本文
平成26年12月3日午前10時開議
日程 |
内容 |
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議員番号 |
氏名 |
議員番号 |
氏名 |
---|---|---|---|
1番 |
山本裕樹 |
2番 |
廣澤孝英 |
3番 |
松浦利久子 |
4番 |
西岡宏泰 |
5番 |
西浦正哲 |
6番 |
宮下公一 |
7番 |
菊岡千秋 |
8番 |
八木勝光 |
9番 |
勝井太郎 |
10番 |
井谷憲司 |
11番 |
上田徳 |
12番 |
多田與四朗 |
13番 |
山本繁博 |
14番山本新悟
役職 |
氏名 |
役職 |
氏名 |
---|---|---|---|
市長 |
竹内幹郎 |
副市長 | 中野 理 |
教育長 |
石増次郎 |
総務部長 |
内田一哉 |
危機管理監 | 宮下照美 |
企画財政部長 |
森本彰一 |
市民環境部長 |
堂芝一成 |
健康福祉部長 |
森本彦司 |
農林商工部長 |
山本喜次 |
建設部長 |
吉岡博文 |
教育委員会事務局長 |
東 勲 |
水道局長 |
堤 正明 |
市立病院事務局長 |
吉岡義雄 |
会計管理者心得 |
出口司珠子 |
介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長 |
笹次悟郎 |
大宇陀地域事務所長 |
谷口康夫 |
菟田野地域事務所長 | 西角政美 | 室生地域事務所長 | 松岡保彦 |
午前10時00分
議長(多田與四朗君)
皆さん、おはようございます。
開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
けさ目が覚めますと、宇陀の里山はうっすらと雪化粧に覆われておりました。まさに冬将軍の本格的な到来でございます。また、昨日は衆議院総選挙の公示がなされました。この時期本当に慌ただしい気ぜわしい時期ではございますが、市議会といたしましては市民に開かれた議会を目指し、粛々と臨ませていただきます。
本日、平成26年第4回宇陀市議会定例会が招集されましたところ、議員並びに理事者各位には、公私何かと御多忙のところ御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。心から厚く御礼を申し上げます。
それでは着席をさせていただきます。
本定例会に提出されました議案は、条例の制定及び一部改正、平成26年度補正予算等多くの重要案件が提出されております。
議員各位には慎重に御審議賜りますとともに、議会がスムーズに進行できますよう皆様の御協力をよろしくお願いを申し上げます。
また、理事者各位には、簡潔にできるだけわかりやすく説明及び答弁くださいますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。
開会に先立ちまして、議員各位に御連絡を申し上げます。
本日の会議の説明を求めるため、地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係者の出席を求めました。
また、議場内において今議会の庶務を事務局書記2名に行わせるとともに、市政広報制作、会議録調製等のため、事務局及び関係職員並びに報道関係者による写真、映画等の撮影を許可いたしておりますので、御了承願います。
午前10時03分開会
議長(多田與四朗君)
ただいまの出席議員は13名でございます。
14番、山本新悟議員の欠席届を受理しております。理由は病気療養のためです。
定足数に達しております。
よって、平成26年第4回宇陀市議会定例会を開会いたします。
竹内市長から招集の御挨拶がございます。
竹内市長。
市長(竹内幹郎君)
皆さん、おはようございます。平成26年12月宇陀市定例会の開催に際しまして、一言御挨拶を申し上げます。
議員の皆様方には、日々宇陀市民の生活の向上のために御活躍いただいておりますことに対しまして敬意を表しますとともに、厚くお礼申し上げます。
さて、国政におきましては、昨日、衆議院議員選挙が公示され、選挙戦に突入いたしました。今回の選挙の最大の争点は、来年10月に予定されておりました消費税の引き上げ延期を含む安倍総理が進める経済対策、いわゆるアベノミクスの継続の是非とも言われております。消費税の増税は年金や医療、介護など社会保障の財源を確保するためのものとされており、それが先送りになった今、制度をどうやって持続可能なものにしていくのか、今後の社会保障制度について不透明な状況となっており、本市の行政運営にとりましても大きな影響が想定されます。
加えて、私たちの宇陀市におきましては、急速に進行する少子高齢化が進み、それに起因し、社会保障費は膨らみ続けております。このままでは財源不足が発生することが予想されます。私たちは今後、財源を確保するための制度の改正及び制度の効率化を進めるとともに、できる限り出費を抑えていくことが必要になってまいります。市民の皆様におかれましては、制度の改正に伴う負担増などに伴う改正となりますが、将来にわたり社会保障制度を維持していくためには避けて通れないと考えております。御理解、御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
次に、先月、県市長会の副会長として、また宇陀市の長として、知事、県幹部とともに総務省を初め関係省庁に要望活動を行ってまいりました。その内容及び要望先の感触などについて簡単に御報告させていただきます。
主な要望内容は、以前から継続的に行っております合併に伴う地方交付税の優遇措置のさらなる加算や地方の実情を踏まえた地域経済活性化策への支援、宇陀市として重要な財源であるゴルフ場利用税の存続などであり、地方の現状を各施策に反映していただきたい趣旨申し入れたところ、関係機関の皆様にはおおむね御理解いただいたのではないかと感じております。
また、本年より新たに設置されましたまち・ひと・しごと創生本部を訪れ、地域創生への支援を申し入れた際には、担当幹部より、少子高齢化に伴う人口減少は全国共通の課題であるが、地域によって状況は大きく異なる。よって各自治体が地域の課題を見詰め、今後独自のビジョンと計画を積極的に立案することが必要になるというような回答をいただいております。当本部としても頑張る自治体への援助は積極的に行いますとの力強い返答もいただいております。
当市といたしましても、基幹産業である農業の6次産業化や地場産業の振興、ウエルネスシティの実現などを通じ、ほかの自治体と一線を画した施策に取り組むことにより、まちの活性化や市民の皆様の健康な暮らしに貢献していかなければと強く感じているところでございます。市民の皆様を初め議員の皆様におかれましては、引き続き御支援、御協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。
最後に、今定例会で御審議いただく案件は、条例の制定11件、補正予算事案8件、人事案件3件、専決処分案件1件、指定管理者の指定などのその他の事案5件、合わせて28件となります。どうぞ慎重に御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
議長(多田與四朗君)
これより日程に入ります。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりでありますので、朗読を省略いたします。
議長(多田與四朗君)
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第80条の規定により、議長において7番菊岡千秋議員、8番八木勝光議員を指名いたします。
議長(多田與四朗君)
次に、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りします。
後ほど議会運営委員会委員長報告でもありますが、今期定例会は、本日から12月22日までの20日間といたしますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
異議なしと認めます。
よって、会期は本日より12月22日までの20日間と決定いたしました。
議長(多田與四朗君)
次に、日程第3、委員長報告を議題といたします。
閉会中の委員会開催につきましては、11月19日に議会運営委員会、9月30日、10月14日、11月4日に議会改革特別委員会が開催され、それぞれ所管事項について審査いただいておりますので、各委員長から報告を受けます。
なお、委員長報告に対する質疑は、全ての委員長報告終了後に受け付けます。
初めに、議会運営委員会の報告を受けます。
9番、議会運営委員会、勝井太郎委員長。
9番(勝井太郎君)
おはようございます。9番、勝井太郎でございます。議長より許可をいただきましたので、議会運営委員会の委員長報告をさせていただきます。
平成26年第4回定例会の議会運営委員会は、正副議長及び5名の委員の出席のもと、竹内市長、中野副市長、石増教育長、内田総務部長、森本企画財政部長の出席を求め、平成26年12月19日午前10時から市議会第1委員会室で会議を行っております。
委員会の報告につきましては、事前に報告書を配付させていただいておりますので、本定例会運営に関する協議の結果につきまして、概要をまとめさせていただいて報告をさせていただきます。
本定例会における市長提出予定議案につきましては、専決処分1件、条例の制定2件、条例の一部改正9件、補正予算8件、その他の議案が1件、人事案件3件が本日提案をされます。
議案の取り扱いにつきましては、専決処分の承認につきましては、本日提案、2日目に採決といたします。
条例の部、条例の一部改正案、議案第50号から議案第52号、議案第60号4件及びその他の議案、議案第69号から71号3件につきましては、総務文教常任委員会に付託をいたします。
条例の部、制定案、議案第55号から56号の2件、条例の一部改正案、議案第53号、54号及び56号から59号の7件、その他議案、議案第72号、73号の2件につきましては、福祉産業常任委員会に審査を付託をいたします。
次に、予算関係の補正予算8件につきましては、予算審査特別委員会に審査を付託をいたします。
委員会に付託する案件は、本会議2日目に質疑、委員会付託を行い、委員会での審議を経て本会議最終日に委員長報告、報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。
次に、人事案件、同意3件につきましては、本会議初日に提案、最終日質疑の後、採決を行います。
次に、閉会中の委員会報告2件につきましては、本会議初日に報告をいたします。また、諸報告8件の桜井宇陀広域連合議会、東宇陀環境衛生組合議会、宇陀衛生一部事務組合議会、奈良県広域消防組合議会、議員派遣の報告、福祉産業常任委員会と総務文教常任委員会、近畿市議会議長会理事会、県市議会議長会につきましても、本会議初日に報告をいたします。
次に、議会へと送付をされました意見書等は配付資料のとおりでございますが、趣旨に賛同の上、提出者、賛成者となる方がございましたら、発議として取り扱いをいたします。
次に、議会関係の発議1件、発議第6号、子どもの医療費助成制度の窓口なしと拡充を求める意見書案につきましては、本議会最終日に提案、質疑、討論の後、採決を行います。
次に、一般質問です。
一般質問は本会議3日目の15日、4日目の16日を予定をしております。終了しない場合につきましては5日目も行います。
発言通告書の締め切りは、本日午前8時30分から開始をしております。午後1時に締め切りをいたします。通告書は通告者御自身が御持参をよろしくお願いをいたします。公務等でやむを得ず代理人に託した場合につきましては、議長、副議長が協議をし、受理、不受理及び発言順を決定をいたします。
一般質問は、1人3問以内、議員の発言時間は質問も含め30分以内とし、質問回数は30分以内であれば制限なしといたします。なお、一問一答制度と一括質問制度の選択制を導入しております。発言通告書に選択欄がございますので、御記入をよろしくお願いをいたします。
発言の順番は受け付け順といたします。同種の質問については正副議長が調整を行います。当該議員に連絡をする場合がございますので、御留意を願います。また、通告書は、できるだけ具体的な内容の御記入をよろしくお願いをいたします。
議事進行上、理事者の答弁が重複する場合におきましては、議長において答弁を割愛する場合がございますので、御了承願います。
一般質問に関しまして、報道機関から要請があった場合は発言議員名と発言要旨の事前公表を行いますので、御理解をよろしくお願いをいたします。
一般質問は、質問及び答弁とも、わかりやすく簡潔に行うよう御留意を願います。
その他全般につきましては、前期定例会どおり、関係する議案はなるべく一括上程をし、議案説明の後、個別に質疑、討論、採決を行います。この場合、議案書は議長の指名により議会事務局長が朗読をいたします。議案の内容によりましては、討論を省略して採決を行います。
以上の内容をもちまして、会期は先ほど議決いただきましたとおり、本日12月3日からの20日間とし、本会議は、本日及び5日、15日と16日並びに19日、予備日といたしまして22日に開催をいたします。また、委員会の日程は、総務文教常任委員会協議会12月12日、福祉産業常任委員会12月9日、予算審査特別委員会を11日に開催をいたします。
次に、平成27年第1回宇陀市議会定例会の日程につきまして、3月3日火曜日から3月25日水曜日までの23日間といたします。本会議は3月3日、5日、18日、19日、24日、予備日として25日に開催をいたします。
最後にその他事案として議論、審議をしたことについて報告をいたします。
委員会の審査のあり方について議論を行いました。
今議会より、委員会では議案審査に関係のしない部局の職員についての出席を要求をすることはいたしません。各委員会におきまして、委員各位に名前がわかるようにすべきではないかという意見が出されておりまして、正副委員長及び正副議長で調整をすることといたしました。この定例会におきましては、委員会で役職の札の横に名前のついたプレートを置くことといたします。
議員発議の取り扱いについて、会議中の電子機器の取り扱いについて、以上2点につきましても今後議論を行った上、ルールを明確化した上で、申し合わせ事項に明記をすること、もしくはガイドラインの案をまとめた上で次回の3月議会への議会運営委員会で一度提示をさせていただくということにさせていただきます。
以上のことを協議をした上で、午後0時46分閉会いたしました。
今定例会には多くの重要案件が予定をされております。審議が円滑に進みますよう皆様の御協力をよろしくお願いいたします。
1点、申しわけございませんが、訂正させていただきます。
12月12日、協議会と申し上げましたが、総務文教常任委員会を行います。
以上訂正をさせていただきまして、議会運営委員会の報告とさせていただきます。
議長(多田與四朗君)
次に、議会改革特別委員会の報告を受けます。
9番、議会改革特別委員会、勝井太郎委員長。
9番(勝井太郎君)
9番、勝井太郎です。議会改革特別委員会の委員長報告を行います。
9月議会閉会から本日までの間に、9月30日、10月14日、11月4日の3回の委員会並びに11月18日、四日市市議会に視察を行いましたので、会議の概要について報告を申し上げます。
それでは順次報告をいたします。
9月30日午前9時30分より市議会第2委員会室におきまして、山本裕樹副委員長、松浦委員、西岡委員、宮下委員、西浦委員、井谷委員、多田議長並びに私、勝井が出席をいたしまして、議会改革特別委員会を開催しております。山本繁博委員が一身上の都合により欠席をしております。
委員会では、議会の中での質問のルール、議会の中での発言のルール、会議規則、委員会条例の見直しなどについて議論を行いました。
反問権について、議員間の自由討議についての意見がされております。
反問権につきましては、自由で活発な議論が行われるようになるのではないか、質問に対しては制限がかかる可能性があるのではないか、一般質問の通告、その後の打ち合わせなどについて一般質問の進め方についても今後議論をし検討していくべきではないか、そのような意見が出されまして、今後についても引き続き検討を進めていくことといたしました。
議員間の自由討議におきましては、9月議会定例会においても自由討議をするべき局面があったのではないか、現状の討論ではなく新しいやり方を検討する必要があるのではないかなどの意見が出され、今後についても議論をしていくことといたしました。
以上議論を行い、午後0時7分に閉会をしております。
次に、10月4日午前9時30分より市議会第2委員会室におきまして、山本裕樹副委員長、松浦委員、西岡委員、宮下委員、井谷委員、山本繁博委員、多田議長、私、勝井が出席をしておりまして、委員会を開催しております。なお、病気療養のために西浦委員が欠席をしております。
委員会では、11月18日に四日市市議会に議会改革のための視察に行くこととし、資料配付を行っております。その後、自由討議を行い、各委員より意見を伺っております。主に出た意見については次のとおりでございます。
一般質問については、市長に対して答弁を求めても答弁がされない場合がある。その点については今後調整をしてほしい。全員協議会について定例化をしてはどうか。14名の議員が意見交換を行う場を今後設けていくべきではないかなどの意見が出されまして、今後審議を進めていくことといたしました。
以上議論を行い、午前11時37分に閉会をしております。
11月4日にも会議を行いましたので、報告をいたします。
11月4日午前9時30分より市議会第1委員会室におきまして、山本裕樹副委員長、松浦委員、西岡委員、西浦委員、井谷委員、多田議長、私、勝井が出席をいたしまして、議会改革特別委員会を開催しております。山本繁博委員、宮下委員が一身上の都合により欠席をしております。
会議では、四日市市議会に視察に行く際の確認事項について意見集約を行った後、12月議会に向けてのチラシの配布についての確認をしております。チラシの配布につきましては、11月27日、28日の両日に行うこととし、配布のほうを行わせていただきました。
委員会ではございませんが、11月18日、四日市市議会に議会改革特別委員会委員で視察に行き、意見交換会について、自由討議について、議会基本条例について、その他議会改革に関する調査を行い、この議会5日に意見調整を行う予定にしております。
以上、14日に行った会議は午前11時11分に閉会をしております。
以上で議会改革特別委員会の委員長報告を終わります。
議長(多田與四朗君)
各委員会委員長の報告は以上のとおりであります。
これより質疑に入ります。
初めに、議会運営委員会委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
質疑なしと認めます。
次に、議会改革特別委員会委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
質疑がないようでございます。
質疑なしと認めます。
以上で委員長報告を終結いたします。
議長(多田與四朗君)
日程第4、諸報告を行います。
初めに、11月6日開催されました桜井宇陀広域連合議会の報告をお受けいたします。
8番、八木勝光議員。
8番(八木勝光君)
おはようございます。議席番号8番、八木勝光でございます。御指名により、去る11月6日午前10時20分から、ここ宇陀市議会議場において開催されました平成26年桜井宇陀広域連合議会第2回定例会の報告をさせていただきます。
宇陀市議会からは、廣澤議員、宮下議員、菊岡議員、上田議員と私、八木の5名が出席をいたしました。
中谷議長の議会開会宣言、松井広域連合長の招集挨拶の後、会議に入り、議事日程により、会議録署名議員の指名、会期の決定、広域連合長の提出議案の理由説明がありました。なお、提案理由説明の中で、広域連合事務所の移転に伴う補正予算並びに連合規約の改正に関しまして、各市村における9月議会において議決いただいたことへの御礼と報告がありました。
当日付議された議案は4件で、まず、平成26年度一般会計補正予算(第1号)は、原案どおりこれを可決いたしました。
次に、平成25年度桜井宇陀広域連合各会計決算認定の3件は、監査委員の審査意見や関係資料をつけて認定に付され、採決の結果、各会計決算は原案どおり認定いたしました。
それでは、今期定例会に提出されました各議案の概要について簡略に御報告を申し上げます。
議案第1号、平成26年度桜井宇陀広域連合一般会計補正予算(第1号)については、来年1月に広域連合事務所が現在の倉橋から初瀬に移転するため、構成各市村においてその費用を負担することになったことは、さきの9月議会においてその予算を補正したことにより既に御承知いただいていると思いますが、それに伴う補正予算であります。歳入につきましては、構成各市村の負担金170万円が計上され、歳出は引っ越しに係る経費となっているところでございます。
続きまして、平成25年度各会計決算についてでございますが、認定第1号の一般会計決算では歳入総額が1398万3313円、歳出総額が1191万2034円で、差引額及び実質収支額ともに207万1279円となり、平成26年度へ繰り越すことになりました。この会計の主な執行経費は、広域連合の運営費並びに障害程度区分認定審査会運営経費などとなっています。
次に、認定第2号のふるさと市町村圏基金特別会計決算についてですが、歳入総額が1649万776円、歳出総額が1511万4959円、差引額及び実質収支額ともに137万5817円となり、その黒字額を平成26年度へ繰り越すことになりました。
歳入では、県補助金が160万円、基金運用益の貸付収入及び基金利息が285万8300円、基金繰入金600万円、平成24年度からの繰越金及び諸収入を含め239万8476円、自治総合センターの宝くじ助成金200万円、スポーツ振興くじ助成金58万円、桜井宇陀芸能祭開催に伴う各種団体からの寄附金91万円となっています。
歳出では、当初計画に基づき、歴史文化、観光などの情報発信やふるさと振興事業など、圏域の発展や活性化に向けた事業費1511万4959円となっています。
なお、23年3月に出資割合に応じて基金の約7割を返還したことで基金残高が減少し、ふるさと振興事業の財源となっている運用益も大幅に減少しましたが、平成27年度までの広域計画を着実に実施するべく、今後も財源の確保に向け探求を行うとともに、県補助金や宝くじ助成金、その他補助・助成などの活用、確保に努められています。
次に、認定第3号の介護保険特別会計決算では、歳入総額が6192万6544円、歳出総額が4802万9243円、差引額及び実質収支額ともに1389万7301円となり、その黒字額を平成26年度へ繰り越すことになりました。
この会計につきまして、介護保険法に基づく介護認定審査会運営経費及び職員の給与などとなっています。なお、繰越金につきましては、今後必要となる介護システムの更新やシステム改修などに対応するための経費に充てるためのもので、平成27年度に介護保険制度の改正が行われることになっていることから、構成市村に新たな負担を求めることなく、この繰越金をもとに対応していくこととなっているところでございます。
次に、一般質問の申し出があり、曽爾村、木治正人議員から、ふるさと市町村圏基金特別会計の財源確保について、ふるさと振興事業に係る担当者会議について、今後の広域連合の取り組みについて質問が行われました。
木治議員の一般質問への答弁については、松井連合長から、今後も現行のふるさと振興事業などを継続していくとともに、地域創生事業や新たな広域連携などにおける広域連合での活用について、国の動向を見定めながら各市村長と相談しながら調査・研究を進めてまいりたいとの答弁でありました。
また、私、八木も介護認定について一般質問を行いました。その質問に対し松井連合長からは、介護認定審査会委員会における介護認定について、より一層の平準化を促進してまいりますとの答弁がありました。
今期定例会は、当日提出された全ての議案の審議並びに一般質問を終え、午前11時28分に閉会いたしました。
なお、定例会に先立ち、午前9時30分から全体協議会が開催され、中谷議長の招集挨拶の後、本定例会の提出予定案件でもある議案、平成26年度桜井宇陀広域連合一般会計補正予算(第1号)について、平成25年度の桜井宇陀広域連合各会計歳入歳出決算及び事務事業概要などについて説明がありました。
以上、大変簡単ではございますが、平成26年桜井宇陀広域連合議会第2回定例会の報告とさせていただきます。
議長(多田與四朗君)
次に、11月7日に開催されました東宇陀環境衛生組合議会の報告をお受けいたします。
9番、勝井太郎議員。
9番(勝井太郎君)
たびたび失礼いたします。9番、勝井太郎です。東宇陀環境衛生組合議会の報告をさせていただきます。
平成26年第2回東宇陀環境衛生組合議会定例会は、11月7日午前10時ちょうどより東宇陀クリーンセンターにおきまして開催をされております。宇陀市からは組合議長として上田徳議員、組合議員として多田與四朗議員、松浦利久子議員、私、勝井の4名が出席をしております。
組合議会定例会につきましては、10名の議員の出席によりまして議会が成立をし、その後、日程に基づき諸般の報告、議席の指定、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、鈴木管理者の挨拶の後、議事に入っております。
付議されました案件につきましては、認定第1号、平成25年度東宇陀環境衛生組合一般会計歳入歳出決算について、議決第4号、平成26年度東宇陀環境衛生組合一般会計補正予算(第2号)について、以上の2件が提案をされております。
まず最初に、認定第1号につきましては、平成25年度の歳入総額1億8807万6699円、歳出総額が1億8508万6748円の決算でございまして、事務局のほうから提案説明並びに監査委員のほうから監査報告を受けた後、採決を行い、全員一致で認定をしております。
次に、議決第4号でございます。平成26年度一般会計補正予算(第2号)につきましては、工事請負費の減額に伴う財源補正でございます。歳入歳出887万8000円を減額をし、予算総額を1億8839万1000円とするものであります。
事務局のほうから提案の説明の後、議員から工事請負費の工事内容に関する質疑がございましたが、事務局から答弁がありおおむね理解をし、その後、採決を行い、全会一致で可決することといたしました。
以上2件が原案どおり全会一致により可決承認され、午前10時36分に閉会をしております。
以上をもちまして、東宇陀環境衛生組合議会定例会の報告とさせていただきます。
議長(多田與四朗君)
次に、11月25日に開催されました宇陀衛生一部事務組合議会の報告をお受けいたします。
6番、宮下公一議員。
6番(宮下公一君)
おはようございます。6番、宮下公一でございます。ただいま議長より許可をいただきましたので、宇陀衛生一部事務組合議会の報告をさせていただきます。
去る11月25日火曜日午前10時ちょうどより、平成26年宇陀衛生一部事務組合第2回定例議会が宇陀市役所4階大会議室において開催されました。
宇陀市からは、組合議員として山本裕樹議員、西岡議員、西浦議員、勝井議員、井谷議員及び私、宮下の6名が出席させていただきました。菊岡議員につきましては一身上の都合及び山本新悟議員につきましては病気療養中のため欠席でございました。
勝井太郎議長の招集の挨拶の後、管理者であります竹内市長より挨拶を受け、その後、会議録署名議員の指名及び会期の決定がなされました。
議案につきましては、認定第1号、平成25年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出決算についての1件が提案され、事務局より歳入総額が1億4960万5313円、歳出総額が1億4564万6383円、差し引き395万8930円を平成26年度に繰り越しするものとして説明を受け、審議に移りました。
質疑事項として、市村負担金の負担率算定方法、修繕予算執行における業者決定の方法及び地元補償金の支払い期間についてがありました。適宜事務局より説明を受け、承認されました。
その他、各議員より質問等はなく、平成25年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出決算の認定については、原案どおり全会一致で承認されました。
以上、議事日程が全て終了し、午前10時46分に閉会されました。
これをもって、大変簡単ではございますが、宇陀衛生一部事務組合議会の報告とさせていただきます。
議長(多田與四朗君)
次に、11月28日に開催されました奈良県広域消防組合議会の報告をお受けいたします。
5番、西浦正哲議員。
5番(西浦正哲君)
皆さん、おはようございます。議席番号5番、西浦正哲でございます。ただいま議長より許可をいただきましたので、去る11月28日金曜日午後2時15分から、かしはら安心パークにおいて開催されました平成26年奈良県広域消防組合議会第1回定例会の報告をさせていただきます。
宇陀市議会からは私、西浦1名が出席をいたしました。
大橋議長の開会宣言、森下奈良県広域消防組合管理者挨拶の後、会議に入り、議事日程により、会期の決定、会議録署名議員の指名が行われました。
次に、議長諸報告により、平成26年8月20日水曜日に実施されました例月出納検査について、適正に処理されている旨の報告が行われ、続いて管理者行政報告が森下管理者より行われました。内容につきましては、平成26年4月から10月までの火災件数、救急件数、救助件数等についての報告がされ、続いて採用状況予防業務及び訓練関係についての紹介が行われました。ちなみに火災件数につきましては、全体で296件、宇陀市管内では11件、救急件数については全体で2万4849件、うち宇陀市管内では1102件となっております。
採用状況については、268名受験し、12月2日、昨日でございますが、第3次試験、最終面接が実施されるとの説明を受けました。
続いて、西和消防署、これは王寺町にございます、及び桜井消防署における高規格救急自動車更新に伴う財産取得についての2議案が審議され、いずれも全員賛成で原案どおり可決されました。
次に、高機能消防指令システム整備に伴う消防庁舎改修工事の契約締結についてが議題となり、現庁舎4階部分のフロアにあっては新指令システム導入に伴う改修工事を行うため、既存の警防課等については新しく敷地北側に設けられる別途倉庫へ移転することによる改修工事であり、事務局説明後審議され、全員賛成で原案どおり可決されました。
続いて、補正予算3議案について審議されました。
一つは、山辺消防事務特別会計において活動服購入に伴う決算余剰金の組み入れについて、二つ目については、桜井消防事務特別会計について職員日当・旅費の増額及びJ-Alert、これは災害瞬時通報システムのことでございますが、市役所からの回線切りかえ工事に伴う増額補正、三つ目については、中吉野消防事務特別会計について、水槽つき消防ポンプ自動車の更新に伴い、泡薬剤機能の付加とともに組合債運用に伴う分担金減額補正、以上の三つについて審議され、全員賛成で原案どおり可決いたしました。
続いて、一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について議題となり、理事者側より、人事院勧告に伴う構成市町村の状況を見た上で、給料表0.42%アップ、初任給、通勤手当、勤勉手当等について、さらには今後の給料表についての見通し等について説明が行われ、審議の結果、全員賛成により原案どおり可決されました。
続いて、葛城消防事務特別会計補正予算について、水槽つき消防ポンプ自動車購入に伴い、11月6日、指名競争入札の予定が、1業者の談合事案発覚に伴い他業者についても入札辞退となり不調に終わったことから、今年度の導入は無理であり、繰越明許費として補正計上するための補正予算であり、審議の結果、全員賛成により原案どおり可決されました。
以上、議事日程が全て終了し、午後2時45分、閉会されました。
なお、議会開催に先立ちまして、午後1時から2時までの約1時間、全員協議会が開催されまして、上記提出案件の説明及び一般質問申し合わせ事項について理事者側よりそれぞれ説明が行われました。
なお、その他の件について、それぞれ各議員より下記の質問が行われました。
まず一つは、人件費についての今後の対応ということでございますが、執行部側より目標として役職・職務給、定数管理等を鑑み、平成33年の全体統合をめどに統一を図る予定であり、諸手当についても11ブロックに説明し、予算の中でできるものから改正していきたいとの説明を受けました。
続いて要望事項として、平成33年までに車両整備計画を示していただきたいという内容でございます。
そして3点目としまして、消防デジタル無線の談合疑惑の報道に関する当局としての対応について質問が行われ、執行部側より、奈良県建築工事発注基準に基づき総合評価審査員による点数表示検査の上、指名業者を決定していることから、そのような問題は発生していないとの説明を受けました。
以上、発言が行われましたので、あわせて報告をいたします。
以上で報告を終わります。
議長(多田與四朗君)
次に、前期定例会で御承認をいただきました議員派遣につきまして、10月21日・22日の2日間、福祉産業常任委員会が広島県尾道市と府中市へ、11月12日・13日の2日間、総務文教常任委員会が広島県安芸郡海田町、呉市、広島市へそれぞれ行政視察を行いました。
福祉産業常任委員会では、尾道市において地域包括ケアシステムについて、府中市においては中心市街地活性化についての行政視察でございます。
総務文教常任委員会では、陸上自衛隊海田市駐屯地において広島土砂災害の対応について、呉市においては小中一貫教育について、広島市においては豪雨災害における広島市議会の対応と広島市安佐南区八木の土砂災害現場視察について、行政視察を行いました。
それぞれ各常任委員長より報告をお受けいたします。
まず初めに、福祉産業常任委員長より報告をお受けいたします。
13番、山本繁博福祉産業常任委員会委員長。
13番(山本繁博君)
おはようございます。13番山本繁博でございます。ただいま議長より許可をいただきましたので、福祉産業常任委員会県外行政視察研修の報告をさせていただきます。
当委員会は、10月21日と22日にかけ、当委員会の所管する事項である地域包括ケアシステムについて及び中心市街地活性化について研修のため、広島県へ行政視察を行いました。
1日目は、宇陀市においても地域包括ケアシステムを進めていく上で、先進地である広島県尾道市で取り組まれているいわゆる尾道方式について研修を受けました。
尾道市民病院において、市民病院、山脇副院長から説明をしていただきました。
尾道市では、地域医療連携及び医療職・介護職など多職種協働によるチーム医療連携により徹底したカンファレンスを行い、地域包括ケアシステムを構築しており、大変参考になりました。
2日目の22日にお邪魔しました広島県府中市は、人口が約4万2000人で、宇陀市と同じように人口減少に課題があり、都市機能を中心市街地に集約する立地適正化計画を策定するなど、課題解消に取り組んでおられます。
その施策として行った四つの小学校の統合と中学校の小中一貫校府中学園の開校は、魅力ある学校として市内・市外からも注目され、学区外からの入学希望や市外から転居を希望される方がふえ、町なかのにぎわいの拠点となっております。
宇陀市も消滅都市とならないためには課題が山積しておりますが、この尾道市、府中市の視察研修は宇陀市の課題に大変参考となりました。今後の議会活動に生かせていきたいと考えております。
以上簡単ではございますが、福祉産業常任委員会県外視察研修の報告とさせていただきます。
以上でございます。
議長(多田與四朗君)
次に、総務文教常任委員会副委員長より報告をお受けいたします。
7番、菊岡千秋議員。
7番(菊岡千秋君)
皆さん、おはようございます。議席番号7番、菊岡千秋でございます。平成26年11月12日から13日に実施をいたしました総務文教常任委員会での広島県への県外視察研修について研修内容の報告をさせていただきます。
私たち総務文教常任委員会では、8月19日の未明に発生いたしました広島県の豪雨による土砂災害の対応について及び小中一貫教育についての研修のため、2日間にわたって広島県安芸郡海田町、呉市、広島市それぞれにお伺いをさせていただきました。
11月12日午前11時40分から広島県安芸郡海田町にあります陸上自衛隊第13旅団海田市駐屯地において、8月の広島の土砂災害での救援・救助に当たられました自衛隊の派遣部隊を指揮されました河井繁樹副旅団長兼駐屯地司令によりまして、8月20日広島豪雨災害に伴う災害応について説明を受けてきました。
まず、自衛隊の災害派遣の経過、災害発生時の状況や救援・救助活動など写真やビデオを交えて説明を受けてきました。
副旅団長からは、今回の災害対応につきましては、国、県、市が一体となりまして、民間活力を最大限に活用し、自衛隊、警察、消防が民間の駐車場を借り上げたり、同じ場所で宿舎等を設けて活動拠点ができたこと、あるいは情報共有、機械力、私有財産の処置、油・ガスなどの危険物の対応が一体的に図られた、そういった状況を御報告をいただきました。また、復旧・復興におきましては、自治体組織の垣根を越えた被災者目線での対応が大切であるということも御示唆をいただいてきたところでございます。
その後、午後2時30分から呉市役所におきまして、呉市教育委員会学校教育課の担当者より小中一貫教育についての説明を受けてきました。
呉市の小中一貫教育は、学習指導要領を踏まえ、子どもの心身の発達に即して義務教育期間9年間を4・3・2の3区分を行い、特に小学校から中学校へ移行する中期に重点を置いた中1ギャップの取り組みと自尊感情の向上を目指されています。また、確かな学力向上と規範意識の涵養と社会性の定着のため、子どもたちに返事、挨拶、靴ぞろえなどの徹底を図られています。
小中一貫教育の具体的な取り組みとして、先生方の小中合同研修会の実施、中学校先生の小学校への乗り入れ授業、遠足や運動会などの合同開催、中学生による小学生へ本の読み聞かせなど、それぞれの取り組みにより、生徒指導上の諸問題は減少しております。さらに学力は向上してるという調査結果を示していただきました。
呉市は先進的な取り組みでしたが、子どもの健やかな育成を図る教育環境により、子どもたちに豊かな心、健やかな体、確かな学力が育まれることを確信いたしました。
13日午前10時からは、広島市議会において、議会事務局担当課長より豪雨災害における広島市議会の取り組みについて説明を受けてきました。
本年8月19日から20日にかけて、広島市安佐南区と安佐北区において1時間の最大雨量が121ミリ、累積の最大雨量が287ミリという観測史上最大の集中豪雨に見舞われました。土石流などによりまして74名ものとうとい命が奪われるとともに、家屋や公共土木施設に甚大な被害をもたらしました。
この災害における広島市議会の取り組みとして、議長が県知事、県議会議長、市長とともに内閣総理大臣に早期復旧等についての特段の配慮を講じていいただくとともに、要望書の提出を行われたほか、9月定例会では、豪雨災害対策に関する意見書案と豪雨災害対策の推進に関する決議案を可決されました。これに至るまでの各議員の活動や会派の取り組みなどについて説明を受けるとともに、今後市議会としての災害対応マニュアルを検討するとのことでございます。宇陀市議会といたしましても、災害発生時の議員対応マニュアルなどを今後検討すべき課題であると捉えています。
また、13日の午後1時から広島市安佐南区八木にある梅林小学校門前におきまして、安佐南消防署、金川署長より、豪雨災害現場の概要と被災状況を地図と現場を示して説明を受け、その後、署長の案内により県営住宅の被災現場の視察を行いました。小学校から約150メートルほど少し急であると思われる坂道を上っていきますと、その災害現場の発生のところに到達をいたしました。参加者全員がその場で御冥福を祈るとともに、黙禱をささげさせていただきました。
現場に立たせていただいた感想等を少し述べていきたいと思いますけれども、現場そのものは小高い裏山を抱えておりまして、その裏山そのものは本来災害等に強いと言われている自然林でございました。自然林は粘りがあって、なかなか地すべりに強いものであるという状況でありましたけれども、それを飲み込むような形での大災害となりました。
また、道路に沿って水路が設置されておりましたけれども、その水路そのものも手幅ぐらいの小さな水路で、通常はその水路で十分水を飲み込み、その機能を果たしてきたと考えられます。
しかしながら、想定を超える100ミリを超える大きな豪雨が発生したそういった状況の中で、その水路は、その水を飲み込むことができず、道でさえも川のような状況になっていました。まして発生したのが深夜、明け方という状況でありましたので、その際、今避難しなければならない、あるいは逃げておかなければならないという決断がそういった状況の中でつくものかどうかという、そういったところを推察してまいりました。何とかこの雨をやり過ごそうと、朝になったら何とかおさまるであろうというようなのがその状況であったのではないかと考えています。
また、そんな大きな雨量の際に現場を避難するという状況、我々の記憶の中にもありましたように、兵庫県の佐用町では豪雨の発生時に避難をして水路に飲み込まれるという避難災害が発生しております。そういった決断はなかなかつくものではないと考えています。
我々行政を預かる者としては、どこまで行っても市民の命、財産、安全、そういったものを守り切るという責任を免れることはないと考えますけれども、そういう認識に立つわけですけれども、やはりその現場に立たせていただいたときに自助、共助の大きな役割、こういったものを感じざるを得なかったところでございます。早目の情報を得ながら、やはり早目の避難あるいは地域自治会や近隣との助け合い、そういったものが大きな成果をあらわすのではないかと考えています。
また、この災害を増幅させました真砂土と言われる水を含んだらぼろけるという土も、手に握ってその感触を確認をさせていただきました。我々の住まいする地の粘土質のそういった土ではなく、まさに手に乗せればすぐにばらけるというそういったものが、この災害を増幅させたと考えています。
そういった地域の中では、土砂災害の危険地域にもこの現場は指定されておりませんでした。そういった状況の中では、なお一層の今後の対応、対策について望まれるところがたくさんあると確信してきています。
今回総務文教委員会で視察地を検討したところ、ぜひとも今回の大きな災害が起こった地域に入りたいという委員からの御要望もございました。当初は、やはりまだ災害が起こって三月というような状況の中で行かせていただいて、かえって迷惑がかかるというはばかりもあったわけでございますけれども、広島市は快くそのお引き受けをいただきました。どうぞお越しください、この悲惨な現状を目に焼きつけてください、そして各地にこういった状況を持って帰り、災害に強いまちづくり、災害に対する備えを万全にしてください、そういった心意気が感じとられてきました。
今回我々の研修を受けていただきました広島県の呉市あるいは海田市の駐屯所あるいは広島市、これらのところにこの場より感謝とお礼を申し上げておきたいと思います。そしてまた、被災に遭われた方々の生活が一日も早く再興できますこと、あるいは地域が一日も早く復興されることを心より念願して、総務文教常任委員会の視察の報告とさせていただきます。ありがとうございます。
議長(多田與四朗君)
次に、10月24日開催されました近畿市議会議長会理事会及び11月19日に開催されました奈良県市議会議長会の報告を議会事務局長にさせます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
事務局の増田でございます。私のほうから報告をさせていただきたいと思います。
まず、近畿市議会議長会第2回理事会の報告からさせていただきたいと思います。
去る10月24日金曜日午前11時から京都府京都市の京都ホテルオークラにおいて近畿市議会議長会第2回理事会が開催され、多田議長と私、増田の2名が出席をさせていただきました。
まず、泉南市議会議長、中尾会長の挨拶及び開催当番市の木津川市議会、西岡議長の挨拶の後、報告事項としまして、7月17日から10月23日までの近畿市議会議長会会務報告があり、了承されました。
次に、議案審議の支部提出議案としまして、大阪府支部から提出のありました持続可能な国民健康保険制度の確立及び財政措置について提案がありまして、審議の結果、原案のとおり了承され、次期全国市議会議長会評議員会へ提案することとなりました。
次に、協議事項としまして、今後の本会会議等開催予定について、平成27年度役員市表について、次に、全国市議会議長会、副会長・監事の選出に関する申し合わせ(案)及び全国市議会議長会会則の一部改正(案)について、次に、全国市議会議長会次期会長の候補者選出についてそれぞれ事務局から提案があり、審議の結果、いずれも原案のとおり了承がされました。
最後に、次期理事会は1月23日に開催されることとなり、開催当番市となります大阪府四條畷市議会、平野議長からの挨拶の後、中尾会長の挨拶で理事会が終了いたしました。
次に、第3回奈良県市議会議長会の報告をさせていただきます。
去る11月19日水曜日午後2時から橿原市の橿原ロイヤルホテルで第3回奈良県市議会議長会が開催され、多田議長、井谷副議長と私、増田の3名が出席をいたしました。
まず、大和高田市議会議長、西川会長の招集の挨拶により開会されました。
次に、新正副議長の紹介につきましては、新たに就任されました御所市議会、丸山議長、南副議長及び葛城市議会、下村議長、赤井副議長の紹介がありました。
次に、諸報告につきましては、8月1日から11月18日までの県市議会議長会事務報告があり、続いて会議出席報告とし、五條市議会議長から近畿市議会議長会第2回理事会、大和高田市議会議長から全国市議会議長会第197回理事会の出席報告があり、了承されました。
次に、協議事項としまして、平成26年度奈良県市議会議長会会計決算見込みについて、歳入決算見込み額から歳出決算見込み額を差し引いた収支見込みは238万6000円の見込みである旨の提案があり、審議の結果、了承がされました。
次に、平成27年度奈良県市議会議長会会計予算見通しにつきまして、歳入歳出予算総額816万2000円の対前年度比16.5%減の見通しである旨の提案がありまして、審議の結果、了承がされました。
以上で会議日程は終了し、西川会長の閉会の挨拶により会議が終了しました。
以上、簡単ではございますが、近畿市議会議長会理事会及び奈良県市議会議長会の報告とさせていただきます。
議長(多田與四朗君)
以上で議会からの諸報告を終わります。
これより休憩いたします。
会議は午前11時30分に再開いたしますので、それまでに議場にお入りください。
午前11時15分休憩
午前11時30分再開
議長(多田與四朗君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議長(多田與四朗君)
次に、日程に従いまして、日程第5、承認第5号、専決処分の承認を求めることについて(平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について)を議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、本日の議案書1ページをごらんいただきたいと思います。
承認第5号、専決処分の承認を求めることについて。
平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求める。
平成26年12月3日報告。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて2ページでございます。
専決処分書。
平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別冊のとおり専決処分する。
平成26年11月21日。宇陀市長、竹内幹郎。
以上でございます。
議長(多田與四朗君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
中野副市長。
副市長(中野理君)
おはようございます。副市長の中野でございます。ただいま上程いただきました承認第5号、専決処分の承認を求めることについて提案理由の説明を申し上げます。
今回専決処分により補正させていただきました平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)につきましては、12月14日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係ります経費について、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、11月21日付で専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
予算書1ページを朗読させていただきます。
平成26年度宇陀市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2816万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ184億154万4000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成26年11月21日専決。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の専決処分による補正予算は冒頭に申し上げましたとおりであり、歳出予算で選挙執行に係る経費として2816万8000円を計上いたしました。財源は衆議院議員総選挙等委託金として全額交付されます。
以上が今回専決処分として補正させていただきました内容で、補正後の予算総額は184億154万4000円となります。緊急性に御理解をいただき、御承認のほどよろしくお願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。
議長(多田與四朗君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第5、承認第5号は、本日は提案説明までとし、12月5日に予定しております本会議2日目に採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
異議なしと認めます。
よって、日程第5、承認第5号、専決処分の承認を求めることについて(平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について)の議案の採決は、次の本会議で行います。
議長(多田與四朗君)
次に、日程第6、議案第50号、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてから日程第8、議案第52号、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてまでの3議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼をいたします。
本日の議案書3ページをごらんいただきたいと思います。
議案第50号、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について。
宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年宇陀市条例第27号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて4ページでございます。
宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例。
第1条、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年宇陀市条例第27号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項ただし書中「100分の155」を「100分の170」に改める。
第2条、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。
第5条第2項ただし書中「100分の140」を「100分の147.5」に、「100分の170」を「100分の162.5」に改める。
附則。
施行期日等。
第1項、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
第2項、第1条の規定による改正後の宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
続いて5ページでございます。
議案第51号、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について。
宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年宇陀市条例第46号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて6ページでございます。
宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。
第1条、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年宇陀市条例第46号)の一部を次のように改正する。
第6条ただし書中「100分の155」を「100分の170」に改める。
第2条、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条ただし書中「100分の140」を「100分の147.5」に、「100分の170」を「100分の162.5」に改める。
附則。
施行期日等。
第1項、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
第2項、第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
続いて7ページでございます。
議案第52号、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について。
宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
なお、10ページ以降8ページから36ページの条例の内容につきましては、条項が多いという関係から、概要をもって朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承をお願いしたいと思います。
まず8ページからでございます。
宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。
まず第1条では、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)の一部を改正する内容について、そして同じく8ページの中段あたりからでございますけども、別表第1ということで、行政職給料表について8ページから11ページにかけて記載のほうがされております。
続いて12ページでございます。
この12ページから22ページにかけましては、医療職給料表一、そしてまた二、三それぞれの給料表となっておりまして、改正後の額について規定のほうがされております。
次に22ページでございます。
22ページの中段あたりでございますが、第2条、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する内容の規定となっておるところでございます。
続いて23ページでございます。
23ページ以降26ページの間におきまして、行政職給料表について、そして次、26ページをごらんいただきたいと思いますけれども、26ページの中段あたりからですけども、34ページまでにかけまして医療職給料表の二、三について給料表のそれぞれの金額が規定されておる給料表となっております。
次に34ページをごらんいただきたいと思います。
34ページのやや上段あたりからでございますけども、第3条では、宇陀市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、そして第4条では、宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についての規定となっております。
次に一番下段のほう、附則でございます。
施行期日等。
第1項、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで並びに附則第6項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
第2項、第1条の規定(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び附則第17項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
そして第3項でございます。
第1条の規定(給与条例第16条第2項及び附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
そして同じく第4項におきましては適用日前の異動者の号給の調整について、第5項では給与の内払いについて、第6項では切りかえ日前の異動者の号給の調整について、そして7項から9項及び11項におきましては、給料の切りかえに伴う経過措置について、そして36ページでございますけども、第10項では規則への委任についてそれぞれ規定が附則のほうでされておる内容でございます。
以上、大変概要ではございますけれども、朗読とさせていただきたいと思います。
議長(多田與四朗君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
中野副市長。
副市長(中野理君)
失礼いたします。ただいま一括上程いただきました議案第50号から議案第52号までの3件について提案理由の説明を申し上げます。
この3件は平成26年8月の人事院勧告により、国において一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律の改正がなされたことに伴い、宇陀市においても国に準じた改正を行うものであります。
まず、議案第50号、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について及び議案第51号、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についての2件についてであります。
この2件は、国において特別職の職員の期末手当の年間支給月数を100分の15月分引き上げるなどの改正がなされたため、宇陀市議会議員及び市長、副市長の特別職の期末手当について改正を行うものであります。
具体的な内容については、いずれも第1条において平成26年12月に支給する期末手当について100分の15月分引き上げる改正を、第2条において、平成27年度以降に支給する期末手当について引き上げた100分の15月分を6月、12月の期末手当に平準化して支給するための改正を行っております。
この2件の条例は、いずれも公布の日から施行するものでありますが、それぞれ第1条の改正については平成26年12月1日に遡及して適用し、第2条の改正については平成27年4月1日から施行するものであります。
次に、議案第52号、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてであります。
本件は、国において一般職の職員の給料月額、通勤手当の額、勤勉手当の額、管理職員特別勤務手当の支給要件などの改正がなされたため、これらについて宇陀市の一般職の職員についても改正を行うものであります。
まず、第1条、第2条において、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例を改正するものであります。
第1条においては、自動車等の利用者の通勤手当について、通勤距離区分に応じ、月額100円から最大7100円まで引き上げること、勤勉手当の年間支給月数を100分の15月分引き上げること、若年層部分に重点を置いた給料表の改正を行うとともに、平成26年4月にさかのぼって給料月額を平均0.28%引き上げることなどについて改正を行うものであります。
次に、第2条において、管理職員が臨時または緊急の必要により平日午前0時から午前5時までの間に勤務した場合に管理職員特別勤務手当を支給すること、平成27年度以降に支給する勤勉手当について、引き上げた100分の15月分を6月、12月の勤勉手当に平準化して支給すること、平成27年4月より、医師を除く給料表を平均2%、50歳代後半層が多い部分は最大4%引き下げること、医師を除く給料表の6級以上の職員の給与の-1.5%の減額期間を平成30年3月31日までとすることなどについて改正を行うものでございます。
最後に、第3条、第4条において、水道局及びさんとぴあ榛原に勤務する企業職員について、第2条の規定と同様に管理職員特別勤務手当を支給するため、宇陀市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例を改正するものでございます。
なお、附則により第2条の給料表の引き下げに係る経過措置として3年間の現給保障を行うことなど、所要の経過措置、改正等を設けております。
この条例は、公布の日から施行するものでありますが、第1条の通勤手当の額及び給料表の改正については平成26年4月1日に、勤勉手当の支給月数の改正については平成26年12月1日に遡及して適用し、第2条、第3条、第4条の改正については平成27年4月1日から施行するものでございます。
以上、御審議のほどよろしくお願いをいたします。
議長(多田與四朗君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第50号から議案第52号までの3議案は、本日は提案説明までとし、12月5日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
異議なしと認めます。
よって、日程第6、議案第50号、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてから日程第8、議案第52号、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてまでの3議案の質疑は、次の本会議で行います。
議長(多田與四朗君)
次に、日程第9、議案第53号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について及び日程第10、議案第54号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正についての2議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
議案書37ページをごらんいただきたいと思います。
議案第53号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について。
宇陀市国民健康保険税条例(平成18年宇陀市条例第57号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて38ページでございます。
なお、38ページから39ページの条例内容につきましては、条項が多いですので、概要をもって朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承をお願いしたいと思います。
まず、38ページからでございます。
宇陀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。
宇陀市国民健康保険税条例(平成18年宇陀市条例第57号)の一部を次のように改正する。
以下の内容につきましては、今回提案のほうがされております国民健康保険税額課税額の改正条項の文言及び金額につきまして、次ページ、39ページの上段にかけて規定のほうがされております。
次に、39ページをごらんいただきたいと思います。
附則。
施行期日。
第1項、この条例は、平成27年4月1日から施行する。
適用区分。
第2項、改正後の宇陀市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
以上、概要ではございますが、本議案についての朗読とさせていただきたいと思います。
続いて40ページでございます。
議案第54号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正について。
宇陀市国民健康保険条例(平成18年宇陀市条例第128号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて41ページでございます。
宇陀市国民健康保険条例の一部を改正する条例。
宇陀市国民健康保険条例(平成18年宇陀市条例第128号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「39万円」を「40万4000円」に改める。
附則。
施行期日。
第1項、この条例は、平成27年1月1日から施行する。
経過措置。
第2項、この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る宇陀市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
以上でございます。
議長(多田與四朗君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
中野副市長。
副市長(中野理君)
失礼いたします。ただいま一括上程いただきました議案第53号及び議案第54号の2件について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第53号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正についてであります。
国民健康保険事業は特別会計で運営しており、医療費などの支払いを被保険者の保険税と国や県などの負担金で賄うこととされております。
宇陀市国民健康保険事業においては、被保険者の高齢化や医療の高度化に伴い、毎年医療費はふえ続けており、一方、景気低迷などの影響により保険税収入は減少傾向にあります。
このような状況の中、宇陀市国民健康保険の財政運営を立て直すため、平成25年度に保険税率の改正を行い、一定の改善が見られたものの、高齢化と高度医療による予想以上の医療費の伸びにより、財源不足を解消するまでには至っておりません。
また、今年度の決算においても厳しい財政状況が見込まれ、平成27年度以降は深刻な財源不足が見込まれます。
このことから、国民健康保険事業の健全運営を図り、国民健康保険に加入されている方々が安心して医療を受けることができるように、保険税率を改正するものであります。
具体的な内容については、国民健康保険税における後期高齢者支援金分及び介護納付金分の課税限度額を政令基準と同額に改めるとともに、医療分を含めたそれぞれの税率について改正するものでございます。
このうち、医療分の資産割額と介護納付金分の平等割額については、都道府県が財政運営を担うとされる平成29年度における標準保険料で廃止が検討されていることから、円滑な移行を想定し、今回廃止するものでございます。
あわせて、それぞれの均等割額、平等割額の引き上げに伴い、低所得者に係る軽減額について、医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分に係る7割、5割、2割の軽減額をそれぞれ改正するものであります。
なお、今回の提案に当たり、先月開催された宇陀市国民健康保険運営協議会に諮問し、保険税率を改正することについてはやむを得ないとの答申を受けております。
この条例は、平成27年4月1日から施行するものであります。
次に、議案第54号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正についてであります。
本件は、国において産科医療補償制度及び出産育児一時金の見直しがされたことに伴い、宇陀市における出産育児一時金の金額について改正するものであります。
出産育児一時金については、現行、健康保険法施行令において、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は39万円に、同制度に必要な掛金3万円を超えない範囲内の金額を加算した金額を支給することとされ、宇陀市においては、条例及び規則の規定により39万円に掛金分3万円を加算した総額42万円を支給しております。
今回、国において、この掛金を3万円から1万6000円に引き下げること及び出産育児一時金の総額については出産費用の高騰により42万円に据え置くこととされ、出産育児一時金の金額が39万円から40万4000円に改正されております。
このことから、宇陀市における出産育児一時金の金額についても39万円から40万4000円に改正するものであります。
なお、保険者が定め加算する金額については、掛金と同額である1万6000円とし、引き続き出産育児一時金の総額については42万円を支給するものでございます。
この条例は、平成27年1月1日から施行するものであります。
以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
議長(多田與四朗君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第53号及び議案第54号は、本日は提案説明までとし、12月5日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
異議なしと認めます。
よって、議案第53号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について及び議案第54号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正についての2議案の質疑は、次の本会議で行います。
これより休憩いたします。
会議は午後1時10分に再開いたしますので、それまでに議場にお入りください。
午後0時03分休憩
午後1時10分再開
議長(多田與四朗君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議長(多田與四朗君)
日程第11、議案第55号、宇陀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について及び日程第12、議案第56号、宇陀市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の制定についての2議案を一括議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼をいたします。
本日の議案書42ページをごらんいただきたいと思います。
議案第55号、宇陀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について。
宇陀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて43ページでございますが、本ページから57ページの条例内容につきましては、大変条項が多い関係もありますので、概要をもって朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承をお願いしたいと思います。
まず43ページからでございます。
宇陀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例。
まず第1章、総則としまして、第1条では趣旨につきまして、第2条につきましては基本方針、そして44ページとなりますけども、第3条では申請者の要件についてそれぞれ規定がされております。
また、同じく44ページ、第2章におきましては、4条から5条の2項におきまして人員に関する基準についての規定となっております。
次に第3章としまして、第6条から51ページの第30条までにおきまして、運営に関する基準についての規定となっております。
次に、済みません、51ページをごらんいただきたいと思います。
次に51ページの下段のほうになるわけなんですけども、第4章、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について、それぞれ31条から56ページの33条までの規定となっております。
次に56ページをごらんいただきたいと思います。
56ページ下段のほうなんですけども、57ページまでの第34条までの項目におきまして第5章として、基準該当介護予防支援に関する基準について規定のほうがされております。
次に57ページでございます。
附則。
施行期日。
第1項、この条例は、平成27年4月1日から施行する。
そして第2項では、宇陀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正につきまして規定のほうがされておるという内容となっております。
以上、大変概要ではございますが、朗読とさせていただきたいと思います。
次に58ページをごらんいただきたいと思います。
議案第56号、宇陀市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の制定について。
宇陀市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて59ページでございます。
本条例の59ページから60ページにわたります内容につきましても、条項が多いという関係で、概要をもって朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承賜りたいと思います。
まず59ページからでございます。
宇陀市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の制定。
まず第1条では趣旨について、第2条では定義について、そして第3条では基本方針について、同じく第4条では職員に係る基準及び当該職員の員数についてそれぞれ規定のほうがされておる内容となっております。
次に60ページでございます。
一番下段となりますが、附則。
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
以上、本議案につきましても概要ということでございますが、朗読とさせていただきたいと思います。
議長(多田與四朗君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
竹内市長。
市長(竹内幹郎君)
ただいま一括上程いただきました議案第55号及び議案第56号の2件について提案理由の説明を申し上げます。
この2件は、平成25年6月に公布されました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次一括法により介護保険法の一部が改正されたことに伴い、法により定められていた各基準を条例に定めるものとされたことによるものでございます。
条例に基準を定めるに当たっては、地域の実情に応じ、国で示されている基準を十分に参酌することとされており、本市におきましては、この基準と異なる特段の事情や地域性が認められないことから、国で示されている基準に準拠した内容とすることといたしました。
まず、議案第55号、宇陀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてでございます。
介護保険制度で提供されるサービスは、サービスの種類ごとに法律や省令で定められた基準に従い、指定を受けた事業所等が提供することになっております。このうち、今回介護予防支援の事業に関する基準等について条例で定めるものであります。
具体的な内容としましては、第1章に総則として趣旨及び指定介護予防支援事業の基本方針を、第2章に事業の人員に関する基準を、第3章に事業の運営に関する基準を、第4章に介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を、第5章に基準該当介護予防支援事業の基準を定めるものでございます。
基準については、冒頭で申し上げましたとおり国の基準に準拠した内容としておりますが、介護保険制度の適正な運営を図るため、事業者が保管する利用者に関するサービス提供に関する文書等の保存期間につきましては、公訴の時効との関係により2年とされているところを5年とし、独自の基準を設けております。
なお、附則において本条例の制定に伴う所要の改正を行っております。
次に、議案第56号、宇陀市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の制定についてでございます。
本件は、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものであり、地域包括支援センターの人員の基準や設備の基準などを定めるものであります。
なお、この2件の条例は、いずれも平成27年4月1日から施行するものでございます。
以上、御審議よろしくお願い申し上げます。
議長(多田與四朗君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第55号及び議案第56号は、本日は提案説明までとし、12月5日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
異議なしと認めます。
よって、議案第55号、宇陀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について及び議案第56号、宇陀市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の制定についての2議案の質疑は、次の本会議で行います。
議長(多田與四朗君)
次に、日程第13、議案第57号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正についてから日程第15、議案第59号、宇陀市水道水源保護条例の一部改正についてまでの3議案を一括議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼をいたします。
議案書61ページをごらんいただきたいと思います。
議案第57号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正について。
宇陀市簡易水道の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第139号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて62ページでございます。
宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部を改正する条例。
宇陀市簡易水道の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第139号)の一部を次のように改正する。
第2条の表大野三本松簡易水道給水区の項を次のように改める。
室生中央簡易水道給水区、室生三本松、2070人、1200立方メートル、室生大野、室生三本松、室生向渕(奥山地区を除く。)、室生砥取、室生滝谷、室生西谷及び室生龍口。
第2条の表古大野簡易水道給水区の項を削る。
附則。
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
続いて63ページでございます。
議案第58号、宇陀市簡易水道事業給水条例の一部改正について。
宇陀市簡易水道事業給水条例(平成18年宇陀市条例第140号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて64ページとなりますが、本ページから78ページにわたります条例内容につきましては、条項が多いですので、概要をもちまして朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承をお願いしたいと思います。
まず64ページからでございます。
宇陀市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例。
第1条、宇陀市簡易水道事業給水条例(平成18年宇陀市条例第140号)の一部を次のように改正する。
別表第1第10号及び別表第2第9号中「大野三本松」を「室生中央」に、「、原山及び古大野」を「及び原山」に改める。
第2条、宇陀市簡易水道事業給水条例の一部を次のように改正する。
別表第1を次のように改める。
次に別表第1につきましては、64ページから66ページにわたりまして、市内各給水区の料金規定となっております。
次に66ページをごらんいただきたいと思います。
66ページの別表の末尾からでございますけども、別表第2第5号中「岩崎簡易水道給水区」を「岩崎簡易水道給水区」に改める。
次に、附則に次の4項を加えるということで、66ページから67ページに附則第4項から第7項まで、それぞれ料金の特例についての規定となっております。
次に67ページをごらんいただきたいと思います。
67ページから78ページにわたりまして、料金の特例を受けます水道料金についてが規定のほうをされておるところでございます。
次に78ページをごらんいただきたいと思います。
78ページの中段からでございます。
附則。
施行期日。
第1項、この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
経過措置。
第2項、第2条の規定による改正後の宇陀市簡易水道事業給水条例(次項において「改正後条例」という。)の規定は、施行日以降の簡易水道の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
第3項、前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から平成27年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
以上、本議案につきましては、概要ではございますが、朗読とさせていただきたいと思います。
次に79ページをごらんいただきたいと思います。
議案第59号、宇陀市水道水源保護条例の一部改正について。
宇陀市水道水源保護条例(平成18年宇陀市条例第187号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて80ページでございます。
宇陀市水道水源保護条例の一部を改正する条例。
宇陀市水道水源保護条例(平成18年宇陀市条例第187号)の一部を次のように改正する。
第12条中「第252条の2」を「第252条の2の2」に改める。
附則。
この条例は、公布の日から施行する。
以上でございます。
議長(多田與四朗君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
中野副市長。
副市長(中野理君)
失礼いたします。ただいま一括上程いただきました議案第57号から議案第59号までの3件について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第57号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正についてであります。
宇陀市簡易水道事業は旧4町村の事業を引き継いでおり、簡易水道施設が市内に点在しております。各施設においては、小規模点在による非効率的な運営とともに施設及び設備の老朽化が大きな課題となっており、これらの課題を解決するため、施設の統合、経費の抑制による効率的な維持管理を行うとともに、簡易水道の安定的供給を図るための計画を推進しております。
今回この一環といたしまして、奈良県知事の認可を受け、室生地域における大野三本松簡易水道給水区と古大野簡易水道給水区を統合いたしました。このことに伴い、統一後の給水区の名称を室生中央簡易水道給水区とし、当該名称、給水人口、給水量、給水区域について定めるものであります。
なお、この条例は、平成27年1月1日から施行するものであります。
次に、議案第58号、宇陀市簡易水道事業給水条例の一部改正についてであります。
まず、第1条であります。
第1条は、先ほどの給水区の統合に伴うものであり、簡易水道料金表等の給水区の名称について改正するものであります。
次に第2条であります。
宇陀市簡易水道事業は、先ほど御説明申し上げましたとおり、非効率的な運営を余儀なくされており、また、人口の減少や少子高齢化等の人口構造の変化による給水人口、水道使用量の減少に伴い、給水収益の伸びも鈍化するなど、非常に厳しい経営状況にあります。
このため、経営を維持し、施設の統合や未普及地域の解消を図るため、一般会計から繰入金が投入されておりますが、一方で、収益の大半を占める簡易水道料金については、いまだ合併により旧4町村から引き継いだ9種類の料金体系を有しており、この料金体系においては、一般家庭における平均使用水量で比較した場合、給水区によっては2倍近い金額の差があるなど、公平な負担による適切な収益が確保できていない状況にあります。
このことについては、簡易水道事業運営協議会からも、利用者が水道水の供給という同一のサービスを受けていることに鑑み、統一した料金を徴収することが望ましいとの答申を受けており、これらの状況及び答申を受け、また経営状況の改善を図るため、第2条において平成27年度から簡易水道料金の統一を行うものであります。
統一後の料金については、これまでの平均負担水準を維持し、かつ一般会計からの繰入金のさらなる増加を防ぐため、必要な収益を確保できる料金としております。このため、利用者の生活への影響を考慮し、平成27年度、平成28年度においては、附則に特例を設けることにより、統一後の料金における急激な負担の軽減等を図る措置を設けております。
この条例は、第1条については平成27年1月1日から、第2条については平成27年4月1日から施行するものであります。
最後に、議案第59号、宇陀市水道水源保護条例の一部改正についてであります。
本件は、本年6月に公布されました地方自治法の改正により、条例において引用されておりました同法の条が繰り下げられたことに伴い、所要の改正を行うものであります。
この条例は、公布の日から施行するものであります。
以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(多田與四朗君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第57号から議案第59号までの3議案は、本日は提案説明までとし、12月5日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
異議なしと認めます。
よって、議案第57号、宇陀市簡易水道の設置等に関する条例の一部改正についてから議案第59号、宇陀市水道水源保護条例の一部改正についてまでの3議案の質疑は、次の本会議で行います。
議長(多田與四朗君)
次に、日程第16、議案第60号、宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
本日の議案書81ページをごらんいただきたいと思います。
議案第60号、宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について。
宇陀市消防団員等公務災害補償条例(平成18年宇陀市条例第194号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて82ページでございます。
宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。
宇陀市消防団員等公務災害補償条例(平成18年宇陀市条例第194号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第7項第1号中「第4条第2項第2号、第5号若しくは第10号若しくは第3項第2号」を「第13条の2第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号」に改め、同項第2号中「第4条第2項第3号、第8号、第9号又は第13号」を「第13条の2第1項第4号又は第2項第2号」に改める。
附則。
この条例は、公布の日から施行する。
以上でございます。
議長(多田與四朗君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
中野副市長。
副市長(中野理君)
失礼いたします。ただいま上程いただきました議案第60号、宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行により、児童扶養手当法が改正されたことに伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令において、同法の条項を引用していた箇所について改められたため、当該政令に準じて本市の条例を改正するものであります。
この条例は、公布の日から施行するものであります。
以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
議長(多田與四朗君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第60号は、本日は提案説明までとし、12月5日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
異議なしと認めます。
よって、議案第60号、宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についての質疑は、次の本会議で行います。
次に、日程に従いまして、日程第17、議案第61号、平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)についてから日程第24、議案第68号、平成26年度宇陀市保養センター事業特別会計補正予算(第1号)についてまでの平成26年度補正予算関係8議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼をいたします。
議案書83ページをごらんいただきたいと思います。
議案第61号、平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)について。
平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて84ページでございます。
議案第62号、平成26年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成26年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて85ページでございます。
議案第63号、平成26年度宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成26年度宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて86ページでございます。
議案第64号、平成26年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成26年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて87ページでございます。
議案第65号、平成26年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について。
平成26年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて88ページでございます。
議案第66号、平成26年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成26年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて89ページでございます。
議案第67号、平成26年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成26年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて90ページでございます。
議案第68号、平成26年度宇陀市保養センター事業特別会計補正予算(第1号)について。
平成26年度宇陀市保養センター事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
以上でございます。
議長(多田與四朗君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
中野副市長。
副市長(中野理君)
失礼いたします。ただいま一括上程いただきました議案第61号から議案第68号の補正予算8議案について提案理由の説明を申し上げます。
それでは、各会計ごとに補正の概要について説明をさせていただきます。
まず、議案第61号、平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)についてであります。
予算書1ページを朗読させていただきます。
平成26年度宇陀市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22億3511万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ206億3665万5000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
第2条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
第3条、地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」による。
平成26年12月3日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算の主な内容といたしましては、平成27年度に宇陀市誕生10周年を迎えるため、PR事業費を計上して市民の気運を高めるとともに、来年4月に実施される奈良県知事・県議会議員選挙費執行事務経費を計上しております。障害福祉・生活保護の扶助費増を初め、4月に開設予定の認定こども園・病後児保育室の開設準備、保養センター美榛苑の設備改修、道路の雪寒対策業務委託、平成27年度小・中学校の耐震化100%と施設整備、統合による室生小学校体育館等改築工事、農業・林道施設災害復旧事業、県の健全化支援に伴う地方債借りかえの繰上償還と補償金などでございます。
それでは、予算書16ページから歳出の各款ごとに内容を説明させていただきます。
まず、今回の補正予算では、議会費から始まる人件費計上の目において、平成26年8月の人事院勧告に基づく給与等の改正と、ことし12月までの退職者、育児休業者、人事異動による給与の減額などで、総額でマイナス986万2000円を計上しております。
17ページをごらんください。
款総務費の財産管理費では、宇陀土木事務所と東部農林事務所が菟田野地域事務所に移転することに伴い、関係経費118万4000円を計上しております。企画費では、平成27年度に10周年を迎えるに当たり、そのPR事業費250万1000円を計上しています。
19ページ上段のまちづくり支援費では、住宅建築工事・リフォーム工事助成事業の追加予算400万円を計上しております。
20ページの選挙費では、来年4月に実施される奈良県知事及び県議会議員選挙費執行事務経費1006万9000円を計上しています。
21ページをごらんください。
次に、款民生費においては、社会福祉総務費において当初計上いたしました臨時福祉給付金事業の見込み不足分4280万円、これは国費100%でございますけれども、計上しております。障害者福祉費においては、精神障害者医療費助成の拡充分、これは電算システムの改造委託でございますが、281万円、障害者福祉扶助費6556万円を計上しております。
23ページの老人福祉費におきましては、県費100%による医療介護福祉マップ作成委託料200万円を、国民健康保険費では国民健康保険費基盤安定繰出金1424万4000円、介護保険費では制度改正対応分のシステム改修費用1193万4000円を計上しております。
25ページをごらんください。
児童措置費では、児童入所施設措置事業74万8000円、保育所児童措置事業では201万8000円、児童福祉施設費では、病後児保育室整備事業145万2000円、こども園開園関係費98万2000円、27ページの生活保護費では、過年度国庫補助精算に伴う返戻金として482万2000円と医療費扶助の増加分3000万円を計上しております。
次に、28ページの款衛生費では、簡易水道費において、簡易水道事業会計繰出金246万4000円を計上しております。
次に、29ページの清掃総務費では、東宇陀クリーンセンター焼却炉等整備事業負担金として502万7000円を計上いたしました。
次に、予算書の33ページをごらんください。
款商工費の美榛苑費でございますが、保養センター事業特別会計への修繕費関係費の繰出金として603万6000円を計上いたしました。
35ページをお開き願います。
款土木費の道路維持費におきましては、雪寒対策業務委託、近畿高校総体予選の自転車競技開催のための道路舗装関係事業費等で合計1824万円、河川総務費では、急傾斜地崩壊対策事業県負担金として101万9000円を計上いたしました。
38ページをごらんください。
教育費では、事務局費で旧笠間小学校跡地活用のための土地境界確定及び土地建物鑑定評価415万1000円、39ページからの小学校耐震化事業費では、(仮称)室生小学校体育館等改築事業と榛原西小学校体育館耐震補強事業合わせて総額で11億7370万9000円、40ページからの中学校費の学校管理費では、室生中学校校舎等改修事業総額3720万8000円、耐震化事業費では榛原中学校校舎耐震補強事業6億378万3000円を計上いたしました。また、44ページでは、保健体育総務費において、来年度夏に宇陀市総合体育館で開催されます全国高校総体で歓迎用の花育成の委託費110万8000円を計上しております。
45ページをごらんください。
款災害復旧費では、農業災害復旧事業2741万円、林道施設災害事業では130万円を計上いたしております。
款公債費では、奈良県市町村財政健全化支援事業補助金をいただき、地方債借りかえによる繰上償還金1億2935万5000円とその補償金1453万2000円を計上しております。
以上、一般会計の歳出補正額は22億3511万1000円の増額となっております。
一方、歳入におきましては、予算書の11ページをお開きください。
分担金及び負担金におきましては、それぞれの事業の自己負担金等合計120万8000円を、12ページの国庫支出金の民生費国庫負担金では、更生医療、自立支援、児童発達支援、児童発達支援センター通所、生活保護などで合計5451万8000円、教育費国庫負担金では、公立学校施設整備費負担金、これは小学校分でございますが、1億5905万5000円、総務費国庫補助金では合併補助金250万円、民生費国庫補助金では生活支援事業費185万円、介護保険事業費151万円、臨時福祉給付金補助金交付金4280万円など、13ページの教育費国庫補助金では小学校学校施設環境改善交付金7206万6000円、中学校学校施設環境改善交付金1億3055万8000円を計上しております。
次に県支出金では、民生費県負担金として国民健康保険基盤安定負担金軽減分等、更生医療、自立支援、児童発達支援、児童発達支援センター通所などで合計2538万1000円、総務費県補助金では、市債の借りかえのための県市町村財政健全化支援事業補助金1450万円、民生費県補助金では、精神障害者医療費助成、地域生活支援事業、地域包括支援システム、病後児保育室整備事業で520万3000円、災害復旧費県補助金は2425万5000円、総務費県委託金では奈良県知事及び県議会議員選挙執行経費市町村交付金1006万9000円を計上しております。
財産収入では、宇陀土木及び東部農林振興事務所庁舎貸付収入として60万7000円、雑入として、その光熱水費等施設維持管理負担金168万5000円を計上しております。
15ページの市債では、衛生債で東宇陀クリーンセンター焼却炉整備事業負担金へ過疎債及び合併特例債で480万円、教育債で小・中学校の事業に合計14億5210万円、臨時財政対策債1740万円、借換債1億2900万円を計上しております。これら不足分の一般財源としまして、前年繰越金8385万5000円を計上しております。
次に、予算書7ページにあります第2表の繰越明許費でございますが、今回計上いたしました小学校・中学校関係事業につきましては、次年度完成予定のため、現時点では繰越明許するものでございます。
次に、8ページの第3表、地方債補正でございますが、地方債の追加として東宇陀環境衛生組合負担金事業480万円、借換債1億2900万円を追加計上するとともに、地方債の変更として、学校耐震化事業を15億1260万円、臨時財政対策債を6億9890万円に増額変更するものでございます。
以上が一般会計補正予算(第3号)の主な概要でありまして、補正予算額は22億3511万1000円で、補正後の予算総額は206億3665万5000円となります。
次に、議案第62号、平成26年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成26年度宇陀市の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1456万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億937万5000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
第2条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。
平成26年12月3日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算につきましては、歳出において、奈良県市町村財政健全化支援事業により3%以上の利率で借り入れた普通会計債のうち、平成26年度の元利償還金の支払い後の残償還期間が5年以上のものについて繰上償還するものでございまして、繰上償還した市債について無利子の県貸付金に借りかえ、補償金については全額補助がなされます。これに伴いまして、歳出では繰上償還金1315万4000円と補償金141万3000円の合計1456万7000円を計上しております。
これら歳出に対応する歳入につきましては、奈良県市町村財政健全化支援事業補助金140万円、借換債1280万円、回収組合返戻金36万7000円を計上しております。
補正後の予算総額は4億937万5000円となります。
次に、議案第63号、平成26年度宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第2号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成26年度宇陀市の霊苑事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ80万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1604万9000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成26年12月3日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算につきましては、未使用の墓地を返還した方への還付金の補正で、歳出において使用料・管理料の還付金80万円を計上し、歳入につきましては、霊苑使用料を減額し、かわりに霊苑基金繰入金を計上しております。
補正後の予算総額は1604万9000円となります。
次に、議案第64号、平成26年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成26年度宇陀市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1424万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億7524万4000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成26年12月3日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算につきましては、歳出において、一般被保険者の療養給付金が不足することから、保険者としての医療費負担金を1424万4000円計上するものでございます。
これに対する歳入につきましては、一般会計からの国保基盤安定繰出金1424万4000円を充てております。
補正後の予算総額は43億7524万4000円となります。
次に、議案第65号、平成26年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成26年度宇陀市の介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ757万8000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億7857万8000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成26年12月3日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正につきましては、歳出において、居宅介護サービス給付費、介護予防福祉用具購入費、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費等にて不足が生じる見込みのため、2600万円の増額、地域密着型居宅介護サービス費、施設介護サービス、居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費において不用が生じるため、2600万円の減額、平成25年度事業の精算に伴い、介護給付費負担金の返還金757万8000円を計上いたしました。
これら歳出に対応する歳入につきましては、過年度分地域支援事業支援交付金85万8000円、過年度分介護給付費負担金52万7000円、介護給付費準備基金繰入金512万7000円、前年度繰越金106万6000円を充てております。
補正後の予算総額は37億7857万8000円となります。
次に、議案第66号、平成26年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成26年度宇陀市の簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1922万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億9083万8000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
第2条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
平成26年12月3日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正につきましては、県営水道導入と簡易水道事業統合による県水受水費を計上し、その財源は前年度繰越金と一般会計繰越金にて充当いたしました。また、県が行う宇陀川河川改修に伴い、市道左近橋水道管移設工事費1300万円を計上し、その財源は全額県より移設補償費として歳入に計上しております。なお、この事業は平成28年度までかかることから、第2表において債務負担行為を行っております。
補正後の予算総額は6億9083万8000円となります。
次に、議案第67号、平成26年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成26年度宇陀市の下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1500万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億6196万6000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
第2条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
平成26年12月3日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正につきましては、県が行う宇陀川河川改修に伴い、市道左近橋マンホールポンプ場移設工事費1500万円を計上して、その財源は全額県より移設補償費として歳入に計上しております。なお、この事業は平成28年度までかかることから、第2表において債務負担行為を行っております。
補正後の予算総額は9億6196万6000円となります。
次に、議案第68号、平成26年度宇陀市保養センター美榛苑事業特別会計補正予算(第1号)であります。
予算書1ページを朗読させていただきます。
第1条、平成26年度宇陀市の保養センター美榛苑事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第2条、平成26年度宇陀市保養センター事業特別会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
科目、第1款資本的収入及び第1款資本的支出、それぞれ既決予定額2553万2000円、補正予定額603万6000円、計3156万8000円。
第3条、予算第6条中第1項「2553万2000円」を「3156万8000円」に改める。
平成26年12月3日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算は、保養センター美榛苑の配膳用エレベーター、本館温水ヒーター改修603万6000円を歳出に計上し、安定経営を図るものでございます。歳入は全額一般会計からの繰入金を計上しております。
以上が一般会計及び特別会計の補正予算の主な概要でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
議長(多田與四朗君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第61号から議案第68号までの平成26年度補正予算の8議案は、本日は提案説明までとし、12月5日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
異議なしと認めます。
よって、議案第61号、平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)についてから議案第68号、平成26年度宇陀市保養センター事業特別会計補正予算(第1号)についてまでの平成26年度補正予算関係8議案の質疑は、次の本会議で行います。
議長(多田與四朗君)
続いて、日程第25、議案第69号、工事請負契約の締結についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
議案書91ページをごらんいただきたいと思います。
議案第69号、工事請負契約の締結について。
工事請負契約を次のとおり締結したいので、宇陀市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年宇陀市条例第53号)第2条の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
1、工事名、宇陀市防災行政無線システム整備事業同報系無線設備整備工事。
2、工事場所、宇陀市全域。
3、工事期間、契約締結の日から平成29年3月27日まで。
4、契約金額、7億7750万2800円。
5、契約の相手方、大阪市中央区本町2丁目5番7号、沖電気工業株式会社関西支社支社長、圓尾肇。
6、契約締結の方法、総合評価一般競争入札。
以上でございます。
議長(多田與四朗君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
中野副市長。
副市長(中野理君)
失礼いたします。ただいま上程いただきました議案第69号、工事請負契約の締結について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、宇陀市防災行政無線システム整備事業における同報系無線設備整備工事に係る工事請負契約の締結について、議会の議決を求めるものであります。
この事業は、合併前の旧4町村でそれぞれに整備された現在運用中の同報系アナログ波防災行政無線設備をデジタル波防災行政無線設備に更新統合し、宇陀市域全域での通信環境を整備するものであり、平成28年度までの3カ年での事業を計画しているものでございます。
工事の施工内容は、同報系設備と呼ばれる市役所から市内一斉に情報を送信する設備で、市役所に設置する親局設備1基、中継局設備2基、屋外拡声子局設備193基及び関係機器等の新設並びに既設機器の撤去処分を行うものであります。
今回の工事の施工に当たっては、工事内容の特殊性により専門的技術を大きく反映した施工を必要とすることから、価格以外の多様な要素を考慮し、価格及び品質が総合的にすぐれた内容の契約がなされることを目的として、総合評価落札方式にて一般競争入札を執行いたしました。その結果、入札金額とともに施工計画及び施工能力などの総合的な評価にて、宇陀市にとって最も有利であった相手方と工事請負契約の締結をしようとするものでございます。
相手方、沖電気工業株式会社関西支社支社長、圓尾肇、工事期間、契約締結の日から平成29年3月27日まで、契約金額、7億7750万2800円であります。
以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
議長(多田與四朗君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第69号は、本日は提案説明までとし、12月5日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
異議なしと認めます。
よって、議案第69号、工事請負契約の締結についての質疑は、次の本会議で行います。
議長(多田與四朗君)
次に、日程に従いまして、日程第26、議案第70号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(宇陀市文化芸術活動体験交流施設に係るもの)から日程第29、議案第73号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(道の駅「宇陀路室生」に係るもの)までの4議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
議案書92ページをごらんいただきたいと思います。
議案第70号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、宇陀市文化芸術活動体験交流施設。公の施設の所在地、宇陀市室生下田口1112番地。指定管理者、宇陀市室生下田口1112番地、田口小学校跡活用委員会。指定の期間、平成27年4月1日から平成30年3月31日まで。
続いて93ページでございます。
議案第71号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、宇陀市室生高齢者等ふれあい館。公の施設の所在地、宇陀市室生上笠間444番地の1。指定管理者、宇陀市室生上笠間444番地の1、笠間地区まちづくり協議会。指定の期間、平成27年4月1日から平成30年3月31日まで。
続いて94ページでございます。
議案第72号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」。公の施設の所在地、宇陀市大宇陀拾生714番地の1外、指定管理者、奈良市大宮町1丁目1番25号、奈良交通株式会社。指定の期間、平成27年4月1日から平成30年3月31日まで。
続いて95ページでございます。
議案第73号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、道の駅「宇陀市室生」。公の施設の所在地、宇陀市室生三本松3176番地の1。指定管理者、宇陀市室生三本松3176番地の1、有限会社室生ふるさとセンター。指定の期間、平成27年4月1日から平成30年3月31日まで。
以上でございます。
議長(多田與四朗君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
中野副市長。
副市長(中野理君)
失礼いたします。ただいま一括上程いただきました議案第70号から議案第73号までの4件について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第70号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
本件は、宇陀市文化芸術活動体験交流施設について指定管理者にその管理を代行させるため、議会の議決を求めるものであります。
同施設は、廃校となった旧田口小学校を活用し、文化芸術活動体験を通じて地域間の交流を図るとともに、地域の活性化を目的とする施設として設置されたもので、指定管理者制度を導入することで、効果的かつ効率的に施設の管理運営を行い、室生地域の拠点施設として、サービスの向上と地域の活性化、振興を図ることとするものであります。
施設の管理運営につきましては、現在これらの目的を達成するために地域で組織された田口小学校跡活用委員会を指定管理者に指定し、代行させておりますが、平成27年3月31日をもって指定期間が満了することに伴い、引き続き同委員会を指定管理者に指定するものであります。
なお、指定管理者として指定する期間は、施設とその設備の維持管理と指定管理により実施する文化芸術活動体験を通じた運営が主たる業務であることや社会情勢の変化を考慮して、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間であります。
次に、議案第71号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
本件は、宇陀市室生高齢者等ふれあい館について指定管理者にその管理を代行させるため、議会の議決を求めるものであります。
同施設は、廃所となった旧笠間保育所を活用し、音楽活動等を通じて世代間、地域間の触れ合いを図るとともに、高齢者等の健康増進と社会参画を促進し、もって高齢者等の生きがいづくりに資することを目的とする施設として設置されたもので、指定管理者制度を導入することで、効果的かつ効率的に施設の管理運営を行い、室生地域の拠点施設としてサービスの向上と地域の活性化、振興を図ることとするものであります。
施設の管理運営につきましては、現在これらの目的を達成するため、特定非営利活動法人音楽の森を指定管理者に指定し、代行させておりますが、平成27年3月31日をもって指定管理期間が満了することに伴い、今回地域の活力をより活用した管理運営によるよりよい充実を図るため、新たな指定管理者として、当該地域のまちづくり協議会である笠間地区まちづくり協議会を指定管理者に指定するものであります。
なお、指定管理者として指定する期間は、施設とその設備の維持管理と指定管理により実施する音楽活動等を通じた運営が主たる業務であることや社会情勢の変化を考慮して、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間であります。
次に、議案第72号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
本件は、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」について指定管理者にその管理を代行させるため、議会の議決を求めるものであります。
同施設は、沿道地域の歴史、文化、名所、特産物などの情報を活用し、多様で個性豊かなサービスを提供することにより、活力ある地域づくり、地域連携の促進を目的とする施設として設置されたもので、指定管理者制度を導入することで、効果的かつ効率的に施設の管理運営を行い、宇陀市の観光の拠点施設としてサービスの向上と地域の活性化、振興を図ることとするものであります。
施設の管理運営につきましては、現在特定非営利活動法人宇陀の街づくり研究会を指定管理者に指定し、代行させておりますが、平成27年3月31日をもって指定期間が満了することに伴い、今回宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定により公募を行ったものであります。
こうしたところ、2法人から申請書が提出され、11月11日に開催された指定管理者選定委員会において当該法人の事業計画書等の書類の審査及び面接審査が行われ、その結果をもとに奈良交通株式会社を指定管理者として指定するものであります。
奈良交通株式会社は、輸送事業、旅行事業などを通じて地域の観光資源、特産品を広くPRできるなどの宇陀市が求める観光分野への連携が期待できること、大宇陀地域とのつながりが深く、当該地域への貢献についての意識が高いこと、経費削減等による経営が期待できることなど、施設の管理運営において有効的かつ効率的な事業効果が期待できるとともに、地域を初め宇陀市全域の活性化につながる貢献が期待できるものであります。
なお、指定管理者として指定する期間は、施設とその設備の維持管理と指定管理により実施する観光振興を通じた運営が主たる目的であることや社会情勢の変化を考慮して、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間でございます。
最後に、議案第73号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
本件は、道の駅「宇陀路室生」について指定管理者にその管理を代行させるため、議会の議決を求めるものであります。
同施設につきましても、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」と同様に、沿道地域の歴史、文化、名所、特産物などの情報を活用し、多様で個性豊かなサービスを提供することにより、活力ある地域づくり、地域連携の促進を目的とする施設として設置されたもので、指定管理者制度を導入することで、効果的かつ効率的に施設の管理運営を行い、宇陀市の観光の拠点施設としてサービスの向上と地域の活性化、振興を図ることとするものであります。
施設の管理運営につきましては、室生地域での農林業等の振興という政策目的を果たすため、現在旧室生村、商工会、森林組合で設立された経緯を持つ有限会社室生ふるさとセンターを指定管理者に指定し、代行させておりますが、平成27年3月31日をもって指定期間が満了することに伴い、これらの経緯を踏まえ、引き続き有限会社室生ふるさとセンターを指定管理者に指定するものであります。
なお、指定管理者として指定する期間は、施設とその設備の維持管理と指定管理により実施する観光振興を通じた運営が主たる目的であることや社会情勢の変化を考慮して、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間でございます。
以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
議長(多田與四朗君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第70号から議案第73号までの4議案は、本日は提案説明までとし、12月5日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
異議なしと認めます。
よって、議案第70号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(宇陀市文化芸術活動体験交流施設に係るもの)から議案第73号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(道の駅「宇陀路室生」に係るもの)までの4議案の質疑は、次の本会議で行います。
議長(多田與四朗君)
次に、日程第30、同意第10号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてから日程第32、同意第12号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてまでの3議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
議案書96ページをごらんいただきたいと思います。
同意第10号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
住所、氏名、生年月日。
続いて97ページでございます。
同意第11号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
住所、氏名、生年月日。
続いて98ページでございます。
同意第12号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成26年12月3日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
住所、氏名、生年月日。
以上でございます。
議長(多田與四朗君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
竹内市長。
市長(竹内幹郎君)
ただいま一括上程いただきました同意第10号から同意第12号までの3件について提案理由の説明を申し上げます。
この3件は、いずれも来年3月4日に宇陀市財産区管理委員の任期が満了することに伴うものでございます。
まず、同意第10号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてでございます。
申し上げます。
宇陀市菟田野稲戸在住、稲田昌植氏、昭和14年生まれでございます。
稲田氏は、現在宇陀市財産区管理委員を務めておられますが、任期が満了することに伴い、引き続き後任の委員として議会の御同意を求めるものでございます。
稲田氏は長年、農林業を営まれており、これまでに委員を6期務められ、豊富な経験をお持ちで、当該財産区の実情を熟知されているとともに、委員としての信頼も厚く、引き続き委員として適任であると認められるものであります。
次に、同意第11号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてであります。
申し上げます。
宇陀市菟田野佐倉在住、安田宗一、昭和25年生まれでございます。
安田氏は、現在宇陀市財産区管理委員を務めておられますが、任期が満了することに伴い、引き続き後任の委員として議会の御同意を求めるものであります。
安田氏は長年、林業を営まれており、これまでに任期を5期務められ、豊富な経験をお持ちで、当該財産区の実情を熟知されているとともに、委員としての信頼も厚く、引き続き委員として適任であると認められるものであります。
最後に、同意第12号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてであります。
申し上げます。
宇陀市菟田野下芳野在住、梅田隆博、昭和26年生まれでございます。
梅田氏は、現在宇陀市財産区管理委員を務められておりますが、任期が満了することに伴い、引き続き後任の委員として議会の御同意を求めるものでございます。
梅田氏は長年、林業を営まれており、これまでに委員を4期務められ、豊富な経験をお持ちで、当該財産区の実情を熟知されているとともに、委員としての信頼も厚く、引き続き委員として適任であると認められるものであります。
なお、いずれの委員の任期につきましても、地方自治法第296条の2の規定により、平成27年3月5日から4年でございます。
以上、よろしく御同意賜りますようお願い申し上げます。
議長(多田與四朗君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております同意第10号から同意第12号までの3議案は、本日は提案説明までとし、12月19日に予定しております本会議最終日に採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(多田與四朗君)
異議なしと認めます。
よって、同意第10号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてから同意第12号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてまでの3議案の採決は、本会議最終日に行います。
以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
次の本会議は、5日金曜日午前10時から行います。
なお、5日は議案の質疑、委員会付託、一部討論、採決の日程となっておりますので、格段の御協力をお願いいたします。
なお、会期中開催されます委員会などにおきましても慎重審議をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
本日は、これにて散会いたします。
御苦労さまでした。
午後2時42分散会