本文
平成24年12月6日午前10時開議
日程 |
内容 |
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委員長報告(議会運営委員会) |
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議員番号 |
氏名 |
議員番号 |
氏名 |
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1番 |
勝井 太郎 |
2番 |
高見 省次 |
3番 |
堀田 米造 |
4番 |
井谷 憲司 |
5番 |
上田 徳 |
7番 |
峠谷 安寛 |
8番 |
大澤 正昭 |
9番 |
井戸 本進 |
10番 |
中山 一夫 |
11番 |
多田 與四朗 |
12番 |
山本 繁博 |
14番 |
山本 新悟 |
15番 |
高橋 重明 |
16番 | 小林 一三 |
6番山本良治
13番
役職 |
氏名 |
役職 |
氏名 |
---|---|---|---|
市長 |
竹内 幹郎 |
副市長 |
前野 孝久 |
教育長 |
喜多 俊幸 |
||
総務部長 |
井上 裕博 |
危機管理監 |
山本 洋 |
企画財政部長 |
楠田 順康 |
市民環境部長 |
大西 茂 |
健康福祉部長 |
覚地 秀和 |
農林商工部長 |
仲尾 博和 |
建設部長 |
吉岡 博文 |
教育委員会事務局長 |
出口 裕弘 |
水道局長 |
栗野 肇 |
市立病院事務局長 |
竹内 均 |
会計管理者心得 |
中西 靖記 |
||
介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長 |
笹次 悟郎 |
大宇陀地域事務所長 | 南 勉 |
菟田野地域事務所長 | 徳田 準一 | 室生地域事務所長 | 松岡 保彦 |
午前10時00分
議長(小林一三君)
皆さんおはようございます。開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
本日、平成24年第4回宇陀市議会定例会が招集されましたところ、議員並びに理事者各位におかれましては、公私何かと御多忙のところ御出席を賜り、ここに開会の運びとなりましたことを心から厚くお礼を申し上げます。
本定例会に提出されました議案は、条例の制定、一部改正、24年度補正予算等々多くの重要案件が提出をされております。
議員各位には慎重に御審議を賜りますとともに、会期中の本会議や一般質問あるいは各委員会を通じまして議会がスムーズに進行できますよう、皆様の御協力をよろしくお願いをいたします。
また、理事者各位には、簡潔に、できるだけわかりやすく説明及び答弁をいただきますようお願い申し上げ、開会の御挨拶といたします。
開会に先立ちまして、議員各位に御連絡を申し上げます。
本日の会議の説明を求めるため、地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係者の出席を求めました。
また、議場内において今議会の庶務を事務局書記2名に行わせるとともに、市政広報制作、会議録調製等のため、事務局及び関係職員並びに報道関係者による写真、映画等の撮影を許可いたしておりますので、御承知おき願いたいと思います。
午前10時01分開会
議長(小林一三君)
議員1名が減数となり、当市議会の議員数は15名になります。
ただいまの出席議員は14名であります。
6番、山本良治議員の欠席届を受理いたしております。
定足数に達しております。
よって、平成24年第4回宇陀市議会定例会を開会いたします。
竹内市長から招集の御挨拶をいただきます。
竹内市長。
市長(竹内幹郎君)
皆さんおはようございます。宇陀市定例議会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
第4回定例市定例議会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には御参集をいただき、まことにありがとうございます。
宇陀市は初冬の風薫る季節を迎え、一段と宇陀市らしい寒さの季節が来ました。寒さに負けず、心と体を鍛えて宇陀市を楽しんでいただきたいと思います。
また、先月解散された衆議院議員総選挙が12月4日に公示され、16日投票となっております。国の方針や政策により、地方行政も少なからず影響があるものと考えられます。日本国の福祉の充実とともに発展をしっかり政策立案して、国家国民のための制度設計をしていただきたいと思っております。
私たちの宇陀市でも、かねてより審議いただいておりました総合計画後期実施計画について答申をいただきました。また、奈良県との共同事業として大和高原(東吉野)地域振興協議会も発足いたしました。また、奈良県東部振興計画も策定していただきました。奈良県東部の中核市として期待されていることから、まちづくり、地域づくりに頑張っていきたいと思っております。それは宇陀市をマネジメントするという基本的な考え方の中で、新たな宇陀市モデルを市民の皆様方、議会関係者、職員ともどもつくっていきたいと考えております。具体的には、にぎわいづくりであり、健康なまち・ウェルネスシティ宇陀市であり、住みよい地域づくりと考えているところでございます。
また、うれしいニュースがございます。ユネスコにおける第4回プロジェクト未来遺産への登録が宇陀市室生深野のササユリの保護・増殖活動について決定されました。100年後の子どもたちに地域の文化や自然遺産を残し伝えていくことを目的とする未来遺産運動の取り組みで、全国で9プロジェクト選定されたうちの一つでございます。地域の環境を逆手にとり、いい指導者のもとで日ごろの活動、地域づくりに取り組まれた成果であると思います。市民みんなでお祝いをし、喜びたいと思います。今、宇陀市では地域の活性化、市民との協働ということで、まちづくり協議会をつくっていただくよう市民皆様方にお願いしていますが、このような事例がどんどん活躍していただくのが本意でございます。
さて、今定例会で審議いただく案件は、地域主権の中で宇陀市の行政事務となったことによる条例の制定、その他条例の改正、補正予算案などの諸案件でございます。議員皆様方におかれましては、今回提出いたしました議案をどうぞ慎重に御審議をいただき、御承認、御議決いただきますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
議長(小林一三君)
これより日程に入ります。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。朗読を省略いたします。
議長(小林一三君)
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第80条の規定により、議長において5番上田徳議員、7番峠谷安寛議員を指名いたします。
議長(小林一三君)
次に、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
後ほど議会運営委員会委員長報告でもありますが、今期定例会は、本日から12月25日までの20日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、会期は本日より12月25日までの20日間と決定いたしました。
議長(小林一三君)
次に、日程第3、委員長報告を議題といたします。
閉会中の委員会開催につきましては、11月20日、12月6日に議会運営委員会、10月15日、11月30日に行財政改革特別委員会、10月9日、10月30日、11月12日に議会改革特別委員会、11月29日に市立病院建設・運営特別委員会が開催され、それぞれ所管事項について審査いただいておりますので、各委員長から報告を受けます。
なお、委員長報告に対する質疑は、全ての委員長報告終了後に受け付けいたします。
まず初めに、議会運営委員会の報告を受けます。
議会運営委員会、山本新悟委員長。
14番(山本新悟君)
議会運営委員会の委員長報告をさせていただきます。
平成24年第4回定例会の議会運営委員会は、正副議長及び6名の委員の出席のもと、竹内市長、前野副市長、喜多教育長、井上総務部長、楠田企画財政部長の出席を求め、平成24年11月20日午前10時から市議会第1委員会室で開催いたしました。
委員会報告につきましては、事前に報告書を配付していただいておりますので、本定例会運営に関する協議の結果につきまして、概要をまとめて報告させていただきます。
本定例会における市長提出案件につきましては、専決1件、条例の制定及び一部改正が15件、予算関係4件、そして損害賠償1件、指定管理者の指定4件、規約変更1件、人事として選任同意7件、本日提案されます。また、議会提出予定案件といたしまして、選挙1件、発議3件が提案されます。
議案の取り扱いについては、選挙第1号、専決の承認第4号、発議第2号から第4号の3件は、初日に提案、採決。
条例の制定及び一部改正15件につきまして、議案第53号、議案第55号の2件は総務文教常任委員会に、議案第54号、議案第56号、議案第57号、議案第59号、議案第65号、議案第66号、議案第67号の7件は福祉厚生常任委員会に、議案第58号、議案第60号、議案第61号、議案第62号、議案第63号、議案第64号の6件は産業建設常任委員会に付託いたします。
次に、予算関係4件につきましては、予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、その他の6件につきましては、損害賠償、議案第72号、指定管理者の指定の議案第74号、議案第75号、議案第76号、議案第77号の桜井宇陀市広域連合規約の変更の5件は総務文教常任委員会に、指定管理者の指定、議案第73号を産業建設常任委員会に付託いたします。
これまでの25件の審議方法につきましては、本会議初日に提案、2日目に質疑、委員会付託を行い、委員会での審議を経て本会議最終日に委員長報告、報告に対する質疑、討論、採決を行います。
次に、人事の部、同意第8号から14号7件につきましては、本会議初日に提案、2日目に質疑、本会議最終日に採決を行います。
次に、議会関係につきましては、閉会中の委員会報告4件、また諸報告8件は初日に報告をお受けいたします。
その他議会へ送付された陳情書等は配付資料のとおりですが、これらの採択の要望につきましては、趣旨に賛同し、提出者、賛成者となる方がございましたら発議として取り扱わせていただきます。
その他全般につきまして、前期定例会どおり関係する議案はなるべく一括上程し、提案説明の後、個別に質疑、討論、採決を行います。この場合、議案書は議長の指名により議会事務局長が朗読いたします。議案の内容によっては討論を省略し、採決を行います。
以上の内容をもちまして、会期は先ほど議決いただきましたとおり、本日から12月25日までの20日間とし、本会議は本日及び7日、17日、19日並びに21日、予備日として25日に開催いたします。
なお、8月24日の議会運営委員会で決定していました日程から、衆議院議員選挙の関係で初日を本日、2日目は7日に変更されましたので、御留意願います。
一般質問は、本会議3日目の17日、4日目の19日を予定しております。
発言通告書の受け付けは、本日午後1時に締め切ります。発言順は受け付け順とし、同類の質問は正副議長が調整を行います。該当議員に連絡する場合がございますので、御留意願います。議事進行上、理事者の答弁が重複する場合は、議長において答弁を割愛する場合がございますので、御了承願います。
一般質問は、質問及び答弁もわかりやすく簡潔に行うよう御留意願います。
一般質問に関して報道機関から要請があった場合、発言議員名と発言要旨の事前公表をいたしますので、御了承願います。
次に、平成25年第1回宇陀市議会定例会の日程につきましては、3月5日火曜日から3月28日木曜日の24日間とし、本会議は3月5日、7日、21日、22日、26日、予備日として28日に開催いたします。
次に、定例会前の報道発表について、定例会前ですが、11月30日金曜日に市長の記者会見で今期定例会の提出予定案件の概要について報道発表を行う旨の報告がありました。
次に、議会改革案などについて審議の結果、全員協議会で協議することとし、午後0時34分に閉会いたしました。
次に、本日午前9時から市議会第1委員会室で、正副議長及び6名の委員の出席のもと開催いたしました議会運営委員会の報告をさせていただきます。
議会改革案について、先ほど報告したとおり、全員協議会で協議しましたが、一般質問の一問一答の取り扱いを再度議会運営委員会で審議することになり、一般質問に一問一答制度と現行の一括質問の選択制を導入することと決定いたしましたので、議員及び理事者各位には今後取り扱いについて御協力お願いいたします。
今定例会には多くの重要案件が予定されておりますので、審議が円滑に進みますよう皆様の御協力をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
次に、行財政改革特別委員会の報告をお受けいたします。
行財政改革特別委員会、高見省次委員長。
2番(高見省次君)
ただいま議長の許可をいただきましたので、9月定例会以降に開催しました行財政改革特別委員会について御報告いたします。
委員は私のほか、多田副委員長、勝井議員、堀田議員、山本良治議員、大澤議員、山本新悟議員、小林議員の8名です。
9月以降、10月15日に委員会、26日、11月6日に協議会、11月30日には視察を行いました。
10月15日の委員会では、行政改革推進懇話会会長をされておられます大阪商業大学総合経営学部教授の数家鉄治先生と行財政改革全般にわたり意見交換をしました。
数家先生からは、地方分権のこれまでの動向を踏まえ、自治体や議会のあり方について次のような御指摘をいただきました。
自治体が国の下請から脱却し自立が求められている中で、経営理念、戦略、財源確保が必要となってきていること。
合併後10年間の地方交付税優遇措置の終了を見据え、自主財源確保策が不可欠であること。
そうした状況から、自治体において首長と対等な二元代表制の一翼を担うため、議会の政策形成力、ガバナンスが求められていること。
行財政の具体的な課題としては、法律上、自治体の自由度は高くなってきているが、交付税や補助金など国の財源に依存する限り、実施段階で国の網の目のようなさまざまな制約が残っており、自治体独自の施策の展開が難しいこと。
地方公営企業法の会計基準の見直しにより、市立病院や美榛苑など地方公営企業に適用されてきた減価償却や退職給付引き当てなどに関する特例が廃止され、民間企業並みの会計運営が求められるようになったこと。つまり、美榛苑であれ病院であれ、成り立たなければ撤退しなさい、継続するなら自己資金でというのが新会計制度における国の考えである。
自主財源確保策については、工場誘致などは難しいため、情報インフラを生かした在宅勤務、テレワークといった従来と違った企業誘致策や地場産業の育成などに取り組んではどうか。そのために、子育て面の充実や住環境の整備といった一定の先行投資も必要ではないか。そうした施策の遂行には、経営理念、戦略、情報収集などが求められ、職員の能力向上や人材育成のための投資も必要とのアドバイスをいただきました。
議会のあり方について、地方分権と自治体の自立という大きな流れの中で、なすべき行財政改革は職員にお任せではできない。公務員はルールに精通し部分的な合理性を持っているが、全体の整合性、機動性、迅速性といったところは議員の仕事ではないか。
議会が本来の権限を発揮し、行政をコントロールするためには、議員が協力し合って、議会として市長との関係を構築していくべきではないかとの御意見をいただきました。
10月26日の協議会では、第2次行政改革大綱実施計画の進捗状況について、総務部長、企画財政部長から報告を受けました。
平成23年度の決算を踏まえ、事務事業の見直し、組織・機構改革、財政健全化、定員・給与の適正化、住民との協働と行政サービスの向上、職員の育成と能力の向上の六つの視点から、具体的取り組みと効果について説明を受けました。
また、宇陀市財政の現状と見通しについて、平成21年度から26年度までの歳入、歳出について性質別の推移と見込み、経常収支比率、市債残高、基金の状況など、これまでの推移などについて説明を受け、質疑を行いました。
質疑の内容は、市債残高への交付税措置分の反映について、業務委託と職員の残業について、能力向上のための具体的研修のあり方、一般職と専門職のバランス、地域支援員の効果、官民格差の大きい技能労務職の削減、不納欠損と税の公平性、自主財源確保のための具体的取り組みや組織などでした。
11月6日の協議会では、引き続き自主財源確保策について自由討議を行い、企業誘致について視察を行うことになりました。
日程調整の結果、11月30日に川西町の学校跡地を活用した企業誘致活動について視察とヒアリングを行い、五條市のテクノパーク・ならを視察しました。
川西町では、ことし3月に策定した総合計画後期基本計画の中で、土地利用の基本方針を示し、まちづくりゾーニング構想に基づいて、産業用地活用計画に企業誘致を明確に位置づけています。昨年には近隣市町村と共同で企業3000社へのアンケート調査を実施し、奈良県企業立地推進課からも職員を派遣してもらうなど、日ごろから積極的に誘致活動に取り組まれていました。そうした活動の結果、今般、唐院小学校跡地の誘致を公募し、県内の企業との話がまとまったとのことです。
五條市のテクノパーク・なら工業団地では、コミュニティセンターを訪問し、立地企業の業種や製品などについて説明を受けました。
以上で、行財政改革特別委員会の報告を終わります。
委員会としては、来年以降も自主財源確保のため、社会経済や企業などの動向を踏まえ、定住促進や企業誘致などの取り組みの方向性をまとめ、市に要望していきたいと考えております。
ありがとうございました。
議長(小林一三君)
次に、議会改革特別委員会の報告をお受けいたします。
議会改革特別委員会、勝井太郎委員長。
1番(勝井太郎君)
おはようございます。1番、勝井太郎でございます。議会改革特別委員会の委員長報告をさせていただきます。
閉会中に合計3回の委員会と1回の協議会を開催しておりますので、時系列に従いまして報告をさせていただきます。
10月9日午後1時30分より市議会第2委員会室におきまして、井谷副委員長、高見委員、堀田委員、井戸本委員、中山委員、高橋委員、小林委員と私、勝井の8名が出席をして委員会を開催しております。峠谷委員が欠席をしております。また、午後3時から堀田委員、午後3時28分から高橋委員が早退をしております。
協議を行いました項目は、8月に行いました全員協議会の結果を受けての委員会の対応について、議会だよりの編さんについて、議会改革検討項目の検討についての3点でございます。順を追って説明をさせていただきます。
最初に、全員協議会についてでございます。
8月20日に全員協議会が行われておりますので、その報告をした後、意見を求めております。
当委員会でまとめました中間報告に対しまして、時期尚早であるという意見、議会運営委員会と慎重に協議を進めていただきたいとの意見がございまして、9月議会から実施を求めておりました項目については先送りをされたという報告をさせていただきました。再度12月議会から実施をするべく調整をしていくということをこのときには確認をしております。このときに委員から出た意見は次のとおりでございます。
これから検討していかないといけない協議項目はたくさん残っているが、まず中間報告の中身を再度丁寧に確認をしながら議論をしていくことが最優先であるということ。一定の形を持った上で、議会運営委員会、全員協議会に諮っていく。このようなことを確認をさせていただきました。
次に、議会だよりの自己編さんについての議論を行っております。
事務局のほうより、平成25年度より議会だよりを広報紙から独立をさせるためには、25年度当初予算の措置を求める必要があるとの説明を受けた後、議論を行っております。確認をした方向は次のとおりでございます。
最終的な結論については議会運営委員会、全員協議会での議論になる。一方で、実際に実施をしていくためには、広報紙と別刷りで広報への折り込みなどを考えていかないといけないので、予算の要求をする必要があるということ。また、デザインやレイアウト、掲載する内容や、どのような作業をしていくのか、具体的に時間をどうしていくのかなどについては、まだ決まっていないことが多いので、一度9月議会の質問や委員長報告などを参考に、議会改革特別委員会の委員の中で議会だよりの一度試行版をつくっていくということを確認をしております。
最後ですが、協議事項の検討についても行っております。
検討をしたのは、総合計画基本計画の議決事件の追加について、委員会の整理・統廃合について、資料請求のルール化、この3点について議論を行っております。
総合計画後期基本計画の議決事件の追加についてでございますが、再度12月議会において条例案の提出を目指していくので、議会運営委員会と相談をしながら進めていく、そのことを確認をいたしました。
次に、委員会の整理・統廃合についてでございますが、常任委員会については、今のままでは議員の議論が弱い。複数の委員会に所属を可能とするか、あるいは委員会の数を現行の三つから二つに減らしてでも、各委員会7名から8名体制にしてはどうかという意見。それと、今のままでも十分に議論ができているので、現状を維持するままでもよいのではないかという二つの意見が出ておりました。これについては、この段階で意見の一致は見ておりませんので、継続をして議論をしていくということを確認をしております。
特別委員会についても議論を行いました。
特別委員会の内容を一つ一つ確認をした上で、一定の役割を終えたと思われるものについては、所管の常任委員会への移行、すみ分け等を検討する必要があるのではないか、そのような意見も出ております。こちらについても結論は出ておりませんので、今後についても検討を進めていくということを確認をいたしました。
9月議会の決算審査特別委員会委員長報告の中に、来年度の当初予算をどのように反映させるかについて議論をしたほうがいいのではないかという意見がございましたので、検討項目にはなかったのですが、追加で議論をさせていただきました。
議会改革特別委員会としては、決算委員会の結果を踏まえて予算審査をお願いをする旨の要望を予算審査特別委員会に提出をしていくという方向を検討していくということを確認をしております。
予算委員会のメンバーと決算委員会のメンバーは同じであるということを徹底させていくということ。今度の役員改選では、予算・決算委員会という形で設置をしていくのが望ましいという意見が出ております。3月議会で行われる一般会計の予算案の審議に向けて作業を進めることを確認をしておきました。
最後ですが、資料請求のルール化について議論を行っております。
市長提出条例案、予算案に対する説明資料の添付の義務づけを今後議論をしていくということ。市長部局から提出をされる案件の内容、条例案や契約関係、指定管理、予算案や決算などについてでございますが、どのようなものが必要か、一度委員の皆様から意見をいただいた上で整理をして、どのような資料について求めていくかというガイドラインをつくっていくということを確認をさせていただきました。
以上の項目を議論をして、午後4時50分に閉会をさせていただきました。
続きまして、10月30日に委員会を行いましたので、その報告もさせていただきます。
10月30日午後1時34分より宇陀市議会第1委員会室におきまして、委員9名全員が出席をして委員会を開催をしております。
検討いたしましたのは、議会だよりの自己編さんについてと今後の進め方についての2件でございます。
議会だよりの自己編さんについて、まず御説明を申し上げます。
議会だよりを出す方向で全員協議会に対して説明をしていくために議会運営委員会と相談をする必要があります。それに当たって、内容、レイアウト等をどのようにすればよいのかを考えていくために、京都府亀岡市の議会だよりを参考にした上で、たたき台を一度つくるということを前回の委員会に引き続いて確認をさせていただきました。
この特別委員会の中で、9月議会で一般質問をされた方については、その質問と答弁について、常任委員会の代表の方については、東京方面に視察に行った行政視察の報告について、それぞれ各委員300字から500字程度まとめていただいて、11月7日までに委員長宛てに提出をしていただいて議会だよりの試行版をつくるということを確認をさせていただきました。
続きまして、今後の進め方についてでございます。
前回の中間報告の中で、9月議会から実施をしていただきたいと求めていたものについては、12月議会から実施を求めていくということで再度全員協議会に諮っていくべきであるという意見が出ております。議会だよりの件も含めて、中間報告をした事項について議会運営委員会と打ち合わせをした上で、全員協議会で議員の意思統一を図ってスタートをしていくということが大優先ではないかという意見も出ております。議員が同じ思いになるまで一つ一つじっくりと時間をかけて進めていってもよいのでは、そのような意見も出ておりました。
以上のことを議論をし、午後4時に閉会をさせていただきました。
続きまして、11月12日午後1時30分より市議会第2委員会室におきまして、井谷副委員長、高見委員、堀田委員、峠谷委員、中山委員と私、勝井の6名が出席をいたしまして、議会改革特別委員会を開催いたしました。なお、井戸本委員、高橋委員、小林議長が公務と重なりましたので、欠席をしております。
この委員会で検討いたしましたのは、議会だよりの自己編さんについてと中間報告の扱いの2件でございます。
まずですが、議会だよりについては、11月7日に全委員の御協力をいただきまして、9月議会での一般質問の質問と答弁についての原稿、それから10月に実施をいたしました常任委員会の行政視察の出していただきました原稿をもとに、議会改革特別委員会版の議会だよりをつくらせていただきました。このつくらせていただきましたたたき台を見ながら、議論をさせていただきました。
紙面の活用方法や掲載する中身の内容についても課題もたくさん出たんですが、基本的には、原稿については議員みずからが作成をしていくべきであるという方向を確認をいたしました。議会改革特別委員会でつくりましたたたき台を議会運営委員会、全員協議会で提示をして、お諮りをしていくということを確認をさせていただきました。
その他協議事項として議論をしたことがございますので、報告をさせていただきます。
8月20日開催の全員協議会で提示をした中間報告については、再度御提示をするときについては、基本的には変更することなく提案をさせていただくということ、議会運営委員会と全員協議会にお諮りをさせていただくということを確認をさせていただきました。
例規集の廃止に伴う書籍の電子化についても、議会運営委員会で対応が必要であるということでしたので、この委員会でも議論をしていく必要があるということを確認をしております。
会議録のホームページへの公開が著しくおくれているということも指摘がございましたので、一度事務局に対して聞き取りを行った上で、もう一度この委員会で検討をしていくということを確認をさせていただきました。
以上、議論を行った上で、午後3時7分に閉会をしております。
11月22日に全員協議会の前に協議会を行って、中間報告の一部改訂版を確認をさせていただいて報告をさせていただいております。今のところ、議会改革特別委員会で提案をさせていただいた中で実施に至っているのは一問一答制度の導入でございますが、それ以外についても今後も導入を求めて議論を進めて、また中間報告をつくっていくということを確認をしております。
以上で報告を終わります。
議長(小林一三君)
次に、市立病院建設・運営特別委員会の報告をお受けいたします。
市立病院建設・運営特別委員会、中山一夫委員長。
10番(中山一夫君)
10番、中山です。ただいま議長の許可をいただきましたので、市立病院建設・運営特別委員会の報告をいたします。
当委員会は、去る11月29日午後1時30分から宇陀市立病院5階大会議室にて、出席委員8名と小林議長、そして市長、副市長を初め所管の関係職員の出席により開催いたしました。
初めに、建設中の新本館外来棟の現場視察を約1時間にわたり説明をお受けし、そして視察を終了後、委員会としての会議に移りました。
現場視察では、現在内部の工事が本格的に行われており、多くの関係者が作業を進められておりました。
会議室に戻り、私と竹内市長の挨拶の後、協議に入りました。
現場視察に対する質問では、玄関前に設置されているエレベーターの大きさで、車椅子と健常者の方が一緒に利用することが可能なのか。
現在も活躍していただいておられるボランティアの方々の拠点になる部屋は用意されておるのか。
次に、新病院建設工事のスケジュールについて、病院建設室長よりスケジュールについての説明がございました。これに対し、委員各位から次のような質問がありました。
工事が進むにつれ来院者の歩行の経路が上がることに対して、住民への周知説明についてはどうなっているのか。
次に、市立病院の経営状況について、市立病院庶務課長より説明をお受けいたしました。これについても委員各位より質問がありました。
主な質問は、病床利用率、稼働率が低い原因について。
医師不足の理由から、救急搬送の受け入れを断ると聞いているが、本当にそれでよいのか。
地域連帯と言われているが、地域連帯の開業医との意見交換はなされているのか。
病床利用率目標が総合計画では80%とされているが、その根拠について。
現在の医師体制で医師1人につき担当できる患者数について。
来年度より増加する費用について、どのような部分が増加するのか。
これら三つの案件について、それ以外にも質問、御意見をいただきましたが、理事者側よりの説明で委員各位はおおむね理解いたしました。
また、現段階では案ではございますが、病院の周囲の整備についての説明もありました。
その後、会議は午後4時31分に終了いたしました。
当委員会といたしまして、いよいよ市立病院のグランドオープンが近づいている中、今後ますます地域医療の中心としての役割が果たせる病院となることを願って、平成24年11月29日に開催いたしました市立病院建設・運営特別委員会の報告を終わります。
議長(小林一三君)
各委員長の報告は以上のとおりであります。
これより質疑に入ります。
初めに、議会運営委員会委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
ないようであります。質疑なしと認めます。
次に、行財政改革特別委員会委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
質疑なしと認めます。
次に、議会改革特別委員会委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
質疑なしと認めます。
次に、市立病院建設・運営特別委員会委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
質疑なしと認めます。
以上で委員長報告を終結いたします。
議長(小林一三君)
次に、日程第4、諸報告を行います。
11月8日に開催されました全国市議会議長会理事会及び10月26日に開催されました近畿市議会議長会理事会並びに11月21日に開催されました奈良県市議会議長会の報告を議会事務局長にさせます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。議会事務局の増田でございます。
私のほうから、3件の各議長会出席報告をまとめてさせていただきます。
まず、全国市議会議長会第189回理事会出席報告をさせていただきます。
去る11月8日木曜日午前11時から全国都市会館で開催されまして、小林議長と私、増田の2名が出席をさせていただきました。
会議の概要でございますが、まず最初、会長であります関谷会長から開会の挨拶がありました。
次に、各市議会の議長改選によりまして、副会長市の三田市、監事の氷見市、また松阪市議会議長の3名が新たに改選されたことにより推薦されまして、新たに選任がされました。
次に、報告事項といたしまして、まず一般事務報告につきましては、5月23日に開催されました定期総会以降の一般事務報告及び役員異動としまして、副会長が1名、監事2名、相談役1名が議長交代に伴いまして退任されたということの報告があり、了承のほうがされました。
次に、各委員会事務報告ということで、地方行政委員会などの7委員会の委員長から活動概要の報告があり、それぞれ了承されました。
次に、協議事項といたしまして、第93回評議員会の運営についてということで、この同日の午後1時30分から日本都市センター会館で開催されることが事務局から報告されまして、了承されました。
次に、報告事項ということで、一般事務及び七つの委員会から活動報告を評議員会で行うことが報告され、了承されました。
次に、部会提出議案の関係でございますが、全国の9部会からの要望事項18議案につきまして、午後から開催される評議員会での審議を経るとの報告がありまして、そのとおり、原案のとおり了承されました。
次に、会長提出議案の関係でございますが、まず地方税財源の充実確保に関する決議案、そして東日本大震災からの復旧・復興に関する決議案、そして平成23年度各会計決算について事務局から提案がありまして、審議の結果、了承されました。
次に、平成25年度本会予算の見通し案ということで、平成25年度予算案につきましては、7億2794万4000円の見込みであることが提案され、審議の結果、了承されました。
次に、国と地方の協議の場等に関する特別委員会設置要綱の一部改正案につきましては、委員会設置期間を平成25年から平成27年に変更することが提案されまして、審議の結果、了承されました。
以上で会議日程は全て終了しまして、関谷会長の閉会挨拶により終了しました。
引き続きまして、近畿市議会議長会第2回理事会出席報告をさせていただきます。
去る10月26日金曜日午前11時から、滋賀県守山市ラフォーレ琵琶湖で開催されました。小林議長と私、増田の2名が出席をさせていただきました。
会議の概要でございますが、まず会長市であります加西市議会議長及び開催当番市の議長であります守山市議会議長の挨拶の後、新たに議長となられました新任議長等の紹介がございました。
次に、報告事項といたしまして、7月16日から10月25日までの会務報告があり、了承されました。
次に、議案審議といたしまして、まず支部提出議案の関係でございますが、支部提出議案第1号といたしまして、予防接種及び妊娠健康診査に係る財政支援についてということで滋賀県支部が提出された議案、そしてあと1点が、生活保護制度の抜本的な改革についてということで大阪府支部が提出された以上2件の支部提出議案につきまして、それぞれ説明があり、原案どおり可決されました。
次に、会長提出議案の関係でございますが、平成24年度近畿市議会議長会会計補正予算(第1号)について説明があり、原案のとおり了承されました。
次に、協議事項といたしましては、今後の本会会議開催予定及び平成25年度の役員市、ヒョウの予定などについての説明があり、いずれも了承されました。
以上で会議日程は全て終了いたしまして、本会会長の閉会の挨拶によりまして終了いたしました。
引き続きまして、第3回奈良県市議会議長会の報告をさせていただきます。
去る11月21日水曜日午後2時から、橿原市の橿原ロイヤルホテルで第3回奈良県市議会議長会が開催されまして、小林議長、大澤副議長と私、増田の3名が出席させていただきました。
まず、小林会長の招集の挨拶により開会されまして、次に諸報告につきましては、8月6日から11月20日までの県市議会議長会事務報告があり、続いて会議出席報告といたしまして、橿原市議会議長から近畿市議会議長会第2回理事会、本市議会議長から全国市議会議長会第189回理事会の出席報告がそれぞれされまして、了承されました。
次に、協議事項といたしまして、平成24年度奈良県市議会議長会会計決算見込みについて、歳入決算見込み額から歳出決算見込み額を差し引きました収支見込み額につきましては、188万5000円の見込みである旨の提案がありまして、審議の結果、了承されました。
次に、平成25年度奈良県市議会議長会会計予算見通しについては、857万1000円の見通しである旨の提案がありまして、審議の結果、了承されました。
以上で会議日程は終了いたしまして、小林会長の閉会の挨拶により会議を終了いたしました。
以上、大変簡単ですが、それぞれの議長会出席の報告とさせていただきます。ありがとうございました。
議長(小林一三君)
次に、前期定例会で御承認をいただいておりました議員派遣につきましては、去る10月23日、総務文教常任委員会は東京都府中市、福祉厚生常任委員会は愛知県岡崎市、産業建設常任委員会は山梨県富士河口湖町へ行政視察を行いました。
総務文教常任委員会では、府中市において、公共施設マネジメントについて、福祉厚生常任委員会では、岡崎市において、検診受診率向上プロジェクトについて、岡崎げんき館の施設見学と事業説明について、産業建設常任委員会では、富士河口湖町において、土石流災害対策と地域活性化事業について~西湖いやしの里根場視察~について、それぞれ行政視察をいただきましたので、各常任委員長より報告をお受けいたします。
まず初めに、総務文教常任委員長より報告をお受けいたします。
総務文教常任委員会、多田與四朗委員長。
11番(多田與四朗君)
おはようございます。議席番号11番、多田でございます。ただいまより行政視察の御報告をさせていただきます。
平成24年10月23日実施いたしました東京都府中市への公共施設マネジメントについての県外視察研修について、簡単ではございますけれども、抜粋をして御報告とさせていただきます。
当委員会は10月23日午後2時から府中市議会第5委員会室におきまして、府中市政策課の課長及び担当職員から、平成22年度に策定されました府中市公共施設マネジメント白書について説明をお受けいたしました。
まず、公共施設マネジメント白書として取りまとめるに至った経緯につきましては、公共施設の現状を的確に把握するため、建物に係るストック情報とコスト情報の両面を調査し、まとめることにより、施設の総量抑制、圧縮、施設のハード・ソフト両面での財政バランス維持に向けた手法の検討、機能に着目した施設の有効活用などを行うために策定されたものでございます。
また、公共施設のうち学校施設が全体の46%を占め、耐震改修は促進計画に基づき、平成27年度までに完了予定で、学校施設については先行して25年度までに完了させる予定とのことでございます。白書を策定したことによって、正しい現状認識や維持管理から活用への発想の転換など、市民と職員の意識の変化があったとのことでありました。
委員からは、公有財産を含めた管理と財政見通しについて、総合計画と長期財政フレームについて、教育委員会との連携について、白書策定の庁内体制についてなどの質疑がございました。
宇陀市におきましても、学校施設を初め多くの公共施設があることは市民の皆様も御承知のとおりでございます。正しい現状認識を行い、市民も議論に参加していただきまして、施設の有効活用を図り、将来に負担を先送りしないということが重要であると一同認識をしたわけでございます。
以上で御報告とさせていただきます。ありがとうございました。
議長(小林一三君)
次に、福祉厚生常任委員長より報告をお受けいたします。
福祉厚生常任委員会、井谷憲司委員長。
4番(井谷憲司君)
おはようございます。議席番号4番、井谷憲司でございます。ただいま議長より許可をいただきましたので、福祉厚生常任委員会の行政視察についての委員長報告をさせていただきます。
当委員会は本年10月23日の火曜日に、福祉厚生常任委員会全5名と覚地健康福祉部長、そして議会事務局職員の7名で愛知県岡崎市へ、がん検診受診率向上プロジェクトについての行政視察を行いました。
宇陀市でもがん検診を積極的に行っていますが、受診率が思うように上がらない現状がございます。
各種がん検診については、市民の健康な生活を守っていくことにつながることはもとより、ひいては医療費の抑制、医療保険の負担の抑制にもつながる重要な取り組みであると考えています。
岡崎市さんでは、企業(大手保険会社・地元信用金庫)との連携、さらに医師会や歯科医師会との連携により、行政だけの周知よりも幅広く市民への周知ができていること、さらに、重ねて受診の啓発を行えるように取り組み、意識の啓発を行っているそうでございます。企業の仕事、営業が優先になり啓発が手薄になったりなど、課題もまだまだあるようではございますが、宇陀市でも地元企業や個人商店、医師会等にも協力をいただき、幅広くさまざまな角度から啓発、周知を進めていくことも大事かなと考えるところでございます。
また、岡崎市での視察、研修を行わせていただいた場所が岡崎げんき館という施設で、市民病院の移転に伴う跡地を活用し、市民の健康づくりの施策として平成20年3月に開館され、当初15万人の利用を想定されておりましたが、現在では約40万人の利用があるそうです。視察の日も平日ながら、多くの市民の方々が活用されておりました。
ここの経営は、民間企業と連携し運営会社を設立し営業されておりますが、保健衛生機能、市民健康づくり支援機能、子ども育成支援機能、市民交流支援機能という四つのゾーンを設け、健診や予防接種等々の保健センターとしての役割、小さい子どもをお持ちの母親が子どもを連れ気軽に遊びに来れる場所、託児所、健康づくりのためのプールやフィットネス施設等々と、あらゆる世代が活用できるような理想的な健康増進・福祉施設という印象でございました。人口規模、予算規模など宇陀市とは比較はしにくいですが、施設のありようという意味では、大変興味深い施設見学もあわせてさせていただいた次第でございます。
以上で、福祉厚生常任委員会の視察報告を終了させていただきます。ありがとうございました。
議長(小林一三君)
次に、産業建設常任委員長より報告をお受けいたします。
産業建設常任委員会、山本繁博委員長。
12番(山本繁博君)
おはようございます。議席番号12番、山本繁博でございます。議長の許可をいただきましたので、産業建設常任委員会の行政視察についての報告をさせていただきます。
当委員会は10月23日、委員全員及び行政・事務局職員により、山梨県富士河口湖町を訪問いたしました。
10月23日午後2時より西湖いやしの里根場研修会場において、議会事務局より富士河口湖町の概要につきまして説明があり、その後、観光課より土石流災害対策と地域活性化事業について説明を受けました。また、研修に先立ち、施設内見学及び、この地域が台風災害に遭った当時の状況を映すビデオ視聴もありました。
今回訪問した根場地区は、かつてカヤぶき民家が建ち並ぶ、のどかな農村集落でありましたが、昭和41年9月25日の台風25号による土石流により、建物全壊79戸、死者81名、不明者13名の甚大な被害を受け、多くの住民は県有林内へ移住し、二つの民宿村を形成し、現在に至っております。
平成15年11月15日の町村合併を機に、地域づくりのコンセプトを「いやしとふれあいの里づくり」とした地域活性化ビジョンが構想され、その中核事業である西湖いやしの里根場創出事業は、災害によって失われたカヤぶき集落景観の再生により、地域の歴史や文化、自然環境を舞台に観光交流を軸とした地域の活性化を図っております。
この西湖いやしの里根場は、日本一の富士山が間近に望める最高のロケーションであり、都心及び関西圏からの交通アクセスにも恵まれており、毎年多くの観光客が訪れるようになってきております。
今回の行政視察は、中山間地域にあり、豊かな自然と観光資源に恵まれた宇陀市にとって、災害に強いまちづくりから地域活性化へと結びつけていく施策を展開していく上で大変参考になると強く感じたところでございます。
最後に、行政視察終了後、富士河口湖町内で宿をとり、翌朝、絶景の霊峰富士を仰ぎ見ながら、この地を後にいたしました。
以上、簡単ではございますが、産業建設常任委員会の行政視察の報告とさせていただきます。
議長(小林一三君)
次に、常任委員会視察翌日、10月24日の国土交通大臣等への道路事業陳情活動に伴う議員派遣についての報告を議会事務局長にさせます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
私から議員派遣の報告のうち、国土交通大臣等への道路事業陳情活動についての報告をさせていただきます。
去る10月24日水曜日に、小林議長、大澤副議長、勝井議員、高見議員、井谷議員、上田議員、山本良治議員、峠谷議員、井戸本議員、中山議員、多田議員、山本繁博議員、山本新悟議員、高橋議員、竹内市長、吉岡建設部長、福森建設課長、井上総務部長、覚地健康福祉部長、そして議会事務局職員3名の計22名となりましたが、昨日の各常任委員会によります県外視察の後の翌日となりますが、その後に衆議院第2議員会館へ集合いただきまして、午後1時から奈良県選出の衆参国会議員など11名の議員の方々へ市議会議員及び行政職員が分担をさせていただきまして、名阪国道の通行規制時の迂回路としての役割を担っております国道165号、国道369号の狭隘な箇所の道路改良と国道368号の4車線化の早期実施に向けました名阪国道の迂回路整備についての要望書を手渡し、昨年度に引き続きまして陳情活動を行いました。
羽田国土交通大臣へは、午後2時45分から15分間ということで大変短い時間ではありましたが、大臣室で羽田大臣へ直接状況説明及び要望のほうを行いました。羽田大臣は私的な要件ではありますが、毎年1回はこの名阪国道を利用されており、道路の形状も理解しているということでございました。参加されました議員等皆さんからも、今後も継続した陳情活動を行いまして、主要幹線道路整備実現に向けた取り組みの必要を感じたとのことでございました。
以上、簡単ではございますが、道路事業陳情活動に伴う議員派遣の報告とさせていただきます。
議長(小林一三君)
以上で、議員派遣の報告を終わります。
これより休憩をいたします。10分間の休憩をいたします。
午前11時20分より再開をいたします。
午前11時11分休憩
午前11時23分再開
議長(小林一三君)
休憩前に引き続き諸報告を行います。
11月5日に開催されました宇陀広域消防組合議会第2回定例会の報告をお受けいたします。
宇陀広域消防組合議会、堀田米造議員。
3番(堀田米造君)
おはようございます。3番、堀田でございます。ただいま議長の許可を得ましたので、平成24年宇陀広域消防組合議会第2回定例会の報告をさせていただきます。
去る平成24年11月5日月曜日午後3時00分から、宇陀広域消防組合消防本部研修室において平成24年第2回定例会が開催され、宇陀市議会から勝井議員、上田議員、峠谷議員、大澤議員、小林議長、私、堀田の7名が出席いたしました。
小林議長による議席の指定に引き続き会議録署名議員の指名が行われ、7番、峠谷議員、11番、御杖村議会、中谷議員が指名されました。会期の決定の後、議案審議を開始しました。
まず、認定第1号、平成23年度宇陀広域消防組合一般会計歳入歳出決算書の認定を求めることについてですが、歳入総額11億2262万9193円、歳出総額11億299万6744円になり、差し引き額1963万2449円であり、決算内容の報告が行われました。
繰越金が1000万円を超えているのは、平成24年度に繰り越すことを想定し、補正予算で不用額を予備費としたこと、さらには物件費、人件費の抑制により380万円程度の余剰金が出たことの説明の後、監査委員より監査報告が行われた後、質疑が行われ、職員手当などについての質問があり、事務局より説明の後、採決が行われ、全員起立により原案のとおり認定されました。
次に、議案第6号、平成24年度宇陀広域消防組合一般会計補正予算(第2号)について、歳入歳出ともに470万3000円の増額補正し、補正後の歳入歳出予算総額は11億4054万5000円になるものの説明を受けました。
内容は、派遣職員の勧奨退職予定に伴う退職手当特別負担金の負担増900万円、休日・時間外手当などの抑制、休職職員の人件費、経常経費の抑制などにより歳出増額分を470万3000円まで削減し、市村分担金を増額することなく平成23年の剰余金約380万円、オークション売却代金88万円などによる歳入増額分で賄うこととした旨の事務局の説明後、採決が行われ、全員起立により原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号、宇陀広域消防組合火災予防条例の一部を改正する条例については、電気自動車の普及に伴い、設置されつつある電気充電スタンドが急速充電設備として加えられたことによる法整備の一環として準則が示されたことに伴う火災予防条例の一部改正を行う旨の事務局の説明の後、質疑が行われ、届け出義務などについて、また、上位法との関連について、設備設置状況についての質問があり、事務局の説明で、国から提示の火災予防条例準則改正に合わせて改正したもの、県内の大型店舗などに6基程度設置されているなどの説明の後、採決が行われ、全員起立により原案のとおり可決されました。
最後にその他報告で、奈良県消防広域化の現状及び今後のスケジュールについて、奈良県消防広域化協議会、8月30日開催の第4回小委員会時の資料に基づき、現状及び今後のスケジュールなどについて報告がありました。広域化についての報告が終了した後、午後4時27分に会議は閉会いたしました。
以上で、宇陀広域消防組合議会の報告を終了させていただきます。ありがとうございました。
議長(小林一三君)
次に、11月12日に開催されました東宇陀衛生組合議会の報告をお受けいたします。
東宇陀衛生組合議会、勝井太郎議員。
1番(勝井太郎君)
1番、勝井太郎でございます。ただいま議長より許可をいただきましたので、平成24年東宇陀環境衛生組合議会第2回定例会の報告をさせていただきます。
去る平成24年11月12日月曜日午前10時55分より東宇陀クリーンセンター2階の会議室におきまして、平成24年第2回定例会が開催され、宇陀市議会から高見議員、上田議員、山本新悟議員、私、勝井の4名が出席をいたしました。
組合議会定例会につきましては、日程に基づき、議席の指定、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、岡田管理者の挨拶の後、議事に入りました。
付議された案件は、認定第1号、平成23年度東宇陀環境衛生組合一般会計歳入歳出決算について、同意第5号、東宇陀環境衛生組合監査委員の任命につき同意を求めることの2件でございます。
認定第1号、平成23年度東宇陀環境衛生組合一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額2億386万2000円に対し、歳出総額が1億9511万8000円で、差し引き874万4000円の黒字となっております。歳入につきましては、予算総額が2億259万5000円に対しまして、決算額が2億386万2000円で、前年度対比540万5000円の増額となっております。
主な歳入は、各関係市村からの分担金が歳入総額の約84.5%に相当しております1億7239万8000円でございます。うち宇陀市が負担をしておりますのは、62.78%に相当をいたします1億824万6000円でございます。歳出につきましては、予算総額が2億259万5000円に対し、支出済み額が1億9511万8000円でございまして、前年度対比540万5000円の増額となっております。
事務局のほうより決算内容の説明を受け、田合監査委員の監査報告の後、全員一致により承認をすることと決しました。
同意第5号についてでございますが、議会選出の監査委員の任命につき同意を求めたものでございます。田合監査委員の後任の委員を任命をするものでございまして、曽爾村議会の奥西議員が選任をされております。
以上2件の議案の審議を行い、午前11時26分に閉会をいたしました。
以上で、東宇陀環境衛生組合議会の報告を終わらせていただきます。
議長(小林一三君)
次に、11月26日に開催されました宇陀衛生一部事務組合議会の報告をお受けいたします。
宇陀衛生一部事務組合、高橋重明議員。
15番(高橋重明君)
議席番号15番、高橋重明でございます。ただいま議長の許可を得ましたので、宇陀衛生一部事務組合議会の報告をいたします。
去る11月26日月曜日午後2時より、平成24年第2回宇陀衛生一部事務組合議会定例会が宇陀市役所大会議室において開催されました。
宇陀市からは、井戸本組合議長を初め、勝井議員、峠谷議員、多田議員、山本繁博議員、大澤議員、小林議員及び私、高橋の8名が出席をいたしております。
議案審議に入る前に新任議員の紹介があり、新任議員は東吉野村、清須智成議員と曽爾村、田合佐智夫議員の2名でございました。
次に、管理者であります竹内市長より挨拶を受け、出席議員の報告及び会議録署名議員の指名及び会期の決定がされた後、副議長の選挙が行われ、曽爾村の田合議員が副議長として選任されました。
議案につきましては、認定第1号、平成23年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出決算についての1件が提案され、審議を行いました。
歳入総額が1億6157万2794円、歳出総額が1億5722万954円、差し引き435万1840円を平成24年度に繰り越しするものとして報告並びに説明を受け、審議に移りました。
質疑事項といたしましては、し尿等の搬入量の増減によるポンプ等の機械の損傷ぐあいや焼却灰の処理方法、また、施設が保有する機械等の財産管理の報告依頼がありました。適宜事務局より説明を受け、承認されました。
その他各議員より質問等はなく、平成23年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出決算の認定については、原案どおり全会一致で承認されました。
以上、議事日程の全て終了し、午後2時52分に閉会されましたので、これをもって報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
議長(小林一三君)
次に、11月28日に開催されました桜井宇陀広域連合議会の報告をお受けいたします。
桜井宇陀広域連合議会、多田與四朗議員。
11番(多田與四朗君)
ただいまより桜井宇陀広域連合議会第2回定例会の報告をさせていただきます。
報告はA4のペーパーに2枚ということでございますので、視聴者の皆様もおわかりになりやすいように、大体桜井宇陀広域連合議会の概要を申し上げますと、広域観光と、それと介護認定をさせていただいております。予算の概要につきましては、各2市、桜井市、宇陀市、曽爾・御杖村の負担金、それと県の支出金、さらには利息等々で運営をしておるところでございます。ここに補正であるとか各会計の認定等々につきましては、非常に市のトータルの予算と比べますと、数千万、何千万という桁でございますので、非常に小さいということを念頭に置いてお聞きいただきたいと思います。
去る平成24年11月28日水曜日午前10時20分から、桜井市議会議場におきまして、平成24年桜井宇陀広域連合議会第2回定例会が開催をされました。宇陀市議会から井谷議員、山本良治議員、山本繁博議員、私、多田の4名が出席をいたしました。
竹内広域連合長の招集挨拶の後、会議に入り、議事日程により、会議録署名議員の指名、会期の決定、広域連合長の提出議案の説明等々がございました。
当日付議されました議案は4件で、まず、平成24年度ふるさと市町村圏基金特別会計補正予算(第1号)、これにつきましては慎重に審議した結果、全員賛成ということで、原案どおり、これを可決をした次第でございます。また、平成23年度桜井宇陀広域連合各会計決算認定の3件、各会計は組合議会の一般会計、ふるさと市町村圏基金特別会計、さらには介護保険特別会計、この3件でございます。監査委員の審査意見や関係資料をつけまして認定に付されました。採決の結果、3会計の決算は全員賛成ということで原案どおり認定をされたところでございます。
それでは、今期定例会に提出されました議案の概要といたしまして、議案第1号、最初に述べました、平成24年度桜井宇陀広域連合ふるさと市町村圏基金特別会計の補正予算でございます。第1号でございますが、ふるさと振興事業に充てる財源確保のため県補助金として257万7000円の交付を受け、当初予算との差額97万7000円の増額と、さらに財源の組み替えを歳入の補正予算として計上されたこと、そして歳出につきましては、県補助金の補助対象経費が不足したことから、それを満たすための補正予算ということでございます。
続きまして、平成23年度予算により執行されました各会計、先ほど3会計を申し上げました。この決算につきまして、認第1号の一般会計決算、これは歳入総額が1489万9481円、歳出総額が1366万1517円でございます。差し引き額及び実質収支ともに123万7964円となりました。
この会計の主な執行経費は、一般会計でございます。広域連合の運営費と事務局職員の給与費並びに障害者自立支援法に基づく障害程度区分認定審査会運営経費などでございます。
次に、認第2号のふるさと市町村圏基金特別会計決算は、歳入総額が1739万2375円、歳出総額が1000万円、差し引き額及び実質収支額ともに739万2375円となり、その黒字額を平成24年度へ繰り越すということになったわけでございます。
歳入では、平成23年3月に、一部構成市村、先ほど申し上げましたが、桜井市、宇陀市、曽爾村、御杖村の財政状況が厳しいことから、出資割合に応じて基金の多くを返還いたしましたが、そのことから、当時10億円ありました基金は現在3億2200万円となったところでございます。低金利も相まって、ふるさと振興事業に充当します基金の運用益が大幅に減少しておるという実情でございます。なお、それを補うための財源の探求、確保に努められております。
財産収入として、基金の運用益である貸付収入388万16円、繰入金400万円、平成22年度からの繰越金と諸収入で591万2359円、県支出金360万円であります。
歳出では、当初計画に基づき、観光、歴史、文化、まちおこし事業などの地域振興のためのソフト事業を実施され、圏域の発展や活性化などに結びつく事業費として1000万円でございます。
また、認第3号の介護保険特別会計決算は、歳入総額が6345万4393円、歳出総額が5011万1004円、差し引き額及び実質収支額ともに1334万3389円となっており、この会計の主な執行経費は、御承知のように、広域連合の事務局職員の給与費、市村からの派遣職員の給与費負担金並びに介護保険法に基づく介護認定審査会運営経費等々でございます。なお、繰越金は、今後必要となる介護システムの更新や、またシステム改修などのために繰り越ししております。
当日提出された全ての議案の審議を終えまして、午前10時50分に散会をいたしました。
なお、定例会に先立ちまして、午前9時15分から全員協議会が開催され、本定例会の議案、平成24年度桜井宇陀広域連合ふるさと市町村圏基金特別会計補正予算(第1号)について、また、平成23年度桜井宇陀広域連合各会計歳入歳出決算及び事務事業概要などについての説明がございました。議員からは、ふるさと振興事業に係る事業報告から事業経費の質問、また、観光事業については、桜井宇陀の圏域の魅力を首都圏や全国に向けてアピールするとともに、宿泊を伴った観光事業の計画の検討など多くの質問がございました。事務局からの答弁でおおむね理解を得て了承されたところでございます。
また、今期、構成市村の議会定例会に統一して提案される予定の桜井宇陀広域連合規約の変更につきましての概要を事務局から説明を受け、全員協議会を終了をしたところでございます。
以上、大変簡単ではございましたが、平成24年桜井宇陀広域連合議会第2回定例会並びに関係する会議の報告とさせていただきます。以上で終わります。ありがとうございました。
議長(小林一三君)
以上で諸報告を終わります。
これより休憩をいたします。
午後1時から会議を再開いたします。
午前11時52分休憩
午後1時00分再開
議長(小林一三君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議長(小林一三君)
日程第5、選挙第1号、奥山組合議会議員の任期満了による選挙についてを議題といたします。
本案は議長提案となっておりますので、私のほうから提案理由の説明をさせていただきます。
奥山組合議会議員の任期は4年で、平成25年3月6日をもって任期満了となります。奥山組合規約第5条第1項に同組合の議員定数が30名と定められ、同条第2項に、該当区域内の住所を有する者で、組合市議会の被選挙権を有する者の中から組合市の議会において選挙するとされ、定数30名のうち20名を宇陀市議会で選挙すると規定されています。
お諮りいたします。
選挙の方法については、お手元に配付しております奥山組合議会議員候補者名簿のとおり、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にいたしたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。
お諮りいたします。
指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議長が指名することに決定いたしました。
それでは指名をいたします。
各当該地から推薦され、奥山組合議会議員候補者名簿に記載された方々の氏名を掲載順に報告をいたします。なお、敬称は省略をさせていただきますので、御了解いただきたいと思います。
申し上げます。
倉本忠博、井戸上正三、田中俊昭、野田隆志、岡田久雄、藤本昌宏、中森睦人、稲垣正一、松尾博、福西政治、森田清一、田中昭夫、山口新治、松浦正男、吉川静雄、中井喜代文、瀧住博保、狗井千尋、山田悦清、森川桂太郎。
以上の20名を指名いたしますので、この方々を奥山組合議会議員の選挙における当選人と決定いたします。
議長(小林一三君)
次に、日程第6、承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(平成24年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について)を議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書の1ページをごらんいただきたいと思います。
承認第4号、専決処分の承認を求めることについて。
平成24年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求める。
平成24年12月6日報告。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて2ページでございます。
専決処分書。
平成24年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別冊のとおり専決処分する。
平成24年11月19日。宇陀市長、竹内幹郎。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました承認第4号、専決処分につきまして提案理由の説明を申し上げます。
今回、専決処分により補正させていただきました平成24年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)につきましては、12月16日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係ります経費について、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、11月19日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
予算書1ページを朗読させていただきます。
平成24年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2770万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ185億8027万4000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成24年11月19日専決。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の専決処分による補正予算は、冒頭に申し上げたとおりであり、歳出予算で、選挙執行に係る経費として2770万2000円を計上いたしました。財源は衆議院議員選挙委託金として全額交付されます。
以上が今回専決処分として補正させていただきました内容で、補正後の予算総額は185億8027万4000円となります。緊急性に御理解いただき、御承認のほどよろしくお願い申し上げまして、提案の説明とさせていただきます。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
2番、高見省次議員。
2番(高見省次君)
緊急性を御理解して、もちろん急な解散総選挙ですので理解をしております。大変選挙事務も忙しくされてると思いますので、少し何点かだけお伺いしたいと思いますけれども、この予算書のいろいろ項目としては報酬から職員手当、賃金、需用費、役務費、委託料とあるわけですけれども、この全額国の補助が出るということですけれども、国の補助であっても、やはり節約云々ということがどうなのかということが気になりますので、こうした単価というものが国の選挙であっても地方の選挙であっても同じなのか、あるいはもう決まってるのか、そのあたりをお伺いしたいと思います。それが1点です。
それから、今回は緊急的な選挙という状況にありますが、通常の予定されている任期に基づく選挙の場合、現時点で総務関係の費用としてどのように効率化を図っていかれているのか。これは開票作業の時間の短縮とか、それから住民へのサービス、開票結果の公表とかですね、そういう点について、宇陀市の選挙に対する、これは行革の懇話会でもたしかそういう御意見もございましたので、その2点についてお伺いしたいと思います。
議長(小林一三君)
井上総務部長。
総務部長(井上裕博君)
ただいま高見議員のほうから御質問がございました。
まず1点ですけれども、国政選挙とあるいは市の単独の選挙、これにおいて単価等の違いがあるかということでございますけれども、これにつきましては、例えば投票所の管理者でありますとか立会人の方の賃金等、これは市の基準に基づいて支給させていただいておりますので、こういう単価は一緒かと思います。ただ、こういうことを言うのもあれですけれども、投票箱とかあるいは票の計数機、開票作業のときに、こういうものについては、過去国政選挙のときに投票の記載台とかは整備させていただいて、できるだけ市の単費の選挙の場合にはそういうものは購入しないというようにしてきております。
ただ、数年前から、何ぼ全額国費であるとはいえ、無駄遣いはしないようにということで、新しい基準も打ち出されておりますし、それから会計検査院のほうで、かなり国政選挙なりの機会にそういう物品なり消耗品なりをそろえるというようなことをしないようにというようなことのチェック機能も大分働いておりまして、全体としては我々は経費を節減するというような形で行わせていただいております。
ですので、前回も平成21年の衆議院議員選挙ですけれども、予算といたしましては2900万円計上させていただいておりましたが、その後の決算等を参考にさせていただきまして、今回は2770万円余りと、こういう形で予算要求させていただいております。
これにつきましては、主なものは立会人の方あるいは投票管理者の方の報酬、それから職員の期日前投票等の手当、それから御案内のとおり、投票所38カ所、それからポスター掲示場259カ所等の発注によります費用等で全てで2770万円と、こういう形になっております。
あともう1点、行革のところにも上がっておったがということなんですけれども、我々時間と競争するというところまではいっておりませんが、計数機を導入し、またこれまでも開票事務について時間の短縮を図るという形で進めさせていただいております。国政選挙におきましては、比例選もございますし、また今回、衆議院議員選挙には最高裁判所裁判官の国民審査もございますので、できる限り迅速に行うようにということで進めていきたいと思っております。当然まず小選挙区のほうから開票作業を1番に終えていくような形でまた進めていきたいと、このように考えております。
それからもう1点、市民への利便性の向上ということにつきましては、これは国政において行われておるんですけれども、平成17年以降、期日前投票、これまでは不在者投票ということで、投票していただくのに2枚記名していただいたりというようなことがありました。しかし、平成17年以降、期日前投票ということで、それぞれの各地域事務所3カ所と榛原のこの本庁舎でそれぞれ期日前投票を昨日から行っておりますけれども、今回の選挙でしたら、夜8時まで土曜日も日曜日も投票日前日まで行っておりますので、御利用いただけるということで、今現在、前回の衆議院議員選挙におきましても期日前投票の投票率が24.43%、投票した人が100人といたしますと、24人の方が期日前投票を御利用いただいているということで、投票の便利性の向上は図られておると、このように考えております。
以上でございます。
議長(小林一三君)
2番、高見省次議員。
2番(高見省次君)
大変緊急に行われています選挙ですので、今回の総選挙に関しては、本当に関係者の皆様には大変御苦労をかけると思いますが、今総務部長のほうから、いろんな形で節約も含めて対応していただいているということで、ありがとうございます。
それでサービスのほうですけれども、期日前投票のことは理解させていただきましたが、いろんな自治体を拝見していますと、やはり開票結果の速報をホームページで早い段階で流されている自治体もかなりふえてきていると思うんですね。その点については、宇陀市としても、やはりこういう選挙というのは住民の方の関心が一番高いところですので、例えばうだチャンを使ってやるとか、マスコミがもちろん速報を出すわけですけれども、宇陀市としても広報ツールを持ってるわけですので、住民の方へのそういう公表というのをホームページ、うだチャンを使ってできないのか、その点についてはいかがでしょうか。
議長(小林一三君)
井上総務部長。
総務部長(井上裕博君)
ちょっと今、選挙管理委員会のほうと、それから選管の事務局、私どもの総務課のほうで担当させていただいております。投票所の事務、現在宇陀市内に38カ所の投票所がございまして、それに180人近くの職員、それから開票事務には今回100人程度の職員を充てる予定をいたしております。早朝から深夜までということになるんですけれども、その中で、今ちょっとホームページのほうは私、今即答はできませんけれども、うだチャンの速報については、せっかくテロップをつけていただきましたので、本年でしたか、初めにつけていただいておりますので、利用は検討していきたいと思います。
ただ、ちょっと私その辺不案内なんですけれども、県の選管等への報告をきちっとしてからということになると思いますので、考えていただいているほど早い速報になるかどうかわかりませんけれども、その点については担当者と相談しておきたいとこのように思います。
以上でございます。
議長(小林一三君)
ほかにございませんか。ほかに質問をお受けいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
ないようであります。
これをもちまして質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件につきまして、報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林一三君)
起立全員と認めます。
よって、承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(平成24年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について)は、原案のとおり承認することに決しました。
議長(小林一三君)
続きまして、日程第7、発議第2号、宇陀市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議会関係の議案書をごらんいただきたいと思います。ページにつきましては、3ページでございます。
発議第2号。
平成24年12月6日。宇陀市議会議長、小林一三様。提出者、宇陀市議会議員、山本新悟。賛成者、宇陀市議会議員、勝井太郎、同じく高見省次、同じく井谷憲司、同じく多田與四朗、同じく山本繁博。
宇陀市議会委員会条例の一部改正について。
上記の議案を、別添のとおり宇陀市議会会議規則第14条の規定により提出します。
続きまして4ページでございます。
宇陀市議会委員会条例の一部を改正する条例。
宇陀市議会委員会条例(平成18年宇陀市条例第201号)の一部を次のように改正する。
第6条に次の1項を加える。
3項、特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
第7条第3項中「(常任委員の任期)」を削り、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
附則。
施行期日。
1項、この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
経過措置。
第2項、この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律による改正前の地方自治法(以下「改正前の法律」という。)の規定により選任された常任委員、議会運営委員又は特別委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の宇陀市議会委員会条例の規定によりそれぞれ常任委員、議会運営委員会の委員又は特別委員として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、この条例による改正前の宇陀市議会委員会条例の規定により選任された日(特別委員として選任されたものとみなされる者の任期にあっては、改正前の法律の規定により選任された日)からそれぞれ起算するものとする。
以上でございます。
議長(小林一三君)
提出者から提案理由の説明を求めます。
14番、山本新悟議員。
14番(山本新悟君)
それでは、宇陀市議会委員会条例の一部改正について提案説明をさせていただきます。
地方自治法の改正により、委員会の運営、委員会委員の選任方法、在任期間等について法で定められていた事項を市の条例に委任するよう改正されました。その改正により、当市が安定した委員会運営を担保する上で、常任委員会の選任、特別委員会委員の在任期間などに関する事項の改正を行うものであります。
よろしく御審議お願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はございませんか。
5番、上田徳議員。
5番(上田徳君)
5番、上田でございます。
条例改正とか、あるいは規約改正等の場合は、事務局あるいはそれら関係課において新旧対照表というのが出ますけれども、今回この分については議会事務局では作成されてないんですか。それともいただいておりますか、既に。全協か何かでもらったんですか。
議長(小林一三君)
14番、山本新悟議員。
14番(山本新悟君)
これは全協で出してもらってありますけれども。
議長(小林一三君)
5番、上田徳議員。
5番(上田徳君)
全員協議会の場で、この条例改正、規約改正の新旧対照表はもう出ているわけですね。間違いありませんね、事務局長。
議長(小林一三君)
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
全員協議会のほうで開催された資料に市議会委員会条例の新旧対照表は添付のほうしております。ただ、1点だけ、全員協議会の後、法の解釈等最終チェックした段階で、一部修正部分があったんですけれども、その修正前となりますけれども、新旧対照表は添付のほうをしております。
以上です。
議長(小林一三君)
5番、上田徳議員。
5番(上田徳君)
本会議に新旧対照表を配られておるわけですけれども、それとそれから全員協議会で配られているそういうものとの資料に対する精査はどうなるんですか。
例えばここに出されているのは、これは今回条例改正なりをされる別の案件の分ですけれども、これはちゃんと議会の資料としていただいておるわけです。今回いただいておるこの部分については、事前の説明会という位置づけで全員協議会の場でいただいておるわけですから、当然議案となってきた場合は、こういうものが正式資料として、この議案書に添付されてくるものではないんでしょうか。その点はどうなんですか、扱いは。
議長(小林一三君)
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼します。
確かに今、上田議員から御質問のあった件でございますけれども、事務局のほうとしても、事前に全員協議会で議員の皆さんに議員提案ということで御説明のほうを申し上げたということから、まことに申しわけなかったんですが、今回本会議の資料としては作成のほうしておりませんでした。以後十分気をつけたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(小林一三君)
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
ないようであります。
これをもちまして質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認め、よって、直ちに採決を行います。
本案について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林一三君)
起立多数と認めます。
よって、発議第2号、宇陀市議会委員会条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
議長(小林一三君)
続きまして、日程第8、発議第3号、宇陀市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
議会関係議案の5ページをごらんいただきたいと思います。
発議第3号。
平成24年12月6日。宇陀市議会議長、小林一三様。提出者、宇陀市議会議員、山本新悟。賛成者、宇陀市議会議員、勝井太郎、同じく高見省次、同じく井谷憲司、同じく多田與四朗、同じく山本繁博。
宇陀市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について。
上記の議案を、別添のとおり宇陀市議会会議規則第14条の規定により提出します。
続きまして、6ページでございます。
宇陀市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例。
宇陀市議会政務調査費の交付に関する条例(平成18年宇陀市条例第237号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
宇陀市議会政務活動費の交付に関する条例。
第1条中「調査研究」の次に「その他の活動」を加え、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第2条から第6条までの規定(これらの規定の見出しを含む。)中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第7条を次のように改める。
政務活動費を充てることができる経費の範囲。
第7条、政務活動費を充てることができる経費は、別表に掲げる経費とする。
第8条第1項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第9条の見出し中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条中「政務調査費」を「政務活動費」に、「使途基準」を「経費」に改める。
第11条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第12条とする。
第10条の次に次の1条を加える。
透明性の確保。
第11条、議長は、第8条各項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査研究を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第7条関係)。
項目、内容の順に読み上げさせていただきます。
調査研究費、議員が行う市の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費等)。
研修費、団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費(会費、交通費、宿泊費等)。
会議費、議員が行う市政に関する住民の要望、意見の聴取相談等の活動及び各種会議に要する経費(会場費、機材借上費、交通費、資料印刷費等)。
資料作成費、議員が行う議会活動に必要な資料を作成するために要する経費(印刷・製本代、原稿料等)。
続いて7ページでございます。
資料購入費等、議員が行う議会活動のために必要な図書、資料等の購入等に要する経費(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)。
広報費、議員が行う議会活動及び市政に関する施策等の広報活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷費、送料、交通費等)。
事務費、議員が行う議会活動に係る事務遂行に必要な経費(事務用品・備品購入費、通信費等)。
要請・陳情活動費、議員が要請、陳情活動等を行うために必要な経費。
附則。
施行期日。
1項、この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又は平成25年3月2日のいずれか遅い日から施行する。
経過措置。
第2項、この条例による改正後の宇陀市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の宇陀市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
以上でございます。
議長(小林一三君)
提出者から提案理由の説明を求めます。
14番、山本新悟議員。
14番(山本新悟君)
それでは、提案説明をさせていただきます。
地方自治法の改正により、議員の政務調査に関して、地方自治法100条の変更に伴う政務調査から政務活動に変更される法の改正により本条例を改正するものです。政務調査から政務活動に改正されるに当たり、以前の調査に加え、議員要望・陳情活動や市民からの意見交換や相談に関する経費にも充てることが考えられ、その使途の範囲は明確にあらわし透明性を担保し、市の条例にて定めていくことになります。政務調査に関する規定が廃止されるため、政務活動費として運営できるよう条例の改正を行うものであります。
よろしく御審議お願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
ないようであります。
これをもちまして質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林一三君)
起立全員と認めます。
よって、発議第3号、宇陀市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
議長(小林一三君)
続きまして、日程第9、発議第4号、議会の委任による市長の専決処分についての一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
再度、議会関係議案の資料の8ページをごらんいただきたいと思います。
発議第4号。
平成24年12月6日。宇陀市議会議長、小林一三様。提出者、宇陀市議会議員、山本新悟。賛成者、宇陀市議会議員、勝井太郎、同じく高見省次、同じく井谷憲司、同じく多田與四朗、同じく山本繁博。
議会の委任による市長の専決処分についての一部改正。
上記の議案を、別添のとおり宇陀市議会会議規則第14条の規定により提出します。
続いて9ページでございます。
議会の委任による市長の専決処分についての一部改正。
議会の委任による市長の専決処分について(平成22年6月25日宇陀市議会議決)の一部を次のように改正する。
本則に次の1項を加える。
第4項、法律上市の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の額の決定及び和解に関すること。
以上でございます。
議長(小林一三君)
提出者から提案理由の説明を求めます。
14番、山本新悟議員。
14番(山本新悟君)
それでは、提案説明を行います。
損害賠償の額を定め和解することについてに関する事務手続について、安価なものの事務の簡素化を行い、相手側への事務を早くできるよう一部を改正します。改正後においても、事故の発生について抑制できるよう努力することは強くお願い申し上げます。
よろしく御審議お願いします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
ないようであります。
これをもちまして質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(小林一三君)
起立全員と認めます。
よって、発議第4号、議会の委任による市長の専決処分についての一部改正については、原案のとおり可決されました。
議長(小林一三君)
次に、日程第10、議案第53号、宇陀市実費弁償条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、第4回市議会定例会議案のほうの3ページをごらんいただきたいと思います。
議案第53号、宇陀市実費弁償条例の一部改正について。
宇陀市実費弁償条例(平成18年宇陀市条例第45号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて4ページでございます。
宇陀市実費弁償条例の一部を改正する条例。
宇陀市実費弁償条例(平成18年宇陀市条例第45号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「第100条第1項」を「第100条第1項後段」に改め、同条第3号中「法第109条第4項、第109条の2第4項又は第110条第4項」を「法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項」に改め、同条第4号中「法第109条第5項、第109条の2第4項又は第110条第4項」を「法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項」に改め、同条第8号を同条第10号とし、同条第5号から同条第7号までを2号ずつ繰り下げ、同条第4号の次に次の2号を加える。
第5号、法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者。
第6号、法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人。
附則。
この条例は、公布の日から施行する。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第53号、宇陀市実費弁償条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、地方自治法が一部改正され、一部の規定を除き、今年9月5日に施行されたことに伴うものであります。
この改正により、議会は会議において予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、学識経験を有する者等から意見を聞くことができるものとされたこと、市の事務に関する調査または審査のため必要あると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聞くことができるものとされたことに伴い、これらのものに要する実費を弁償するなど、所要の改正を行うものであります。
この条例は公布の日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第10、議案第53号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第53号、宇陀市実費弁償条例の一部改正についての質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第11、議案第54号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
第4回定例会議案書の5ページをごらんいただきたいと思います。
議案第54号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について。
宇陀市国民健康保険税条例(平成18年宇陀市条例第57号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて6ページでございます。
宇陀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。
宇陀市国民健康保険税条例(平成18年宇陀市条例第57号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「50万円」を「51万円」に改め、同条第3項中「及び資産割額」を削り、「13万円」を「14万円」に改め、同条第4項中「及び資産割額」を削り、「10万円」を「12万円」に改める。
第3条第1項中「100分の5.8」を「100分の7.6」に改める。
第4条中「100分の15」を「100分の8」に改める。
第5条中「20,400円」を「2万3,200円」に改める。
第5条の2第1号中「16,800円」を「18,800円」に、同条第2号中「8,400円」を「9,400円」に改める。
第6条中「100分の1.7」を「100分の2.3」に改める。
第6条の2を削る。
第6条の3中「5,400円」を「7,500円」に改め、同条を第6条の2とする。
第6条の4第1号中「4,800円」を「6,000円」に改め、同条第2号中「2,400円」を「3,000円」に改め、同条を第6条の3とする。
第7条中「100分の1.9」を「100分の2.5」に改める。
第7条の2を削る。
第7条の3中「7,200円」を「8,500円」に改め、同条を第7条の2とする。
第7条の4を第7条の3とする。
第19条各号列記以外の部分中「50万円」を「51万円」に、「13万円」を「14万円」に、「10万円」を「12万円」に改め、同条第1号ア中「14,280円」を「16,240円」に改め、同号イ(ア)中「11,760円」を「13,160円」に改め、同号イ(イ)中「5,880円」を「6,580円」に改め、同号ウ中「3,780円」を「5,250円」に改め、同号エ(ア)中「3,360円」を「4,200円」に改め、同号エ(イ)中「1,680円」を「2,100円」に改め、同号オ中「5,040円」を「5,950円」に改め、同条第2号ア中「10,200円」を「11,600円」に改め、同号イ(ア)中「8,400円」を「9,400円」に改め、同号イ(イ)中「4,200円」を「4,700円」に改め、同号ウ中「2,700円」を「3,750円」に改め、同号エ(ア)中「2,400円」を「3,000円」に改め、同号エ(イ)中「1,200円」を「1,500円」に改め、同号オ中「3,600円」を「4,250円」に改め、同条第3号ア中「4,080円」を「4,640円」に改め、同号イ(ア)中「3,360円」を「3,760円」に改め、同号イ(イ)中「1,680円」を「1,880円」に改め、同号ウ中「1,080円」を「1,500円」に改め、同号エ(ア)中「960円」を「1,200円」に改め、同号エ(イ)中「480円」を「600円」に改め、同号オ中「1,440円」を「1,700円」に改める。
附則。
施行期日。
第1項、この条例は、平成25年4月1日から施行する。
適用区分。
第2項、改正後の宇陀市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第54号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。
国民健康保険事業は特別会計で運営しており、医療費などの支払いを被保険者の保険税と国や県などの負担金で賄うこととされています。宇陀市国民健康保険事業は、被保険者の高齢化や医療の高度化に伴い、医療費は毎年ふえ続けている状況にあります。一方、景気低迷などの影響により保険税収入は減少傾向にあります。
このような状況の中で、合併後、異なった保険税率を同一にするため、均一課税とする改正を行ったのみで、国保財政調整基金を取り崩しながら収支を維持してまいりました。しかしながら、この財政調整基金も平成25年度で底をつくことが予想され、赤字が見込まれることから、国民健康保険事業の健全運営を図るため、保険税率を改正するものであります。
改正内容につきましては、国民健康保険税における医療分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金課税分の課税限度額を政令基準と同額に改めるとともに、それぞれ税率を改正するものであります。
なお、資産割につきましては、平成27年度から県下均一課税の方向で検討されており、賦課方式が4方式から3方式に資産割を除いて課税される計画があることから、今回、資産割額を引き下げることといたしました。また、これに合わせて均等割、平等割の引き上げに伴い、低所得者に係る医療分、支援分及び介護分の7割、5割、2割の軽減額をそれぞれ改正するものです。
今回の改正により、現行税率と比較しますと、平均1世帯当たり2万5230円、1人当たり1万3418円の負担増となり、率にいたしまして19.2%の負担増となります。
なお、御提案に当たり、先月に開催された宇陀市国民健康保険運営協議会に諮問し、保険税率を改正することはやむを得ないとの答申を受けております。
この条例は、平成25年4月1日から施行するものであります。なお、附則において経過措置を規定するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第11、議案第54号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第54号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正についての質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第12、議案第55号、宇陀市立学校設置条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
定例会議案書の8ページをごらんいただきたいと思います。
議案第55号、宇陀市立学校設置条例の一部改正について。
宇陀市立学校設置条例(平成18年宇陀市条例第75号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて9ページでございます。
宇陀市立学校設置条例の一部を改正する条例。
宇陀市立学校設置条例(平成18年宇陀市条例第75号)の一部を次のように改正する。
別表小学校の表中、宇陀市立大宇陀小学校、宇陀市大宇陀西山72番地の2、宇陀市立野依小学校、宇陀市大宇陀野依1240番地を宇陀市立大宇陀小学校、宇陀市大宇陀西山72番地の2に改める。
附則。
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第55号、宇陀市立学校設置条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。
児童に行き届いた学校教育を保障するために教育環境を整備することは教育行政の責務であり、また少子化の進行により、小学校の再編・統合が現実的課題となっている中、再編・統合は、当事者である児童やその保護者を初め地域住民の声を反映させ、住民の理解を得た上で丁寧に進めることが求められております。
こうしたことを踏まえ、大宇陀区小学校再編検討懇話会の提言を受け、平成22年4月に大宇陀地域では、先に大宇陀小学校、守道小学校、田原小学校の3校を統合・再編を行ったところであります。今回、野依小学校も児童数の減少が見込まれることから、さきの提言を受け、平成25年4月に現在の大宇陀小学校と統合・再編を行うもので、大宇陀地域においては小学校が1校となることについて所要の改正を行うものであります。
この条例は、平成25年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第12、議案第55号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第55号、宇陀市立学校設置条例の一部改正についての質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第13、議案第56号、宇陀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について及び日程第14、議案第57号、宇陀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についての2議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書の10ページをごらんいただきたいと思います。
議案第56号、宇陀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。
宇陀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
なお、今回制定予定の条項につきましては、別冊として資料のほうを添付しております。その別冊の条項の資料をごらんいただきたいと思います。なお、別冊の資料の一番表題部分には、先ほど申しました条例制定のとおり、宇陀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例ということで表題に記入してある資料でございます。ページ数は102ページの資料をごらんいただけたらと思います。
なお、この条例制定の条項につきましては、大変多くありますので、概要の説明をもって朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承をお願いしたいと思います。
まず、別冊の条例の条項の資料の2ページでございます。
まず、本条例につきましては、第1章の総則の中で、第1条に趣旨ということで規定のほうがされております。趣旨につきましては、第1条、指定地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の4第1項の基準及び員数並びに同条第2項の指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準については、この条例の定めるところによるという趣旨のもとに、同じく総則の中におきましては、第2条で定義、第3条では指定地域密着型サービスの事業の一般原則を規定をしております。
次に、第2章につきましては、3ページの第4条以降となるわけですが、第2章のほうにおきましては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について規定されておりまして、内容的には基本方針、そしてまた人員、設備、運営等に関する基準の規定がされておりまして、条文的には第4条から第44条まで、先ほど申しました人員、設備等の基準が規定をされております。
続きまして、第3章につきましては、21ページ以降となるわけでございますけれども、第3章につきましては、夜間対応型訪問介護についての規定となっております。主な規定内容といたしましては、先ほどとほぼ同じく、基本方針、人員、設備、運営に関する基準について規定がされておりまして、条項につきましては、第45条から第59条までの間におきまして、それらの基本的な基準について規定をしておるところでございます。
次に、第4章におきましては、28ページの第60条からの規定となります。第4章の内容といたしましては、認知症対応型通所介護についての規定ということでございまして、主な内容といたしましては、基本方針、人員及び設備、そしてまた運営に関する基準について、28ページの第60条から第80条までの条項に基づいて規定のほうをされております。
次に、第5章につきましては、38ページ以降の規定となります。第5章につきましては、小規模多機能型居宅介護についての規定でございまして、主な規定内容につきましては、基本方針、人員、設備、運営に関する基準について規定のほうがされております。条項につきましては、第81条から第108条までの間におきまして、第5章の主な基準を規定がされております。
次に、第6章に移りたいと思います。
第6章につきましては、51ページ以降の条文で規定のほうがされておりまして、第6章につきましては、認知症対応型共同生活介護についての規定となっております。主な規定されております内容につきましては、基本方針、人員、設備、運営に関する基準について規定のほうがされておりまして、第109条から第128条までの間で認知症対応型共同生活介護についての規定がなされております。
次に、59ページ以降の第7章に移らせていただきます。
第7章におきましては、地域密着型特定施設入居者生活介護についての規定でございまして、規定されております主な内容でございますが、基本方針、人員、設備、運営に関する基準について規定のほうがされております。条文につきましては、129条から149条までの間におきまして、第7章の規定については規定されております。
次に、69ページ以降、第8章に移らせていただきたいと思います。
第8章につきましては、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護についての規定となっております。条文につきましては、第150条から第189条までの間に第8章の規定のほうが設けられており、主な内容といたしましては、基本方針、人員、設備、運営等についての基準が規定のほうをされております。
次に、91ページ以降の第9章に移らせていただきたいと思います。
第9章におきましては、複合型サービスについての規定ということでございまして、主な内容は、基本方針、人員、設備、運営に関する基準を第190条から第202条の間で規定のほうがされております。
そして、最後に附則については99ページとなるわけですけれども、まず第1条では施行期日でございます。第1条、この条例は、平成25年4月1日から施行する。そして第2条につきましては、経過措置についての記載となっております。
以上、簡単ですが、議案第56号の朗読については以上とさせていただきたいと思いますので、御了解をよろしくお願いしたいと思います。
続きまして、議案第57号に移らせていただきたいと思います。
それでは、第4回定例会議案書の11ページをごらんいただきたいと思います。
議案第57号、宇陀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について。
宇陀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
なお、この議案第57号の制定予定の条項につきましても、別冊で条項の資料を添付のほうしておると思うんですけれども、別冊の条項に係る資料をごらんいただきたいと思います。1ページの一番表題には、先ほど議案第57号の条例制定の条例名、読み上げさせていただきましたけれども、その条例名が一番表題に書いてある資料をごらんいただきたいと思います。ページ数につきましては、44ページとなっております資料をごらんいただけたらと思います。なお、この第57号につきましても、制定される条項が非常に多いですので、概要の説明で朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承をお願いしたいと思います。
それでは、別冊の条項の資料をごらんいただきたいと思います。
まず、1ページでございます。1ページには総則ということで趣旨が書かれております。
趣旨。
第1条、この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとするという第1条の趣旨とともに、第2条では定義、そして第3条では一般原則について規定のほうがされております。
次に、2ページ以降でございますが、第2章ということで、介護予防認知症対応型通所介護についての規定がされております。主な内容といたしましては、基本方針、人員及び設備、そしてまた支援の方法に関する基準について規定のほうがされております。条文につきましては、第4条から第42条までの間におきまして、先ほどの第2章の規定がされております。
次に、19ページ以降の第3章に移らせていただきたいと思います。
第3章につきましては、介護予防小規模多機能型居宅介護について規定されておりまして、主な内容としましては、基本方針、人員、設備、運営、また支援の方法に関する基準について規定がされておりまして、第43条から第69条までの間におきまして規定のほうがされております。
次に、第4章につきましては、33ページ以降となります。
第4章におきましては、介護予防認知症対応型共同生活介護についての規定がなされておりまして、主な内容といたしましては、基本方針、人員、設備、運営、そしてまた支援の方法に関する基準についての規定がされております。第70条から第90条までの間におきまして、第4章については規定されておるところでございます。
次に最後ですけれども、43ページ以降につきましては附則の規定となっておりまして、まず附則の施行期日第1条、この条例は、平成25年4月1日から施行する。そして第2条以下につきましては、経過措置について規定のほうがされております。
大変概略の説明で申しわけございませんでしたけれども、以上、朗読にかえさせていただきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。ありがとうございました。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第56号及び議案第57号の2議案について提案理由の説明を申し上げます。
この2件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第1次一括法及び第2次一括法と介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法が一部改正され、平成24年4月1日から施行されたことに伴うものであります。なお、これらの法律において、平成25年3月31日までの間の経過措置が設けられております。
介護保険制度で提供されるサービスは、サービスの種類ごとに法律や省令で定められた基準に従い、指定を受けた事業所、施設がサービスを提供することになっており、地域密着型サービスについては市が指定するため、市の条例で地域密着型サービスの事業に関する基準を定めるものであります。
条例制定に当たっては、地域の実情に応じ、国で示されている基準を十分に参酌することとされており、この基準と異なる基準とすべき特段の事情や地域性が認められないことから、国で示されている基準に準拠した内容とすることとしました。ただし、介護保険制度の適正な運用を図るため、事業所が保管する利用者に対するサービス提供に関する文書の保存期間に関しては、公訴の時効との関係により2年とされているところを5年といたします。
まず、議案第56号、宇陀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてであります。
この条例の内容について章ごとに御説明いたします。
別冊、条例案の2ページでございます。
第1章についてであります。
この章は、趣旨、用語の定義、指定地域密着型サービスの事業の一般原則を規定するほか、指定地域密着型サービスの指定に関する法人格の有無など、この条例の総則を定めるものであります。
次に、3ページからの第2章でございます。
この章では、要介護を必要とする高齢者の在宅生活を支えるため、日中、夜間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的に、またはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応のサービスを提供する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業について次の基準を定めるものであります。
人員に関する基準では、オペレーター、訪問介護員、看護職員など、従業者に係る基準及び当該従業者の員数を、設備に関する基準では、事業の運営に必要な広さの区画、設備、備品等の基準を、運営に関する基準では、重要事項の説明及び同意、提供拒否の禁止、同居家族に対するサービス提供の禁止、秘密保持等事故発生時の対応、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成、勤務体制の確保など、利用者の適切な利用、処遇、安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものの基準を定めるものであります。
次に、21ページからの第3章についてであります。
この章では、夜間において定期的な巡回または通報により、その者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応、その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行う夜間対応型訪問介護の事業について次の基準を定めるものであります。
人員に関する基準では、オペレーター、訪問介護員など従業者に関する基準及び当該従業者の員数を、設備に関する基準では、事業の運営に必要な広さの区画、設備、備品等の基準を、運営に関する基準では重要事項の説明及び同意、夜間対応型訪問介護計画の作成、勤務体制の確保など、利用者の適切な利用、処遇及び安全の確保に密接に関連するものの基準を定めるものであります。
次に、28ページから第4章についてであります。
この章では、認知症の利用者ができるだけ可能な限り居宅において日常生活を営むことができるようにするなど、必要な日常生活上の世話や機能訓練を行う認知症対応型通所介護について、次の基準を定めるものであります。
人員に関する基準では、生活相談員、看護職員、介護職員など従業者に関する基準及び当該従業者の員数を、設備に関する基準では、食堂及び機能訓練室、事務室等や消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、その他必要な設備、備品等の基準を、運営に関する基準では、重要事項の説明及び同意、認知症対応型通所介護計画の作成、勤務体制の確保など、利用者の適切な利用、処遇及び安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものの基準を定めるものであります。
次に、38ページからの第5章についてであります。
この章では、居宅やサービス拠点への通所や宿泊により日常の世話や機能訓練を行う小規模多機能型居宅介護について、次の基準を定めるものであります。
人員に関する基準では、介護従業者、看護師、介護支援専門員など従業者に係る基準及び当該従業者の員数を、設備に関する基準では、宿泊室、居間、食堂、浴室等や消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、備品等の基準を、運営に関する基準では、重要事項の説明及び同意、小規模多機能型居宅介護計画の作成など、利用者の適切な利用、処遇、安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものの基準を定めるものであります。
次に、51ページからの第6章についてであります。
この章では、認知症の高齢者に対して、共同生活住宅で家庭的な環境と地域住民との交流のもと、日常生活上の世話と機能訓練を行う認知症対応型共同生活介護について、次の基準を定めるものであります。
人員に関する基準では、介護従業者、介護支援専門員など従業者に係る基準及び当該従業者の員数を、設備に関する基準では、居室、居間、食堂、浴室等や消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、備品等の基準を、運営に関する基準では、重要事項の説明及び同意、認知症対応型共同生活介護計画の作成、勤務体制の確保など、利用者の適切な利用、処遇、安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものの基準を定めるものであります。
次に、59ページからの第7章についてであります。
この章では、有料老人ホーム等の入居者に入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世話を行う地域密着型特定施設入居者生活介護について、次の基準を定めるものであります。
人員に関する基準では、生活相談員、介護職員、看護職員など従業者に係る基準及び当該従業者の員数を、設備に関する基準では、耐火構造、消火設備、避難路確保等や消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、備品等の基準を、運営に関する基準では、重要事項の説明、契約の締結等地域密着型特定施設サービス計画の作成、勤務体制の確保など、利用者の適切な利用、処遇、安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものの基準を定めるものであります。
次に、69ページからの第8章についてであります。
この章では、地域密着型特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、居宅における生活への復帰を念頭に置いて日常生活上の世話、機能訓練、健康管理や療養上の世話を行うサービスである地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、次の基準を定めるものであります。
人員に関する基準では、医師、生活相談員、介護職員など従業者に係る基準及び当該従業者の員数を、設備に関する基準では、居室、浴室、機能訓練室等や消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、備品等の基準を、施設等に関する基準では、入所定員を29人とし、重要事項の説明、同意等、身体拘束等の禁止、地域密着型施設サービス計画の作成など、利用者の適切な利用、処遇、安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものの基準を定めるものであります。
最後に、91ページからの第9章についてであります。
この章では、居宅要介護者について訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組み合わせにより提供されるサービスである複合型サービスについて、次の基準を定めるものであります。
人員に関する基準では、従業者、保健師、看護師、看護職員など従業者に係る基準及び当該従業者の員数を、設備に関する基準では、宿泊室、居室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、備品等の基準を、運営に関する基準では、重要事項の説明、同意等、身体拘束等の禁止、地域密着型施設サービス計画の作成など、利用者の適切な利用、処遇、安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものの基準を定めるものであります。
次に、議案第57号、宇陀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてであります。
この条例の内容について章ごとに説明いたします。
別冊条例案の1ページでございます。
第1章についてであります。
この章では、趣旨、用語の定義、指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則を規定するほか、指定地域密着型介護予防サービスの指定に関する法人格の有無など、この条例の総則を定めるものであります。
次に、2ページからの第2章についてであります。
この章では、認知症である要支援者が可能な限りその居宅で自立した日常生活を営むことができるように、必要な日常生活上の支援と機能訓練を行い、利用者の心身機能の維持、回復を図り、生活機能の維持、向上を目指す介護予防認知症対応型通所介護について、次の基準を定めるものであります。
人員に関する基準では、生活相談員、看護職員、介護職員など従業者に係る基準及び当該従業者の員数を、設備に関する基準では、食堂、機能訓練室等、消火設備その他非常災害に際して必要な設備、備品等の基準を、運営に関する基準では、重要事項の説明、同意、秘密保持、事故発生時の対応、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成など、利用者の適切な利用、処遇、安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものの基準を定めるものであります。
次に、19ページからの第3章についてであります。
この章では、要支援者が可能な限りその居宅で、またはサービスの拠点への通所などにより自立した日常生活を営むことができるように、日常生活上の支援と機能訓練を行い、利用者の心身機能の維持、回復を図り、生活機能の維持、向上を目指す介護予防小規模多機能型居宅介護について、次の基準を定めるものであります。
人員に関する基準では、介護従業者、看護師、介護支援専門員など従業者に係る基準及び当該従業者の員数を、設備に関する基準では、宿泊室、居間、食堂、浴室等や消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、備品等の基準を、運営に関する基準では、重要事項の説明、同意等、身体的拘束等の禁止、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成など、利用者の適切な利用、処遇、安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものの基準を定めるものであります。
最後に、33ページからの第4章についてであります。
この章では、認知症である要支援者に、可能な限り共同生活住居で家庭的な環境と地域住民との交流のもと日常生活上の支援と機能訓練を行い、利用者の心身機能の維持、回復を図り、生活機能の維持、向上を目指す介護予防認知症対応型共同生活介護について、次の基準を定めるものであります。
人員に関する基準では、介護従業者、介護支援専門員など従業者に係る基準及び当該従業者の員数を、設備に関する基準では、居室、居間、食堂、浴室等や消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、備品等の基準を、運営に関する基準では、重要事項の説明、同意等、身体的拘束等の禁止、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成など、利用者の適切な利用、処遇、安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものの基準を定めるものであります。
この2件の条例は、平成25年4月1日から施行するものであります。
以上2件について、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第13、議案第56号及び日程第14、議案第57号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第56号、宇陀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について及び議案第57号、宇陀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についての質疑は、次の本会議で行います。
ここで休憩をいたします。
午後2時35分に再開をいたします。
午後2時15分休憩
午後2時36分再開
議長(小林一三君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議長(小林一三君)
日程第15、議案第58号、宇陀市公園条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
定例会議案書の12ページをごらんいただきたいと思います。
議案第58号、宇陀市公園条例の一部改正について。
宇陀市公園条例(平成18年宇陀市条例第176号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に13ページ以降でございますが、13ページから19ページの今回の一部改正の内容につきましては、大変条項が多いですので、先ほどと同様、概要の説明で朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承を賜りたいと思います。
それでは13ページでございます。
宇陀市公園条例の一部を改正する条例。
宇陀市公園条例(平成18年宇陀市条例第176号)の一部を次のように改正する。
第3条の次に次の12条を加える。
そして、次の行以下につきましては、新たに加えられる条項となるわけでございますけれども、第3条の2におきましては都市公園の設置基準について、同じく13ページの第3条の3におきましては、公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準について規定のほうがされております。
次に14ページでございますが、第3条の4におきましては、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を、同ページの第3条の5におきましては、園路及び広場についての規定がされております。
次に16ページでございます。16ページの中ほどでございますが、第3条の6におきましては、休憩所及び管理事務所について規定されております。
次に17ページでございますけれども、第3条の7におきましては駐車場について、そして17ページから18ページにわたりますが、第3条の8、そして第3条の9、第3条の10におきましては、便所についての基準の規定が設けられております。そしてまた18ページの第3条の11におきましては、水飲み場及び手洗い場について、そして19ページにおきまして、第3条の12で掲示板及び標識についての基準が規定されておるところでございます。
そして、最後に附則でございますけれども、一番最後の行となります。
附則。
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第58号、宇陀市公園条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、いわゆる第2次一括法による都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が一部改正され、平成24年4月1日から施行されたことに伴うものであります。なお、この法律において、平成25年3月31日までの間の経過措置が設けられております。
条例制定に当たっては、地域の実情に応じ、国で示されている基準を十分に参酌することとされており、これらの基準が都市公園の体系を考慮して適切な規模の都市公園を適切な位置に系統的、合理的に配置でき、その機能が十分に発揮できるものであること、また高齢者、障がい者等への配慮がなされたものであること、宇陀市の特殊な事情もなく合理的であると判断したため、国で示されている基準に準拠した内容とすることとしました。
まず、都市公園法の一部改正に伴う内容といたしましては、市民1人当たりの都市公園の敷地面積を10平方メートルとすることなど。都市公園の配置、規模に関する技術的基準は、街区公園の規模については0.25ヘクタール、近隣公園については2ヘクタール、地区公園については4ヘクタール、総合公園、運動公園等については設備目的に応じて都市公園の機能を十分発揮することができる面積とすることなど。都市公園に公園施設として設けられている建築物の建蔽率は原則100分の2を超えない割合とし、休養施設、運動施設については100分の10を限度とし、休憩施設または共用施設のうち一定の文化財、景観重要建造物または歴史的風致形成建造物として指定または登録された建築物については100分の20を限度とするものであります。
次に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の一部改正に伴う主な特定公園施設の基準は次のとおりであります。
園路及び広場については、出入り口の幅を原則120センチメートル以上とすること。通路の幅を原則180センチメートル以上とし、縦断勾配を原則5%以下とすること。傾斜路の幅を原則120センチメートル以上とすることなど。駐車場については、車椅子使用者用駐車施設を設置することとし、幅は350センチメートル以上で、駐車台数200台以下の場合は50分の1を乗じて得た数以上とすることなど。便所については、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造を有することとし、幅が80センチメートル以上等々の多機能便房を設置することなどとするものであります。
この条例は、平成25年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第15、議案第58号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第58号、宇陀市公園条例の一部改正についての質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第16、議案第59号、宇陀市公共下水道条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
定例会議案書20ページをごらんいただきたいと思います。
議案第59号、宇陀市公共下水道条例の一部改正について。
宇陀市公共下水道条例(平成18年宇陀市条例第178号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次ページ以降の21ページから22の間に記載しております今回の条例の一部改正の内容につきましては、前回と同様、条項数が多いですので、概要の説明をもちまして朗読とさせていただきたいと思いますので、御了解を賜りたいと思います。
それでは、21ページでございます。
宇陀市公共下水道条例の一部を改正する条例。
宇陀市公共下水道条例(平成18年宇陀市条例第178号)の一部を次のように改正する。
なお、次の行以下14行の間の改正の内容につきましては、新たに1章を加えるために改正前の5章以下を繰り下げるために所要の改正を行うものでございます。
そして、中ほどあたりに「4章の次に次の1章を加える。」という文言の下に新たに追加となります第5章の基準の記載があろうかと思いますが、この内容について御説明申し上げたいと思います。
第5章、公共下水道の構造の技術上の基準等。
まず、第26条の2におきましては、公共下水道の構造の技術上の基準についての規定が設けられ、その下でございますが、第26条の3におきましては、排水施設の構造の基準について規定のほうがされております。
次に22ページでございます。
第26条の4におきましては適用除外の規定を、そして第26条の5におきましては、都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準について規定のほうがされておるところでございます。
そして一番最後の附則のところでございますが、附則、この条例は、平成25年4月1日から施行する。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第59号、宇陀市公共下水道条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、いわゆる第2次一括法による下水道法が一部改正され、平成24年4月1日から施行されたことに伴うものであります。なお、この法律において、平成25年3月31日までの間の経過措置が設けられております。
条例制定に当たっては、地域の実情に応じ、国で示されている基準を十分に参酌することとされており、宇陀市が管理する公共下水道施設については、これまでこの基準に基づき適切かつ合理的な施設の整備、維持管理等を行ってきたことを考慮し、国で示されている基準に準拠した内容とすることとしました。
内容といたしましては、まず下水道管、マンホールポンプ等の公共下水道の排水施設と、主として市街地における雨水等を排除するための下水道である都市下水路の構造の技術上の基準を定めるもので、設置された排水施設が外圧及び下水の水勢による損傷などにより支障を来すことなく機能するために、堅固で耐久力を有する構造で、コンクリート等耐水性の材料でつくられたものを使用し、漏水及び地下水の侵入を最小限度とする構造とすることなどの基準を定めるものであります。
次に、都市下水路の維持管理の技術上の基準は、下水の排除に支障がないよう、基本的に1年に1回以上しゅんせつを行うこととするものであります。
この条例は、平成25年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第16、議案第59号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第59号、宇陀市公共下水道条例の一部改正についての質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第17、議案第60号、宇陀市市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について及び日程第18、議案第61号、宇陀市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の制定について及び日程第19、議案第62号、宇陀市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例の制定についての3議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
定例会議案書23ページをごらんいただきたいと思います。
議案第60号、宇陀市市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について。
宇陀市市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
なお、24ページ以降28ページの間に、この条例の制定の条項が添付のほうしておりますけれども、条項数が多いですので、前回と同様、概要の説明をもちまして朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承を賜りたいと思います。
それでは、24ページでございます。
宇陀市市道の構造の技術的基準を定める条例。
まず第1条では趣旨の規定でございます。
第1条、この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、市道(法第3条第4号に掲げる市町村道であって、宇陀市が道路管理者であるものをいう。以下「道路」という。)を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準について必要な事項を定めるものとするという趣旨でございます。
同じく第2条では定義について、第3条につきましては道路の区分、そして第4条におきましては、車線等についての技術的基準が定められておるところでございます。
同じく25ページの第5条におきましては、車線の分離等についての規定、そして26ページとなりますが、第6条では副道について、同ページの第7条につきましては、路肩についての規定がされております。また27ページに行きますと、第8条では停車帯について、第9条におきましては自転車道について、また第10条では自転車歩行者道についての規定がされております。そしてまた28ページにおきましても、第11条で歩道、また第12条では歩行者の滞留の用に供する部分等の技術的な基準についての規定がされておるところでございます。また、29ページの13条以下も同様に、38ページに記載しております第41条まで、市道を構築するに当たっての技術的な基準などが規定されておるというところでございます。
そして、最後に38ページをごらんいただきたいと思います。
38ページの一番下段のところでございますが、附則でございます。
附則。
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
第60条については、以上で概要説明とさせていただきたいと思います。
それでは、39ページをごらんいただきたいと思います。
議案第61号、宇陀市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の制定について。
宇陀市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて40ページでございます。
宇陀市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例。
趣旨。
第1条、この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市道(同法第3条第4号に掲げる市町村道であって、宇陀市が道路管理者であるものをいう。)に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの標識の柱の部分を除く。以下同じ。)の寸法を定めるものとする。
定義。
第2条、この条例において使用する用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「命令」という。)において使用する用語の例による。
案内標識及び警戒標識の寸法。
第3条、案内標識及び警戒標識の標示板並びに標示板に表示する文字及び記号並びに標示板の縁及び縁線の太さの寸法は、命令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、同表における図示(以下「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
補助標識の寸法。
第4条、補助標識の寸法は、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。
附則。
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
次に、議案第62号に移らせていただきたいと思います。
定例会議案書41ページをごらんいただきたいと思います。
議案第62号、宇陀市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例の制定について。
宇陀市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
この条例制定におきましても、42ページから52ページの間におきまして、条例制定の条項についての記載があるわけでございますけれども、この条例制定におきましても、条項が多いということでございますので、前回と同様、概要の説明をもちまして朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承を賜りたいと思います。
それでは42ページでございます。
宇陀市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例。
まず、第1章、総則の第1条では、趣旨が規定のほうをされております。
第1条、この条例は、市道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に掲げる市町村道であって、宇陀市が道路管理者であるものをいう。)で特定道路の新設又は改築に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準を定めるものとする。
そして総則の中では、同じく第2条で定義のほうを規定がされておるところでございます。
そして、42ページには第2章ということで、歩道等の規定が設けられております。歩道等につきましては、有効幅員、また舗装、また勾配等々の技術的な基準が定められておるところでございます。
また、歩道の条項につきましては、第3条から第10条まで、ページ数でいきますと42ページから44ページにわたるわけでございますが、歩道等の基準が設けられておるところでございます。
次に第3章につきましては、44ページとなりますが、第11条から第16条までの間におきまして、立体横断施設についての規定が設けられております。
次に第4章につきましては、47ページとなりますけれども、第4章につきましては、乗合自動車停留所についての規定でございまして、条としましては第17条から第18条、高さ、またはベンチ及び上屋等の規定についての規定がされておるところでございます。
次に第5章につきましては、47ページから50ページの間におきまして、第19条から第29条までの間で自動車駐車場の規定について規定がされております。
次に第6章におきましては、移動等円滑化のために必要なその他の施設等についての規定ということで、ページ数からいきますと、50ページから51ページの間で規定のほうがされておるところでございます。また、その中のその他必要なものとしましては、案内標識や視覚障害者誘導用ブロック等についての規定がされておるところでございます。
そして最後、51ページ以降のところで附則でございます。附則の第1項でございます。
施行期日。
第1項、この条例は、平成25年4月1日から施行するというような概要となっております。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第60号から議案第62号までの3議案について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、いわゆる第1次一括法による道路法及び第2次一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が一部改正され、平成24年4月1日から施行されたことに伴うものであります。なお、これらの法律において、平成25年3月31日までの間の経過措置が設けられております。
まず、議案第60号、宇陀市市道の構造の技術的基準を定める条例の制定についてであります。
この条例の制定に当たっては、地域の実情に応じ、国で示されている基準を十分に参酌することとされており、道路の連続性という特性や地域性を考慮し、合理的であると判断したため、国で示されている基準に準拠した内容とすることとしました。
この条例は、道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準や道路の安全性、円滑性の観点から、最低限確保すべき一般的技術的基準などを定めるものであります。
主な内容といたしましては、道路の存する地域及び道路の種類に応じて市道の区分を規定すること、市道の区分及び道路の存する地形の状況に応じ、道路の車線、路肩などの数及び幅員や歩道の設置及び幅員を規定すること、車道の屈曲部の形状や道路の設計速度に応じ、車道の曲線半径など道路の線形について規定すること、舗装の構造や路面の種類に応じた横断勾配、排水施設の設置など路面構造を規定すること、そのほか道路の平面交差や鉄道と平面交差する場合の道路の構造、交通事故を防止し、自動車や歩行者等の安全かつ円滑な通行を確保するための交通安全施設、トンネル、橋、高架の道路などの構造について規定するものであります。
次に、議案第61号、宇陀市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の制定についてであります。
この条例の制定に当たっては、地域の実情に応じ、国で示されている基準を十分に参酌することとされており、宇陀市が管理する市道に設ける道路標識のうち、案内標識、警戒標識及びこれらに附置される補助標識の寸法及び文字の大きさは道路利用者の判読性等を確保するため、また宇陀市の特殊な事情もなく合理的であると判断したため、国で示されている基準に準拠した内容とすることとしました。
この条例は、案内標識等について標識そのものの寸法のほか、文字及び記号の寸法、縁、縁線及び区分線の太さについて定めるものであります。内容につきましては、国の基準で図示されているものについては、これを市の案内標識等の基準とするものであります。
最後に、議案第62号、宇陀市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例の制定についてであります。
この条例の制定に当たっては、地域の実情に応じ、国で示されている基準を十分に参酌することとされており、道路の利便性及び安全性を考慮し、高齢者、障がい者等への配慮がなされたものであること、宇陀市の特殊な事情もなく合理的であると判断したため、国で示されている基準に準拠した内容とすることとしました。
この条例は、多数の高齢者、障がい者等の移動は通常徒歩で行われるものであって、国土交通大臣が路線と区分を指定する特定道路を新築または改築する場合において、高齢者、障がい者等の道路利用者に十分配慮した構造とするための基準を定めるものであります。
主な内容といたしましては、歩道の有効幅員、舗装の排水機能、縦横断勾配の数値等の構造基準を規定すること、エレベーター、エスカレーター、傾斜路等の構造基準を規定すること、バス停留所の施設に関する構造基準を規定すること、宇陀市が道路施設として整備する駐車場施設に関する構造基準を規定すること、案内標識、視覚障害者誘導用ブロック、休憩施設、照明施設等の構造基準などを規定するものであります。
これらの条例は、平成25年4月1日から施行するものであります。
以上3件について、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第17、議案第60号及び日程第18、議案第61号及び日程第19、議案第62号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第60号、宇陀市市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について及び議案第61号、宇陀市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例の制定について及び議案第62号、宇陀市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例の制定についての質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第20、議案第63号、宇陀市準用河川管理条例の制定について及び日程第21、議案第64号、宇陀市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定についての2議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
定例会議案書53ページをごらんいただきたいと思います。
議案第63号、宇陀市準用河川管理条例の制定について。
宇陀市準用河川管理条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
なお、次ページの54ページから57ページの間におきまして、条例制定に伴います条項の記載があるわけでございますが、この本案につきましても、条項数が多いということでございますので、前回と同様、概要の説明をもって朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承よろしくお願いしたいと思います。
それでは54ページでございます。
宇陀市準用河川管理条例。
趣旨。
第1条、この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川(以下「河川」という。)の管理について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
そして、第2条におきましては行為の許可について、また3条におきましては許可の制限について、4条につきましては許可の期間、5条につきましては工事等施行承認申請、また第8条につきましては標識等の設置の基準についての規定となっております。
また、55ページでございますけれども、第9条におきましては、流水占用料等の徴収について、また第10条では同じく徴収方法について、そして第11条では占用料等の減免の措置についての規定が設けられておるところでございます。
そして最後のほうですけれども、附則でございます。
施行期日。
第1項、この条例は、平成25年4月1日から施行する。
そして第2項につきましては、経過措置ということで記載のほうがされておるところでございます。
それでは次に、58ページに移らせていただきたいと思います。58ページにつきましては、議案第64号の関係でございます。
議案第64号、宇陀市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について。
宇陀市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
本案の条例の制定におきましても、59ページから70ページの間におきまして、条例制定に伴います条文の資料が添付のほうをしておるわけでございますけれども、本案につきましても、条項が多いということですので、前回と同様、概要の説明をもちまして朗読にかえさせていただきたいと思いますので、御了承を賜りたいと思います。
まず、59ページでございます。
宇陀市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例。
そして第1章、総則としまして、第1条では趣旨の記載がございます。
第1条、この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、市長が管理する準用河川(法第100条第1項に規定する準用河川をいう。以下「河川」という。)に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防、床止めその他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとするという趣旨となっております。
そして総則におきましては、先ほど申しました第1条の趣旨とともに、第2条で定義が記載のほうをされております。そして第2章におきましては、堤防の記載となっておりまして、条項としましては、第3条から第12条におきまして堤防の規定がされておるところでございます。
次に、61ページでございます。
61ページからは、第3章、床どめの規定が設けられておるところでございます。条文にしましては、第17条から第25条で床どめに関する規定が設けられておるというところでございます。
次に第5章でございます。
第5章につきましては、64ページ以降、水門及び樋門に関する規定がされておるところでございます。これも第26条から65ページの第32条までの規定がされております。
次に、65ページの第6章でございます。
揚水機場、排水機場及び取水塔についての規定が65ページの第33条から66ページの第38条までの間、規定のほうされております。
次に第7章、66ページに移らせていただきたいと思います。
第7章の橋の規定におきましては、39条から69ページの第46条までの間にわたりまして規定のほうがされております。
次に、69ページの第8章に移らせていただきたいと思います。
第8章におきましては、伏せ越しに関する規定がされておるところでございまして、70ページの51条までの間について規定のほうがされておるところでございます。
そして最後に第9章、雑則としましては、ページ数70ページでございますけれども、適用除外の規定とともに、一番最後の行となりますが、附則としまして、附則、この条例は、平成25年4月1日から施行するということでございます。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第63号及び議案第64号の2議案について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第63号、宇陀市準用河川管理条例の制定についてであります。
本件は、地域住民の生活河川として、治水対策及び生活環境の保全上重要な役割を果たしている準用河川について、適正に利用されるよう管理するため、必要な事項を定めるものであります。
内容といたしましては、準用河川に工作物、物件または施設を設け使用する場合に必要な河川法の規定に基づく占用許可に関する事項、河川管理者以外の者が施行する承認工事に係る申請等に関する事項や、許可を受けた者に対する標識の設置義務、占用料等の金額と徴収等について定めるものであります。
なお、占用料等については、宇陀市内における奈良県が管理する1級河川と準用河川に格差が生じ、市民生活に混乱を招くことのないようにするため、奈良県の定めに準じた占用料等とするものであります。
この条例は、平成25年4月1日から施行することとし、経過措置として、この条例の規定は施行日以後における流水の占用等に係る許可、申請及び流水占用料等について適用することとするものであります。
次に、議案第64号、宇陀市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定についてであります。
本件は、いわゆる第1次一括法における河川法が一部改正され、平成24年4月1日から施行されたことに伴うものであります。なお、この法律において、平成25年3月31日までの間の経過措置が設けられております。
条例制定に当たっては、地域の実情に応じ、国で示されている基準を十分に参酌することとされており、河川を安全に管理するためには、準用河川が合流する国や奈良県が管理する河川と同じ構造基準であることが望ましく、これまでこの基準に基づき適切かつ合理的な準用河川の管理、整備等を行ってきたことを考慮し、国で示されている基準に準拠した内容とすることとしました。
この条例では、準用河川に係る河川管理施設または河川法の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造の技術的基準を定めるものであります。
主な内容といたしましては、材質、高さ、のり勾配など堤防の構造基準、河床の洗掘防止のために河川を横断して設けられる床どめの構造基準、可動堰の可動部分に関する構造基準等、洪水等の防御等のため、全閉可能な門扉を有している水門及び樋門の断面形、ゲートの高さなどの構造基準、水をくみ上げるための揚水機場、排水機場及び取水塔の構造基準、河川区域内に設ける橋台の設置などの構造基準、用水路または排水路が河川と交差する場合に河床の下を横断する伏せ越しの構造基準などについて規定するものであります。
この条例は、平成25年4月1日から施行するものであります。
以上2件について、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第20、議案第63号及び日程第21、議案第64号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第63号、宇陀市準用河川管理条例の制定について及び議案第64号、宇陀市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定についての質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第22、議案第65号、宇陀市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の制定についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
それでは、定例会議案書の71ページをごらんいただきたいと思います。
議案第65号、宇陀市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の制定について。
宇陀市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
なお、72ページから74ページには、本条例制定案の条項につきまして記載があるわけでございますけれども、本案につきましても、条項が多いということから、概要の説明をもって朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承賜りたいと思います。
それでは72ページでございます。
宇陀市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例。
目的。
第1条、この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めることを目的とする。
それ以降の条文でございますが、第2条におきましては、布設工事監督者を配置する工事、また第3条では、布設工事監督者の資格についての規定とともに、次ページの73ページでございますけれども、第4条では水道技術管理者の資格についての規定がなされておるところでございます。
次に最後になりますが、74ページでございますが、附則でございます。
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第65号、宇陀市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の制定について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、いわゆる第2次一括法による水道法が一部改正され、平成24年4月1日から施行されたことに伴うものであります。なお、この法律において、平成25年3月31日までの間の経過措置が設けられております。
この条例では、水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する基準を定めるものであります。
内容といたしましては、まず布設工事監督者の配置基準を規定するもので、布設工事監督職員を配置しなければならない水道布設工事等の範囲として、水道のための取水施設、浄水施設等水道施設の新設工事や沈殿池、ろ過池、配水池等の新設、増設または大規模な改造に係る工事を規定するものであります。
これらの工事については、その施工によって給水する水質に異常を来さないよう引き続き布設工事監督者の配置を要すると判断し、国で示されている基準に準拠した内容とすることとしました。
次に、水道の布設工事監督者の資格基準として、学歴、水道に関する技術上の実務経験年数を規定するものであります。これらの資格基準は、布設工事監督者の配置が必要な工事の施工に当たり、給水する水質に係る安全性を確保するためには、当該布設工事監督者に一定の能力を有する技術者を配置することが適切であることから、引き続き現行の布設工事監督者の資格基準を維持することが必要であり、国で示されている基準に準拠した内容とすることとしました。
最後に、水道技術管理者の資格基準として、学歴、水道に関する技術上の実務経験年数を規定するものであります。これらの資格基準は、水道施設の正常な機能を保持するためには一定の能力を有する技術者を配置することが適切であることから、引き続き現行の水道技術管理者の資格基準を維持することが必要であり、国で示されている基準に準拠した内容とすることとしました。
この条例は、平成25年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第22、議案第65号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第65号、宇陀市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の制定についての質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第23、議案第66号、宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部改正について及び日程第24、議案第67号、宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定についての2議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
それでは、定例会議案書の75ページをごらんいただきたいと思います。
議案第66号、宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部改正について。
宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第190号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
本案につきましても、76ページから82ページに一部改正内容につきまして記載のほうがあるわけでございますが、条項が多いという関係もありますので、概要の説明をもちまして朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承賜りたいと思います。
それでは76ページでございます。
宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。
宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第190号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第25項」を「第27項」に、「介護老人保健施設」を「宇陀市介護老人保健施設事業」に改める。
また、第2条の見出しを「(名称及び位置並びに組織)」に改め、同条中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設事業を行う介護老人保健施設」に改め、同条に次の2項を加える。
そして少し飛びますけれども第5条では、地方公営企業法の全部適用という規定がございまして、地方公営企業法の規定の全部を平成25年4月1日から適用するというような第5条では規定のほうがされております。
また、第6条では経営の基本についてなどが記載されておりまして、また第7条以下につきましても、施設への入所関係の規定、または利用料の規定となっておるところでございます。
そして最後のほうですけれども、附則でございます。
附則。
施行期日。
第1項、この条例は、平成25年4月1日から施行する。
そして78ページ以下82ページまででございますけれども、経過措置についての規定がされておるところでございます。
次に、83ページの議案第67号に移らせていただきたいと思います。83ページをごらんいただきたいと思います。
議案第67号、宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定について。
宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
本案につきましても、84ページから88ページの間におきまして、条例制定の条項につきまして記載があるわけでございますけれども、条項が多いですので、概要の説明をもちまして朗読とさせていただきたいと思いますので、御了承を賜りたいと思います。
それでは84ページでございます。
宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例。
趣旨。
第1条、この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、介護老人保健施設事業(宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第190号)第1条に規定する介護老人保健施設事業をいう。以下同じ。)に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとするという第1条の規定となっております。
また、第2条におきましては給与の種類について、第3条におきましては給料表について、第4条以下につきましては、職員の各種職員手当についての規定がなされておるところでございます。
そして88ページでございますが、附則でございます。
附則。
施行期日。
第1項、この条例は、平成25年4月1日から施行する。
また、第2項には経過措置について、また3項については特例等についての規定がされておるところでございます。
簡単ですが、以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第66号及び議案第67号の2議案について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第66号、宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部改正についてであります。
介護老人保健施設さんとぴあ榛原は、今後予想される厳しい経営状況に対処するため、経営の健全化と介護サービスの向上を目指しております。現在、地方公営企業法の規定の一部を適用し、事業運営を行っておりますが、これを同法の全部の規定を適用し運営する形態、すなわち全部適用への移行も、その方策の一つであります。そこで、同法の全部を適用するため、所要の改正を行うものであります。
改正内容については、経営責任者として、設置者である市長の権限の一部を委任される管理者を置くこと、さんとぴあ榛原を市長の事務部局から外し、別の部局とすること、また職員は企業職員とすることなどであります。
期待される効果として、経営責任の明確化と自立性拡大により、効率的かつ機動性のある運営が図れること、職員においては企業職員として自立が促され、コスト意識と経営参画意識の醸成が行われることなどが挙げられます。
また、宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部改正に伴い、宇陀市政治倫理条例等の8条例について、規定の一部を改正する必要が生じます。地方公営企業法の規定の全部を適用しますと、さんとぴあ榛原は市長の事務部局とは別の部局となること、また市長から権限委任される管理者は実質的に市長から独立する執行機関とみなされること、また、企業職員の給与に関する条例を新たに制定することなどから、これに応じた規定の改正が必要となります。そこで、宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部改正と同時に、附則により関連する8条例について所要の改正を行うものであります。
この条例は、平成25年4月1日から施行するものであります。
次に、議案第67号、宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定についてであります。
さんとぴあ榛原の職員の給与については、現在宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例を適用しております。地方公営企業法の規定の全部を適用しますと、これまで給与条例の根拠法は地方公務員法であったものが地方公営企業法に変わります。そこで、同法第38条第4項にある企業職員の給与の種類及び基準は条例で定めるとの規定に基づき、新たに条例を制定するものであります。
この条例において、企業職員の給与の種類や支給する基準等について定め、給料表や支給方法など運用に関する事項については、この条例に基づき、管理者が規定により定めるものであります。
この条例は、平成25年4月1日から施行するものであります。
以上2件について、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第23、議案第66号及び日程第24、議案第67号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
5番、上田徳議員。
5番(上田徳君)
ただいま副市長のほうから提案説明をいただきました。それで今回、一部適用をしていくということに対する条例の制定ということの提案としては、あすの審議でそれで十分かと思われますけれども、この条例を提出するに至った経緯ですね、その部分が我々は全くわからない。我々の知り得ている情報というのは、さきの議会において会計監査委員のほうから、このさんとぴあの経営についてはコストが高くなってくるから、今後考えなさいよという監査委員の提言はございましたけれども、理事者から議会のほうに、この問題について今後経営方針を含めて検討を加えたいので議会と調整をしていくとか、あるいは議会に対してそういったような経営状況のあらましを記したような資料提供とか、そういったこの法律ができるまでの話が議会にきちんとやっぱり説明をされた後に、議会の中で経営状況をしっかりと理解したそのことにおいて、今回の一適から全適に持っていくよというそういう議論が議会としてはなされるべきではないかなと。これでいきなりぼっきり条例の中身だけを審議してくださいよと提案されてきましたら、それでは議会は、このさんとぴあの経営はどこまでわかってるんや、もしそれであるならば、あすの審議までに、このさんとぴあさんの経営状態なり、あるいは今後一適と全適との違いなり、そしてまたあるいはほかのことを考えられた中での経営方策の選択肢ですね。今回この条例をつくられたことに対する皆様方が手持ちで持っておられるこれを選んだことの裏づけが我々にはさっぱりわからんわけですね。ただ今回この場で審議されておるのは、提出されておる一適から全適に変えますというだけの法律ですから、さんとぴあさんがなぜ一適では悪いのか、全適しなければならないのか。
そして、先ほど提案説明の中で申されておりました厳しい経営状況が予想されるということですけれども、それは我々は監査委員報告でそういったことをある程度の部分で理解ができるわけですけれども、理事者からきちんとした福祉厚生常任委員会なりそういった議会の中に、そういった情報提供がなされておらないのではないのかな。我々もこの議案書を見て初めてこういうことを市が考えておられる、そういったことの中で、有志議員の中で、さんとぴあさんの今回の全適と一適の違いと、それからそれによって及ぼすところの長期的な経営方策等々の展望を聞かせてもらいたいなと思うんですけれども、そういうことがあるから今度こういう法律のもとにやっていきますよというのが提案の趣旨になってくるのではないかなと私は思うんですけれどもね。
ただ単にこれを決めてから全適を決めるのではなしに、全適というそういう扱いを決めてからこの条例が出てくるのではないかなと思うんですけれども、その点の扱いといいますか、それは私の考えはおかしいんですかね。議会は、やっぱり皆さん方から出された部分だけを審議すればいいんですか。それ以前に、さんとぴあの状況というものを市議会の中できちっと精査をさせていただいて、そして、じゃあどういった形態で今後経営方針を選んでいこうやないかということを逆にそれぞれの中で、議会と理事者が共通の理解の中で、こういった全適なり一適なり、あるいは指定管理なりを決めていくのが順序ではないかなと。その順序がなしに、いきなりこれはもうこれに決まりましたよと、これに決めますよと、それはちょっと議会の中では不完全燃焼を起こしますし、もし間に合うのであれば、あすの朝の10時までに、さんとぴあの経営に関する全てのことがわかるようなね、そしてこれに持っていったそういった部分の説明ができるような資料をいただけるのであれば、帰るまでにいただけるのであれば、今晩読んで見られますけれども、明くる日の朝ここへ置かれて、果たしてそんな審議ができるんでしょうか、議会の中で。私はそう思いますので、その辺の順番の話をもう少し丁寧に説明を願いたいと思います。
議長(小林一三君)
笹次さんとぴあ榛原事務長。
介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長(笹次悟郎君)
ただいまの上田議員さんのお話について御回答申し上げたいと思います。
すぐに提案ということではございませんでして、7月24日、福祉厚生常任委員会協議会がございまして、この中で、現在のさんとぴあの状況について、また今後の経営改善についてということで御説明申し上げました。内容につきましては、今副市長が提案いたしましたように、決算状況、厳しい状況になる。これに当たって一部適用を来年、25年4月から予定しているという内容について、概略でございますけれども、説明させていただいたところでございます。
以上でございます。
議長(小林一三君)
5番、上田徳議員。
5番(上田徳君)
多分それは何かの協議会か何かですか。協議会というのは、あくまでも秘密会であって、正式な会議ではないんです。あなた方が適当に情報を出すだけであって、このことについて市議会と、そして理事者が市民の目線に立って物を考えましょうという話じゃないんです。あなた方が適当に情報を出される会議なんです。だから市議会もそういうようなことについて、今までから1回もそんなさんとぴあがどうこうという話、議会として取り上げてない。
病院が建設される。そして経営検討するというときに、一適の、あるいは指定管理の、それからまたいろんな建設にまつわるところの中で、いろんなことをやりながら、現在のものを議会と理事者の皆さん方が同じ目線の中で協議をしながら今の病院をつくってきたという私は考えを持っておるんです。それは何もこういっていきなりぼっきり法律をつくるまでに、じゃあこういうことをやっていきましょうというような、それぞれの中での協議が調った中での一定の方向が示されるのではないかなと。
皆さん方が協議会で説明されるのは質問なしです。質疑なしの審議に触れないこと、審議にならないような時点での説明ということですから、用語の説明か、あるいは数字の説明ぐらいにしかとどまらない。そこら辺は、やっぱりふだんから我々はいつも皆さん方にお願いしてますけれども、どこでしっかりとしたものを決めるんやと、市議会で決めるんですよ、これは市議会で。そしたら決める要綱だけを持ってこられたって、その前の背景がさっぱりわからんわけですわ。
ですから、あすの質疑をするまでに、経営の状況がコンパクトにわかるようなそんな資料をきちんとやはり議員の皆さん方にお渡ししていただかないと、議員の皆さんだって、この中身の検討はできますよ、この中身の検討は。でも、この裏側にあるものは何なんですか、裏側にあるものは。そのことをしっかりとやっぱり協議しなければ、そういうことをできるのが議会じゃないですか。私はそこら辺のところの考え方をもう少し皆さん方は改めていただきたいと思います。
議長(小林一三君)
ただいま上田議員のほうから介護老人保健施設の件について全部適用に至った経緯、それから今後の経営方針等々も含めた中で資料請求がありましたけれども、笹次事務長、資料を整えていただけますか。
介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長(笹次悟郎君)
はい、整えます。
議長(小林一三君)
上田議員、よろしいですか。
5番(上田徳君)
その資料の中で、全適という部分あるいは職員を企業職員にしていくといった部分の説明がしっかりとなされている資料をいただきたいと思います。
議長(小林一三君)
それでは、全員に配付をお願いしておきます。
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
ないようでございます。
よって、議案第66号、宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部改正について及び議案第67号、宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定についての質疑は、次の本会議で行います。
ここで休憩をいたします。
午後4時から再開をいたします。
午後3時48分休憩
午後4時00分再開
議長(小林一三君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議長(小林一三君)
日程第25、議案第68号、平成24年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)についてから日程第28、議案第71号、平成24年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてまでの補正予算4議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
それでは、定例会議案書89ページをごらんいただきたいと思います。
議案第68号、平成24年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)について。
平成24年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続きまして、90ページでございます。
議案第69号、平成24年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)について。
平成24年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて91ページでございます。
議案第70号、平成24年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について。
平成24年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて92ページでございます。
議案第71号、平成24年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成24年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第68号から議案第71号の補正予算4議案について提案理由の説明を申し上げます。
それでは、各会計ごとに補正の概要について説明させていただきます。
まず、議案第68号、平成24年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)についてであります。
予算書1ページを朗読させていただきます。
平成24年度宇陀市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億6187万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ190億4215万3000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
第2条、債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。
第3条、地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」による。
平成24年12月6日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算の主な内容といたしましては、歳出全般において、人事異動に伴う人件費の調整を行っております。また、平成23年度事業の精算に伴う国・県補助金の返還金を計上いたしました。
まず総務費では、市内業者の育成支援と市内経済の活性化を目的とした住宅リフォーム促進奨励金について、9月にも補正させていただきましたが、さらに400万円を追加計上いたします。
民生費においては、平成25年4月より奈良県が行っている育成医療事務が市町村に権限移譲されることや、平成25年4月1日施行される障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に対応するためのシステム改修費として277万2000円、本年4月に障害福祉サービス等の報酬単価の改定により扶助費が増加したことに伴い、1億4333万円を追加計上いたします。
また、子育て支援体制の充実を図るため、民間保育所の施設整備を行う事業者に対し、施設整備費用の一部を補助するために、1億6724万1000円を計上いたします。
衛生費では、住宅に太陽光発電システムを設置する者に対しての設置奨励事業について、エネルギー問題への関心から申請者が増加したことにより、400万円を追加計上いたします。
土木費のまちづくり推進事業費では、都市計画道路東町西峠線改良工事費及び建物補償費等として1億3000万円を追加計上いたします。
以上、一般会計の歳出補正額は4億6187万9000円の増額となっています。
一方、歳入におきましては、国・県支出金2億3190万2000円、受益者負担金等139万3000円などの特定財源を計上するとともに、市債1億7270万円、一般財源として前年度繰越金5588万4000円を計上しております。
次に、6ページにあります第2表の債務負担行為補正につきましては、榛原小学校耐震化事業及び大宇陀中学校耐震化事業を速やかに執行するために、債務負担行為の限度額をそれぞれ3億8610万円と4億円を追加設定いたします。
次に、7ページにあります第3表の地方債補正でありますが、保育所施設整備事業に合併特例債5290万円を追加計上するとともに、まちづくり推進事業として進めております都市計画道路東町西峠線道路整備事業に合併特例債1億1410万円を増額し、さらに臨時財政対策債の確定により570万円を増額変更いたします。
以上が一般会計補正予算(第4号)の主な概要であり、補正後の予算総額は190億4215万3000円となります。
次に、議案第69号、平成24年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成24年度宇陀市の歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ271万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4001万1000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成24年12月6日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正につきましては、歳出において、歯科診療所の患者数の増加に伴い、臨時職員の賃金181万1000円を、また、施設の修繕費として40万円及び医薬材料費50万円を増額するもので、これに対応する歳入は前年度繰越金を充てています。
補正後の予算総額は、4001万1000円となります。
次に、議案第70号、平成24年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成24年度宇陀市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第1条、事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8287万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億1387万9000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成24年12月6日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正につきましては、歳出において、医療費の増嵩に伴い、保険給付費の退職被保険者療養給付費を2600万円追加するとともに、平成23年度事業の精算により、療養給付費負担金返還金5687万9000円を計上いたしました。
これら歳出に対応する歳入につきましては、療養給付費交付金2600万円、国民健康保険財政調整基金繰入金4985万4000円、前年度繰越金702万5000円を充てています。
補正後の予算総額は、44億1387万9000円となります。
次に、議案第71号、平成24年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)であります。
予算書1ページを朗読させていただきます。
平成24年度宇陀市の介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3163万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億4559万1000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成24年12月6日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正につきましては、歳出において、ケアプラン作成対象者の増加に伴い1262万6000円、また、事業の安定運営のための基金積立金528万7000円増額するとともに、平成23年度事業の精算により、介護給付費負担金の返還金1372万4000円を計上いたしました。これら歳出に対応する歳入につきましては、財政安定化基金交付金3008万7000円、一般会計からの繰入金149万6000円、前年度繰越金5万4000円を充てています。
以上が、一般会計並びに特別会計の補正予算の主な概要であります。御審議のほどをよろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第25、議案第68号から日程第28、議案第71号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第68号、平成24年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)についてから議案第71号、平成24年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてまでの4議案の質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第29、議案第72号、損害賠償の額を定め和解することについて(平成24年6月23日発生に係るもの:生涯学習課関係)を議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
議案書93ページをごらんいただきたいと思います。
議案第72号、損害賠償の額を定め和解することについて。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
1、損害賠償の額、1万7439円。2、損害賠償の相手方、宇陀市、個人。3、事故の概要、発生日時、平成24年6月23日午前10時45分ごろ。発生場所、宇陀市榛原長峯615番地の1、榛原体育センター。発生状況、相手方が上記施設を利用中、天井から水滴が落下したことによりぬれた床面で足を滑らせ、左ひざを損傷したものである。4、和解の概要(1)本件和解金として、1万7439円を相手方に支払う。(2)当事者は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第72号、損害賠償の額を定め和解することについて提案理由の説明を申し上げます。
本件は、今年6月23日午前10時45分ごろ、榛原体育センターにおきまして、天井から不意の水滴の落下によりぬれた床面で、利用者の方が足を滑らせ負傷したものであります。原因は、当日を含め前4日は晴天であったため、雨漏りとは考えにくく、屋根の鋼板と鋼板をつなぐ瓦棒とのすき間に毛細管現象により吸い上がった水等、屋根裏の鋼管にたまっていたものが落下したものと考えられます。
事故の対応につきましては、負傷者への対応と原因の究明を行い、瓦棒の締め直しとコーキング材による目地詰めを行い、瓦棒の上にカバーを施しております。
本件では市の過失割合を100%とし、相手方と和解し、損害賠償金を支払うものです。なお、損害賠償金については、全国町村会総合賠償補償保険が適用されます。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第29、議案第72号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第72号、損害賠償の額を定め和解することについて(平成24年6月23日発生に係るもの:生涯学習課関係)の質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第30、議案第73号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(保養センター美榛苑に係るもの)を議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
定例会議案書94ページをごらんいただきたいと思います。
議案第73号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、保養センター美榛苑。公の施設の所在地、宇陀市榛原福地255番地。指定管理者、東京都台東区上野7の6の5上野Kyビル5階、株式会社休暇村サービス。指定の期間、平成25年4月1日から平成28年3月31日まで。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第73号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、保養センター美榛苑の指定管理者の指定期間が平成25年3月31日に満了することに伴うものであります。
これまで美榛苑では、厳しい経営状況を改善するために、経営のあり方について地域に果たしてきた役割を再認識しつつ、時代の流れに合わせて根本的な見直しを図るとともに、さらなるサービスの質の向上と地域活性化を図り、効率的、効果的な管理を行うため、現在指定管理者制度を導入し、管理運営を行っております。このたび指定管理者の選定に当たっては、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定により広く応募を求めたところ、現在の指定管理者1法人から申請書の提出があり、指定管理者選定委員会において審査された法人の事業計画等の書類、面接などの結果をもとに、株式会社休暇村サービスを候補者として選定することといたしました。
株式会社休暇村サービスは、地域に根差した経済活動、事業実績や地域内雇用などによる地域への貢献、経費削減等による経営努力が十分認められ、今後も蓄積された経営ノウハウを最大限に発揮させた事業効果が期待できると総合的に判断し、指定管理者として指定するため、このたび提案させていただくものであります。
なお、指定管理者として施設の管理運営を行う期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間であります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第29、議案第72号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
72号と申し上げました。訂正いたします。73号、保養センター美榛苑に係るものでございます。
異議なしと認めます。
よって、議案第73号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(保養センター美榛苑に係るもの)の質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第31、議案第74号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(天満台東交流センターに係るもの)から日程第33、議案第76号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(石田公民館に係るもの)までの3議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
定例会議案書の95ページをごらんいただきたいと思います。
議案第74号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、天満台東交流センター。公の施設の所在地、宇陀市榛原天満台東1丁目43番地の2。指定管理者、宇陀市榛原天満台東1丁目43番地の2、天満台東自治会連合。指定の期間、平成25年4月1日から平成26年3月31日まで。
続きまして、96ページをごらんいただきたいと思います。
議案第75号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、榛見が丘集会所。公の施設の所在地、宇陀市榛原榛見が丘1丁目5番地の34。指定管理者、宇陀市榛原榛見が丘1丁目5番地の34、榛見が丘自治会。指定の期間、平成25年4月1日から平成26年3月31日まで。
続きまして、97ページでございます。
議案第76号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、石田公民館。公の施設の所在地、宇陀市榛原石田554番地の1。指定管理者、宇陀市榛原石田554番地の1、石田自治会。指定の期間、平成25年4月1日から平成26年3月31日まで。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第74号から議案第76号までの3議案について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第74号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
天満台東交流センターは、昭和54年に天満台東公民館として建築され、平成22年に天満台東交流センターとして建てかえられました。管理運営につきましては、平成22年4月1日から天満台東自治会連合を指定管理者に指定し、地域力を生かし、効果的、効率的な管理をしてまいりました。平成25年3月31日にその指定期間が満了することに伴い、引き続き天満台東自治会連合を指定管理者に指定するものであります。
なお、指定管理者として施設の管理運営を行う期間は、他の公民館の指定管理との歩調を合わせるため、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間であります。
次に、議案第75号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
榛見が丘集会所は平成22年に建築され、自治会活動及び公民館活動の施設として使用されています。管理運営につきましては、平成22年10月1日から榛見が丘自治会を指定管理者に指定し、地域力を生かした効果的、効率的な管理をしてまいりました。平成25年3月31日にその指定期間が満了することに伴い、引き続き榛見が丘自治会を指定管理者に指定するものであります。
なお、指定管理者として施設の管理運営を行う期間は、他の公民館の指定管理との歩調を合わせるため、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間であります。
最後に、議案第76号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
石田公民館は昭和49年に設置され、平成22年に新築され、地元の公民館活動施設として使用されています。管理運営につきましては、平成22年10月1日から石田自治会を指定管理者に指定し、地域力を生かした効果的、効率的な管理をしてまいりました。平成25年3月31日にその指定期間が満了することに伴い、引き続き石田自治会を指定管理者に指定するものであります。
なお、指定管理者として施設の管理運営を行う期間は、他の公民館の指定管理との歩調を合わせるため、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間であります。
以上3件について、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第31、議案第74号から日程第33、議案第76号までの3議案は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第74号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(天満台東交流センターに係るもの)から議案第76号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(石田公民館に係るもの)までの3議案の質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第34、議案第77号、桜井宇陀広域連合規約の変更についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
定例会議案書の98ページをごらんいただきたいと思います。
議案第77号、桜井宇陀広域連合規約の変更について。
桜井宇陀広域連合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定に基づき桜井宇陀広域連合規約(平成9年3月4日奈良県指令地第1161号)を別紙のとおり変更したいので、同法第291条の11の規定により、議会の議決を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて99ページでございます。
桜井宇陀広域連合規約の一部を変更する規約。
桜井宇陀広域連合規約(平成9年3月4日奈良県指令地第1161号)の一部を次のように変更する。
第4条第5号及び第5条第4号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
附則。
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第77号、桜井宇陀広域連合規約の変更について提案理由の説明を申し上げます。
地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行により、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められることに伴う規約の変更を行うものであります。
この規約は平成25年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第34、議案第77号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、議案第77号、桜井宇陀広域連合規約の変更についての質疑は、次の本会議で行います。
議長(小林一三君)
次に、日程第35、同意第8号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について(平成24年12月25日任期満了に伴うもの)から日程第41、同意第14号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について(平成24年12月25日任期満了に伴うもの)までの7議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、定例会議案書の100ページをごらんいただきたいと思います。
同意第8号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
住所、氏名、生年月日。
続いて101ページでございます。
同意第9号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
住所、氏名、生年月日。
続いて102ページをごらんいただきたいと思います。
同意第10号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
住所、氏名、生年月日。
続いて103ページでございます。
同意第11号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
住所、氏名、生年月日。
続いて104ページでございます。
同意第12号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
住所、氏名、生年月日。
続いて105ページでございます。
同意第13号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
住所、氏名、生年月日。
続いて106ページでございます。
同意第14号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について。
宇陀市財産区管理委員の選任同意について、宇陀市財産区管理委員に次の者を選任したいので、宇陀市財産区管理会設置条例(平成18年宇陀市条例第205号)第4条の規定により、議会の同意を求める。
平成24年12月6日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
住所、氏名、生年月日。
以上でございます。
議長(小林一三君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
竹内市長。
市長(竹内幹郎君)
失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました同意第8号から同意第14号まで7議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。
この7議案は、いずれもことし12月25日に宇陀市財産区管理委員の任期が満了することに伴うものでございます。
まず、同意第8号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてでございます。
申し上げます。
宇陀市菟田野大神在住、前田喜兵衛、昭和15年生まれでございます。
前田氏は現在、宇陀市財産区管理委員を務められておりますが、任期が満了することに伴い、引き続き後任の委員として議会の御同意を求めるものでございます。
前田氏は長年農業を営まれており、これまでに委員を5期務められ、豊富な経験をお持ちで、当該財産区の実情を熟知されており、委員としての信頼も厚く、引き続き委員として適任であると認められるものでございます。
次に、同意第9号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてであります。
申し上げます。
宇陀市菟田野古市場在住、向井猛雄、昭和19年生まれでございます。
向井氏は現在、宇陀市財産区管理委員を務められておりますが、任期が満了することに伴い、引き続き後任の委員として議会の御同意を求めるものでございます。
向井氏は長年製材業を営まれており、これまでに委員を5期務められ、豊富な経験をお持ちで、当該財産区の実情を熟知されており、委員としての信頼も厚く、引き続き委員として適任であると認められるものでございます。
次に、同意第10号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてでございます。
申し上げます。
宇陀市菟田野古市場在住、徳永慶二郎、昭和21年生まれでございます。
徳永氏は現在、宇陀市財産区管理委員を務められておりますが、任期が満了することに伴い、引き続き後任の委員として議会の御同意を求めるものでございます。
徳永氏は長年銘木業を営まれており、これまでに委員を5期務められ、豊富な経験をお持ちで、当該財産区の実情を熟知されており、委員としての信頼も厚く、引き続き委員として適任であると認められるものでございます。
次に、同意第11号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてでございます。
申し上げます。
宇陀市菟田野松井在住、田中圭一、昭和22年生まれでございます。
田中氏は現在、宇陀市財産区管理委員を務められておりますが、任期が満了することに伴い、引き続き後任の委員として議会の御同意を求めるものでございます。
田中氏はこれまでに委員を5期務められ、豊富な経験をお持ちで、当該財産区の実情を熟知されており、委員としての信頼も厚く、引き続き委員として適任であると認められるものでございます。
次に、同意第12号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてでございます。
申し上げます。
宇陀市菟田野宇賀志在住、畑山太良、昭和13年生まれでございます。
畑山氏は現在、宇陀市財産区管理委員を務められておりますが、任期が満了することに伴い、引き続き後任の委員として議会の御同意を求めるものでございます。
畑山氏は長年農業を営まれており、これまでに委員を5期務められ、豊富な経験をお持ちで、当該財産区の実情を熟知されており、委員としての信頼も厚く、引き続き委員として適任であると認められるものでございます。
次に、同意第13号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてでございます。
申し上げます。
宇陀市菟田野岩端在住、森田定雄、昭和14年生まれでございます。
森田氏は現在、宇陀市財産区管理委員を務められておりますが、任期が満了することに伴い、引き続き後任の委員として議会の御同意を求めるものでございます。
森田氏は長年林業を営まれており、これまでに委員を7期務められ、豊富な経験をお持ちで、当該財産区の実情を熟知されており、委員としての信頼も厚く、引き続き委員として適任であると認められるものでございます。
最後に、同意第14号、宇陀市財産区管理委員の選任同意についてでございます。
申し上げます。
宇陀市菟田野入谷在住、藤村秀也、昭和27年生まれでございます。
藤村氏は、宇陀市財産区管理委員の任期が満了することに伴い、後任の委員として議会の御同意を求めるものでございます。
藤村氏は奈良県職員として行政経験が豊富で、入谷自治会長を歴任するなど、地元からの信頼も厚く、委員として適任であると認められるものでございます。
なお、いずれの委員の任期につきましても、地方自治法第296条の2の規定により、平成24年12月26日から4年でございます。
以上、御審議をよろしくお願い申し上げます。
議長(小林一三君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第35、同意第8号から日程第41、同意第14号までの7議案は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小林一三君)
異議なしと認めます。
よって、同意第8号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について(平成24年12月25日任期満了に伴うもの)から同意第14号、宇陀市財産区管理委員の選任同意について(平成24年12月25日任期満了に伴うもの)までの7議案の質疑は、次の本会議で行います。
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は、7日金曜日午前10時から行います。
7日は議案の質疑、委員会付託の日程となっておりますので、格段の御協力をお願いいたします。
本日はこれにて散会をいたします。
御苦労さまでした。
午後4時45分散会