方のみ)

要支援1.2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。次の品目は、原則として利用が認められていません。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト、認知症老人徘徊探知器

住宅改修とは?

心身の機能が低下した高齢者の日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修についてその費用を支給します。住宅改修の支給限度額は同一の住宅で20万円です。まず、利用者が改修費全額を負担し、手続きにより後日、利用者負担の割合分(1割、2割または3割)を除いた額が支給されます。
必ず、事前の申請が必要になりますので、担当介護支援専門員(ケアマネジャー)又は医療介護あんしんセンター、市役所(介護福祉課)にご相談ください。

 

住宅改修トイレの画像   住宅改修お風呂の画像

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