本文
議員番号 |
氏名 |
議員番号 |
氏名 |
---|---|---|---|
1番 |
勝井太郎 |
2番 |
高見省次 |
3番 |
堀田米造 |
4番 |
井谷憲司 |
5番 |
上田徳 |
6番 |
山本良治 |
7番 |
峠谷安寛 |
8番 |
大澤正昭 |
9番 |
井戸本進 |
10番 |
中山一夫 |
11番 |
多田與四朗 |
12番 |
山本繁博 |
14番 |
山本新悟 |
15番 | 高橋重明 |
16番 | 小林一三 |
13番
役職 |
氏名 |
役職 |
氏名 |
---|---|---|---|
市長 |
竹内幹郎 |
副市長 |
前野孝久 |
教育長 |
喜多俊幸 |
||
総務部長 |
菊岡千秋 |
企画財政部長 |
井上裕博 |
市民環境部長 |
大西茂 |
健康福祉部長 |
覚地秀和 |
農林商工部長 |
仲尾博和 |
建設部長 |
吉岡博文 |
教育委員会事務局長 |
出口裕弘 |
水道局長 |
藤本隆志 |
市立病院事務局長 |
竹内均 |
会計管理者心得 |
栗野肇 |
介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長 |
笹次悟郎 |
文化スポーツ振興団事務局長心得 |
中西靖記 |
大宇陀地域事務所長 | 南勉 | 菟田野地域事務所長 | 徳田準一 |
室生地域事務所長 | 松岡保彦 |
午前10時01分
議長(中山一夫君)
おはようございます。
開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。
本日、平成23年第4回宇陀市議会定例会が招集されましたところ、議員並びに理事者各位には公私何かと御多忙のところ御出席を賜り、ここに開会の運びとなりましたことを心から厚く御礼申し上げます。
本定例会に提出されました議案は、条例の制定及び一部改正、平成23年度補正予算等々多くの重要案件が提出されております。議員各位には慎重に御審議賜りますとともに、会期中の本会議や一般質問あるいは各委員会を通じて議会がスムーズに進行できますよう、皆様方の御協力をよろしくお願いいたします。
また、理事者各位には、簡潔にできるだけわかりやすく説明及び答弁くださいますようお願い申し上げ、開会のあいさつといたします。
開会に先立ちまして、議員各位に御連絡申し上げます。
本日の会議の説明を求めるため、地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係者の出席を求めました。
また、議場内において今議会の庶務を事務局書記2名に行わせるとともに、市政広報制作、会議録調製等のため、事務局及び関係職員並びに報道関係者による写真、映画等の撮影を許可いたしておりますので、御承知おきお願いいたします。
午前10時01分開会
議長(中山一夫君)
議員1名が減数となり、当市議会の議員数は15名になります。
ただいまの出席議員は15名であります。
定足数に達しております。よって、平成23年第4回宇陀市議会定例会を開会いたします。
竹内市長から招集のごあいさつがございます。
竹内市長。
市長(竹内幹郎君)
皆さん、おはようございます。宇陀市議会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
第4回定例市議会を招集させていただきましたところ、議員皆様方には御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。
さて、昨年から工事をしてきました市立病院の新本館の一部が完成し、今月17日には第1期竣工式、そしてまた市民の皆様への内覧会を行い、26日にはオープンいたします。市立病院は市民の皆さんの期待や信頼にこたえられる病院、そして皆さんに愛され育てていただける病院にしたいと思っておりますので、ぜひ市民の皆様方には利用のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。今後も建設工事は既存建物の解体、外来棟の建設、植栽も含めた周辺整備事業などを行い、平成25年春の完成を目指しております。
さて、今議会で審議いただく案件は、一般会計・特別会計補正予算を初め、名誉市民条例を初めとする条例の制定、改正など諸議案でございます。どうぞ慎重に御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げまして、開会のあいさつとさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
議長(中山一夫君)
これより日程に入ります。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。朗読を省略いたします。
議長(中山一夫君)
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第80条の規定により、議長において6番山本良治議員、7番峠谷安寛議員を指名いたします。
議長(中山一夫君)
次に、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
後ほど議会運営委員会委員長報告でもありますが、今期定例会は、本日から12月21日までの17日間といたしますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
異議なしと認めます。
よって、会期は本日より12月21日までの17日間と決定いたしました。
議長(中山一夫君)
次に、日程第3、委員長報告を議題といたします。
閉会中の委員会開催につきましては、11月21日に議会運営委員会、9月29日及び11月9日に総務文教常任委員会、10月3日、10月17日、11月8日、11月21日に行財政改革特別委員会、11月29日に市立病院建設・運営特別委員会、10月28日、11月14日、11月28日に議会改革特別委員会が開催され、それぞれ所管事項について審査いただいておりますので、各委員長から報告をお受けいたします。
なお、委員長報告に対する質疑は、すべての委員長報告終了後に受け付けます。
初めに、議会運営委員会の報告を受けます。
上田徳議会運営委員会委員長。
5番(上田徳君)
おはようございます。議会運営委員会の上田徳でございます。ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、議会運営委員会の委員長報告をさせていただきます。
平成23年第4回定例会の議会運営委員会は、竹内市長、前野副市長、喜多教育長、菊岡総務部長、井上企画財政部長の出席により、平成23年11月21日午前10時から市議会第1委員会室で開催をいたしました。
委員会報告につきましては、事前に報告書を配付させていただいておりますので、本定例会運営に関する協議の結果につきまして、概要をまとめて報告をさせていただきます。
本定例会における市長提出予定案件につきましては、条例の制定及び一部改正が10件、予算関係3件、その他として損害賠償3件、公の施設の指定管理者の指定3件が本日提案をされます。
議案の取り扱いにつきましては、条例の制定及び一部改正案10件につきましては、各議案ごとに総務文教常任委員会、福祉厚生常任委員会の2常任委員会に付託をいたします。審議方法につきましては、本会議初日、本日に提案、2日目に質疑並びに委員会付託を行い、委員会での審議を経て本会議最終日に委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。
予算関係の3件につきましては、予算審査特別委員会に付託いたします。審議方法につきましては、本会議初日、本日は提案のみ、2日目に質疑、委員会付託を行い、委員会での審議を経て本会議最終日に委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。
その他の議案で損害賠償3件、公の施設の指定管理者の指定3件は、各議案ごとに3常任委員会へ付託をいたします。審議方法につきましては、本会議初日、本日は提案のみ、2日目に質疑、委員会付託を行い、委員会での審議を経て本会議最終日に委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。
次に、議会関係につきましては、閉会中の各委員会報告、奈良県市議会議長会報告、3常任委員会の議員派遣の報告及び閉会中の各一部事務組合議会報告は、初日に報告をお受けいたします。
その他団体から議会へ送付された意見書等は配付資料のとおりでございますが、これら意見書等の採択の要望につきましては、趣旨に賛同し、提出者、賛成者となる方がございましたら、発議として取り扱わせていただきます。
以上の内容をもちまして、会期は先ほど議長から提案いただき議決をいただきましたとおり、本日から12月21日までの17日間とし、本会議は本日及び7日、14日と16日並びに20日、予備日として21日に開催をいたします。
次に、一般質問は本会議3日目の14日及び16日の4日目を予定しております。
発言通告書の受け付けは、本日午後1時に締め切りをいたします。発言の順番は受け付け順とし、同種の質問は正副議長が調整を行います。該当議員に連絡がある場合がございますので、御留意を願います。議事進行上、理事者の答弁が重複する場合は、議長において答弁を割愛する場合がございますので、御了承をお願いいたします。
一般質問は、質問及び答弁とも、わかりやすく簡潔に行うよう御留意願います。一般質問に関して報道機関から要請があった場合、発言議員名と発言要旨の事前公表をいたしますので、御了解をお願いいたします。
次に、平成24年宇陀市議会第1回定例会の日程につきましては、3月6日火曜日から3月29日木曜日の24日間とし、本会議は3月6日、8日、16日、26日、28日、そして予備日として29日に開催をいたします。
次に、奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について、市議会議員の部分が1名欠員となっておりました。2名の候補者の届け出がありましたので、選挙となります。2日目に選挙を行いたいと思います。
次に、その他についてでありますが、最初に議案説明会については、御承知のとおり、11月25日金曜日午前9時30分より議案説明会を開催し、議案書の配付を行ったところでございます。
定例会前の報道発表について、定例会前ですが、11月30日水曜日に市長の記者会見で今期定例会の提出予定案件の概要につきまして報道発表を行う旨の報告がございました。
また、本会議における討論の仕方及び発言の仕方について協議を行いました。
以上協議し、午後0時24分に閉会をいたしました。
今期定例会には多くの重要案件が予定をされております。審議が円滑に進みますよう皆様の御協力をお願いをいたしまして、以上で報告を終わります。ありがとうございました。
議長(中山一夫君)
次に、総務文教常任委員会の報告を受けます。
大澤正昭総務文教常任委員会委員長。
8番(大澤正昭君)
おはようございます。議席番号8番、大澤でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、総務文教常任委員会の報告をさせていただきたいと思います。
9月議会閉会後、当委員会は9月29日及び11月9日、2回にかけて所管事務の事務調査として審査をいたしました。
まず、9月29日は午後1時30分から議会第1委員会室において3件の案件、一つ、電算基幹系システムの共同クラウドへの導入について、二つ、宇陀市職員人材育成基本方針について、三つ、平成23年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果に関する報告書について、また、11月9日は午前10時から同じく第1委員会室において3件の案件、一つ、平成23年10月14日付職員懲戒処分の経過について、二つ、市内公共交通の状況について、三つ、大宇陀小学校の建設についてを市長、副市長、教育長、総務部長、企画財政部長、教育委員会事務局長、関係職員の皆様方の出席により開催をいたしました。
それでは、その委員会の概要を説明させていただきたいと思います。
9月29日の委員会におきましては、電算基幹系システムの共同クラウドへの導入についてということなんですが、専門的なお言葉になろうかと思うんですけれども、クラウドということなんですけれども、前回もクラウドコンピューティングということで少し説明をさせていただいたんですが、なかなか御理解いただきにくいかなと思うんですが、クラウドコンピューティングとはということを少し説明をさせていただきたいと思います。
クラウドコンピューティングとは、ネットワーク上に存在するサーバーが提供するサービスをそれらのサーバー群を意識することなしに利用できるというコンピューティング形態をあらわす言葉です。ネットワークを図示するのに空の雲でありますが、雲状の絵を使うことが多いことから来た表現です。雲の中にはハードウエアやソフトウエアの実体があるが、その中身は見えない、また気にしなくてよいというイメージだそうでございます。
そういった中で、またパソコン等々でクラウドコンピューター、開いていただいたら結構かなと思いますが、本題に入らせていただきたいと思います。
電算基幹系システムの共同クラウドへの導入について。従来のシステムと今後のクラウドシステムのランニングコストについて、保守に関する費用やシステム改修に関する費用は従来より軽減できる予定だ。
定期的な法改正によるシステム変更の費用等については、軽微な改正について契約の範囲内でも対応という取り決めをいたしており、経費削減が見込まれるであろう。
システム導入業者を決定した内容について。最終的に2社からのプレゼンテーションを受け、金額だけでなく、当市に対する対応内容、システムの効果的な機能などを吟味して選択をいたしました。
クラウドシステムと宇陀市の事務の関係によるシステムカスタマイズのことについて。基本的にはノンカスタマイズで考えており、その他パッケージの追加等で対応をとれるように考えていきたい。
事務上の大量の印刷物、納付書であったり通知書であったりということでありますが、それらの個人情報上での取り扱いについて。印刷物などが外部委託になるわけでありますが、その業者とも情報についての取り扱い等慎重に行っていく。
クラウドシステムでの新サービス、コンビニ納付についてはどうかと。市内のコンビニの設置状況や納付に関する費用等や他団体の状況を検討して今後考えていきたい。
宇陀市職員人材育成基本方針について。職員の人材育成に関する個々の職員研修について、研修について費用をかけず、職員の資質向上について進めていくよう考えているが、今後個々の研修についても職場環境や所属長の意見も勘案をして検討をしていきたい。
人事考課制度の導入スケジュールについて。来年度の実施に向けて説明会を進めている。平成24年度は試行、25年から本格稼働をしていきたい。
最後に、市職員の名札をつけ市民と直接向かい、市民サービスを向上するよう、名前がはっきりわかる名札をきっちりとつけて仕事をするように意見をいたしました。
平成23年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果に関する報告書について。この件については、9月本会議の中でも御報告いただいたことでありますが、詳細について委員会にて再度確認をいたしました。
続きまして、11月9日の当委員会では、まず平成23年10月14日付職員懲戒処分の経過について。合併後にあったすべての職員の懲戒処分の内容について、合併後20件もの懲戒処分があり、ここ数年は減ってきてはいるわけですが、数件の処分事案が出ております。委員会からは、その内容に基づき、驚きと、また再発防止にかけた多くの意見が出されました。市といたしましても、職員の資質向上、モラルの徹底に努めてもらいたいと思いますと意見を申し上げました。
市内公共交通の状況について。来年度の本格運行にかかるに当たり、宇陀市全域での辺地における調査を行ったか。宇陀市の近年の状況では、即全地域にデマンド交通を導入することは難しい。奈良交通が担っている公共交通路線の廃止が進む中で検討をしていきたい。
デマンド交通のランニングコストや受託業者の今後の意向について。市内業者の運営について、利用者の増加により経営も相当に厳しくなっておるわけですが、運行形態や契約単価等検討して継続運行を促しているところでございます。今後対応についても市単独営業も視野に入れ、しっかりと検討もしていきたい。
大宇陀小学校の建設について。大宇陀小学校建設敷地内の土壌の問題について、担当部局より今後の建設に関する手法や進め方について当委員会に報告及び説明がありました。委員会としては、議会や地元市民の皆様方への説明を充実させ、安全な工事計画を遂行していただくよう意見を申し上げました。
9月29日の委員会は午後4時20分に、11月9日の当委員会は午後0時20分に、それぞれ理事者からの説明で委員はおおむね御理解をいただき終了いたしました。
以上で、総務文教常任委員会の委員長報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
議長(中山一夫君)
次に、行財政改革特別委員会の報告を受けます。
高見省次行財政改革特別委員会委員長。
2番(高見省次君)
おはようございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、閉会中に開催いたしました行財政改革特別委員会について御報告いたします。
当委員会は、9月定例会以降、10月3日、17日、11月8日、21日の4回委員会を開催し、10月11日には要望書を市長に提出いたしました。委員は私のほか、上田副委員長、勝井委員、井谷委員、大澤委員、井戸本委員、中山委員、山本新悟委員の8名です。6月以降審議してまいりました二つの重要課題を中心に順を追って御報告いたします。
一つは、土地取得事業特別会計が管理する8件の市有地への対処の問題です。
これらの土地は、現在いわゆる塩漬け状態で、有効に利用されておりません。総額11億円の起債のうち、一部償還が始まっており、合併特例債などを活用した早期事業化により住民負担を軽減する方策などを検討してまいりました。
10月3日の委員会では、これまでの検討結果に基づき、委員会として統一した意見表示をすべきかどうか、話し合いました。その結果、要望書を取りまとめ、市に提出すべきとの結論に至りました。
これを受けて、10月11日、市長に対し、本件に関し当委員会からの要望書を提出しました。その内容を要約すると、以下のとおりです。
当委員会の全委員には、厳しい市財政にかんがみ、本件にかかわる総額11億円もの将来負担をできる限り軽減したいとの共通の思いがあります。方針決定が1日おくれれば、その分住民負担がふえていくことになり、行政、議会がともに責任を負って知恵を出し合い、一刻も早い活用方法を見出す必要があること。
具体的には、榛原下井足の駐車場用地、菟田野古市場の多目的駐車場用地、菟田野松井の多目的駐車場用地、大宇陀春日の観光駐車場整備事業用地、大宇陀下竹の観光駐車場整備事業用地、室生大野の総合運動公園駐車場など整備事業用地の6件の土地については、既に事実上事業化されている土地もあり、早期に事業化を図ること。
榛原長峯の幼稚園用地及び榛原萩原元萩原の保健福祉医療ゾーン用地については、既に償還が始まっていることから、事業化を含め、一刻も早く対処方針を決定すること。
事業化に当たっては、市民のニーズ、費用対効果、公共施設など市有財産全般の再編との整合性をしっかりと検討すること。
本要望を踏まえ、市は直ちに専門家や市民との協議を進めていくこと。
必要な費用を平成24年度予算に盛り込むこと。
以上であります。
本要望に対し、10月17日の当委員会において、市長、副市長、総務部長、企画財政部長の出席のもと、市の検討状況の説明を受けました。また、11月21日には文書で正式な回答がありました。その内容は以下のとおりです。
大宇陀の2件の観光駐車場整備事業用地については、平成24年度予算に計上するよう検討している。残りの6件については、市民に理解を得られるような必要性、費用対効果、緊急度があり、国、県への合併特例債や過疎債の許可申請に当たり、宇陀市として適合性を認められる事業を検討していく。
以上であります。
次に、6月以降当委員会で検討しているもう一つの重要課題は、各種団体などへの補助金です。
今年度予算ベースで約90項目、総額2億円近い補助金がさまざまな団体に交付されています。これまで当委員会の要請により市財政当局から提出されました市内各種団体への主な補助金リストに基づき、検討を進めてきました。このリストは、すべての補助金を団体補助、個人給付、市民の生活対策、イベント補助、協議会負担といった性質の違いで分類。総務費、民生費など予算科目ごとに整理し、合併当初の18年度決算額、昨年22年度決算額、今年度予算額が比較でき、国、県、市の財源内訳や補助金適正化方針の見直し対象項目がわかるようになっております。
10月3日の委員会では、この補助金リストに基づき各補助金の内容をチェックしていくこととし、費目ごとに市の担当課からヒアリングを行うこととなりました。10月17日の委員会では総務費関連の補助金、11月8日の委員会では民生費、衛生費関連の補助金について説明を受けました。また、11月21日の委員会では、これまでのヒアリングや議論を踏まえ、自由に意見交換を行いました。
委員からの主な意見は次のとおりです。
個別の補助金について。
社会福祉協議会について。福祉課との事業のすみ分けが明確でない。福祉課で対応できることを委託する必要はない。職員も派遣しているが、運営費に計上されていない。地域包括支援センターの事業も社協と重なっているため、センターへの委託費も実質的に社協への補助金になっていないか。
民生児童委員連合会補助について。補助金を出しているから会合が必要となる。市の担当課で会合を行い、市の責任で民生児童委員の研修などを行うべきではないか。
シルバー人材センターについて。これまで自立できる団体に大きな補助金を出してきたのではないか。剰余金があるなら独立させることも検討するべき。補助金があるために単価が下がり、若者の雇用が厳しい中で民業を圧迫しているのは問題がある。運営が厳しくなっているからといって、配当金の6%をシルバーに戻すというやり方は、約款に照らして問題である。24年度予算では適正な金額にするべきである。削減ありきではなく、生ごみ処理機購入の補助などはもっと拡充して普及を図り、市としてごみを減らすようにするべきではないか。
全般的な意見としまして、補助金は政策予算であり、根拠が必要。団体への支出根拠があいまいではないか。基本的に、まず出さないのが原則で、市が政策的にお願いする事業へ補助するべき。趣味や好きでやっているクラブ的な活動にまで補助しているケースもある。どれくらいの重要性があり、本当にまちの活性化につながるものなのか。行政としての意図やめり張りが見えない。行政マンがまちの状況をわかっていない。補助している団体の運営状況、お金の使われ方、補助金の効果などをもっと市がしっかり把握して指導する必要があるのではないか。それぞれの団体には長い歴史があり、その性質を見きわめ、金を出すだけでなく、市が啓蒙して育てる能力を持たないといけない。活動への補助よりも、会場使用料、光熱費などの負担軽減を望む団体もある。
進め方について。資料にあるのは当初予算計上分のみで、補正予算対応の補助金が載っていない。補助金を受けている団体の成果報告などをもとに洗い出しをしていってはどうか。金額的に大きな補助金から見直す必要があるという意見と、これに対し、小さな金額でも見直しは必要との意見もあります。モグラたたきにならないように配慮すべき。特徴的な事業を選んで改善策や拡充、継続、見直しなどの方向性を委員会として取りまとめて提案し、予算の修正につなげていったらどうかといった数多くの意見が出されました。
以上の個別あるいは全般的な質問に対し、各担当課から説明がなされましたが、質問者や委員が納得できるものと十分に理解できないもの、情報不足のもの、委員の意見を受けて検討していくもの、それを取り入れていくものなど、答弁の内容もさまざまに分かれております。
この補助金については、委員会で今後農林水産・商工・土木・消防・教育費など残りの項目について引き続き担当課よりヒアリングを行うこと、重要項目について視察や集中討議を行い、見直しの考え方、方針について委員会として一定の方向性を取りまとめていくことを了解しております。
以上の二つの課題のほか、11月21日には市の行政改革推進室より第2次行政改革大綱実施計画に基づく進捗状況の報告を受け、質疑を行いました。
来年は1月16日から委員会をスタートする予定です。引き続き各種団体への補助金について検討するほか、来年度、平成24年度予算、総合計画の中間見直しについても自由討論を行っていく予定です。また、第2回目の研修会を行いたいと考えております。
最後に、うだチャンをごらんの市民の皆様にお伝えいたします。
行財政改革特別委員会は原則として毎月2回、第1・第3月曜日の午後1時30分から市役所4階の第2委員会室で行っております。会議は原則公開です。委員会日程は、この宇陀市自主放送11チャンネルや市のホームページで事前にお知らせしておりますので、市民の皆様には大変お忙しいと思いますが、お時間がございましたら、ぜひ傍聴に御参加いただけましたらありがたく存じます。
以上で、行財政改革特別委員会の報告を終わります。
議長(中山一夫君)
次に、市立病院建設・運営特別委員会の報告を受けます。
多田與四朗市立病院建設・運営特別委員会委員長。
11番(多田與四朗君)
おはようございます。ただいまより議席番号11番、多田が議長の許可をいただきましたので、市立病院建設・運営特別委員会の御報告をさせていただきます。
当特別委員会は、去る11月29日午前9時30分から宇陀市立病院5階大会議室にて、委員9名と市長及び病院長を初め所管の関係職員の出席により開催をいたしました。なお、小林一三委員が公務のため欠席をされました。
まず、私と竹内市長、そして林宇陀市立病院長のあいさつの後、協議に移りました。
案件は二つでございます。当面のスケジュールにつきまして、質疑の前に病院建設室長より進捗状況、新本館の完成に伴う今後の日程説明がございました。これに対して委員各位からの質疑はございませんでした。
二つ目の案件、市立病院事務局長より、医療機器の導入について新病院に導入する主な医療機器等について、配付された説明資料に基づき機器の特徴、現行の機器との違い等の説明をお受けいたしました。
そして会議室での会議を終了し、担当の方の説明を受けながら現場視察を行いました。
今回のメインは、12月17日に第1期工事の完成竣工式典がとり行われます。その後、17日の午後、そして18日の1日、内覧会を催す予定でございます。そのための事前の現場視察をメインとして行わせていただきました。
なお、この二つ目の案件の中で各委員から幾つかの質疑がございましたので、その主な意見や要望等につきまして御紹介をさせていただきます。
まず、今回導入される最新鋭の医療機器を扱う医師やその他のスタッフの技術力の問題で、奈良県立医大と連携をし、派遣していただけるのか、宇陀市立病院の医師で対応されるのかといったことでございます。
二つ目には、質の高い看護を提供するために、今後の看護士の研修制度についてどのようにされていかれるのかということでございます。
最後に要望として、患者に対する看護士の対応について、看護士と患者のよりよい信頼関係が築いていける病院になっていただきたいということでございます。
理事者側の答弁、説明により委員各位おおむね御理解をいただき、午前10時7分に会議室での会議は終了いたしました。その後、先ほども申し上げましたようにメインの現場視察を実施し、担当者から新本館の各階諸室の説明をお受けし、午前11時10分に全日程を終了いたしました。
以上で、平成23年11月29日に開催をいたしました市立病院建設・運営特別委員会の御報告を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
議長(中山一夫君)
次に、議会改革特別委員会の報告を受けます。
井谷憲司議会改革特別委員会委員長。
4番(井谷憲司君)
おはようございます。議席番号4番、井谷憲司でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、議会改革特別委員会の報告をさせていただきます。
当委員会は、本年9月の第3回定例会最終日に中山議長からの発議があり、その後、議員全員の同意により設置されました。当委員会は議員個人の議員活動とは別で、市民の皆様より負託を受けた議会として、年4回の定例会以外に日ごろどのような委員会や議会の取り組みがあり、どのような活動をしているのか、また、現在どのような課題があり、どのような議論がなされているのか等々の市民の皆様からの多くの御意見をいただく中、今後議会の透明化や情報公開のあり方、市民の皆様からの御意見をいただくための工夫等々を議論し、議会をより身近な存在としていくこと、そして、二元代表制の立場から行政との議論をより深めていくための方法と、議決責任を持つ議会としての政策立案などをさらに推し進めていくことを議員間でしっかり検討していこうとの思いから設置された次第でございます。
それでは、今定例会までに3回の議会改革特別委員会を開催しましたので、その報告をさせていただきます。
なお、3回の委員会での概要につきましては、議員各位のお手元にこのような4枚のペーパーとして配付させていただいておりますので、御参照いただければと思います。
まず第1回委員会は、10月28日金曜日午前9時33分より第2委員会室におきまして、私、井谷と勝井副委員長、高見委員、堀田委員、峠谷委員、井戸本委員、中山委員、高橋委員、小林委員と委員9名全員で開会いたしました。第1回目の委員会であり、今後の進め方について協議を行いました。
まず冒頭、委員会で使用する資料については、極力委員外の議員さんにも配付していけるようにすること、委員会の審議に影響を及ぼしたり、他の議員の皆様に誤解を招くような資料に関しては、取り扱いを十分注意していくことの確認をいただきました。
そして今後内容として、委員会の目的と役割について、委員会の構成について、委員会の進め方の方針、委員会の情報公開と発信について、専門的知見の活用並びに研修について、住民アンケートと意見交換会の実施について、定数・報酬の議論について、具体的検討事項の取り扱いについて、以上のような内容を順次検討、意見交換が必要でないかということを確認し、また、委員外の議員の皆様の御提案、御意見の取り扱いをどのような形で行うか、さらに、全員協議会を開催していただくタイミング等も今後一から検討させていただくことを確認し、午後0時36分に閉会いたしました。
次に第2回委員会は、11月14日月曜日午前9時30分より第2委員会室におきまして、峠谷委員が所用のため欠席でございましたが、残りの8名の委員の出席で開会いたしました。
内容につきましては、委員会の目的と役割という観点から、今後具体的な提案をしていただくに当たり、委員各位が日ごろ市民の皆様との対話の中で耳にされる議会のイメージや議会の現状や課題について、自由討論の形式で意見を出し合っていただきました。
主な意見としましては、市民の方に対しては、市民参画のしやすい議会、わかりやすい議会、市民に関心を持っていただける議会、市民との意見交換の場をつくる、市民とともに政策をつくる、広報紙、ホームページの自己編さん等々の課題を改善できることが望ましいのではないかという意見がございました。
議会内の課題としましては、議員間での討議や政策論議の場づくり、議会のチェック機能について、議会事務局のフォロー体制や委員会、議会の体制について、議会として市の大きな姿を描く計画の議論等々の御意見がございました。
今後全員協議会の場において、委員会の内容報告だけでなく、委員外の議員の皆様からの議会への現状、課題への御意見をお聞きすることも必要ではないかということも確認し、午後0時3分に閉会いたしました。
最後に第3回委員会は、11月28日月曜日午前9時30分より第2委員会室におきまして、小林委員が公務のため欠席され、中山委員が9時50分まで公務がございましたが、7名の委員の出席で開会いたしました。
勝井副委員長より前回の自由討論の内容の確認を行わせていただいた後、議会運営委員会にて、当委員会での会議の内容についてどのような議論がなされているのか、わかりにくいので、書面での報告も必要ではないかとの御意見があったことを事務局長より報告があり、今回までの3回分の委員会の報告については、本会議の委員会報告を口頭だけでなく、概要を書面でも配付した上で御報告申し上げ、次回からは開催ごとに概要を書面にし、各議員のレターケースに配付させていただき、少しでも早く御報告できるよう努めてまいることを確認させていただきました。
その後、議論を開始させていただき、委員の皆様からは、できることから始めていくことがいいのではないか、また、一部具体的な提案にもなりますが、議会だよりを議員が編集していくことが望ましいのではないかとの意見もあり、編集していくための時間的な課題、費用面等の意見もございました。
さらに、市民の意見を聞くための議会報告会をやってはどうかとの意見もございました。
委員会の目的の一つとして、議会基本条例についての意見もあり、議会基本条例をつくることが目的になってしまうといけないが、できることから少しずつ始めながら、最終的に議会基本条例として集約していけることが望ましいのではないかとの意見もございました。
具体的な提案については、今後委員からだけではなく、委員外の議員の皆様からの提案もいただけるように御協力をお願いし、優先順位を考えながら委員会として方向性を示していき、15人の議員全員の意思の統一を確認しながら進めていけることが一番大事であるということも確認させていただき、午後0時14分に閉会させていただきました。
以上、3回の委員会の報告をさせていただきましたが、今後書面での報告、全員協議会の開催もお願いし、議員間の連携を密にとりながら進めていけるよう議員皆様の御協力を賜りますことをお願い申し上げ、議会改革特別委員会の御報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
議長(中山一夫君)
各委員長の報告は以上であります。
これより質疑に入ります。
初めに、議会運営委員会委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
質疑なしと認めます。
次に、総務文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
質疑なしと認めます。
次に、行財政改革特別委員会委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
質疑なしと認めます。
次に、市立病院建設・運営特別委員会委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
質疑なしと認めます。
次に、議会改革特別委員会委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
質疑なしと認めます。
以上で委員長報告を終結いたします。
議長(中山一夫君)
日程第4、諸報告を行います。
初めに、去る11月17日に開催されました第3回奈良県市議会議長会の報告を議会事務局長にさせます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
おはようございます。議会事務局の増田でございます。
私のほうから平成23年度第3回奈良県市議会議長会出席の報告をさせていただきます。
去る11月17日木曜日午後2時から、橿原市の橿原ロイヤルホテルで平成23年度第3回奈良県市議会議長会が開催されました。中山議長、山本副議長と私、増田の3名が出席をいたしました。
まず開会に当たりまして、葛城市議会議長、西川会長のあいさつの後、五條市議会川村議長から、台風12号による紀伊半島を中心とした記録的な豪雨による被災に対する県市議会議長会などからのお見舞い及び各団体からの各種御支援について、お礼の言葉が述べられました。
続いて、前回の議長会開催後に改選があり、再任されました葛城市の西川議長、西井副議長の紹介がありまして、西井副議長からごあいさつを受けました。
次に会議に入り、諸報告では、8月5日から11月16日までの県市議会議長会の事務報告と出席市議会議長から会議出席についての報告があり、了承されました。
次に協議事項としまして、まず一つ目ですが、平成23年度奈良県市議会議長会会計決算見込みについて、二つ目、平成24年度奈良県市議会議長会会計予算見通しについて、三つ目、奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について、四つ目、近畿市議会議長会支部提出議案について、五つ目、災害廃棄物の広域処理に関する意見書案についてが提案され、それぞれ審議の結果、原案どおり承認されました。
次にその他の中で、東北地方及び五條市への長期的な支援についての方向性または方針などについての意見が出されましたが、県市議会議長会の平成24年度予算編成において再度協議することとなりました。
最後に、西川会長の閉会のあいさつにより会議を終了し、午後3時10分に解散しました。
以上、簡単でございますが、平成23年度第3回奈良県市議会議長会の報告とさせていただきます。
議長(中山一夫君)
次に、前期定例会で御承認いただきました議員派遣につきましては、総務文教常任委員会及び福祉厚生常任委員会並びに産業建設常任委員会の3常任委員会合同で、去る11月10日から11月11日の2日間、熊本県八代市、熊本県熊本市に行政視察を行いました。
総務文教常任委員会では、11月11日の午前に熊本県熊本市役所において「わが家の防災マニュアルについて」、福祉厚生常任委員会では、11月11日午前に熊本県熊本市役所において「長寿社会まちづくり計画について」、産業建設常任委員会では、11月10日午後に熊本県八代市役所において「八代ブランド戦略について」、「農産物PR事業について」それぞれ行政視察をいただいておりますので、ここで総務文教常任委員長並びに福祉厚生常任委員長及び産業建設常任委員長より報告をお受けいたします。
まず初めに、総務文教常任委員長より報告をお受けいたします。
大澤正昭総務文教常任委員会委員長。
8番(大澤正昭君)
失礼をいたします。総務文教常任委員長、大澤でございます。県外視察研修報告をさせていただきます。
平成23年11月10日から11日にかけて実施をいたしました3常任委員会合同での県外視察について、総務文教常任委員会の立場から御報告をさせていただきたいと思います。
本年度の常任委員会県外視察は九州熊本方面に視察に行かせていただきました。その中で、当委員会が所管する事項で熊本市の政策「わが家の防災マニュアル」、「救急ボランティアカレッジ」の2点について勉強させていただきました。
11月11日午前9時30分から熊本市議会の特別委員会室にお邪魔をいたし、熊本市の危機管理室及び消防局の担当職員から説明をいただきました。平成23年3月の東日本大震災後、市民の災害に対する意識は大きく変貌を遂げていると感じています。熊本市では、平成23年の当初予算で防災マニュアルを作成する計画にはなっていたとはいえ、その震災の状況を熊本市内の危険箇所等と関連をさせ、わかりやすいマニュアルを作成し、全戸配布をしている。また、その実現を行政としては早期に実現していることについて、感心させられることでありました。
議員からは、その作成の予算やマニュアルの構成の仕方、早期実現に至った経緯、3月の大震災後の防災に対する行政の対応についてなどの質疑がありました。
続いて救急ボランティアカレッジでは、自助、公助の観点から、救急行政での思い、いち早く手を出す行政を目指す中、自助の推進をすることは大きな課題であると思います。その中で、熊本市は救急ボランティアの育成を進めています。救急ボランティアカレッジは年4回の講習を行っており、また修了課程を経てから3年後に再受講するようにしているようです。この救急講習も日々変化しており、その対応などに適するため、また、受講いただいた内容を再度確認いただくために再受講を勧めているとのことでした。
最後に、防災行政は、さまざまな観点から検討や予防をしても、どのような災害が起こるかわからないのが現状であるということがつくづく感じられました。予防する防災も大切ですが、起きた後の対応をどのようにいち早く対応するか、これが今後最も大事になってくると思わされる研修となりました。
以上、簡単ではございますが、総務文教常任委員会県外視察研修の報告とさせていただきます。ありがとうございました。
議長(中山一夫君)
次に、福祉厚生常任委員長より報告をお受けいたします。
峠谷安寛福祉厚生常任委員会委員長。
7番(峠谷安寛君)
7番、峠谷です。福祉厚生常任委員会県外視察研修報告をさせていただきます。
総務文教常任委員長に続きまして、11月11日、熊本市で視察を行いました長寿社会まちづくり計画について報告させていただきます。
11月11日午前9時30分から熊本市議会特別委員会室に伺い、総務文教常任委員会の所管事項の説明の後、熊本市の政策「長寿社会まちづくり計画」について保健福祉部の担当職員より説明を受けました。
熊本市は当市ほど高齢化は進んでいませんが、ここ近年、粛々とその数は伸び続けています。その中、現在の介護施策である介護保険定期実施計画だけではなく、今後の高齢者政策をどのように進めていくのかを行政の観点からまとめたものが、この長寿社会まちづくり計画であります。「いくつになっても、わくわくしながら共に生きるまちづくり」をテーマにして、予防介護を中心に高齢者の生涯学習の進展を計画する志向である内容でありました。
宇陀市の施設介護が多く占める状況と異なり、これから10年後に3割を超える高齢者に対し、高齢化政策をどのように考えるか、大都市の高齢者政策について、きめ細やかな行政サービスをどのように展開するか、模索している様子がひしひしと見受けられました。
議員からは、高齢者層と考える年齢層の考え方について、高齢者社会福祉施設と高齢者の特徴ある疾病との関連について、包括支援センターの制約方針について、本計画と市の打ち出すこのほかの総合計画等の計画との整合性についてなどの質問がありました。
最後に、宇陀市の高齢者政策も今後いろいろな課題が山積していると思われ、宇陀市で安心して暮らせるまちづくりの中で、高齢者政策の安定、安心の執行が必要であると思います。今回このような計画を参考として当市に取り入れ、それにより改善していくことは、どんどん前向きに行っていかなければならないと思いました。
以上、福祉厚生常任委員会県外視察研修の報告とさせていただきます。
議長(中山一夫君)
次に、産業建設常任委員長の報告をお受けいたします。
山本繁博産業建設常任委員会委員長。
12番(山本繁博君)
皆さんおはようございます。12番、山本繁博でございます。ただいま議長のお許しをいただきましたので、産業建設常任委員会県外視察研修について報告をさせていただきます。
当委員会は11月10日から3常任委員会合同により、先ほどからも報告のあったとおり九州の八代市、歌手で有名な八代亜紀さんで知られる八代市を訪問いたしました。
11月10日午後2時より八代市議会全員協議会室において、八代市の概要について議会事務局長から説明がありました。その後、農林水産部より八代ブランド戦略、農産物PR事業について説明を受けました。
八代市は晩白柚が有名でございます。ハッサクの大きいようなやつですね、ああいうミカンのようなものが有名でございます。今回から開通した九州新幹線に伴い、北九州地方、関西圏だけでなく、関東圏まで幅広く広報戦略を立て、八代市の宣伝をなされておりました。その中でもメディアで有名な八代亜紀さんを取り入れ、八代ブランド戦略がもっと・・にいくよう取り組まれていました。
市の著名度を上げていくことは大変難しいことです。八代市のように新しい交通手段の確立により、販路の拡充、そして市の情報発信の増加が見られると感じています。
しかし、そういうきっかけだけでなく、宇陀市がもっと元気になっていくことが宇陀市をブランド化する、また特産物を確立させることが優先されるのではないかと考えさせられるところでございました。
また、議員からは、PRをする上でのイベント会場で借り上げをする手法について、販路の拡充に関することについて、PRに伴う費用とその効果による市の収入について、市民の意識改革はどのようにしているのか等の質問がありました。
最後に、この八代市の職員の取り組みに関する熱意を多く感じることができました。そのことから、宇陀市を元気にするには、まず市役所から、また市を支える地域から活性化し、それを情報発信することが宇陀市の活性化につながると感じています。
当委員会も産業の発展、市のPR等今後さまざまな面で宇陀市が活性化するよう審議していきたいと考えております。
以上で、産業建設常任委員会の県外視察研修の報告とさせていただきます。以上でございます。
議長(中山一夫君)
以上で、議員派遣の諸報告を終わります。
これより10分間休憩いたします。
会議は午前11時20分に再開いたしますので、それまでに議場にお入りください。
午前11時12分休憩
午前11時22分再開
議長(中山一夫君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
去る10月3日及び12月1日に桜井宇陀広域連合議会、11月2日に東宇陀環境衛生組合議会、11月24日に宇陀広域消防組合議会、11月25日に宇陀衛生一部事務組合議会がそれぞれ開催されておりますので、各議会の出席議員の代表から報告をお受けいたします。
初めに、桜井宇陀広域連合議会の報告をお受けいたします。
4番、井谷憲司議員。
4番(井谷憲司君)
たびたび失礼いたします。議席番号4番、井谷憲司でございます。ただいま議長の許可を得ましたので、平成23年桜井宇陀広域連合議会第2回定例会の報告をさせていただきます。
去る平成23年10月3日月曜日午前10時20分から、曽爾村振興センターにおいて平成23年桜井宇陀広域連合議会第2回定例会が開催され、宇陀市議会から山本良治議員は病気のため欠席されましたが、山本繁博議員、多田議員、山本新悟議員、そして私、井谷の4名が出席いたしました。
山本繁博議長の開会宣言、谷奥広域連合長の招集あいさつの後、会議に入り、議事日程により会議録署名議員の指名、会期の決定、広域連合長の提出議案の説明がありました。
当日付議された議案は3件で、まず、平成22年度桜井宇陀広域連合各会計決算認定の3件は、監査委員の審査意見や関係資料をつけて認定に付され、採決の結果、3会計の決算は全員賛成で原案どおり認定されました。
なお、平成22年度予算により執行された各会計の決算につきましては、認第1号の一般会計決算は歳入総額が1470万7190円、歳出総額が1221万5012円、差し引き額及び実質収支額ともに249万2178円となりました。
この会計の主な執行経費は、広域連合の事務局職員3人分の給与費、一般事務経費並びに障害者自立支援法に基づく障害程度区分認定審査会運営経費等であります。
次に、認第2号のふるさと市町村圏基金特別会計決算は、歳入総額が6億9695万8668円、歳出総額が6億9130万2959円、差し引き額及び実質収支額ともに565万5709円となり、その黒字額を平成23年度へ繰り越すことになりました。
歳入では、財産収入として基金の運用益である貸付収入1201万1200円、平成21年度からの繰越金と諸収入、また平成9年度に積み立てを行ったふるさと市町村圏基金10億円のうち、構成市村の行財政運営に必要な一時的な財源確保として活用すべく、その一部取り崩しを行いましたことから、その繰入金として6億7800万円であります。
歳出では、当初計画に基づき、ふるさと市町村圏基金運用益を活用した観光、歴史文化などの地域振興のためのソフト事業費、さらに構成市村への出資割合に応じた基金の返還金として6億9130万2959円であります。
また、認第3号の介護保険特別会計決算は、歳入総額が6154万9433円、歳出総額が4719万8108円、差し引き額及び実質収支額ともに1435万1325円となっており、この会計の主な執行経費は、広域連合の事務局職員3人分の給与費、市村からの派遣職員の給与費負担金並びに介護保険法に基づく介護認定審査会運営経費等であります。
なお、繰越金は今後必要となる介護システムの更新や、またシステム改修などのために繰り越ししております。
当日提出されたすべての議案の審議を終え、午前10時45分に散会いたしました。
なお、定例会に先立ち、午前9時30分から全員協議会が開催され、山本繁博議長の招集あいさつの後、本定例会の提出予定案件である議案、平成22年度の桜井宇陀広域連合各会計歳入歳出決算及び事務事業概要などについて説明があり、議員からは、介護保険の県内認定状況や介護認定審査会の運営などの質問がありましたが、事務局からの答弁で了解しました。
また、議員から今後の議員研修について、まちづくりに関する研修や今後の桜井宇陀広域連合のあり方についての研修機会の提案があり、研修していくことで確認されました。
以上、大変簡単ですが、平成23年桜井宇陀広域連合議会第2回定例会並びに関係する会議の報告とさせていただきます。
なお、ただいま報告にございました議員研修でございますが、今月、12月1日木曜日午後3時より、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」2階会議室で開催されました。
研修では、アメリカ・ニューヨークに本部があり、海外から中国の真相や歴史文化を、また多方面から日本の自然景観、社会経済、民族風情、人文歴史などを紹介された番組も制作され、ケーブルテレビ、インターネット等により全世界に報道されている新唐人テレビの日本支社の新唐人日本の取締役大阪営業部長と制作企画担当者を講師としてお招きし、研修当日に圏域内を見ての感想と今後の魅力ある圏域づくり、外国から見た圏域の魅力など、観光地域づくりについての研修と意見交換を行わせていただきましたことをあわせて御報告させていただきます。
以上でございます。
議長(中山一夫君)
次に、東宇陀環境衛生組合議会の報告をお受けいたします。
2番、高見省次議員。
2番(高見省次君)
2番、高見省次です。ただいま議長の許可をいただきましたので、東宇陀環境衛生組合議会について御報告いたします。
本年11月2日午前10時より、平成23年第2回東宇陀環境衛生組合定例会が東宇陀クリーンセンターで開催されました。
宇陀市からは、組合議長として上田徳議員、組合議員として山本新悟議員、勝井太郎議員、そして私の4名が出席しました。
今回の組合議会定例会につきましては、議員定数の10名全員の出席により議会は成立し、その後、日程に基づき会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、岡田管理者より提出議案の概要説明を受けた後、議案審議に入りました。
今回付議された案件は、専決処分された事件の承認について、財産の取得について、平成22年度東宇陀環境衛生組合一般会計歳入歳出決算について、平成23年度東宇陀環境衛生組合一般会計補正予算(第1回)について、東宇陀環境衛生組合監査委員の任命同意についての5件で、うち報告案件が1件、議決案件が2件、認定案件が1件、同意案件が1件でした。
専決処分されました事件の承認につきましては、育児休業法の改正に伴う条例の改正であります。本市においても既に条例の改正がなされておりますが、東宇陀環境衛生組合においてもこれに準じ、改正するものです。
財産の取得につきましては、議会の議決に付すべき財産の取得であり、今回購入を予定されているごみ収集車3台の取得に対し、地方自治法及び東宇陀環境衛生組合条例に基づき、議会に議決を求められたものであります。
次に、平成22年度東宇陀環境衛生組合一般会計歳入歳出決算についてです。事務局より決算内容の説明を受け、福井監査委員の監査報告の後、審議に入りました。
平成22年度東宇陀環境衛生組合一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額1億9845万7000円に対し、歳出総額が1億9043万円で、差し引き802万7000円の黒字となっています。
歳入は、予算総額が1億9899万7000円に対し、収入済み額が1億9845万7000円で、54万円の減額となっています。主な歳入は、各関係市村からの分担金が歳入総額の約87.6%に相当する1億7388万9000円で、うち宇陀市負担金率は約63.4%に相当する1億1017万6000円となっています。
歳出につきましては、予算総額が1億9899万7000円に対し、支出済み額が1億9043万円で、856万7000円の不用額となっています。主な歳出は、施設の事務管理に要する経費である総務費が3339万4000円、収集及び処理に関する経費である衛生費が1億5702万9000円の支出となっています。
次に、平成23年度東宇陀環境衛生組合第1回一般会計補正予算についてです。
今回提案された補正予算は、既定の歳入歳出予算にそれぞれ520万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億9556万8000円とするものです。
減額理由につきましては、ごみ収集車の購入において当初予算に対し購入価格を520万円低く抑えられたことによるもので、歳出では備品購入費を、歳入では各関係市村の負担金をそれぞれ520万円減額するものです。
最後に、東宇陀環境衛生組合監査委員の任命についてであります。
東宇陀環境衛生組合議会選出監査委員が平成23年5月に辞職されたことに伴う選任同意であり、岡田管理者より曽爾村、田合佐智夫議員の選任同意を求められたものであります。
主な質疑につきましては、次のとおりです。
平成22年度決算に関し、収集カレンダーの折り込み手数料についての質問があり、これに対し、組合収集カレンダー室生分が宇陀市に配布依頼しており、宇陀市は折り込み業務を専門業者に依頼しているため、組合発行のカレンダーも同様の費用が発生するとの答弁でした。
また、工事請負費に関し、なぜ予算に対する執行率が高いのかという質問に対しては、施設の老朽化により整備箇所が多くあり、当初予算で計画している整備箇所が予算の範囲内で執行できたため、その予算の許す限り差金を緊急性の高い整備に充てたことにより、工事請負の執行率が高くなったとの答弁がありました。
監査委員の任命同意につきましては、監査委員の任命権は管理者にあるが、今回の提案は議会選出監査委員の任命同意であるため、事前に協議会を開催し、議会と調整した上で選任するべきだったのではないかとの意見がありました。これに対し管理者より、今後は議会と協議して選任同意を求めたいとの答弁がありました。
審議の結果、いずれも原案どおり可決、承認され、午前11時12分、議会を閉会いたしました。
以上、東宇陀環境衛生組合定例会の報告といたします。
議長(中山一夫君)
次に、宇陀広域消防組合議会の報告をお受けいたします。
11番、多田與四朗議員。
11番(多田與四朗君)
議席番号11番、多田與四朗でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、宇陀広域消防組合議会定例会の御報告をさせていただきます。
去る11月24日木曜日午後4時より、宇陀広域消防組合消防本部研修室におきまして平成23年度第2回定例会が開催をされました。
議員定数は12名のうち、曽爾村芝田議員1名が欠席となり、11名の出席により議会が開催をされました。なお、宇陀市より8名の議員は全員出席をいたしております。
議長による議席の指定に引き続きまして、会議録署名議員の指名が行われました。9番、大澤議員、12番、御杖村、篠田議員が選出をされております。その後、会期を当日議事終了までと決定をされ、議案審議に移りました。
当日2件の案件がございました。一つは、認定第1号、平成22年度宇陀広域消防一般会計歳入歳出決算書の認定を求めることについてでございます。
事務局のほうから説明がございました。決算総額は歳入11億4598万6098円でございます。歳出総額は11億3626万5852円でございます。差し引き額及び実質収支額は972万246円となっております。監査委員より監査報告が行われた後、採決が行われました。全員起立ということで、原案のとおり認定されたところでございます。
二つ目、議第7号、平成23年度宇陀広域消防組合一般会計補正予算(第1号)についてでございます。
歳入歳出額において、888万円の増額補正となるものでございます。
その内訳でございますけれども、平成22年度予算精算に伴う増額として、繰越金809万6000円の増額でございます。二つ目、雑入として、車両廃車に伴う雑入78万4000円ということでございます。
歳出につきましては、総務費、消防費の中で、人件費としては主に職員移動分、物件費としましては、緊急消防援助隊の増額及び一部変更等の増減でございます。それぞれ総務費は846万円の増額、消防費は920万6000円の減額でございます。あと、公債費11万4000円の減額、これは起債利率低下に伴う減額分でございます。予備費は974万円の増額となっております。
この事務局説明の後、質疑が行われ、議員より、消防費から総務費への人件費異動についての詳細説明を求められました。
歳入における車両保険等について、車両廃車により次期更新車両が導入されるまでの間における警備体制への影響について等々の2点の質問があり、事務局の説明でおおむね御理解をされたところでございます。その後、採決が行われ、全員起立により原案のとおり承認をされました。
以上2議案の議決をもちまして、16時55分に議会は閉会をされました。
なお、議会終了後、皆様方も御承知かと思いますが、その他の案件といたしまして、事務局より消防広域化の現状報告及び平成23年9月に発生をいたしました台風12号による災害応援活動の2点につきまして、資料配付とともに詳しく説明が行われました。説明の後、議員より、消防広域化に伴う配付資料において、また奈良県消防本部における経費負担についての質問がございましたが、現在検討中ということでございます。事務局の説明におおむね御納得をされたところでございます。
以上をもちまして、17時10分に会議は終了いたしました。
以上で、広域消防組合議会の御報告とさせていただきます。ありがとうございました。
議長(中山一夫君)
次に、宇陀衛生一部事務組合議会の報告をお受けいたします。
8番、大澤正昭議員。
8番(大澤正昭君)
失礼をいたします。8番、大澤正昭でございます。宇陀衛生一部事務組合の御報告をさせていただきます。
去る11月25日午後1時30分より、平成23年第2回宇陀衛生一部事務組合議会定例会が宇陀市農林環境改善センター農林会館大集会室において開催をされました。
宇陀市からは、井戸本組合議長を初め、勝井議員、峠谷議員、多田議員、山本繁博議員、高橋議員、そして私、大澤の7名が出席をいたしました。
議案審議に入る前に管理者であります竹内市長よりごあいさつを受け、出席議員の報告及び会議録署名議員の指名及び会期の決定及び副議長の選挙がなされました。副議長については、曽爾村の奥西章夫氏が選出をされました。
議案につきましては、承認第1号、専決処分の承認を求めることについて(宇陀衛生一部事務組合職員の育児休業等に関する条例)、議案第1号、平成22年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出決算の認定についての2件が提案され、順次審議を行いました。
承認第1号、専決処分の承認を求めることについては、宇陀衛生一部事務組合職員の育児休業に関する条例の一部改正については、宇陀市に準じ改正を行うものであります。改正内容の説明を受け、審議に移り、原案どおり全会一致で承認をされました。
議案第1号、平成22年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出決算については、歳入総額が1億4873万1986円、歳出総額が1億3813万321円、差し引き1060万1665円の残として報告並びに説明をいただきました。審議の結果、平成22年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出決算については、原案どおり全会一致で認定をされました。
以上2議案の審議を行い、午後2時17分に閉会いたしました。
以上で、11月25日に開催されました宇陀衛生一部事務組合議会の報告とさせていただきます。ありがとうございました。
議長(中山一夫君)
以上で諸報告を終結いたします。
これより休憩いたします。
会議は午後1時に再開いたしますので、それまでに議場にお入りください。
午前11時48分休憩
午後1時00分再開
議長(中山一夫君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
吉岡建設部長が公務のため午後から欠席の報告を受けており、これを受理いたしております。
議長(中山一夫君)
続いて、日程に従いまして、日程第5、議案第63号、宇陀市名誉市民条例の制定についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書の1ページをごらんいただきたいと思います。
議案第63号、宇陀市名誉市民条例の制定について。
宇陀市名誉市民条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて、2ページをごらんいただきたいと思います。
宇陀市名誉市民条例。
目的。
第1条、この条例は、公共の福祉の増進に寄与し、産業の進展、学術文化の振興に貢献し、又は宇陀市の発展のため特に優れた功績があり、市民が誇りとして敬愛する者に対し、その功績をたたえることを目的とする。
称号。
第2条、本市の市民又は本市に縁故の深い者で、前条の規定に該当するものに対して、宇陀市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
第2項、前項の名誉市民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
決定。
第3条、名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
表彰。
第4条、名誉市民には、表彰状、宇陀市名誉市民章及び記念品を贈呈する。
待遇。
第5条、名誉市民に対しては、次の各号に掲げる待遇をすることができる。
第1号、市が行う式典への招待。
第2号、死亡の際における相当の礼をもってする弔慰。
第3号、その他市長が必要と認める待遇。
委任。
第6条、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則。
この条例は、公布の日から施行する。
以上でございます。
議長(中山一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。ただいま上程いただきました議案第63号、宇陀市名誉市民条例の制定について提案理由の説明を申し上げます。
社会が成長思想から転換し、地域経済の低迷、少子高齢化の進展など、依然、地方公共団体を取り巻く環境は厳しさが続いております。宇陀市におきましても、人口流出などによる住民力、地域力の低下が重要な課題の一つとなっております。
こうした状況に対応するため、宇陀市の目指すべきまちの姿を見据え、社会環境の整備、子育て支援策の充実、定住促進、自発的なまちづくりの活動、地域活力の向上、産業振興など、地域が主体となった独自のまちづくりを展開しているところであります。
振り返りますと、宇陀市はこうした厳しい環境に対応するための強い行政基盤をつくるという大きな志のもとに誕生しました。その宇陀市が誕生して5年が経過したこの年に、改めてこれからの時代に対応した宇陀市のまちづくりを考え、宇陀市民のだれもが生き生きと暮らせる地域づくりを推進すること、宇陀市があしたに羽ばたき夢あるまちを目指すこと、その認識を新たにしているところであります。
こうしたまちづくりを支える大きな一つは人材であります。そこで、この条例で市民または市にゆかりのある方が公共の福祉の増進に寄与し、産業の進展、学術文化の振興に貢献し、または市の発展のため特にすぐれた功績があって、市民が郷土の誇りとし、かつ尊敬に値すると認める者に市長が議会の同意を得て名誉市民の称号を贈るものであります。
また、名誉市民に対しては、称号とともに名誉市民章を贈り、その功績を顕彰することを規定するほか、その功績を顕彰するための手続や名誉市民に対する待遇などについて必要な事項を定めております。これにより、市民の郷土愛の醸成や意識の高揚に資することを期待するものであります。
この条例は、公布の日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第5、議案第63号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行った後、総務文教常任委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
異議なしと認めます。
よって、議案第63号、宇陀市名誉市民条例の制定についての質疑は次の本会議で行います。
議長(中山一夫君)
次に、日程第6、議案第64号、宇陀市暴力団排除条例の制定について及び日程第7、議案第65号、宇陀市暴力団排除条例の施行に伴う関係条例の整備についての2議案を一括議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
なお、日程第7、議案第65号は同一内容の一部改正でありますので、条例名のみの朗読とさせていただきます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書の3ページをごらんいただきたいと思います。
議案第64号、宇陀市暴力団排除条例の制定について。
宇陀市暴力団排除条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて、4ページでございます。
宇陀市暴力団排除条例。
目的。
第1条、この条例は、市における暴力団排除に関する基本理念を定め、市並びに市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除を推進するための措置等を定め、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
定義。
第2条、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第1号、暴力団。暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
第2号、暴力団員。法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第3号、暴力団排除。暴力団又は暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民の生活又は市内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
第4号、市民。市の区域内に居住し、勤務し、在学し、又は滞在する者並びに市内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。
第5号、事業者。市内に事務所又は事業所を有し、事業を営む法人又は個人その他の団体をいう。
基本理念。
第3条、暴力団排除は、市民及び事業者(以下「市民等」という。)が、暴力団が市民の生活又は市内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を利用しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として、市及び市民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
市の責務。
第4条、市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県その他の関係機関との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
市民等の責務。
第5条、市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2項、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するものとする。
第3項、市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
続きまして、5ページでございます。
市の事務及び事業における措置。
第6条、市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。
市の公の施設における措置。
第7条、市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市が指定する者をいう。)は、公の施設(同法第244条第1項の規定により市が設置した施設をいう。)の使用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、当該公の施設の使用を許可せず、又は当該使用の許可を取り消すことができるよう必要な措置を講ずるものとする。
市民等に対する支援及び啓発。
第8条、市は、市民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
第2項、市は、市民等が暴力団排除の重要性についての理解を深めることができるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。
青少年に対する教育等のための措置等。
第9条、市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校に限る。)において、その生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるように努めるものとする。
第2項、市は、保護者その他の青少年の育成に携わる者が、青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
利益の供与の禁止。
第10条、市民等は、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
暴力団の威力を利用することの禁止。
第11条、市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等暴力団の威力を利用してはならない。
委任。
第12条、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
続きまして、6ページでございます。
附則。
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
続きまして、7ページをごらんいただきたいと思います。
議案第65号、宇陀市暴力団排除条例の施行に伴う関係条例の整備について。
宇陀市暴力団排除条例の施行に伴う関係条例の整備について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続きまして、8ページでございます。
宇陀市暴力団排除条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。
なお、この今回の改正となっております8ページから26ページの改正の内容につきましては、公の施設におけます暴力団の活動を助長し、またはその運営に資することとなる利用を制限する規定を追加及び、その追加に伴う所要の改正を行うものでございますので、すべて内容的には同様の改正ということになりますので、今回一部改正を行います条例名のみの朗読とさせていただきますので、御了承願いたいと思います。
第1条、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)の一部を次のように改正する。
続きまして第2条、宇陀市公民館条例(平成18年宇陀市条例第81号)の一部を次のように改正する。
続いて第3条、宇陀市文化会館条例(平成18年宇陀市条例第83号)の一部を次のように改正する。
続きまして第4条、宇陀市松山地区まちづくりセンター条例(平成18年宇陀市条例第86号)の一部を次のように改正する。
続きまして、9ページの中ほどあたりでございます。
第5条、宇陀市松山地区まちなみギャラリー条例(平成18年宇陀市条例第170号)の一部を次のように改正する。
続きまして第6条、宇陀市室生コミュニティプラザ施設条例(平成18年宇陀市条例第87号)の一部を次のように改正する。
続いて10ページでございます。
第7条、宇陀市集会所条例(平成18年宇陀市条例第88号)の一部を次のように改正する。
続いて第8条、宇陀市阿騎野・人麻呂公園条例(平成18年宇陀市条例第90号)の一部を次のように改正する。
続きまして、11ページでございます。
第9条、宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例(平成18年宇陀市条例第255号)の一部を次のように改正する。
続いて第10条でございます。宇陀市室生地域文化伝習展示施設条例(平成18年宇陀市条例第95号)の一部を次のように改正する。
続きまして、12ページでございます。
第11条、宇陀市福祉会館条例(平成18年宇陀市条例第98号)の一部を次のように改正する。
続いて第12条でございます。宇陀市榛原総合センター条例(平成18年宇陀市条例第101号)の一部を次のように改正する。
続きまして、13ページでございます。
第13条、宇陀市室生振興センター条例(平成18年宇陀市条例第102号)の一部を次のように改正する。
続いて第14条、宇陀市山村地区生活改善センター条例(平成18年宇陀市条例第103号)の一部を次のように改正する。
続いて14ページでございます。
第15条、宇陀市無山集会所及び西谷集会所条例(平成18年宇陀市条例第104号)の一部を次のように改正する。
続いて第16条、宇陀市老人福祉センター条例(平成18年宇陀市条例第115号)の一部を次のように改正する。
続いて15ページでございます。
第17条、宇陀市老人憩いの家条例(平成18年宇陀市条例第116号)の一部を次のように改正する。
続いて第18条、宇陀市室生高齢者等ふれあい館設置及び管理に関する条例(平成18年宇陀市条例第119号)の一部を次のように改正する。
続きまして、16ページでございます。
第19条、宇陀市人権交流センター等設置及び運営に関する条例(平成18年宇陀市条例第124号)の一部を次のように改正する。
続いて第20条、宇陀市小集落地区集会所条例(平成18年宇陀市条例第126号)の一部を次のように改正する。
続いて17ページでございます。
第21条、宇陀市斎場及び火葬場条例(平成18年宇陀市条例第138号)の一部を次のように改正する。
次に第22条、宇陀市農村環境改善センター「農林会館」条例(平成18年宇陀市条例第142号)の一部を次のように改正する。
続きまして、18ページでございます。
第23条、宇陀市菟田野農村環境改善センター「農林センター」条例(平成18年宇陀市条例第143号)の一部を次のように改正する。
次に第24条、宇陀市農業構造改善研修センター設置条例(平成18年宇陀市条例第144号)の一部を次のように改正する。
続いて19ページでございます。
第25条、宇陀市基幹集落センター条例(平成18年宇陀市条例第145号)の一部を次のように改正する。
次に第26条、宇陀市小原みのりホール条例(平成18年宇陀市条例第146号)の一部を次のように改正する。
次に20ページでございます。
第27条、宇陀市農村公園条例(平成18年宇陀市条例第147号)の一部を次のように改正する。
次に第28条、宇陀市菟田野農家高齢者創作館条例(平成18年宇陀市条例第150号)の一部を次のように改正する。
次に21ページでございます。
第29条、宇陀市水田利用再編対策地区研修指導施設条例(平成18年宇陀市条例第151号)の一部を次のように改正する。
次に第30条、宇陀市地域農政特別対策集落センター条例(平成18年宇陀市条例第152号)の一部を次のように改正する。
続きまして、22ページでございます。
第31条、宇陀市農用地利用増進特別対策集落集会所条例(平成18年宇陀市条例第153号)の一部を次のように改正する。
次に第32条でございます。宇陀市室生屋内山村広場条例(平成18年宇陀市条例第157号)の一部を次のように改正する。
続いて、23ページ中ほどでございます。
第33条、宇陀市菟田野産業振興センター条例(平成18年宇陀市条例第159号)の一部を次のように改正する。
次に第34条、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」条例(平成18年宇陀市条例第168号)の一部を次のように改正する。
次に24ページでございます。
第35条、宇陀市室生オートキャンプ場条例(平成18年宇陀市条例第172号)の一部を次のように改正する。
次に第36条、宇陀市室生山上公園芸術の森条例(平成18年宇陀市条例第221号)の一部を次のように改正する。
次に第37条、宇陀市公園条例(平成18年宇陀市条例第176号)の一部を次のように改正する。
次に25ページでございます。
第38条、宇陀市平成榛原子供のもり公園条例(平成18年宇陀市条例第177号)の一部を次のように改正する。
次に第39条、宇陀市保養センター美榛苑管理条例(平成18年宇陀市条例第192号)の一部を次のように改正する。
次に26ページでございます。
附則。
施行期日。
第1項、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
経過措置。
第2項、この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。
以上でございます。
議長(中山一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。ただいま一括上程いただきました議案第64号及び議案第65号の2件について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第64号、宇陀市暴力団排除条例の制定についてであります。
近年、暴力団は社会からの厳しい批判があるにもかかわらず、薬物の密売による資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象暴力に加え、その組織実態を隠ぺいしながら、建設業、不動産業、金融・証券市場への進出を図るなどして社会での資金獲得活動を活発化させております。
奈良県内におきましても、暴力団やその関係者による詐欺事件や薬物事件、近年増加傾向であるけん銃事件の摘発が見られるほか、行政機関に対する不当要求事件などが発生しており、暴力団が市民の安全で平穏な生活を脅かすとともに、社会経済活動の発展にも著しい悪影響を与えております。
こうしたことから、全国で暴力団排除条例の制定の機運が高まり、ことし7月1日には奈良県暴力団排除条例が施行されました。そしてこれに伴い、奈良県下39市町村においても歩調をそろえ、同条例を制定し、県下全市町村が一丸となって暴力団排除対策を推進しようとするものであります。
今回提案する宇陀市暴力団排除条例では、暴力団排除に関する基本理念、市民等の責務、市の事務及び事業における措置、青少年に対する教育等、暴力団の威力の利用と利益供与の禁止などについて定めております。これにより、市と市民等が一体となって暴力団を排除し、安全で平穏な市民生活を確保し、事業活動の健全な発展を目的とするものであります。
この条例は、平成24年4月1日から施行するものであります。
次に、議案第65号、宇陀市暴力団排除条例の施行に伴う関係条例の整備についてであります。
本件は、今御説明申し上げました宇陀市暴力団排除条例の施行に伴い、関係する39の条例を整備するものであります。
宇陀市暴力団排除条例において、市が設置した公の施設を暴力団が利用することにより暴力団に利益をもたらすことがないよう、公の施設の利用許可などについて必要な措置を講じることを規定しております。
暴力団の勢力誇示、組織維持や公の施設を利用して得た収益金が暴力団の資金源となるなど、こうした暴力団を利することとなる行為に公の施設を利用されることとなれば、その利用目的に疑念が生じることとなります。
この関係条例の整備においては、暴力団員個人の私的な利用を対象とするのではなく、暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認められるときに、公の施設の利用を許可せず、または利用の許可を取り消し、もしくは利用の中止を命ずることができることを規定するものであります。
こうしたことから、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例において、その指定の申請をすることができない団体として暴力団を規定するとともに、38の条例で規定する公の施設の許可等の規定について所要の改正をするものであります。
この条例につきましても、平成24年4月1日から施行するものであります。
以上2件について、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第6、議案第64号及び日程第7、議案第65号の2議案は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行った後、総務文教常任委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
異議なしと認めます。
よって、議案第64号、宇陀市暴力団排除条例の制定について及び議案第65号、宇陀市暴力団排除条例の施行に伴う関係条例の整備についての2議案の質疑は次の本会議で行います。
議長(中山一夫君)
次に、日程第8、議案第66号、宇陀市デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例の制定についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書の27ページをごらんいただきたいと思います。
議案第66号、宇陀市デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例の制定について。
宇陀市デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて、28ページをごらんいただきたいと思います。
宇陀市デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例。
目的。
第1条、この条例は、市民に必要な交通手段を確保するため、宇陀市デマンド型乗合タクシーを運行し、市民の利便性の向上を図ることを目的とする。
定義。
第2条、この条例において「宇陀市デマンド型乗合タクシー」とは、利用を希望する者の予約に応じて、利用する者の乗り合いにより運行するものをいう。
事業。
第3条、宇陀市デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者が、市の委託に基づき、有償により旅客を運送する。
運行区域等。
第4条、デマンドタクシーの運行区域は、別表第1のとおりとする。
運行日等。
第5条、デマンドタクシーの運行日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日並びに市長が運行の必要がないと認める日を除く。
利用対象者。
第6条、デマンドタクシーを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第1号、宇陀市に居住する者。
第2号、合併前の室生村の区域に通勤する者。
第3号、その他市長が特に利用を認める者。
利用方法。
第7条、デマンドタクシーを利用しようとする者は、市長に利用の登録を受けなければならない。
第2項、前項の登録を受けた者は、デマンドタクシーを利用するときは、あらかじめ予約しなければならない。
登録の取消し。
第8条、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を取り消すことができる。
第1号、虚偽の申込みにより利用の登録をしたとき。
第2号、偽りその他不正の手段により利用の登録をしたとき。
第3号、前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
使用料。
続きまして、29ページでございます。
第9条、デマンドタクシーの使用料は、別表第2のとおりとする。
使用料の減免。
第10条、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
使用料の不返還。
第11条、既に徴収した使用料は、返還しない。
乗車の拒否。
第12条、市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、乗車を拒否することができる。
第1号、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条各号に該当する者。
第2号、旅客自動車運送事業運輸規則第53条に違反する者。
第3号、前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者。
委任。
第13条、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則。
施行期日。
第1項、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正。
第2項、宇陀市代替バス事業に関する条例(平成18年宇陀市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第3号及び第4号を削る。
附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
別表3、室生南部線の項及び4号、室生北部線の項を削る。
別表第1、第4条関係。
運行区域、地域。
東里区域。室生無山、室生多田、室生染田、室生小原、室生上笠間、室生深野及び室生下笠間。
三本松区域。室生向渕、室生大野、室生三本松、室生砥取、室生滝谷、室生西谷及び室生龍口。
室生区域。室生黒岩、室生田口元上田口、室生田口元角川、室生下田口及び室生。
続いて、30ページでございます。
別表第2、第9条関係。
同一運行区域内1人1乗車につき、大人300円、小人150円、乳幼児無料。
複数運行区域1人1乗車につき、大人500円、小人250円、乳幼児無料。
備考、この表において、「大人」とは中学生以上の者をいい、「小人」とは小学生をいい、「乳幼児」とは小学生未満の者をいう。
以上でございます。
議長(中山一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。ただいま上程いただきました議案第66号、宇陀市デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例の制定について提案理由の説明を申し上げます。
平成22年度及び23年度の2年間、市営有償バスの4路線のうち、室生南部線及び室生北部線の2路線を休止し、合併前の室生村の区域において、関係行政機関、公共交通事業者その他の団体などで組織する地域公共交通活性化再生協議会がデマンド型乗合タクシーを試験運行しております。
このデマンドタクシーの試験運行において、これまでの利用者数、利用状況や利用ニーズなどを検証したところ、1日当たり、1台当たり及び1便当たりの平均利用者数がいずれにおいても増加しているほか、休止前の市営有償バスの運行状況と比べても、その利用者数が増加している結果が得られました。
こうした実証を踏まえて、運行区域内におけるデマンドタクシーの利用が定着していると判断し、このデマンドタクシーを従来の市営有償バスにかわって公共交通手段として確保することが有効であることから、平成24年度からは市において運行しようとするものであります。
なお、この市によるデマンドタクシーの運行計画は、11月に開催された地域公共交通活性化再生協議会においても承認されたところであります。
運行につきましては、協議会の運行と同様、バス事業の許可を受けたタクシー事業者に市が委託して行うもので、事前に登録した利用者からの予約に応じて、他の利用者と乗り合いして目的地まで運行するものであります。
また、この条例では、運行区域、運行日、利用対象者、事前登録制などの利用方法や手続などを規定するほか、協議会が定めるデマンドタクシーの運行に関する規定と同様の内容としております。
ただし、使用料につきましては、試験運行において利用者の増加により運行台数が増加したため、運行時間数が増加したことから、1時間当たりの車両の借り上げ単価が上がったこと、そのほか休日の予約を開始したことによる事務経費が増加したことにより、委託業者に対する運行経費が増加したことを考慮して、同一運行区域内は大人1人1乗車につき300円、複数運行区域内は大人1人1乗車につき500円などとするものであります。
なお、このデマンドタクシーを運行することに伴って、現在休止している市営有償バスの2路線を廃止することから、この条例の附則において、宇陀市代替バス事業に関する条例について所要の改正を行うものであります。
この条例は、平成24年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第8、議案第66号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行った後、総務文教常任委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
異議なしと認めます。
よって、議案第66号、宇陀市デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例の制定についての質疑は次の本会議で行います。
議長(中山一夫君)
次に、日程第9、議案第67号、宇陀市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
なお、あらかじめお手元に配付のとおりでありますので、条文のみの朗読とさせていただきます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書31ページをごらんいただきたいと思います。
議案第67号、宇陀市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。
宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて、32ページでございます。
宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。
宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表第1を次のように改める。
なお、この別表1の行政職給料表につきましては、7級、125号給までの改正後の給料月額につきましては、32ページから35ページまでということでございます。
次に、35ページをごらんいただきたいと思います。
別表第2医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)を次のように改める。
なお、この医療職給料表(二)の6級、113号給まで及び医療職給料表(三)の6級の169号給までの改正後の給料月額につきましては、この35ページから43ページまでというようになっておるところでございます。
次に、43ページをごらんいただきたいと思います。
附則。
施行期日。
第1項、この条例は、平成24年1月1日から施行する。
宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正。
第2項、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇陀市条例第212号)の一部を次のように改正する。
附則第8項第1号中「100分の99.59」を「100分の99.1」に改め、同項第2号中「100分の99.83」を「100分の99.34」に改める。
以上でございます。
議長(中山一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。ただいま上程いただきました議案第67号、宇陀市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。
ことし9月30日、人事院は国家公務員給与について、公務と民間の給与比較を行った結果を反映して、政府に勧告を行いました。この勧告で、月例給については0.23%のマイナス格差を解消するため、民間給与の水準を上回っている50歳台を中心に、40歳台以上を念頭に置いた俸給表を引き下げる改定を行うこと、特別給については改定を見送ることなどとするものであります。
また、10月27日、奈良県人事委員会は、奈良県職員給与について行った調査研究の結果を反映し、知事等に勧告等を行いました。この勧告で、月例給については0.25%の公民格差を解消するため、人事院勧告に準拠することを基本として、給料月額を引き下げる改定を行うこと、期末手当及び勤勉手当については改定しないことなどとするものであります。
こうしたことを踏まえ、市の職員に係る給与について、人事院の勧告や奈良県人事委員会の勧告の内容におおむね準拠して、次のとおり必要な措置を講ずるものであります。
まず、行政職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)について、40歳台以上の職員を対象に引き下げを行うものであります。
次に、平成18年3月における宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例において、平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者に、現給保障として差額に相当する額を給料として支給しておりますが、行政職給料表等の引き下げ改定を行うことから、これを同様に引き下げるものであります。
この条例は、平成24年1月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております日程第9、議案第67号は、本日は提案説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行った後、総務文教常任委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
異議なしと認めます。
よって、議案第67号、宇陀市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についての質疑は次の本会議で行います。
議長(中山一夫君)
次に、日程第10、議案第68号、宇陀市生涯学習施設条例の一部改正について及び日程第11、議案第69号、宇陀市社会体育施設条例の一部改正についてまでの2議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書の44ページをごらんいただきたいと思います。
議案第68号、宇陀市生涯学習施設条例の一部改正について。
宇陀市生涯学習施設条例(平成18年宇陀市条例第85号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続きまして、45ページでございます。
宇陀市生涯学習施設条例の一部を改正する条例。
宇陀市生涯学習施設条例(平成18年宇陀市条例第85号)の一部を次のように改正する。
第4条に後段として次のように加える。
許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。
第5条第5号を同条第6号とし、同条第4号の次に次の1号を加える。
第5号、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
別表第1号北浅後地区集会所の項、南浅後地区集会所の項及び下井足地区集会所の項を削る。
附則。
施行期日。
第1項、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
経過措置。
第2項、この条例による改正後の宇陀市生涯学習施設条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る許可について適用し、同日前に係る許可については、なお従前の例による。
続きまして、46ページでございます。
議案第69号、宇陀市社会体育施設条例の一部改正について。
宇陀市社会体育施設条例(平成18年宇陀市条例第91号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、47ページでございます。
宇陀市社会体育施設条例の一部を改正する条例。
宇陀市社会体育施設条例(平成18年宇陀市条例第91号)の一部を次のように改正する。
第3条に後段として次のように加える。
許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。
第4条第3号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。
第3号、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
別表第1大宇陀テニス場の項、芳野体育館の項、宇賀志体育館の項、東榛原運動場及び東榛原体育館の項を削り、榛原ゲートボール場の項の次に次のように加える。
榛原グリーンテニスコート、宇陀市榛原萩原1000番地。
室内温水プール、宇陀市榛原萩原1008番地。
別表第1室生テニス場の項を削る。
別表第2(2)テニス場の表を次のように改める。
2、テニスコート。
施設、使用料。
榛原グリーンテニスコート1面につき、市内利用者1時間につき500円、市外利用者1時間につき1000円、夜間照明施設1時間につき400円。
備考、営利を目的とする場合の使用料は、この表に定める額の2倍とする。
別表第2(5)体育館の表、芳野体育館の項及び宇賀志体育館の項を削る。
別表第2に次のように加える。
7、室内温水プール。
区分、利用時間、使用料。
個人使用の入場券1回の利用につき、入場から2時間まで、大人600円、小人300円。利用時間を超える場合1時間につき、大人300円、小人150円。回数券12回分、1回の利用は入場から2時間まで、大人6000円、小人3000円。1回の利用時間を超える場合1時間につき、大人300円、小人150円。定期券1年間、開館時間内、市内利用者大人3万円、小人1万5000円。
続いて、48ページでございます。
市外利用者、大人5万円、小人2万5000円。専用利用、1時間につき、プール室全面2万円、1コースのみ3000円。
備考。
第1項、個人利用。
ア、この表において「小人」とは4歳以上の者並びに小学校、中学校及びこれに準じる学校の児童又は生徒をいい、「大人」とは小人以外の者をいう。
イ、4歳未満の者が利用する場合の使用料は、無料とする。
ウ、利用時間を超えた時間が1時間に満たない場合は、これを1時間として計算する。
2、専用利用。
ア、利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
イ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に定める額の2倍とする。
フィットネスルーム等。
区分、使用料。
フィットネスルーム、1時間につき1500円。アスレチックルーム、1時間につき1500円。
備考。
1、利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
2、使用料には、室内備付け器具の使用料を含む。
3、営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍とする。
器具等。
区分、単位、使用料。
アスレチック器具、一式、1回300円。更衣用コインロッカー、1台、1回100円。
附則。
施行期日。
第1項、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
経過措置。
第2項、この条例による改正後の宇陀市社会体育施設条例第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に係る許可について適用し、同日前に係る許可については、なお従前の例による。
宇陀市テニスコート条例及び宇陀市室内温水プール条例の廃止。
続きまして、49ページでございます。
第3項、宇陀市テニスコート条例(平成18年宇陀市条例第105号)及び宇陀市室内温水プール条例(平成18年宇陀市条例第106号)は廃止する。
経過措置。
第4項、この条例の施行の日前に廃止前の宇陀市テニスコート条例及び宇陀市室内温水プール条例の規定によりなされた許可、手続その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後の宇陀市社会体育施設条例の相当規定によりなされた許可、手続その他の行為とみなす。
宇陀市公園条例の一部改正。
第5項、宇陀市公園条例(平成18年宇陀市条例第176号)の一部を次のように改正する。
第10条第2項中「及び庭球場」を削る。
別表第23大宇陀運動公園の表(2)庭球場(テニスコート)使用料の項を削り、(1)健民運動場(野球場)使用料の項を健民運動場(野球場)使用料の項とする。
別表第3大宇陀運動公園の項中「及びテニスコート」を削る。
以上でございます。
議長(中山一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。ただいま一括上程いただきました議案第68号及び議案第69号の2件について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第68号、宇陀市生涯学習施設条例の一部改正についてであります。
本件は、まず生涯学習施設の3施設を廃止することに伴う所要の改正であります。
北浅後地区集会所及び南浅後地区集会所の2施設につきましては、それぞれ地元自治会が生涯学習のほか、地域住民の交流の場や活動などの場として使用しているものであり、それぞれ地元自治会を指定管理者に指定し、管理運営を代行させております。
それぞれの自治会においては、平成24年度からは、その活動の場として使用することがなくなったこと、施設の維持管理の経費を負担することが困難であり、指定管理者の指定を受けないとの申し出があったため、廃止するものであります。
また、下井足地区集会所につきましても、地元自治会の活動の場などとして使用してきましたが、建設から30数年が経過しており、老朽化が著しく危険性が増していること、既に代替施設として近隣の集会施設を使用していることなどから、廃止するものであります。
次に、宇陀市暴力団排除条例の施行に伴い、生涯学習施設の利用について、暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認められるときに、公の施設の利用を許可せず、または利用の許可を取り消し、もしくは利用の中止を命ずることができることを規定するものであります。
この条例は、平成24年4月1日から施行するものであります。
次に、議案第69号、宇陀市社会体育施設条例の一部改正についてであります。
本件は、まず社会体育施設の6施設を廃止することに伴う所要の改正であります。
芳野地区体育館及び宇賀志地区体育館並びに東榛原体育館の3施設につきましては、合併前の菟田野町及び榛原町において、それぞれの小学校の体育館として建設し、小学校の廃校後は、地域の社会体育の振興を図るため地区体育館として使用しておりましたが、それぞれ建設から約35年が経過しており、老朽化が著しく危険性が増していること、既に代替施設として近隣の施設の体育館や小・中学校の体育館を使用していることなどから、廃止するものであります。
東榛原運動場並びに大宇陀テニス場及び室生テニス場の3施設につきましては、それぞれ建設から20数年以上が経過しており、老朽化が著しく、それぞれの施設の目的として使用できる状況にはないことから、廃止するものであります。
なお、大宇陀テニス場の廃止に伴い、この条例の附則において、宇陀市公園条例について所要の改正を行うものであります。
次に、社会体育施設に榛原グリーンテニスコート及び室内温水プールの2施設を加えることに伴う所要の改正であります。
現在この2施設は、市民の心身の健全な発達や健康の保持、増進などのための施設として設置され、財団法人宇陀市文化スポーツ振興団を指定管理者に指定し、管理運営を代行させております。
指定管理者である財団法人宇陀市文化スポーツ振興団は、平成23年2月3日に開催した理事会において、平成24年3月31日に解散することとなりました。そこで、指定管理者の解散に当たり、平成24年度以降におけるこの2施設の管理運営のあり方を検討いたしました。その結果、この2施設の位置が社会体育施設である総合運動場及び総合体育館と隣接していることから、これらの施設を社会体育施設として一体的に管理運営していくことで、多様化する住民のニーズにより効率的かつ効果的に対応し、公共サービスの提供を図ることとするものであります。
また、この2施設に民間事業者による指定管理者制度を導入するには、施設に必要な整備や施設の改修に多額の費用が見込まれることなどから、一たんは市が管理運営することとするものであります。
この2施設の今後の管理運営につきましては、今後施設の整備状況、利用状況などに応じ、周辺の施設との管理運営も含めて指定管理者制度の導入を検討する所存であります。
なお、以上のことから、この条例の附則において、宇陀市テニスコート条例及び宇陀市室内温水プール条例を廃止すること、その他経過措置を規定するものであります。
最後に、宇陀市暴力団排除条例の施行に伴い、社会体育施設の利用について、暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認められるときに、公の施設の利用を許可せず、または利用の許可を取り消し、もしくは利用の中止を命ずることができることを規定するものであります。
この条例は、平成24年4月1日から施行するものであります。
以上2件について、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
日程第10、議案第68号及び日程第11、議案第69号の2議案は、本日は提案理由の説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行った後、総務文教常任委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
異議なしと認めます。
よって、議案第68号、宇陀市生涯学習施設条例の一部改正について及び議案第69号、宇陀市社会体育施設条例の一部改正についての2議案の質疑は次の本会議で行います。
議長(中山一夫君)
次に、日程第12、議案第70号、宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書の50ページをごらんいただきたいと思います。
議案第70号、宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例の一部改正について。
宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例(平成18年宇陀市条例第100号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続きまして、51ページでございます。
宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例の一部を改正する条例。
宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例(平成18年宇陀市条例第100号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「入浴施設以外」を「センター」に改め、同項に後段として次のように加える。
許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。
第4条第2項第5号を同項第6号とし、同項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の1号を加える。
第4号、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
第6条を削る。
第7条の見出し中「入浴施設以外」を「センター」に改め、同条中「入浴施設以外」を「センター」に、「別表第2」を「別表」に改め、同条を第6条とし、第8条から第12条までを1条ずつ繰り上げる。
別表第1を削る。
別表第2中「別表第2(第7条関係)」を「別表第2(第6条関係)」に改め、同表を別表とする。
附則。
施行期日。
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
経過措置。
第2項、この条例による改正後の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る許可について適用し、同日前に係る許可については、なお従前の例による。
回数券の取扱い。
第3項、この条例の施行の際現に改正前の宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例第6条の規定により発行を受けた回数券(未使用のものに限る。)で、なお有効期間を有するものについては、この条例の施行の日から平成24年9月30日までの間において、支払代金相当額により払い戻すことができる。
以上でございます。
議長(中山一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。ただいま上程いただきました議案第70号、宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、まず宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷における浴場事業を廃止することに伴い、入浴施設を廃止することについて所要の改正であります。
センターにおける浴場事業は、平成11年から福祉保健事業の一環として、センターの入浴施設を用いて高齢者の方などを対象に、要支援、要介護の予防や重症化の予防、軽減を目的とする事業を実施してきました。
しかし、近年の利用状況では、こうした浴場事業による利用はないこと、また浴用を目的とする市外の利用が増加していることから、センターの目的とは異なる利用となっております。また、入浴施設の建設から12年が経過し、設備の劣化が進んでおり、入浴施設の維持経費がかさむなど、収支状況が毎年悪化しております。
施設を維持するため、設備の改修や故障の対応をしておりますが、これは応急処置的なものであり、今後入浴施設を維持し、運営していくためには、施設の改修に多額の費用が見込まれます。さらに、この経費に見合うだけの利用者が見込めない状況であります。
こうしたことを踏まえ、今年8月、今後の浴場事業のあり方について、宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷運営協議会に諮問したところ、今申し上げました内容のとおりであること、さらに、浴用の利用者に対しては市内の保養センター美榛苑の入浴施設で配慮できることとして、廃止が適当である旨の答申を受けました。また、この答申で、入浴施設の廃止後のセンターの管理運営については、利用者の意見を聞きながら、センターを有効活用するための施策や事業を講じることなどの提言を受けました。
以上のことから、センターにおける浴場事業は廃止することと判断し、入浴施設を廃止することについて所要の改正を行うものであります。
次に、宇陀市暴力団排除条例の施行に伴い、センターの利用について、暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認められるときに、公の施設の利用を許可せず、または利用の許可を取り消し、もしくは利用の中止を命ずることができることを規定するものであります。
この条例は、平成24年4月1日から施行するものです。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
日程第12、議案第70号は、本日は提案理由の説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行った後、福祉厚生常任委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
異議なしと認めます。
よって、議案第70号、宇陀市室生福祉保健交流センターぬく森の郷条例の一部改正についての質疑は次の本会議で行います。
議長(中山一夫君)
次に、日程第13、議案第71号、宇陀市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書52ページをごらんいただきたいと思います。
議案第71号、宇陀市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。
宇陀市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年宇陀市条例第107号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて、53ページでございます。
宇陀市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。
宇陀市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年宇陀市条例第107号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第1号中「維持していた遺族」の次に「(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項に次の1号を加える。
第3号、死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
附則。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇陀市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。
以上でございます。
議長(中山一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。ただいま上程いただきました議案第71号、宇陀市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正され、7月29日から施行されたことに伴う所要の改正であります。
本年3月11日に発生した東日本大震災による被害の甚大さを受けて、災害弔慰金の支給対象者となる遺族に死亡者と同居または生計を同一にしていたその兄弟姉妹を加えること、これに伴い、その兄弟姉妹に災害弔慰金を支給する場合の順位を定めることについて所要の改正を行うものであります。
この条例は公布の日から施行し、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
日程第13、議案第71号は、本日は提案理由の説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行った後、福祉厚生常任委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
異議なしと認めます。
よって、議案第71号、宇陀市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についての質疑は次の本会議で行います。
ここで休憩いたします。
会議は午後2時30分に再開いたしますので、それまでに議場にお入りください。
午後2時18分休憩
午後2時30分再開
議長(中山一夫君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議長(中山一夫君)
日程第14、議案第72号、宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書の54ページをごらんいただきたいと思います。
議案第72号、宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について。
宇陀市消防団員等公務災害補償条例(平成18年宇陀市条例第194号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続きまして、55ページでございます。
宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。
宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正。
第1条、宇陀市消防団員等公務災害補償条例(平成18年宇陀市条例第194号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第1項第2号中「第5条第12項」を「第5条第13項」に、「同条第6項」を「同条第7項」に改める。
第2条、宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。
第9条の2第1項第2号中「第5条第13項」を「第5条第12項」に改める。
附則。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
以上でございます。
議長(中山一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。ただいま上程いただきました議案第72号、宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障がい・保健福祉施策を見直すまでの間において、障がい者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律による障害者自立支援法の一部が改正され、平成23年10月1日から施行されたことと、同法が平成24年4月1日から施行されることに伴う所要の改正であります。
平成22年12月10日に制定されたこの整備法は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障がい・保健福祉施策を見直すまでの間において、障がい者及び障がい児の地域生活を支援するため、障害者自立支援法、児童福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部が改正されています。この改正により、条例の消防団員等の介護補償に関する条文で引用する障害者自立支援法の条項について所要の改正を行うものであります。
まず、第1条の改正についてであります。
介護給付費及び特例介護給付費の支給対象となる障がい者福祉サービスとして同行援護が創設されたことにより、障害者自立支援法の規定に条項が加えられました。これにより、条例で引用する同法の条項を繰り下げる必要が生じたことによる改正であります。
この改正は、同法の改正が平成23年10月1日から施行されておりますが、この改正による対象事案がないことから、公布の日から施行するものであります。
次に、第2条の改正についてであります。
障害者自立支援法に規定している児童デイサービスが児童福祉法に基づく児童発達支援または放課後等デイサービスとして実施されることにより、障害者自立支援法の規定から、この条項が削られました。これにより、第1条で改正する同法の条項を繰り上げる必要が生じたことによる改正であります。
この改正は、同法の改正の施行日である平成24年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
日程第14、議案第72号は、本日は提案理由の説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行った後、総務文教常任委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
異議なしと認めます。
よって、議案第72号、宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についての質疑は次の本会議で行います。
議長(中山一夫君)
日程に従いまして、日程第15、議案第73号、平成23年度宇陀市一般会計補正予算(第6号)についてから日程第17、議案第75号、平成23年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてまでの3議案を一括議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書の56ページをごらんいただきたいと思います。
議案第73号、平成23年度宇陀市一般会計補正予算(第6号)について。
平成23年度宇陀市一般会計補正予算(第6号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続いて、57ページでございます。
議案第74号、平成23年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)について。
平成23年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
続きまして、58ページでございます。
議案第75号、平成23年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成23年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
以上でございます。
議長(中山一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。ただいま一括上程いただきました議案第73号から議案第75号の補正予算3議案について提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第73号の平成23年度宇陀市一般会計補正予算(第6号)でありますが、主な事業として、奈良県の補助金を受けて高齢者の地域の居場所づくり推進事業を計上いたします。また、ひとり親家庭の医療費扶助の増額や急傾斜地崩壊対策事業の採択に伴う負担金の計上を行うものです。
次に、歯科診療所事業特別会計については、患者数の増加に伴う所要の経費を増額いたします。
最後の国民健康保険事業特別会計については、事業勘定において、医療費の増嵩に伴う保険給付費の増額と、平成22年度の事業の精算に伴う国・県負担金等の返還金を計上するものです。同じく、国民健康保険事業特別会計の診療施設勘定においては、直営診療所の診察経費の増額を計上いたします。
それでは、各会計ごとに補正の概要について説明をさせていただきます。
まず、議案第73号、平成23年度宇陀市一般会計補正予算(第6号)についてであります。
それでは、補正予算書1ページを朗読させていただきます。
平成23年度宇陀市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5072万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ188億7893万5000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
第2条、地方債の追加及び変更は、「第2表地方債補正」による。
平成23年12月5日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算の主な内容といたしましては、歳出の全般において、人事異動に伴う人件費の調整を行っております。
総務費では、職員1名の退職手当特別負担金250万円を計上し、後ほど提案させていただく損害賠償和解案件2件の賠償金10万6000円を増額する一方、文化スポーツ振興団費の非常勤職員賃金311万8000円を減額しています。
また、所得税の還付申告など市税の課税額の変更に伴う還付金を300万円追加する一方、本年4月に実施された奈良県知事及び県議会議員選挙の費用の清算により、317万7000円を減額いたします。
民生費におきましては、奈良県の補助金を受けて市内のグループホームに対するバリアフリー化補助に450万円、高齢者の居場所づくり推進事業として、市内の日常生活圏域ごとに対する補助金2625万2000円を計上いたします。
児童福祉施設費では、臨時職員と非常勤職員の賃金949万5000円を増額しています。これは、子育て支援センターの充実と保育所における特別支援保育の充実、退職職員補充等のため増額するものです。
また、ひとり親家庭の医療費扶助が増加しているため、303万4000円を追加計上いたします。
農林水産業費では、宮奥ダム管理事務所の流量計修繕に50万円を計上する一方、農業用施設を修繕する原材料費50万円を増額し、耕作者への原材料支給をふやします。
土木費の河川費では、急傾斜地崩壊対策事業が2件採択されたことに伴い、負担金653万3000円を計上しました。
消防費では、当初予算に計上されている広域消防組合のポンプ自動車更新事業の財源を過疎債と合併特例債に振りかえます。
また、消防団員等公務災害補償等共済基金の助成額に合わせて、ヘルメットを更新いたします。
教育費では、各小学校の臨時職員の賃金315万8000円を減額いたしました。
最後に、災害復旧費では、大宇陀あきののゆ駐車場ののり面及び側溝の一部が台風12号で流失したため、復旧費用100万円を計上しております。
以上、一般会計の歳出補正額は5072万3000円の増額となっております。
一方、歳入におきましては、受益者負担金326万6000円、県支出金が3064万8000円、市債1150万円などの特定財源を計上するとともに、一般財源として繰越金361万8000円を充てております。
6ページにあります第2表の地方債補正でありますが、宇陀広域消防組合ポンプ自動車更新事業負担金に過疎債及び合併特例債計1050万円を追加計上するとともに、あきののゆ駐車場のり面等復旧事業に災害復旧事業債100万円を増額変更しております。
以上が、一般会計補正(第6号)の主な概要であり、補正後の予算総額は188億7893万5000円となります。
次に、議案第74号、宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成23年度宇陀市の歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ169万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3199万9000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成23年12月5日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正につきましては、歳出において、歯科診療所の患者数の増加に伴い、臨時職員の賃金等169万9000円を増額するもので、これに対応する歳入は、診療収入の増額と前年度繰越金を充てております。補正後の予算総額は3199万9000円となります。
次に、議案第75号、宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)であります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成23年度宇陀市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9379万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億6359万9000円、診療施設勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ276万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4906万9000円とする。
第2項、事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成23年12月5日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正につきましては、歳出において、医療費の増嵩に伴い、保険給付費の一般被保険者療養給付費を4616万8000円追加するとともに、平成22年度事業の精算により、国・県負担金等の返還金4762万2000円を計上いたしました。これら歳出に対応する歳入につきましては、国・県支出金2483万7000円、市の国民健康保険財政調整基金からの繰入金2419万3000円、前年度事業決算繰越金4476万円を見込んでおります。補正後の予算総額は43億6359万9000円となります。
次に、診療施設勘定であります。
室生地域の国民健康保険直営診療所の運営に当たり、在宅酸素吸入装置の使用料など、増加する見込みの診療経費276万9000円を歳出に計上いたします。これに対応する歳入としては、全額、診療収入の増額を見込んでおります。補正後の予算総額は1億4906万9000円となります。
以上が、一般会計並びに特別会計2会計の補正予算の主な概要であります。御審議よろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
議長(中山一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
日程第15、議案第73号から日程第17、議案第75号までの3議案は、本日は提案理由の説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行った後、予算審査特別委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
異議なしと認めます。
よって、議案第73号、平成23年度宇陀市一般会計補正予算(第6号)についてから議案第75号、平成23年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてまでの3議案についての質疑は次の本会議で行います。
議長(中山一夫君)
次に、日程第18、議案第76号、損害賠償の額を定め和解することについて(平成23年8月10日発生に係るもの:建設部営繕課関係)から日程第20、議案第78号、損害賠償の額を定め和解することについて(平成23年8月25日発生に係るもの:総務部秘書広報情報課関係)までの3議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書の59ページをごらんいただきたいと思います。
議案第76号、損害賠償の額を定め和解することについて。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
1、損害賠償の額、6万5898円。2、損害賠償の相手方、宇陀市、個人。3、事故の概要(1)発生日時、平成23年8月10日午後3時ごろ。(2)発生場所、宇陀市室生西谷1424番地、宇陀市営住宅西谷団地。(3)発生状況、上記団地内において草刈り作業中、草刈り機で敷地内の小石をはね飛ばしたことにより、駐車していた相手方の自動車のドア窓ガラスが損傷したものである。4、和解の概要(1)本件和解金として、6万5898円を相手方に支払う。(2)当事者は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
続きまして、60ページでございます。
議案第77号、損害賠償の額を定め和解することについて。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
1、損害賠償の額、3万9215円。2、損害賠償の相手方、桜井市、個人。3、事故の概要(1)発生日時、平成23年8月15日午後8時40分ごろ。(2)発生場所、宇陀市大宇陀中庄124番地外、宇陀市大宇陀万葉公園駐車場内。(3)発生状況、相手方が、夜間、上記駐車場に自動車を駐車しトイレを利用するため歩行中、側溝ぶたのない水路に足を踏み落とし、左足ひ骨を負傷したものである。4、和解の概要(1)本件和解金として、3万9215円を相手方に支払う。(2)当事者は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
次に、61ページでございます。
議案第78号、損害賠償の額を定め和解することについて。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
1、損害賠償の額、19万6155円。2、損害賠償の相手方、宇陀市、個人。3、事故の概要(1)発生日時、平成23年8月25日午前9時10分ごろ。(2)発生場所、宇陀市榛原篠楽324番地の1、国道370号線篠楽交差点内。(3)発生状況、上記交差点において、公用自動車が右折しようとしたところ、前方から直進してきた原動機付自転車と接触し、相手方が転倒したため負傷し、さらに原動機付自転車が損傷したものである。4、和解の概要(1)本件和解金として、19万6155円を相手方に支払う。(2)当事者は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
以上でございます。
議長(中山一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。ただいま一括上程いただきました議案第76号から議案第78号までの損害賠償の額を定め和解することについて3件の提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第76号、損害賠償の額を定め和解することについてであります。
本件は、ことし8月10日午後3時ごろ、室生西谷の宇陀市営住宅西谷団地において草刈り作業中、ナイロンコードカッターを装着した草刈り機で敷地内の小石をはね飛ばしたことにより、駐車していた相手方の自動車のドア窓ガラスが損傷したものであります。
今回の事故は、草刈り機による小石等の飛散防止対策を怠ったことが原因であり、再発防止に努めるために、草刈り作業中における安全対策など必要な措置を講ずるよう指示いたしました。
本件では、市の過失割合を100%とし、相手方と和解し、損害賠償金を支払うものです。
なお、損害賠償金については全国町村会総合賠償補償保険が適用されます。
次に、議案第77号、損害賠償の額を定め和解することについてであります。
本件は、ことし8月15日午後8時40分ごろ、大宇陀中庄の宇陀市大宇陀万葉公園駐車場において、相手方が夜間、上記駐車場に自動車を駐車しトイレを利用するため歩行中、側溝ぶたのない水路に足を踏み落とし、左足ひ骨を負傷したものであります。
今回の事故は、駐車場内の周囲に設置してある水路上の側溝ぶたが盗難されており、事故当時夜間であったこともあり、相手方がこれに気づかず、当該水路上を歩行したことが原因であり、現場周辺区域を立入禁止といたしました。また、再発防止に努めるために日常の公園の安全確認を行うとともに、必要な措置を講ずるよう指示いたしました。
本件では、市の過失割合を80%、相手方の過失を20%とし、相手方と和解し、損害賠償金を支払うものです。
なお、損害賠償金については全国町村会総合賠償補償保険が適用されます。
最後に、議案第78号、損害賠償の額を定め和解することについてであります。
本件は、ことし8月25日午前9時10分ごろ、榛原篠楽の国道370号線篠楽交差点において、自主放送番組の取材用務による公用自動車が大宇陀方面から菟田野方面へ右折しようとしたところ、榛原方面から直進してきた原動機付自転車と接触し、相手方が転倒し、原動機付自転車が損傷したものであります。
今回の事故は、当該交差点には信号機が設置してありますが、見通しがよくないため、より安全確認を要するところ、これが不十分であったことが原因であります。また、再発防止に努めるために、公用自動車を運行する際の安全確認の徹底をするよう指示いたしました。
本件では、市の過失割合を90%、相手方の過失を10%とし、相手方と和解し、損害賠償金を支払うものです。
なお、損害賠償金については財団法人全国自治協会自動車損害共済が適用されます。
以上3件について、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
日程第18、議案第76号から日程第20、議案第78号までの3議案は、本日は提案理由の説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行った後、日程第18、議案第76号及び日程第19、議案第77号は産業建設常任委員会に、日程第20、議案第78号は総務文教常任委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
異議なしと認めます。
よって、議案第76号、損害賠償の額を定め和解することについて(平成23年8月10日発生に係るもの:建設部営繕課関係)から議案第78号、損害賠償の額を定め和解することについて(平成23年8月25日発生に係るもの:総務部秘書広報情報課関係)までの3議案の質疑は次の本会議で行います。
議長(中山一夫君)
次に、日程に従いまして、日程第21、議案第79号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(内容)宇陀市菟田野児童館に係るものから日程第23、議案第81号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(内容)道の駅「宇陀路室生」に係るものまでの3議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
増田議会事務局長。
議会事務局長(増田忠昭君)
失礼いたします。
それでは、議案書62ページをごらんいただきたいと思います。
議案第79号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、宇陀市菟田野児童館。公の施設の所在地、宇陀市菟田野古市場1264番地の2。指定管理者、宇陀市菟田野岩崎238番地の6、特定非営利活動法人あくしゅ。指定の期間、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで。
次に、63ページでございます。
議案第80号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」。公の施設の所在地、宇陀市大宇陀拾生714番地の1外。指定管理者、宇陀市大宇陀西山100番地、NPO法人宇陀の街づくり研究会。指定の期間、平成24年4月1日から平成27年3月31日まで。
続きまして、64ページでございます。
議案第81号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年12月5日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
公の施設名、道の駅「宇陀路室生」。公の施設の所在地、宇陀市室生三本松3176番地の1。指定管理者、宇陀市室生三本松3176番地の1、有限会社室生村ふるさとセンター。指定の期間、平成24年4月1日から平成27年3月31日まで。
以上でございます。
議長(中山一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野孝久君)
失礼いたします。ただいま一括上程いただきました議案第79号から議案第81号までの宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について3件の提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第79号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
本件は、平成24年3月31日に指定管理者の指定の期間が終了する宇陀市菟田野児童館について、指定管理者にその管理を代行させるため、議会の議決を求めるものであります。
菟田野児童館は、児童の健康を増進し、情操を豊かにするための児童福祉施設で、地域の子どもたちの健全育成や子育て家庭の支援などを図る業務を実施しております。
また、事業運営においては、利用者である児童を初め、その保護者や地域住民との密接な信頼関係を構築することが求められる施設で、その設置目的を達成するためには、事業内容の企画立案等を市と指定管理者とが一体となって行うことにより利用者の利便性が図られるものとして、現在特定非営利活動法人あくしゅを指定管理者に指定しております。
指定期間が終了するに当たり、この法人は地域における実績があり、その専門性を生かして地域のニーズに合った運営がなされており、職員の児童に対する対応も適切であるため、当初の指定管理者制度導入の経過や実績等を勘案し、地域に密着した施設の適切な管理運営と利用者へのサービス向上が期待できると判断するものであります。
したがって、引き続き特定非営利活動法人あくしゅを指定管理者に指定するものであります。
なお、指定管理者として指定する期間は、平成24年4月1日から1年間であります。この指定期間につきましては、今年3月、宇陀市における人権交流センター関連施設及び児童館のあり方について、宇陀市あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する審議会に諮問したところ、11月に児童館における放課後健全育成事業の実施形態や児童館の設置を見直す必要があるとの提言を受けたことを踏まえ、その調整を図ることとするためのものであります。
次に、議案第80号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
本件は、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」について、指定管理者にその管理を代行させるため、議会の議決を求めるものであります。
道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」につきましては、沿道地域の文化、歴史、名所、特産物などの情報を活用し、多様で個性豊かなサービスを提供することができる施設であります。さらに、この施設が個性豊かなにぎわいのある空間となることにより、地域の核が形成され、活力ある地域づくりと、歴史遺産や観光資源を介した地域連携が促進されるなどの効果も期待できるものであります。
この施設を民間事業者により弾力的かつ柔軟的に運営を行うことで、サービスの向上が図られ、利用者の利便性が向上するほか、経費節減により、市の負担の軽減が期待できることから、指定管理者制度の導入を決定いたしました。
そこで、指定管理者の選定に当たっては、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定により、公募することとし、道の駅「宇陀路大宇陀阿騎野宿」に係る指定管理者募集要領を定め、ことし10月3日から同月31日まで募集をいたしました。そうしたところ、3団体から申請書が提出され、11月11日に指定管理者選定委員会を開催し、選定委員会において指定管理者制度導入基本方針の規定に基づく選定基準により、申請のあった団体の事業計画書等の書類及び面接審査が行われ、答申を受けました。
この答申をもとに、きれいな道の駅、明るく元気な道の駅、もう一度行きたい道の駅を目指すこと、地域に根差した経済活動及び事業やイベントを展開し、にぎわいのある開かれた施設を実現すること、市の農業振興を支援すること、経費削減等による経営に努めることなど、他の候補者よりすぐれた提案があったことから、地域を初め、宇陀市全体の活性化が期待できるとともに、施設の管理運営において、有効的かつ効率的な事業効果が期待できると判断し、NPO法人宇陀の街づくり研究会を指定管理者として選定することとするものであります。
なお、指定管理者として指定する期間は、平成24年4月1日から3年間であります。
最後に、議案第81号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてであります。
本件は、平成24年3月31日に指定管理者の指定の期間が終了する道の駅「宇陀路室生」について、指定管理者にその管理を代行させるため、議会の議決を求めるものであります。
道の駅「宇陀路室生」につきましても、沿道地域の文化、歴史、名所、特産物などの情報を活用し、多様で個性豊かなサービスを提供することができる施設であります。さらに、この施設が個性豊かなにぎわいのある空間となることにより、地域の核が形成され、活力ある地域づくりと、歴史遺産や観光資源を介した地域連携が促進されるなどの効果も期待できるものであります。
現在、有限会社室生村ふるさとセンターを指定管理者に指定しております。
なお、この法人の設立目的とこの施設の設置目的等が密接不可分であり、法人の役割と施設の設置目的、機能が一致することから、平成10年4月、この施設の開設当初から管理を委託、平成18年9月から指定管理者に指定しております。
また、この法人は合併前の室生村、室生商工会及び室生森林組合が共同して出資、設立した有限会社、いわゆる第三セクターであります。
これまでこの法人は、地域に根差した経済活動、事業実績や経費削減等による経営努力による事業経営が認められます。しかし、第三セクターは独立の事業主体であり、その経営は当該第三セクターの自助努力によって行われるべきであること、そして行政が有している信用力と公共性、民間企業が有している効率性、機動性というそれぞれの長所を生かした事業展開は今後は望めないことなどから、宇陀市としては参画をしないことを決定いたしました。
そうしたところ、11月に開催された臨時社員総会において、平成24年度からは宇陀商工会及び室生森林組合と、そしてこの施設で野菜を中心とした地域特産品を販売するために組織され、現在地域の農業振興や活性化などの事業実績を有するこもれび市場出荷者組合による特例有限会社として存続することが決議されました。
指定期間が終了するに当たり、こうしたことから、地域を初め、宇陀市全体の活性化が期待できるとともに、より経営の改善が図られ、これまでに蓄積された経営ノウハウとあわせて、施設の管理運営において有効的かつ効率的な事業効果が期待できると判断するものであります。
以上のことから、引き続き有限会社室生村ふるさとセンターを指定管理者に指定するものであります。
なお、指定管理者として指定する期間は、平成24年4月1日から3年間であります。
以上3件につきまして、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
日程第21、議案第79号から日程第23、議案第81号までの3議案は、本日は提案理由の説明までとし、12月7日に予定しております本会議2日目に質疑を行った後、日程第21、議案第79号は福祉厚生常任委員会に、日程第22、議案第80号及び日程第23、議案第81号は産業建設常任委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山一夫君)
異議なしと認めます。
よって、議案第79号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(内容)宇陀市菟田野児童館に係るものから議案第81号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(内容)道の駅「宇陀路室生」に係るものまでの3議案についての質疑は、次の本会議で行います。
議長(中山一夫君)
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は、7日水曜日午前10時から行います。
7日は議案の質疑、委員会付託の日程となっておりますので、格段の御協力をお願いいたします。
なお、会期中開催されます委員会などにおきましても、慎重審議をいただきますようよろしくお願いいたします。
本日はこれにて散会いたします。
御苦労さまでした。
午後3時15分散会