本文
日程 |
内容 |
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諸般の報告 近畿市議会議長会理事会の報告 |
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議員番号 |
氏名 |
議員番号 |
氏名 |
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1番 |
勝井 太郎 |
2番 |
高見 省次 |
3番 |
堀田 米造 |
4番 |
井谷 憲司 |
5番 |
上田 徳 |
6番 |
山本 良治 |
7番 |
峠谷 安寛 |
8番 |
大澤 正昭 |
9番 |
井戸本 進 |
10番 |
中山 一夫 |
11番 |
多田 與四朗 |
12番 |
山本 繁博 |
13番 |
森下 裕次 |
14番 |
山本 新悟 |
15番 |
高橋 重明 |
16番 |
小林 一三 |
役職 |
氏名 |
役職 |
氏名 |
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市長 |
竹内 幹郎 |
副市長 |
前野 孝久 |
教育長 |
喜多 俊幸 |
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総務部長 |
菊岡 千秋 |
総務部参事 |
桝田 守弘 |
財務部長 |
辻本 文昭 |
財務部参事 |
井上 裕博 |
市民環境部長 |
曽良 幸雄 |
健康福祉部長 |
藤田 静孝 |
農林商工部長 |
宮下 公一 |
農林商工部参事 |
臺所 直幸 |
建設部長 |
西田 茂 |
建設部参事 |
山口 尚平 |
教育委員会事務局長 |
小室 茂夫 |
水道局長 |
藤本 隆志 |
市立病院事務局長 |
竹内 均 |
会計管理者心得 |
栗野 肇 |
介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長 |
大西 茂 |
文化スポーツ振興団事務局長 |
穴田 宗宏 |
議長(中山 一夫君)
おはようございます。開会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。
本日、平成23年第1回宇陀市議会定例会が招集されましたところ、議員並びに理事者各位には、公私何かと御多忙のところ御出席賜り、ここに開会の運びとなりましたことを心から厚く御礼申し上げます。
本定例会に提出されました議案は、平成23年度予算案を初め、条例の制定並びに一部改正、22年度一般会計ほか補正予算、人事案件等々多くの重要案件が提出されております。議員各位には慎重に御審議賜りますとともに、会期中の本会議を初め、一般質問あるいは各委員会を通じまして議会がスムーズに進行されますよう、皆様の御協力をよろしくお願いいたします。
また、理事者各位には、簡潔にできるだけわかりやすく説明及び答弁くださいますようお願い申し上げ、開会のあいさつといたします。
開会に先立ちまして、議員各位に御連絡申し上げます。
本日の会議の説明を求めるため、地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係者の出席を求めました。
また、議場内において今議会の庶務を事務局書記2名に行わせるとともに、市政広報制作、会議録調製等のため、事務局及び関係職員並びに報道関係者による写真、映画等の撮影を許可いたしておりますので、御了承をお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
ただいまの出席議員は16名であります。
定足数に達しております。よって、ただいまより平成23年第1回宇陀市議会定例会を開会いたします。
竹内市長から招集のごあいさつがございます。
竹内市長。
市長(竹内 幹郎君)
皆さん、おはようございます。本日、平成23年第1回宇陀市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては何かと御多用の中、御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。
本日提案する平成23年度予算案を初め、数多くの議案について御審議をいただくに当たりまして、平成23年度の市政運営に臨む重点施策について私の所信の一端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと思います。
さて、本年は宇陀市誕生から6年目を迎えております。この間、我が国の社会経済情勢は目まぐるしく変化してきました。世界経済に大きく影を落とした2年半前のリーマン・ショックに端を発した世界的金融危機以降、政府における緊急経済対策による効果などもあり、一定の持ち直し傾向はあるものの、足踏み状態が続いております。そして、失業率は依然として高水準であり、雇用情勢の悪化やデフレの影響による国内需要低迷が懸念されるとともに、市場や生産拠点のグローバル化による技術の海外流出など、先行きは不透明な状況にあります。
さらに、人口減少社会に突入し、急速な少子高齢化の進展は、将来の我が国を担う労働人口の減少、ひいては社会の活力や機能の低下につながるのではないかと危機感を強く持っております。
こうした社会経済情勢の中で、我々の地方自治体に目を向けますと、国政の混乱はあるものの、地方分権改革がいよいよ本格的に進展してまいります。これは、三位一体改革を契機とし、地方の自己実現、自己責任の時代に突入したことを意味し、好むと好まざるとにかかわらず、自治体間格差が生じ、かじ取りを誤ると、破綻、倒産する自治体もあらわれるということでございます。
宇陀市が誕生し、その目標は、将来の行政基盤をつくるという大きな志を持って誕生したまちでございます。
社会は成長思想からの転換、人口減少の流れの中で、私たちの宇陀市は早いスピードで少子高齢化が進んでおります。地域経済、少子高齢化、個人主義過剰なプライバシーの中で、住民力、地域力が低下しようとしております。社会全体が変わろうとしているのではないでしょうか。その中で、宇陀市も仕事の中身を変え、組織や制度、意識を変えていかなければならないと考えております。
人口減少と少子高齢化の同時進行は、国においても、宇陀市においても、これまで経験したことのない時代を迎えます。市民ニーズを敏感にとらえ、まちづくりに先見の明を持ち、この大きな時代のうねりの中で常に変革していかなければ、生き残ってはいけないと考えております。つまり、前例踏襲型の考えでは対応できない時代がやってきたのではないかと考えております。
これら宇陀市を取り巻く環境や目指すべきまちの姿を見据え、宇陀市が将来に向け自立していくための当面の課題といたしまして、人口流出の抑制、定住促進や少子化対策が急務であり、安心して子供を産み育てられる社会環境の整備や子育て支援策の充実、自発的なまちづくり活動の支援による地域活力の向上や産業振興による雇用機会の創出などを総合的に推進していくことが重要であると考えております。
このような考えのもと、平成23年度予算の編成に当たりましては、創造する地域づくりと優しさ・子育て支援・教育の充実に重点を置き、ソフト事業を中心に新規施策を創設いたしました。
まず、宇陀市のまちづくりと活性化につきましては、夢あるまちづくり予算という基本方針のもと、限られた財源の中で既存事務事業の存廃を含めた見直しを進める一方、山積する政策課題に積極的に対応し、必要な施策には効果的かつ効率的に投資することを目指しました。
国の第1次補正予算による財源を活用して、平成23年度当初予算と22年度3月補正予算を一体的に編成し、創造する地域づくりと優しさ・子育て支援・教育の充実に重点を置いたソフト事業による新規施策を創設しております。また、普通建設事業につきましては、市立病院や大宇陀小学校の建設などの大型事業が継続する中、小・中学校の耐震診断や道路の整備・維持補修事業、給水区域の拡張など、生活基盤の整備も着実に進めていきます。
財政健全化に向けた取り組みを強力に推進し、平成22年度に市債の繰上償還や市職員の早期勧奨退職を実施し、補助金や負担金の見直し、物件費などのマイナスシーリングを行った結果、経常経費マイナス2.8%となりました。この結果、平成23年度一般会計予算は、大宇陀小学校建設事業の本格化、また、子ども手当の増額等の増嵩要因も含め、対前年度比2%減の178億5000万円の規模となりました。
以上、施政方針並びに施策の概要を申し上げましたが、予算案の詳細につきましては後ほど御説明させていただきますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
宇陀市は、合併して5年余りが経過いたしました。その間、財政健全化に向け、行財政改革に職員とともに一丸となって取り組んでまいりました。年次的には改善傾向にある市財政ではございますが、依然厳しい状況に変わりなく、市有財産の有効活用や市税の徴収強化、経常経費の抑制や補助金の適正化など、歳出の合理化、重点化を断行するとともに、平成22年度には早期勧奨退職制度を実施し、前年度並みの一般財源を確保することができました。そのために苦渋の選択で早期退職に御協力いただいた職員の思いを忘れることなく、新たなまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。
地域主権改革の進展に伴い、自治体あるいは地域の力がより一層求められる時代が目前に来ております。市長就任から2年目を迎え、私は、この時代の流れに対応しながら、平成23年度は、将来本市を担う子供たち、また市民の安心・安全を守るための施策を中心課題と位置づけ、まちづくりに向けての制度設計、条件整備を進めてまいりたいと考えております。そして行動をしていきたいとも考えております。
どうか議員の皆様の御賛同を賜り、あわせて市民の皆様に一層の御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げまして、施政方針とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
議長(中山 一夫君)
これより日程に入ります。
本日の議事日程は、あらかじめ配付のとおりでありますので、朗読を省略いたします。
議長(中山 一夫君)
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第80条の規定により、議長において12番山本繁博議員、13番森下裕次議員を指名いたします。
議長(中山 一夫君)
日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会は、本日から3月28日までの22日間といたしますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
異議なしと認めます。
よって、会期は本日から3月28日までの22日間と決定いたしました。
議長(中山 一夫君)
日程第3、諸報告を行います。
初めに、諸般の報告を行います。
去る1月27日開催されました近畿市議会議長会理事会、2月9日に開催されました全国市議会議長会評議員会、2月14日に開催されました奈良県市議会議長会の報告を事務局長にさせます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
おはようございます。命により、ただいまから去る1月27日に開催されました近畿市議会議長会第3回理事会、2月9日に開催されました全国市議会議長会第90回評議員会、そして2月14日に開催されました第4回奈良県市議会議長会の出席報告をいたします。
まず初めに、近畿市議会議長会第3回理事会の出席報告をさせていただきます。
平成23年1月27日木曜日午前11時から、大阪市のシティプラザ大阪において近畿市議会議長会第3回理事会が開催され、本市から中山議長と私、山本の2名が出席いたしました。
まず、近畿市議会議長会、高石市議会、権野議長から開会のあいさつと開催当番市であります藤井寺市議会、楠本議長のあいさつの後、新任議長の紹介があり、会議に入りました。
会議では、平成22年10月28日から平成23年1月20日までの近畿市議会議長会会務報告があり、審議の結果、報告どおりに了承されました。
次に、議案審議として会長提出議案第1号、平成23年度近畿市議会議長会会計予算案について提案され、審議の結果、原案どおり承認されました。
次に、協議事項に入りまして、一つ目として、平成23年度近畿市議会議長会及び全国市議会議長会近畿部会の役員割り当てについてが議題となり、宇陀市においては平成23年度の割り当てはございませんでした。
二つ目として、第76回近畿市議会議長会定期総会日程案についてが議題となり、4月12日に堺市内において開催されることになりました。
三つ目として、当面の近畿市議会議長会会議等日程について協議され、次回理事会は4月12日総会当日に行われることになりました。
最後に、次期定期総会開催市議会議長、大阪府藤井寺市の楠本議長のあいさつにより閉会となり、午後0時40分に散会いたしました。
次に、全国市議会議長会第90回評議員会への出席報告をさせていただきます。
去る平成23年2月9日水曜日午後1時30分から、東京都千代田区日本都市センター会館コスモスホールで開催され、中山議長と私、山本が出席いたしました。
開会では、全国市議会議長会、五本会長のあいさつ、総務大臣代理、鈴木克昌総務副大臣の来賓あいさつがあり、会議に入りました。
次に、「地方行財政の諸問題」と題して岡本保総務事務次官の講演がありました。
続いて、消費者庁長官の福嶋浩彦氏から地方消費者行政の充実強化について説明がありました。
会議では、報告事項として、一般事務報告並びに地方行政委員会など、7委員会からそれぞれ活動報告があり、報告事項につきましてはすべて了承されました。
次に、議案審議として、一つ目は、会長提出議案として平成23年度全国市議会議長会一般会計予算案について、二つ目として、平成23年度全国市議会議長会表彰基金会計予算案について、三つ目として、平成23年度全国市議会議長会職員退職基金会計予算案について、四つ目として、地域主権改革関連3法案の早期成立を求める決議案について、五つ目として、地方議会議員年金制度の廃止措置を講ずる法案の早期成立を求める決議案についてが議題となりましたが、審議の結果、原案どおり承認されました。
以上、評議員会に提出された内容はすべて審議を終え、最後に五本会長の閉会あいさつにより会議を終了して、午後4時10分に解散となりました。
次に、平成22年度第4回奈良県市議会議長会への出席報告をさせていただきます。
去る平成23年2月14日月曜日午前11時から、橿原市の橿原ロイヤルホテルにおいて第4回奈良県市議会議長会が開催され、本市から中山議長、山本繁博副議長と私、山本が出席いたしました。
まず、香芝市の関会長から開会のあいさつの後、会議に入りました。
会議では、諸報告として、去る平成22年11月19日から平成23年2月13日までの市議会議長会の事務報告並びに会議出席報告がされ、審議の結果、報告どおり了承されました。
次に、協議事項として、平成23年度奈良県市議会議長会事業計画案についてが議題となりました。事業計画案については、年4回の議長会と事務局長会の会議開催、議長会県外都市視察研修、事務局職員夏季研修会及び事務局職員県外視察研修と平成23年度から新規事業として人権集会が提案され、審議の結果、提案どおり了承されました。
次に、平成22年度奈良県市議会議長会会計予算案についてが議題となり、会計予算案では、これら事業に要する歳入歳出予算の総額を844万2000円と定めることが提案され、審議の結果、提案どおり了承されました。
次に、平成23年度役員割り当て案についてが議題となり、平成23年度の全国市議会議長会、近畿市議会議長会、奈良県市議会議長会の役員割り当てがあり、宇陀市は奈良県市議会議長会の副会長に割り当てられました。
なお、次期奈良県市議会議長会会長には葛城市議会議長が割り当てられました。
終わりにその他として、任期満了に伴う奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について事務局より説明があり、連合議会議員の割り当てについては会長一任となりました。
以上、提出された議事についてはすべて審議し、会議終了後に情報交換、意見交換を行い、最後に関会長から閉会のごあいさつにより午後1時に散会いたしました。
以上、近畿市議会議長会第3回理事会、全国市議会議長会第90回評議員会、第4回奈良県市議会議長会の出席報告とさせていただきます。
議長(中山 一夫君)
次に、去る2月17日に宇陀衛生一部事務組合議会、2月18日に東宇陀環境衛生組合議会、3月3日に桜井宇陀広域連合議会がそれぞれ開催されておりますので、各議会の出席議員の代表から報告をお受けいたします。
初めに、宇陀衛生一部事務組合議会の報告をお受けいたします。
7番、峠谷安寛議員。
7番(峠谷 安寛君)
7番、峠谷安寛でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、宇陀衛生一部事務組合議会報告をさせていただきます。
去る2月17日木曜午前10時より、平成23年第1回宇陀衛生一部事務組合議会定例会が宇陀市農林環境改善センター農林会館大集会室において開催されました。
宇陀市からは、井戸本議長を初め、組合議員として勝井議員、山本繁博議員、大澤議員、小林議員、高橋議員並びに私、峠谷の7名が出席いたしました。傍聴された方は2名ございました。
議案審議に入る前に出席議員の報告を受け、管理者であります竹内市長よりあいさつを受けました。
続いて、会議録署名議員の指名及び会期の決定がなされた後、議案の審査が行われました。
議案については、承認第1号、専決処分の承認を求めることについて(宇陀衛生一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例)と議案第1号、平成22年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出補正予算(第1号)について、議案第2号、宇陀衛生一部事務組合公告式条例の一部を改正する条例について、議案第3号、宇陀衛生センター設置条例の一部を改正する条例について、議案第4号、宇陀衛生一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第5号、平成23年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出予算についての6件が提案され、順次審議を行いました。
承認第1号、専決処分の承認を求めることについては、宇陀衛生一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正において、人事院規則の改正を受け、宇陀市に準じ給与の改正を行うものです。
議案第1号、平成22年宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出補正予算(第1号)につきまして、歳入歳出それぞれ783万9000円を増額するもので、財政調整基金積立金利子及び前年度繰越金合わせまして783万9000円を歳入とし、歳出として財政調整基金に積み立てるものです。補正後の歳入歳出それぞれの総額は1億4812万1000円となります。
議案第2号、宇陀衛生一部事務組合公告式条例の一部を改正する条例につきましては、字の名称変更に伴うもので、「榛原区下井足」を「榛原下井足」に、「大宇陀区迫間」を「大宇陀迫間」に、「菟田野区松井」を「菟田野松井」に、「室生区大野」を「室生大野」に改定を行うものです。
議案第3号、宇陀衛生センター設置条例の一部を改正する条例につきましては、字の名称変更に伴うもので、「大宇陀区和田」を「大宇陀和田」に改定を行うものです。
議案第4号、宇陀衛生一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、人事院規則の改正を受け、宇陀市に準じ給与の改正を行うものです。
議案第5号、平成23年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出予算につきましては、歳入歳出それぞれ1億5041万2000円とするもので、歳入として分担金及び負担金1億4264万1000円、使用料及び手数料600万円、財産収入1000円、繰越金1000円、雑収入176万9000円となっています。歳出としては、議会費2万9000円、総務管理費1815万3000円、し尿処理費1億2533万6000円、公債費589万4000円、予備費100万円が計上されており、歳入歳出それぞれ1億5041万2000円となっています。
以上、それぞれ審議の結果、すべて原案どおり全会一致により可決承認され、午前10時58分に閉会されました。
以上、宇陀衛生一部事務組合議会の報告とさせていただきます。
議長(中山 一夫君)
次に、東宇陀環境衛生組合議会の報告をお受けいたします。
1番、勝井太郎議員。
1番(勝井 太郎君)
おはようございます。1番、勝井太郎でございます。ただいま議長より許可をいただきましたので、第1回東宇陀環境衛生組合議会の報告をさせていただきます。
去る2月18日午後2時より、平成23年第1回東宇陀環境衛生組合議会定例会が東宇陀クリーンセンターにおいて開催されました。
宇陀市からは、組合議長として上田議員、組合議員として山本新悟議員、高見議員、私、勝井が出席をいたしました。
組合議会定例会においては、9名出席で議会は成立をし、その後、日程に基づき会議録署名議員の指名、会期の決定がなされ、岡田管理者のあいさつの後、議事に入りました。
上程をされた議案は、報告第1号、専決処分した事件の承認について(東宇陀環境衛生組合の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例)。議決第1号、東宇陀環境衛生組合公告式条例の一部を改正することについて。議決第2号、東宇陀クリーンセンター設置条例の一部を改正することについて。議決第3号、平成22年度東宇陀環境衛生組合一般会計補正予算(第1回)について。議決第4号、平成23年度東宇陀環境衛生組合一般会計予算について。以上5件が提案をされました。
報告第1号は、人事院勧告による一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことにより、組合関係市村それぞれ所定の改正がされていることから、組合についても所定の改正を行うものでございます。
次に、議決第1号及び議決第2号は、宇陀市地域自治区の設置期間満了に当たり字の名称を変更することに伴う組合関係条例の改正を行うものでございます。
議決第3号は、平成22年度一般会計補正予算(第1回)について、前年度繰越金の増額に伴いまして、284万9000円を増額し、予算総額を1億9899万7000円とするものでございます。
議決第4号は、平成23年度一般会計予算について、歳入歳出それぞれ2億76万8000円と、前年度予算に対しまして462万円の増額予算となっております。
以上5件、原案のとおり全会一致で可決承認され、午後2時52分に散会をいたしました。
以上で報告とさせていただきます。
議長(中山 一夫君)
次に、桜井宇陀広域連合議会の報告をお受けいたします。
11番、多田與四朗議員。
11番(多田 與四朗君)
皆さん、おはようございます。ただいまより桜井宇陀広域連合議会の第1回定例会の報告をさせていただきます。11番、多田與四朗でございます。
去る平成23年3月3日木曜日午前10時から、桜井市議場におきまして平成23年桜井宇陀広域連合議会第1回の定例会が開催をされました。
宇陀市議会から井谷議員、山本良治議員、山本繁博議員、山本新悟議員と私、多田の5名が出席をさせていただきました。
山本繁博議長の開会宣言、谷奥広域連合長から招集あいさつの後、会議に入り、議事日程により会議録署名議員2名の指名、会期は3月3日の1日間と決定し、広域連合長の提出議案の説明がございました。
提案されました案件は、平成22年度桜井宇陀広域連合ふるさと市町村圏基金特別会計補正予算並びに平成23年度桜井宇陀広域連合各会計予算3件と桜井宇陀広域連合公告式条例の一部改正、桜井宇陀広域連合特別会計条例の一部改正、桜井宇陀広域連合広域計画の一部変更、公平委員選任同意の人事案件の合計8件で、慎重に審議した結果、各議案とも原案どおりこれを可決、同意いたしました。
まず、平成22年度桜井宇陀広域連合ふるさと市町村圏基金特別会計補正予算(第1号)につきましては、基金総額10億円のうち、構成市村から出資された9億円のうち75%相当額である6億7800万円を取り崩し、構成市村の出資割合に応じて返還するものでございます。
なお、県の補助金1億円につきましては、県との協議で、次期取り崩しをするまでの間、従来どおりふるさと市町村圏基金に積み立てることとなりました。
平成23年度各会計予算の概要につきましては、まず一般会計予算は、予算総額が1443万5000円、前年度に比べ133万5000円、10.2%の増額であります。
歳入では、構成市村負担金が1180万円、国庫支出金が47万4000円、繰越金が197万6000円などで、歳出の主なものでは、特別職並びに一般職員の人件費合計1106万1000円、広域連合の所掌事務や障害程度区分認定審査業務を処理するために必要な経常的経費などで335万9000円が計上されております。
次に、ふるさと市町村圏基金特別会計予算でございますが、予算総額は1000万円で、前年度に比べ400万円、28.6%の減額であります。これにつきましては、基金の運用益が大幅に減少することから、事業に削減と事業規模の縮小が行われたものでございます。
歳入は、基金利子の財産収入が160万円、基金繰入金が400万円、繰越金が401万5000円などで、歳出の主なものは、桜井宇陀ふるさと振興事業として観光や地域振興を図るため、広報紙発行事業費48万8000円、観光探訪事業費49万2000円、カレンダー発行事業費73万円、ふるさと物産展事業費49万円、ふるさとウォーク事業費38万7000円、歴史文化講演会事業費47万5000円、地域文化まちおこし支援事業費350万円、観光紹介及び物産展事業費59万8000円など11事業を実施するために必要な経費並びに職員の人件費186万7000円などが計上されています。
なお、今後のふるさと振興事業につきましては、基金の運用益を見据え、事業のさらなる精査をしながら事業展開を図っていくというものでございました。
また、介護保険特別会計予算につきましては、予算総額が5344万5000円で、前年度に比べ151万3000円、2.9%の増額となっております。
歳入は、構成市村負担金が4900万円、繰越金が439万5000円などで、歳出の主なものは、要介護・要支援認定審査を処理するために必要な経常的経費などで、審査会委員と一般職職員の人件費で2072万8000円、市村からの派遣職員の給与費負担金2300万円、その他介護認定に要する事務費などで971万7000円となっております。
次に、桜井宇陀広域連合公告式条例の一部改正については、宇陀市の住居表示が改正されたことから所要の改正が行われ、平成23年4月1日から施行されるものであります。
次に、桜井宇陀広域連合特別会計条例の一部改正についてでありますが、国のふるさと市町村圏推進要綱が廃止されるとともに、当連合規約の変更に伴い、ふるさと振興事業として新たに位置づけるもので、公布の日から施行するものであります。
次に、桜井宇陀広域連合広域計画の一部変更につきましては、平成18年度から平成22年度の5年間、広域連合が行う施策の指針を示すもので、本年度末で期限が切れることによる変更であります。平成23年度から平成27年度までの5年間の広域計画で今回の計画変更の主なものは、さきに行われた広域連合の規約や条例改正との整合と社会情勢等をかんがみた一部変更であります。
次に、桜井宇陀広域連合公平委員の選任についてでありますが、広域連合の公平委員は2市から1名ずつ、曽爾村と御杖村から交代で1名となっておりますが、今回、曽爾村の石原浩三氏が選任され、これを同意いたしました。任期は、平成23年7月3日から平成27年7月2日までの4年間です。
以上、すべての議案審議を終え、午前10時45分に散会をいたしました。
なお、定例会に先立ち、午前9時20分から全員協議会が開催され、提出予定議案である平成22年度のふるさと市町村圏基金特別会計補正予算並びに平成23年度の当初予算の概要、条例の一部改正と広域計画、人事案件についての説明があり、一部の事項についての質問が出ましたが、事務局などからの答弁で了解をしました。
大変簡単ではございますが、平成23年桜井宇陀広域連合議会第1回定例会の御報告とさせていただきます。ありがとうございました。
議長(中山 一夫君)
以上で諸報告を終わります。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第4、委員長報告を議題といたします。
閉会中の委員会開催につきましては、2月24日及び3月3日に議会運営委員会、同じく2月24日に総務文教常任委員会が開催され、それぞれ所管事項について審査をいただいておりますので、各委員長から報告をお受けいたします。
なお、委員長報告に対する質疑は、すべての委員長報告終了後、受け付けます。
初めに、議会運営委員長の報告をお受けいたします。
11番、多田與四朗委員長。
11番(多田 與四朗君)
たびたびで大変恐縮でございますが、引き続きまして、議会運営委員会の報告をさせていただきます。
平成23年第1回定例会の議会運営委員会は、正副議長と委員並びに理事者側から竹内市長、前野副市長、喜多教育長、菊岡総務部長、辻本財務部長、井上財務部参事の出席によりまして、去る平成23年2月24日午前10時及び平成23年3月3日午後1時から市議会第1委員会室で開催をいたしました。
なお、このことにつきましては、事前に報告書及び資料等を配付させていただいておりますので、本定例会運営等に関する協議の結果につきまして概要をまとめさせていただき、報告をさせていただきます。
本定例会における市長提出案件につきましては、平成23年度の当初予算関係14件を初め、補正予算関係11件、条例制定、条例の一部改正、条例の廃止の12件、その他の議案では、損害賠償が3件、調停1件、指定管理者の指定1件、報告1件の6件が本日提案されます。
議案の取り扱いにつきましては、条例関係議案12件を委員会付託といたします。
議案第1号、宇陀市地域事務所設置条例の制定について、議案第2号、宇陀市行政組織条例の一部改正について、議案第3号、宇陀市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、この3件を総務文教常任委員会へ付託いたします。
続きまして、議案第4号、宇陀市特別会計条例の一部改正について、議案第5号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について、議案第7号、宇陀市母子医療費助成条例の一部改正について、議案第9号、宇陀市老人医療費助成条例の廃止について、議案第10号、宇陀市心身障害者医療費助成条例の一部改正について、議案第11号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正について、この7件を福祉厚生常任委員会へ付託といたします。
続きまして、議案第6号、宇陀市農業支援基金条例の制定について、議案第12号、字の名称を変更することに伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正について、この2件は産業建設常任委員会へ付託といたします。
審議方法につきましては、本会議初日は提案までといたします。本会議2日目に質疑、委員会付託を行い、委員会での審議を経て本会議最終日に委員長報告、報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。
補正予算関係議案11件につきましては、予算審査特別委員会に付託をいたします。
審議方法につきましては、本会議初日は提案までといたします。8日、本会議2日目に質疑、委員会付託を行い、委員会での審議を経て本会議最終日に委員長報告、報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。
当初予算関係議案14件につきましては、予算審査特別委員会に付託いたします。
審議方法につきましては、本会議初日は提案までといたします。8日の本会議2日目に質疑、委員会付託を行い、委員会での審議を経て本会議最終日に委員長報告、報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。
その他の議案5件のうち、3件を本日提案、即決とし、1件を委員会付託、1件を報告のみといたします。
議案第38号、損害賠償の額を定め和解することについて、内容は平成22年8月21日発生に係るものでございます。所管は建設部建設課関係でございます。議案第39号、同じく損害賠償の額を定め和解することについて、内容といたしましては、平成22年11月9日発生に係るものでございます。所管は建設部建設課関係でございます。議案第40号、調停について、内容といたしましては、大宇陀地域事務所関係でございます。以上の3件を本日提案、即決といたします。
議案第41号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、この1件を総務文教常任委員会に付託いたします。
審議方法につきましては、本会議初日は提案までといたし、8日の本会議2日目に質疑、委員会付託を行い、委員会での審議を経て本会議最終日に委員長報告、報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。
議案第42号、損害賠償の額を定め和解することについて、内容といたしましては、平成21年11月9日発生に係るものでございます。所管は教育委員会学校教育課関係でございます。この1件を本日提案、即決といたします。
報告第1号、専決処分の報告について、内容といたしましては、市営住宅の明け渡しに応じない者に係る訴えの提起に関することでございます。所管は建設部営繕課関係でございます。この1件を本日報告のみといたします。
次に、人事関係議案の5件につきましては、同意第1号、宇陀市教育委員会委員の任命同意について、同意第2号、宇陀市固定資産評価委員の選任同意について、諮問第1号から諮問第3号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、この5件は最終日提案、即決といたします。
次に、議会関係議案につきましては、発議、議員から1件提出されております。発議第1号、若者の雇用対策の更なる充実を求める意見書案は、本会議最終日に提案、即決といたします。
その他団体から議会に送付されました意見書採択に関する要望等は配付資料のとおりですが、これら意見書採択の要望につきましては、陳情及び意見書採択に係る趣旨に賛同し、提出者、賛成者となる方がおられた場合、発議として取り扱わせていただきます。
なお、内容につきましては、事前に配付させていただきました資料のとおりでございます。
議案以外の諸報告につきましては、閉会中の委員会開催報告を本日行っていただきます。これは先ほどのとおりでございます。
その他全般につきましては、関係する議案書の朗読は議長の指名により議会事務局長が行います。これも先ほどのとおりでございます。
議案などの取り扱いにつきましては、以上のとおりですが、今期定例会の会期は先ほど議決いただきましたとおり、本日から28日までの22日間とし、本会議は本日及びあす8日、そして14日、22日、25日に開催をいたします。
なお、25日に終了しない場合は28日に本議会を開催いたしますが、それまでにすべての議事が議了した場合は、会議規則第7条の規定により議了したその日に閉会といたします。
会期中に開催を予定される委員会、先ほどの付託案件がございました三つの常任委員会でございますけれども、3月9日午前10時から総務文教常任委員会が開かれます。3月10日午前10時から福祉厚生常任委員会が開催されます。3月15日午後1時半から産業建設常任委員会が開催されます。3月17日午前9時から予算審査特別委員会、引き続き3月18日及び3月23日、それぞれ1時半から予算審査特別委員会が開催される予定でございます。したがいまして、予算審査特別委員会は補正予算と当初予算合わせまして3月17日、18日、23日予定されております。
次に、一般質問についてでありますが、一般質問は本会議3日目14日及び4日目22日を予定しておりますが、発言通告数により日程を変更する場合がございますことをあらかじめ御承知おきください。
発言順は受け付け順とし、同種の質問につきましては、受け付け終了後、正副議長により調整をしていただきます。通告書には質問内容を詳細に御記入ください。調整に当たりましては、該当議員に連絡する場合がございますので、御承知おき願います。また、議事進行上、理事者の答弁が重複する場合は、議長において答弁を割愛する場合がございますので、これもあらかじめ御承知おきをいただきたいと思います。
一般質問に関しまして報道機関から要請があった場合、発言議員名と発言要旨を事前公表いたしますので、御了解をお願いいたします。
一般質問に関しましては、質問並びに答弁とも、わかりやすく簡潔に行われますようお願いをいたします。一般質問の方法につきましては、質問数3問以内、質問時間30分以内、質問回数制限なしに変更はございませんが、最初に行う一般質問台においての質問は、通告されました質問事項すべてを質問することで、よろしくお願いいたします。
本定例会は、うだチャン11で全日程の生放送が行われますので、休憩などの際には時間の厳守をお願いをいたします。
次に、5月臨時会の日程に関する協議の結果につきまして報告させていただきます。
開催日程は、5月13日金曜日午前10時から開催と決定させていただきました。開催日程は繰り返します。5月13日金曜日午前10時から開催と決定をされました。
事後報告になりましたが、市長より3月2日に市長の記者会見で今期定例会の提出予定案件の概要について報道発表を行うという旨の報告がありましたので、申し添えさせていただきます。これはもう済んでおります。
以上を協議し、午後0時23分に閉会をいたしました。
今期定例会には、平成23年度の当初予算案を初め、多くの重要案件が予定されております。3月の定例会は通称予算議会と言われる議会でございます。補正額も補正予算、当初予算、先ほど冒頭、竹内市長も申されましたけれども、市長の初めての当初予算でございます。市民の皆様の関心も非常に高いものと思われます。円滑な議会運営に御協力いただきますようお願いをいたしますとともに、会議開始などの時間を厳守いただきますようお願いをいたしまして、議会運営委員会の報告とさせていただきます。ありがとうございました。
議長(中山 一夫君)
次に、総務文教常任委員会委員長の報告をお受けいたします。
5番、上田徳委員長。
5番(上田 徳君)
おはようございます。議席番号5番、上田でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、総務文教常任委員会の報告をさせていただきます。
去る2月24日午後1時30分から第1委員会室におきまして、委員6名全員の出席と市長、副市長、総務部長、総務部参事、財務部長、財務部参事及び関係職員の出席により、宇陀市職員の早期退職制度について、また、宇陀市地域公共交通についてを審議するため、総務文教常任委員会を開催いたしました。
それでは、その委員会の概要を説明いたします。
まず、宇陀市職員の早期退職制度について。
これは、過日の9月の第3回定例会にて、議案第61号、宇陀市職員の早期退職条例の制定についてとして上程され、当委員会へ付託をされ、審査、審議し、原案可決したものであります。これは市長が掲げる宇陀市の人口減少に関する今後10年後の行政組織の構想である宇陀市職員の300人体制に関するもので、今回、この制度における待遇についてどのような処遇や対応を規則で定め運営し、どのような結果になったか、行政から説明を受け、意見したものでございます。
主な質疑、意見等は次のとおりでございます。
規則の公布後、対象職員に対する通知等はどのような対応であったのか。規則の内容等について、議会への説明対応はどのように考えているのか。再雇用者の人事配置について、行政スキルのある職員をもっと行政のサービス向上につながるような配置にできないのかなど、行政側がこの制度についてどのような考え方や進め方をしていくのか、意見が出ました。
審議の中で、市長の専決である規則、要綱の扱いについても、今回の反省に立って、制度の大きさや住民との関係に大きく関係する事案、また予算を伴うものなどいろいろであるが、各常任委員長にその判断をゆだねつつ、決定権者の市長のもとで、今後はその内容、形式を絞って議会と行政の調和のとれた関係に重点を置き、行政の権限の中で議会へは資料によって報告していくと回答がございました。
今回この制度に理解と賛同をいただき、財政支援を通して宇陀市の深慮遠謀のために早期退職を決断される方々に畏敬の念を持って心からの敬意を表しますとともに、これまでの職務に感謝とお礼を申し上げます。再雇用制度においては、経験を生かした後進への指導を期待するところでございます。
次に、宇陀市地域公共交通について、地域公共交通活性化再生協議会の会議の報告及び現状についての報告を受け、審議したものです。
主な質疑、意見等は次のとおりでございます。
地域公共交通活性化再生協議会の委員構成について、どのような構成なのか。この協議会で活発な意見交換が行われ、宇陀市の公共交通の推進に寄与できるような協議体であるのか。今後の公共交通の計画についてどのようになっているのか。地域公共交通の事業に関する財源の考え方はどのように考えているのか。行政サービスとして行う公共交通の提供について、限度はどこまで考えているのか。サービスの提供量で事業の削減を行うのではなく、しっかり財源を確保して事業継続できるよう計画を考えてほしい。宇陀市内の過疎対策地域は、平成27年まで適用できる過疎債の制度がある。この制度を利用して有利に事業計画を進めるような考えはないのかなど、たくさんの意見や質疑がございましたが、おおむね委員の理解を得て2案の審議は終了しました。
その後、その他として、平成23年4月より子育て支援の状況について教育委員会より私に報告を受けた件を委員各位に報告をさせていただき、午後4時12分、終了いたしました。
以上で、総務文教常任委員会の委員長報告を終わらせていただきます。
議長(中山 一夫君)
委員長の報告は以上であります。
これより質疑に入ります。
議会運営委員長の報告に対する質疑を受け付けます
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
質疑なしと認めます。
総務文教常任委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
13番、森下裕次議員。
13番(森下 裕次君)
何点か総務委員長の報告に対しまして質問させていただきたいと思います。
まず、職員の早期退職制度についての報告についての質問でございます。
12月の定例議会初日、12月8日なんですけれども、その席上、もう忘れられた部分もあるかと思うんですけれども、議案第60号、宇陀市職員定数条例の一部改正についてという議題に対しまして、定数削減による職員の不足は臨時職員で補うんですか、また、早期退職者再雇用の受け皿にするという考えをお持ちなんですかというような質問をさせていただきました。それから議案第61号では、宇陀市職員の早期退職に関する条例制定に伴う退職者の再雇用についてでは、早期退職加算金の割合が誕生日を迎えることで5%の段階的な変化があると。そのことにつきまして、3月末までに退職される職員については再雇用の制度を適用されないという説明なんですけれども、どうなんですかという質問をさせていただきました。また、宇陀広域消防組合でも同条例を準用するということで、早期退職に応じた組合職員には再雇用制度が考慮されていないことを説明してくださいということも申し上げました。そして、組合構成自治体である曽爾、御杖両村に対して、宇陀広域消防組合での再雇用についての制度設計を説明していなかったですけれども、どうなんですかというようなことも質問させていただきましたし、行政の姿勢として、議案は提案するんですけれども、制度設計についての提起は一切なされていない。そのことから、財政再建に協力しようという職員、また組合職員に対し、甚だ配慮を欠いた措置となってはいませんかということも言わせていただきました。そして、早期退職制度については議会議決はしましたけれども、その後の再雇用に関する制度設計について行政側に白紙委任したわけではないんですよ、このことについて説明してくださいねということも12月8日に質問させていただきました。その上で、それを踏まえて今の委員長の報告について質問させていただきます。
まず、宇陀市非常勤職員に関する規則の一部を改正する規則は、平成22年12月15日に改正されております。これは12月定例議会の会期中でありますし、また、早期退職者及び勧奨退職者の再雇用条件についての職員への公布は、平成23年1月1日でございます。実際に送信されたのは1月4日と聞いておりますけれども、その後、先ほど委員長が報告されましたように、総務委員会では2月24日にそのことについての報告を受けていると、協議をしている。また、全員協議会が3月3日に開催されたわけなんですけれども、私、私用で3月3日には参加できませんでしたので、この場をかりて質問させていただきたいと思います。
まず、市議会への報告のおくれについての説明と、それから釈明ですね。先ほど委員長のほうからは一定反省しているということで、行政側から一定反省しているという報告を受けました。これについてどういう見解を持たれているのか、どういった釈明をされたのかということですね。
それから再雇用に関して、専門的な知識を有する者として、早期退職再雇用者として受け入れますということであったかと思います。これが今後一般的な非常勤職員の雇用についての採用前提とならないのかということを心配するわけです。
それから、23年度の非常勤職員の募集に、今回の再雇用制度で採用されることによって、募集に対して影響を及ぼすことはないのかと。また、23年度の非常勤職員の募集というようなことは予定されているのか。
それから先ほども申しましたように、宇陀広域消防組合での早期退職者の状況について報告されたのかどうか、質疑されたのかどうかということをお聞きしたいと思います。
また、地域公共交通についても、12月8日に議案第82号の宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正というところでいろいろ御質問させていただいたわけなんですけれども、常任委員会の審議の中で、来年度の地域公共交通デマンド型乗り合いタクシー事業に関する運行計画について、利用者あるいは運行地域の関係者に十分な意見を求め、それを十分に反映した形での運行計画になっているのかどうかということを協議されたのか、この点について質問したいと思います。よろしくお願いします。
議長(中山 一夫君)
5番、上田徳委員長。
5番(上田 徳君)
ただいま森下議員のほうから多岐にわたっての御質問をいただきました。整理のできた部分から、まずお答えをしていきたいと、このように思います。
早期退職者制度の中で特に御心配をいただいております、3月までに退職された方への再雇用に対する考え方ということで最初に御質問があったかと、このように思うわけでございますけれども、この制度につきまして、結果的において委員会の中で報告されておりますのは、3月31日をもって退職をされるという方でございまして、それまでに退職された方につきましては、再雇用そのものを求めておらないというような報告でございましたので、あえてそれまでに退職された方へのそういった部分での配慮は確認しませんでした。
ただ、事前の中で、もし3月までに、いわゆる12月末までに退職をされる方について、当初はそういった今、議員のおっしゃるような方向性もあったやに聞き及んでおりますけれども、最終的には同じ土俵の中で早期退職制度の再雇用の扱いを受けながら、その制度を使っていただくというように決めたとお聞きしておりますので、そのように御理解をいただきたいと思います。
次に、9月議会並びに12月議会の中での質問とあわせまして、この制度によりまして再雇用がなされてきますと、新たに非常勤勤務あるいは臨時職員等々の職員の充当という部分に職員の皆様方の再雇用が発生しますので、新たな別枠での採用という部分についての考えはどうだったのかということでございましたけれども、この委員会の中ではその部分にまで議論は及んでおりませんで、早期退職者の処遇にまつわる部分での議論と、このように御理解をしていただければありがたいかなと思います。
また、広域消防の部分につきましても、議論の中では説明は、ちょっと議事録を読みましたけれども、その部分については記載がされておりませんけれども、いろいろな協議の中では広域消防からの早期退職者の希望はなかったというように聞き及んでおります。そのこともあわせて御報告をさせていただきたいと思います。
まだまだあったと思いますけれども、もし漏れておりましたら御指摘をいただきたいと、このように思います。議長の配慮で回数は抜いてもらったらありがたいと思いますけれども。
次に、地域公共交通の活性化についての利用者を含めた利用促進を図るためのそういった広聴機能を働かせたのかというような御質問でございましたけれども、地域公共交通の中の議論も含めまして、アンケート等によりますところの利用者の声というようなもので、現行の制度から若干便数等の変更あるいは予約制度の変更といった形で、今、地域公共交通活性化協議会が行える部分での変更にとどめておるというのが実態でございます。希望者の方々が求めておられます運行ルートの変更等々の部分につきましては、今回の地域公共交通の活性化委員会の中では、審議はされておりましたけれども、結論として導いていないというのが現状でございます。
漏れている点がございましたら、また再度御質問いただきたいということで、一たんこれで回答とさせていただきます。
議長(中山 一夫君)
13番、森下裕次議員。
13番(森下 裕次君)
ありがとうございます。
申しおくれましたけれども、先ほど委員長申しましたように、この早期退職に応じていただきました職員の皆様、本当にありがとうございます。敬意を表したいと思います。
その上でさらにお聞きしますけれども、先ほど委員会の中で質疑に及ばなかった部分は、行政のほうにも答えていただきたいと思うんですけれども、先ほど申しましたように、専門的な知識を有する者として早期退職者を再雇用するわけなんですけれども、今後、一般的な非常勤雇用について、それが専門的な知識を有するということが採用条件にならないのかということを一つ心配しているわけでございます。このことについてお聞かせ願いたいということ。
それから、一体この23年度の非常勤職員の募集というものは予定されているのかということもお聞きしたい。それから、その予定に関して、今回再雇用をやることでどういった影響を及ぼすのか、及ぼさないのか、そのこともお聞きしたいと思います。
それから、宇陀広域消防組合での早期退職者の状況はゼロであるということです。これにつきましても、12月の消防議会の中で市長にそういったことを質問もさせていただきました。だけども、結果としてゼロであると。一方で、一般職員に関しては相当な数、応じてくれていますよね。この差異は何なのかということをお聞きしたいと思います。
それから、デマンド交通、地域公共交通につきましては、やはり地域の要望に即した形で積極的な展開をしていただきたいなと。これは今後の課題なので、またしていただければと思うんですけれども、以上、職員の早期退職制度についての部分で行政から答えられる部分があれば、よろしくお願いします。
議長(中山 一夫君)
5番、上田徳委員長。
5番(上田 徳君)
私のほうから1点だけ、この早期退職者及び勧奨退職者の再雇用の条件という部分の中での御説明を1点して御理解をいただきたいなと、このように思うわけでございますけれども、先ほど来、森下議員のほうから専門的なスキルを持った方々を臨時採用として、また非常勤職員として再雇用していくということでございますけれども、その根底にありますものは、やはりそれぞれの方々の任用期間が満了していない段階での早期退職ということの中から、任期期間が60歳までということの中、特に年金支給年齢まで到達することが一つの雇用条件といいますか、再雇用の条件というように提示をされております。
したがいまして、定年前に職場を去り、そして市の行政運営に協力をいただくといったその方々の崇高な精神のもとに、市としてもスキルはもちろんのこと、活用させていただきたいし、また60歳までの安定した職場を提供するということも、雇用者の一つの責任ではないかと私、感じておりましたので、あえて任期60歳までという部分の中で理解を示しておりましたので、スキルによるところの雇用の条件的な制約はないものと、このように理解をしております。
また、私の答弁の中で大きくずれるようなところがございましたら、総務部長のほうで後日でも、また別の機会にでも御説明いただければと思いますけれども、一応、委員会の中での質疑の中では、皆様方にもお配りをしております平成23年1月1日付のこの雇用条件のもとの中で真摯な協議を行いまして、市も真摯に対応していただけるものという判断の中で理解をしております。
また、新たな雇用がこのことによって生まれるのかどうかという部分につきましては、これは行政側の行政運営の中であろうかということで、我々委員会の中では、今この制度を利用される職員の方々に対する処置、処遇というものを重点に審議をしたところでございます。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
5番、上田徳委員長。
5番(上田 徳君)
もう1点、デマンドについて、今、利用者及び利用予定者の方々から出ておる意見についてのさらなる議論の要請というようにお聞きをしましたけれども、これにつきましても、地域公共交通活性化協議会の中でしっかりと議論を高めていただくように努めてまいりたいと、このように考えております。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
13番、森下裕次議員。
13番(森下 裕次君)
何度も聞きたいのは、内容的にはそうなんですけれども、僕が一番問題視しているのは、この制度の適用、そして、1月31日でこの制度に応募をしてくれた人たちの結果というものは、もうはっきりしているんです。そして、12月15日に条例に関する規則の一部を改正する規則なり、1月1日には再雇用条件についてというものが提示されているわけなんです。こういった状態をどうして議会に報告するのにそんなためらいがあるのか、そして、全員に知らされたのは3月3日ではないのかということなんです。こういった行政と議会との緊密な連携を今までずっと求めてきたわけなんです。
皆さん思い出していただきたいと思うんですけれども、ちょうど1年前に病院建設の入札に関するさまざまな動きがありました。当時、私は病院建設特別委員会の委員長やったんですけれども、このことにつきましても、企業会計であるということを理由に一方的に入札が行われました。このことについては別に非合法でも何でもないから、いいんですよ。ただ、市民の方からも、この入札の無効を求める意見書も出たと思うんです。議会からも強い反発があった。だから、きっちりと説明した上で進めましょう、そのような議論があったと思うんです。非常に強い反発もあったと思うんです。現市長もそのときには候補者であったし、そういったことも訴えられてたと思うんです。
それから、9月には駅前整備事業、今現在、駅前で整備をやられています。これにつきましても、9月の定例議会での補正予算の採択を求められたわけなんです。だけども、もうそのときには既に8月に駅前再開発計画ですか、検討委員会、名称は忘れましたけれども、その中で協議をして、そして承認いただいたので、これを通してくださいというような話やったんですよね。そして産業建設常任委員会に付託されたものの、話を聞くだけというような状況だったんです。そういった経過でいいんですかということをそのときにも言わせていただきました。
それから、10月の1日ぐらいに行われました政策調整会議ですか、この中で、各種団体への補助金の取り扱いについてということで、既に政策調整会議の中で決定したことがそれぞれの各種団体に告知されたんですかね。ところが、議会に通知されたのは、月がかわった11月6日やったんですかね。レターボックスにぽんと入ってただけです。そのときにも、やっぱり求めましたよ、きっちりと説明してくださいと。遅滞なく説明することが大事なんじゃないんですか、そうでないと、議会と行政との信頼関係って築けませんよというようなことを言わせていただいたと思うんです。
そして、先ほどから申しておりますこの早期退職者の再雇用条件について、これも先ほど申しましたように、12月8日に質問しているんです。そして、12月15日には一部を改正する規則が施行されているんです。1月1日には各職員向けの内容も完成されているんです。ということは、この12月の会期中に我々に伝えることができたんじゃないのかと。だけどそれをしなかったということに、僕は問題があるんじゃないですかということを提起しているわけです。
こういった今いろいろ言いましたけど、その都度議会への説明を行うことでの行政と議会の緊密な連携を常に求めてきたわけでございます。そして、その相互理解の上での行政運営を求めてきたはずなんです。違いますでしょうか。そして今回も、この早期退職に応じてくれた職員の方々、そして、その制度についてどうのこうのは申しておりません。ただ、今回も議会に対する説明が余りにも遅いんじゃないんですかと、そういうようなことを言いたいわけです。
テレビで有名になっていますけれども、他市のような市長による専決処分の乱発というようなそういった事態ではありません。だけども、今後も議会であり、市民への説明責任を果たすことなく行政運営を進めるならば、議会と行政の信頼関係は築くことはできないんじゃないんですか。そういったことを常に提起させていただいております。そして今後もこういった形態で行政が行うならば、継続するならば、我々議会の側としても、審議拒否という選択肢もこの3月の議会の中で考えざるを得ないかもわからないですよね。
だけど、そこまでしたくないんですよ。だから、相互の意思疎通、情報の伝達ということをもっとやってくださいよと、そういったことを従前から求めておるわけなんです。先ほど一定反省はありましたよ、委員長の報告で一定反省はあったけど、いつになったらやってくれるんですかということなんです。本来すぐにリアルタイムで伝えるべき問題を2カ月も3カ月もたなざらしにした上で伝える。そんなことで信頼関係が築けるんですかということなんです。
今後も議会との緊密な信頼関係の上で行政を運営していかなければならないというのが前提やと思うんです。3回目の質問なので、このことに関する、委員長の報告ではカバーし切れない、この部分についてはカバーし切れないので、このことについて最後に市長の考えをお聞かせ願いたいと思います。
議長(中山 一夫君)
5番、上田徳委員長。
5番(上田 徳君)
委員長報告に対する質問ということなので、また市長及び理事者に対する質問の機会はまた別の場で設けていただきたいと思いますので、委員会預かりの案件につきましては、委員会の中できちんと御説明をしていきたいと、このように思います。
先ほど来、森下議員がおっしゃっておられますとおり、いわゆる要綱あるいは規則といったものの扱いについて、理事者は専決権、いわゆる市長の専決権というものをしっかりと行使をされます。したがいまして、これについて議会としてどういうように対応していくか、この部分につきましては、また議会運営委員会等の中できちんと整理する必要があるのではないかなというように感じております。
しかしながら、今委員会の中で、今回のような市民の生活及びその職員の方々の生活基盤にかかわる事案の事柄につきましては、やはり議会もしっかりとした責任を負う必要があると感じるところでございまして、今、森下議員がおっしゃっているように、行政側の議会への対応について要望が高いのではないかと理解するところでございます。
したがいまして、この委員会の中でも、非常に提案時期が遅い、しかも、それが委員会の開催をした中での報告であるという位置づけの中から、今後の方向性としては、原則的には私はすべての議案やと思っています。すべての規則やあるいは要綱の扱いについては、それぞれの担当する常任委員長との中で、文書だけの報告にするか、あるいは委員会を開いて協議をして説明をいただくか、そういった部分も含めて、ある程度の議会と行政側との共通の認識の中での取り計らいが必要かなと感じておりますけれども、現行の中での言葉では大きな案件というようにおっしゃっておられまして、あるいは重要な案件、大きな案件、重要な案件については、しっかりと議会側との調整を図りながら説明をし、そして公布に至っていくという説明をいただいておるので、その点は理事者の側も、この総務委員会に出席しておられました方々につきましては十分御理解をいただいておると認識をしておりますので、先ほど来、森下議員の指摘をされている部分につきましては、総務委員長としての答弁は行いますけれども、最終的には、やはり行政の方々の議案にまつわる制度設計及び制度設計以降の市長の専決になってきます規則及び要綱あるいは通達、そういったものの中に、しっかりと議会との協議を図れるような、あるいは共通認識が持てるような、そういう時間的約束ができることを私は望んでおきたいと思いますので、よろしく今後の議会運営の中に生かしていただきたいと思います。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
委員長の答弁のとおり、また理事者側にその旨をお伝えして御意見に沿うようにいたしたいと思います。
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
質疑なしと認めます。
以上で、委員長報告を終結いたします。
議長(中山 一夫君)
次に、日程に従いまして、日程第5、議案第1号、宇陀市地域事務所設置条例の制定についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
失礼いたします。
それでは命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の1ページをごらんください。
議案第1号、宇陀市地域事務所設置条例の制定について。
宇陀市地域事務所設置条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、2ページでございます。
宇陀市地域事務所設置条例。
設置。
第1条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、地域事務所を設置する。
名称、位置及び所管区域。
第2条、地域事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称、位置、所管区域。
大宇陀地域事務所、宇陀市大宇陀迫間25番地、合併前の大宇陀町の区域。菟田野地域事務所、宇陀市菟田野松井486番地の1、合併前の菟田野町の区域。室生地域事務所、宇陀市室生大野1641番地、合併前の室生村の区域。
附則。
施行期日。
1、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
宇陀市公告式条例の一部改正。
2、宇陀市公告式条例(平成18年宇陀市条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表宇陀市役所掲示場榛原地域事務所掲示場の項を宇陀市役所掲示場の項とする。
宇陀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正。
3、宇陀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年宇陀市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項第2号中「、榛原地域事務所」を削る。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第1号、宇陀市地域事務所設置条例の制定についての提案理由の説明を申し上げます。
合併前の協議により設置いたしました地域自治区の設置期間が平成23年3月31日で満了することに伴い、地域自治区に設置した地域事務所についてもその設置期間が満了することから、合併前の大宇陀町の区域、菟田野町の区域及び室生村の区域に地方自治法に基づき地域事務所を設置するものであります。
地域主権改革が推進される時代において、地域のさまざまな課題は、これまで以上に自主的、主体的に取り組み、地域住民の活動が重要となってまいります。このことを踏まえ、今後、地域事務所の運営については効率的で効果的な行政サービスの提供を目指し、市民の生活に直結する窓口機能、地域の特性を生かしたまちづくりや地域課題に取り組むための地域自治の拠点、災害時における初動対応などとするものであります。
なお、地域事務所の体制につきましては、市役所の機能を本庁に集約し、財政や組織の簡素化、効率化を図り、本庁と地域事務所の事務事業の役割分担等を見直し、大宇陀地域事務所、菟田野地域事務所及び室生地域事務所とするものであります。
このほか、地域事務所を設置することに伴い、この条例の附則において関係条例の改正を行うものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第1号、宇陀市地域事務所設置条例の制定については総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定いたしております本会議2日目に質疑を行います。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第6、議案第2号、宇陀市行政組織条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の3ページでございます。
議案第2号、宇陀市行政組織条例の一部改正について。
宇陀市行政組織条例(平成18年宇陀市条例第6号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、4ページでございます。
宇陀市行政組織条例の一部を改正する条例。
宇陀市行政組織条例(平成18年宇陀市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第1条中「財務部」を「企画財政部」に改める。
第2条第7号を次のように改める。
7項、自治会に関すること。
第2条中第8号を削り、第9号を第8号とし、第10号及び第11号を削り、第12号を第9号とし、第13号を第10号とする。
第3条(見出しを含む。)中「財務部」を「企画財政部」に改め、同条第2号を同条第6号とし、同条第1号を同条第5号とし、同条に第1号から第4号までとして次の4号を加える。
第1号、市政の総合企画及び調整並びに市土利用に関すること。
第2号、地域振興及び国際交流に関すること。
第3号、まちづくりに関すること。
第4号、統計に関すること。
第4条第4号中「老人保健」を「後期高齢者医療」に改める。
附則。
施行期日。
1、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
宇陀市議会委員会条例の一部改正。
2、宇陀市議会委員会条例(平成18年宇陀市条例第201号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「財務部」を「企画財政部」に改める。
宇陀市行政改革推進懇話会条例の一部改正。
3、宇陀市行政改革推進懇話会条例(平成18年宇陀市条例第223号)の一部を次のように改正する。
第7条中「総務部企画課行政改革推進室」を「総務部総務課行政改革推進室」に改める。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第2号、宇陀市行政組織条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
適正な市政運営に当たり、市内外を取り巻く厳しい状況を踏まえ、今後も職員の削減や事務事業の選択と集中に努める一方、行政サービスの低下を招くことなく、高度化、多様化する市民ニーズに的確に対応するためには、さらなる行政機構の改革が必要であります。
本件は、宇陀市における組織につきまして、社会情勢の変化並びに行政需要及び政策課題の変化に柔軟かつ弾力的に対応し、市民サービスのより一層の向上を図るため、現行組織の見直しを行い、部の名称の変更などを行うものであります。
今回の改正では、財務部の名称を企画財政部とすること、現在、総務部において所掌している事務のうち、行政改革に関することを除く企画課の所掌事務と農林商工部において所掌している事務のうち、まちづくり支援課の所掌事務を企画財政部の所掌事務とするものであります。これにより、地域住民の主体的なまちづくり活動支援の充実と強化を図るものであります。
このほか、市民環境部の所掌事務について所要の改正を行うほか、部の名称と所掌事務を改正することに伴い、この条例の附則において関係条例の改正を行うものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第2号、宇陀市行政組織条例の一部改正については総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第7、議案第3号、宇陀市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の5ページでございます。
議案第3号、宇陀市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。
宇陀市職員の育児休業等に関する条例(平成18年宇陀市条例第40号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、6ページでございます。
宇陀市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。
宇陀市職員の育児休業等に関する条例(平成18年宇陀市条例第40号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
第3号、次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員。
ア、次のいずれにも該当する非常勤職員。
(ア)任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員。
(イ)その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて特定職に引き続き在職することが見込まれる非常勤職員(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが明らかである非常勤職員を除く。)。
(ウ)勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員。
イ、次条第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子の1歳到達日(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)。
ウ、その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの。
第2条の2を第2条の3とし、第2条の次に次の1条を加える。
育児休業法第2条第1項の条例で定める日。
第2条の2、育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
第1号、次号及び第3号に掲げる場合以外の場合、非常勤職員の養育する子の1歳到達日。
第2号、非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。)当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)。
第3号、1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき当該子が1歳6か月に達する日。
ア、当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合。
イ、当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合。
第3条に次の2号を加える。
第6号、第2条の2第3号に掲げる場合に該当すること。
第7号、その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
第17条中「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。
第1号、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員。
第2号、次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)。
ア、特定職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員。
イ、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員。
第18条第1項中「正規の勤務時間」を「勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)」に改め、同条第2項中「(昭和22年法律第49号)」を削り、「育児時間を承認されている職員」を「育児時間(以下「育児時間」という。)を承認されている職員(非常勤職員を除く。)」に改め、同条に次の1項を加える。
第3項、非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第3号、宇陀市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
これまで非常勤職員については、育児休業等を取得することは認められておらず、仕事と家庭生活の両立や民間企業におけるパート労働者等との均衡を図る観点から、制度の見直しが求められてきました。
民間企業においては、育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正により、パート労働者などの非正規職員も育児休業等の取得が可能となっています。このような背景を受け、平成22年8月10日、人事院は一般職の国家公務員の非常勤職員による育児休業等や育児時間の取得が可能となるよう勧告しました。そして、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律において、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され、平成23年4月1日から施行されることに伴い、宇陀市における非常勤職員について、仕事と育児、介護の両立を図る観点から、また民間との均衡も考慮し、育児休業等を取得することができるよう必要な措置を講じるため、所要の改正を行うものであります。
今回の改正では、非常勤職員の育児休業については、子の養育事情に応じ1歳に達する日から1歳6カ月に達する日までの間、育児休業することができること、また部分休業については、3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき2時間を超えない範囲内で取得することができるものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第3号、宇陀市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
午後1時15分まで休憩いたします。
午後0時03分休憩
午後1時15分再開
議長(中山 一夫君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
離席届が参っております。12番、山本繁博議員より、午後1時15分から3時まで一身上の都合で離席届が参っております。これを受理いたしております。
議長(中山 一夫君)
日程第8、議案第4号、宇陀市特別会計条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の9ページでございます。
議案第4号、宇陀市特別会計条例の一部改正について。
宇陀市特別会計条例(平成18年宇陀市条例第55号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、10ページでございます。
宇陀市特別会計条例の一部を改正する条例。
宇陀市特別会計条例(平成18年宇陀市条例第55号)の一部を次のように改正する。
第1条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号から第13号までを1号ずつ繰り上げる。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第4号、宇陀市特別会計条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
老人保健制度は、疾病の予防、治療、機能訓練等の総合的な保健事業を実施するとともに、国民健康保険の向上と老人福祉の増進を図ることを目的として昭和58年に創設されました。そして、老人保健事業特別会計は、老人保健制度における原則75歳以上の方を対象とする老人医療の会計で、老人医療に係る診療報酬請求の審査及び支払い事務で支払基金及び国保連合会に委託し、診療内容を審査し、医療費の適正な給付を図るものであります。
平成18年6月、健康保険法等の一部を改正する法律において老人保健法が改正され、平成20年度から後期高齢者医療制度が創設されました。このため、老人保健制度は平成19年度限りで廃止されております。現在は、老人保健制度の廃止後3年間、経過措置として、医療費の過誤修正や県、国などからの負担金等の精算のため、存続することとなっています。このたび平成23年3月31日でその経過措置が終了することから、老人保健事業特別会計を廃止するものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第4号、宇陀市特別会計条例の一部改正については福祉厚生常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第9、議案第5号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の11ページでございます。
議案第5号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正について。
宇陀市国民健康保険税条例(平成18年宇陀市条例第57号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、12ページでございます。
宇陀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。
宇陀市国民健康保険税条例(平成18年宇陀市条例第57号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「47万円」を「50万円」に改め、同条第3項中「12万円」を「13万円」に改め、同条第4項中「9万円」を「10万円」に改める。
第19条各号列記以外の部分中「47万円」を「50万円」に、「12万円」を「13万円」に、「9万円」を「10万円」に改める。
附則。
施行期日。
1、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
適用区分。
2、改正後の宇陀市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第5号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
地方税法施行令の改正により、国民健康保険税の課税限度額は、平成21年4月から介護分が10万円、平成22年4月から医療分が50万円、支援分が13万円とされました。宇陀市における国民健康保険税の課税限度額は平成21年度から据え置いてきましたが、今回の改正は、医療分を50万円、支援分を13万円、介護分を10万円とするものであります。
高齢化の影響により年々増加している国民健康保険の医療費を賄うためには、国民健康保険税の見直しの検討も必要となりますが、税額、税率の改正を行うこととすると、低所得・中間所得層の方の負担増となり、その影響が大きいこと、また将来、国民健康保険の事業主体が市町村から都道府県に移り税率等の統一化が図られることになることから、法定限度額よりも低い現行の課税限度額を改正するものであります。
課税限度額の改正は、低所得・中間所得層の者の負担増の緩和につながり、負担能力に応じた適正賦課を推進し、国民健康保険の財源の確保を図ることを目的とするものであります。
なお、今回の提案に当たり、先月に開催された宇陀市国民健康保険運営協議会に諮問し、課税限度額を改正することは適当であるとの答申を受けております。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第5号、宇陀市国民健康保険税条例の一部改正については福祉厚生常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第10、議案第6号、宇陀市農業支援基金条例の制定についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の13ページでございます。
議案第6号、宇陀市農業支援基金条例の制定について。
宇陀市農業支援基金条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、14ページでございます。
宇陀市農業支援基金条例。
設置。
第1条、宇陀市における農地及び土地改良施設の機能を適正に発揮し、遊休農地の解消及び農地の利用を促進し、もって農業の支援を図るため、宇陀市農業支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
積立て。
第2条、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
管理。
第3条、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
第2項、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
運用益金の処理。
第4条、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
繰替運用。
第5条、市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に編入して運用することができる。
処分。
第6条、基金は、その設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
委任。
第7条、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則、この条例は、公布の日から施行する。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第6号、宇陀市農業支援基金条例の制定についての提案理由の説明を申し上げます。
宇陀市における農業は、稲作を中心とする農業生産を展開しておりますが、近年は畜産や高原野菜の栽培、経営の発展を図るため、施設園芸などが行われています。しかし、都市化による農地転用が進み、過疎化、高齢化の進行による後継者不足に加え、労働力コストの増大などによって、宇陀市の基幹産業である農業は大変厳しい状況に置かれています。
こうしたことから、宇陀市における農業の支援を図る施策の一つといたしまして、農地や土地改良施設の機能を適正に発揮させるため、また、遊休農地の解消と農地の利用促進を図るため、農業支援基金を設置するものであります。
宇陀市の農地は市全体の面積の約8%を占めております。農地は農業生産のほかにも水源涵養、土砂流出防止、土砂崩壊防止などの公益的機能を持っています。また、農業用の用水路や排水路、ため池、農道、農地の保全のための施設など、農業用施設は安定した農業生産を支えるために重要な役割を果たす一方で、洪水の防止や地域用水の機能、また環境との調和など、多面的な機能を持っています。
このように、農地や農業用施設は農業生産を維持、発展させていくための資源、基盤であり、その機能を将来にわたり発揮させるためには、適正に整備し、保全、管理をすることが必要不可欠であります。
他方、増加傾向にある遊休農地は、平成17年度の農林業センサスによると約440万平方メートル余りとなっています。遊休農地の増加は、雑草や雑木の繁茂や病虫害発生の温床となるほか、保水力の低下や景観への悪影響など、農地の持つさまざまな機能が失われかねません。
遊休農地の発生の原因はさまざまであり、その解消に向けた対策は簡単ではありませんが、既に遊休化している農地を適切に利用するとともに、新たな遊休農地の発生を防ぐ取り組みを進めることが重要であります。
この基金に積み立てる額は、この定例会に平成22年度一般会計補正予算で御提案させていただいておりますが、246万円で、平成23年度から次の事業を予定しております。
一つ目は、農業振興の積極的な推進と水田転作の実効性を確保し、農地基盤の整備を図るための暗渠排水設置事業に対する補助。二つ目は、施設園芸を行う農業者の育成と、意欲のある農業者を支援し、水田転作や農地の利用推進を図るための新設雨よけハウス設置事業に対する補助。三つ目は、農地や農業施設を整備することにより施設の維持管理作業を軽減し、農業生産の効率を高めるための農地・農業施設維持管理に伴う重機借り上げに対する補助であります。
今後こうした農業支援策を実施し、合併前の町村において策定した農業振興地域整備計画に基づき、農業生産の展開の基礎となる優良農地の確保を図ることを基本として、高収益性のある生産物の開発、農業の担い手の育成、また関係機関、関係団体などと連携して効率的かつ安定的な農業経営の発展を目指し、農業振興を図るものであります。
この条例は、平成22年度中に基金を積み立てるため、公布の日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第6号、宇陀市農業支援基金条例の制定については産業建設常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第11、議案第7号、宇陀市母子医療費助成条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の15ページでございます。
議案第7号、宇陀市母子医療費助成条例の一部改正について。
宇陀市母子医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第113号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、16ページでございます。
宇陀市母子医療費助成条例の一部を改正する条例。
宇陀市母子医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第113号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例。
第1条中「母子家庭の母子」を「ひとり親家庭の親子等」に改める。
第2条中「母子家庭の母子」を「者」に改め、「(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)で国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者であるもの」を削り、同条第1号ア中「18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を現に扶養しているもの及びその18歳未満の児童」を「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの」に改め、同号ウ中「イに掲げる児童」を「エに掲げる者」に、「又は婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたことのない女子」を「、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子」に改め、同号ウを同号オとし、同号イ中「18歳未満の児童」を「対象児童」に改め、同号イを同号エとし、同号アの次に次のように加える。
イ、母子及び寡婦福祉法第17条に規定する配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの又はこれに準ずる者(以下「配偶者のない男子」という。)であって対象児童を現に扶養しているもの。
ウ、ア又はイに掲げる者に現に扶養されている対象児童。
同条第2号中「。ただし、宇陀市内に住所を有する者に扶養又は養育されている前号ア又はイの児童については、この限りでない。」を「(宇陀市内に住所を有する者に扶養され、又は養育されている前号ウ又はエに掲げる者のうち宇陀市外に住所を有するものを含む。)」に改め、同条に次の2号を加える。
第3号、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者。
第4号、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者。
附則。
施行期日。
1、この条例は、平成23年8月1日から施行する。
経過措置。
2、この条例による改正後の宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第7号、宇陀市母子医療費助成条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
近年、離婚件数の増加などに伴い、ひとり親家庭が増加しております。ひとり親家庭では、子育てや生計の担い手としての役割を一人で負担することになり、ひとり親家庭に対する支援の充実がこれまで以上に求められております。国においては、これまでの児童扶養手当などの経済的支援が中心であった施策を根本的に見直し、ひとり親家庭等に対する自立の支援に主眼が置かれ、子育て支援や生活支援を総合的に推進することとなりました。
こうした背景から、奈良県では、ひとり親家庭に対する生活と子育て支援を総合的かつ計画的に推進するため、平成18年3月、奈良県ひとり親家庭等の自立支援プランが策定されました。このプランの策定期間が5年間であり、今年度が最終年度となることから、第2次プランを策定するに当たり、昨年12月、奈良県ひとり親家庭等の自立支援プラン策定委員会が開催されました。この委員会において、生活支援策の充実として、母子医療費助成事業における助成の対象を父子まで拡大する方針が示されました。
今回の改正は、この方針が示されたことと、ひとり親家庭等の支援については平成14年に改正された母子及び寡婦福祉法等において地域の実情に応じた支援を展開するなど、市の役割が構築されていることを踏まえ、宇陀市における母子医療費助成の対象を父子家庭まで拡大し、ひとり親家庭等とするものであります。
内容といたしましては、条例の名称をひとり親家庭等医療費助成条例とすること、助成要件について新たに父子家庭などを加え、ひとり親家庭等とするほか、所要の改正を行うものであります。これにより、ひとり親家庭等に対して生活の安定と児童の健全な育成を図るものであります。
この条例は、平成23年8月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第7号、宇陀市母子医療費助成条例の一部改正については福祉厚生常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第12、議案第8号、宇陀市子ども医療費助成条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の18ページでございます。
議案第8号、宇陀市子ども医療費助成条例の一部改正について。
宇陀市子ども医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第114号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、19ページでございます。
宇陀市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例。
宇陀市子ども医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第114号)の一部を次のように改正する。
第1条の2第1項中「小学校又は特別支援学校の小学部」を「中学校若しくは中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」に、「15歳」を「18歳」に改める。
附則。
施行期日。
1、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
経過措置。
2、この条例による改正後の宇陀市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第8号、宇陀市子ども医療費助成条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
子ども医療費助成制度は、子供が健やかに成長できるよう子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子供が病気やけがなどにより受診した場合の医療費を助成する制度であります。
今回の改正は、市民のだれもが安心して安全で生き生きと暮らせる地域づくりの推進の一つの施策として、子供の命を守るため行うものであります。医療費の助成の対象となる子供は、昨年の条例改正により、入院に係る医療費については小学校を卒業するまでの子供に拡大いたしましたが、今回の改正では、さらに中学校を卒業するまでの子供に拡大するものであります。これにより、入院に係る医療費の助成の範囲は、入院で医療機関に支払った医療費から入院時の食事負担金などを除いた自己負担分を助成し、実質的に中学校卒業までの子供の入院医療費の無料化を実現するものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第8号、宇陀市子ども医療費助成条例の一部改正については福祉厚生常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第13、議案第9号、宇陀市老人医療費助成条例の廃止についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の20ページでございます。
議案第9号、宇陀市老人医療費助成条例の廃止について。
宇陀市老人医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第120号)の廃止について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、21ページでございます。
宇陀市老人医療費助成条例を廃止する条例。
宇陀市老人医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第120号)は、廃止する。
附則。
施行期日。
1、この条例は、公布の日から施行する。
経過措置。
2、この条例の施行の日前に、この条例による廃止前の宇陀市老人医療費助成条例の規定により行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第9号、宇陀市老人医療費助成条例の廃止についての提案理由の説明を申し上げます。
老人医療費助成制度は、高齢者の健康に寄与し、高齢者福祉の向上を図るため、高齢者が病気やけがなどにより受診した場合の医療費を奈良県と宇陀市が助成する制度であります。
奈良県における老人医療費助成制度について、平成16年11月、福祉医療検討委員会による奈良県における福祉医療制度のあり方に関する提言書が出されました。これにより、後期高齢者への重点化、介護保険制度の充実、健康づくりの推進や平均寿命の延び、他府県の動向などの状況を考慮し、65歳以上70歳未満の者を対象とする老人医療費助成制度は平成17年7月31日に廃止されました。
老人医療費助成制度の廃止後、経過措置として、廃止当時年齢要件を満たしている者については、満70歳に達するまで引き続き老人医療費助成の対象としておりました。宇陀市における老人医療費助成制度についても奈良県と同様の運用をしており、昨年7月31日、この経過措置が終了し、この制度の対象となる者がいなくなったことから、廃止するものであります。
この条例は、公布の日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第9号、宇陀市老人医療費助成条例の廃止については福祉厚生常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第14、議案第10号、宇陀市心身障害者医療費助成条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の22ページでございます。
議案第10号、宇陀市心身障害者医療費助成条例の一部改正について。
宇陀市心身障害者医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第122号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、23ページでございます。
宇陀市心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例。
宇陀市心身障害者医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第122号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第2号中「奈良県から」を「奈良県の」に改め、「療育手帳」の次に「(当該手帳の交付の申請をしている者が他の都道府県等の手帳を所持している場合は、奈良県から交付を受けるまでの間、当該他の都道府県等の手帳を奈良県の療育手帳とみなす。)」を加える。
附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第10号、宇陀市心身障害者医療費助成条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
心身障害者医療費助成制度は、心身に障害がある方の保健の向上と福祉の増進を図るため、病気やけがなどにより受診した場合の医療費を奈良県と宇陀市が助成する制度であります。
今回の改正では、奈良県外で療育手帳の交付を受け、医療費の助成を受けていた方について、奈良県内に転入した場合、奈良県が発行する療育手帳の交付を受けるまでの間、奈良県外で発行された療育手帳を奈良県が発行した療育手帳とみなして医療費の助成の対象とするため、所要の改正を行うものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第10号、宇陀市心身障害者医療費助成条例の一部改正については福祉厚生常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第15、議案第11号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の24ページでございます。
議案第11号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正について。
宇陀市国民健康保険条例(平成18年宇陀市条例第128号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、25ページでございます。
宇陀市国民健康保険条例の一部を改正する条例。
宇陀市国民健康保険条例(平成18年宇陀市条例第128号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「35万円」を「39万円」に改める。
附則第5項を削る。
附則。
施行期日。
1、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
経過措置。
2、この条例による改正後の宇陀市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第11号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
宇陀市国民健康保険において、被保険者が出産をした際に出産に係る経済的負担を軽減するため、保険給付として出産育児一時金を支給しております。この出産育児一時金の支給額については、政府の緊急少子化対策により、平成21年10月から平成23年3月までの経過措置として、35万円から4万円引き上げ39万円、ただし、産科医療補償制度に加入する分娩機関において出産した場合は、これに3万円を加算し、42万円としております。
この経過措置が終了した後、平成23年度以降の出産育児一時金の支給額について、厚生労働省社会保障審議会医療保険部会において検討された結果、現行の支給額を恒久的な措置とする方針が示されました。これにより健康保険法施行令が改正されることに伴い、所要の改正を行うものであります。
この条例は、平成23年4月1日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第11号、宇陀市国民健康保険条例の一部改正については福祉厚生常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第16、議案第12号、字の名称を変更することに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の26ページでございます。
議案第12号、字の名称を変更することに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正について。
字の名称を変更することに伴う関係条例の整理に関する条例(平成22年宇陀市条例第39号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、27ページでございます。
字の名称を変更することに伴う関係条例の整理に関する条例の一部を改正する条例。
字の名称を変更することに伴う関係条例の整理に関する条例(平成22年宇陀市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第55条のうち宇陀市阿騎野農産物加工場条例第2条第2号の改正規定中「大宇陀区西山」を「大宇陀西山」を「大宇陀区西山205番地の1」を「大宇陀守道857番地」に改める。
附則、この条例は、公布の日から施行する。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第12号、字の名称を変更することに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正についての提案理由の説明を申し上げます。
平成23年3月31日、地域自治区の設置期間が満了するに当たり、4月1日から字の名称を変更することに伴い、関係条例82件について所要の改正をするため、平成22年第4回宇陀市議会定例会において、字の名称を変更することに伴う関係条例の整理についてを提案し、議決をいただきました。
この整理条例による宇陀市阿騎野農産物加工場条例の一部改正で、農産物加工場の位置について大宇陀区西山を大宇陀西山に改正を行いましたが、現在地が宇陀市大宇陀区小学校再編計画による大宇陀小学校の建てかえ用地となるため、4月1日から利便性、鮮度、野菜が搬入できる立地性を考慮すると、旧守道小学校が適地であるとして移転することに伴い、この整理条例について所要の改正を行うものであります。
この条例は、公布の日から施行するものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第12号、字の名称を変更することに伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正については産業建設常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
議長(中山 一夫君)
次に、日程に従いまして、日程第17、議案第13号から日程第27、議案第23号までの平成22年度補正予算関係11議案を一括して議題といたします。
お諮りいたします。
日程第17、議案第13号、平成22年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)について、日程第18、議案第14号、平成22年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)について、日程第19、議案第15号、平成22年度宇陀市土地取得事業特別会計補正予算(第2号)について、日程第20、議案第16号、平成22年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について、日程第21、議案第17号、平成22年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について、日程第22、議案第18号、平成22年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について、日程第23、議案第19号、平成22年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、日程第24、議案第20号、平成22年度宇陀市保養センター事業特別会計補正予算(第1号)について、日程第25、議案第21号、平成22年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第1号)について、日程第26、議案第22号、平成22年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第3号)について、日程第27、議案第23号、平成22年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第3号)については、本日は提案理由の説明までとし、3月8日の本会議2日目に質疑を行った後、予算審査特別委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
異議なしと認めます。
よって、日程第17、議案第13号から日程第27、議案第23号までの平成22年度補正予算関係11議案の質疑は、次の本会議で行います。
それでは、日程第17、議案第13号から日程第27、議案第23号までの平成22年度補正予算関係11議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の28ページでございます。
議案第13号、平成22年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)について。
平成22年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、29ページでございます。
議案第14号、平成22年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成22年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、30ページでございます。
議案第15号、平成22年度宇陀市土地取得事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成22年度宇陀市土地取得事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、31ページでございます。
議案第16号、平成22年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について。
平成22年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、32ページでございます。
議案第17号、平成22年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成22年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、33ページでございます。
議案第18号、平成22年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について。
平成22年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、34ページでございます。
議案第19号、平成22年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について。
平成22年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、35ページでございます。
議案第20号、平成22年度宇陀市保養センター事業特別会計補正予算(第1号)について。
平成22年度宇陀市保養センター事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、36ページでございます。
議案第21号、平成22年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第1号)について。
平成22年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、37ページでございます。
議案第22号、平成22年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第3号)について。
平成22年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第3号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、38ページでございます。
議案第23号、平成22年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第3号)について。
平成22年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第3号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第13号から議案第23号の補正予算11議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。
今回の補正予算は、各事業の完了、確定の見通しにより、各事業費の増額、減額をさせていただくとともに、平成22年度国の第1次補正に盛り込まれた地域活性化・きめ細かな交付金及び地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金に基づく事業費を追加させていただくものです。
きめ細かな交付金については、県内の市町村で最も大きい金額となっており、住民生活に光をそそぐ交付金も、奈良市に次いで2番目に大きな金額となっております。当市にとりましては大変貴重な財源でありますので、平成23年度当初予算と今回の補正予算を一体的に編成いたしました。事業によりましては補正になじまない事業もありますが、後ほどの市長からの当初予算提案理由説明とあわせまして、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。
それでは、一般会計並びに特別会計10会計の補正の概要について御説明をさせていただきます。
まず、議案第13号、平成22年度宇陀市一般会計補正予算(第4号)についてであります。
予算書の1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市の宇陀市一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7億788万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ196億8483万6000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
第3条、地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」による。
平成23年3月7日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算は、冒頭にも申し上げましたように、平成22年度事業の精算によるもの及び国の1次補正による事業費の追加となっております。
それでは、一般会計補正予算書の27ページをごらんください。
通年の精算関係分の補正について、歳出の主なものから説明をさせていただきます。
まず、総務費では、昨年の9月議会で御承認いただいた職員の早期勧奨退職について、3月末日の退職応募者27名の退職加算金1億4310万円を計上します。また、この27名に加えて、通常の勧奨退職5名、定年退職者1名の計33名に係る退職手当組合特別負担金2億8700万円を計上いたしました。
次に、桜井宇陀広域連合から返還される出資金2億9287万8000円に市での基金利息443万5000円を加えまして、2億9731万3000円を財政調整基金に積み立てます。
民生費では、心身障害者医療費や乳幼児母子医療費などの各福祉医療費の執行見通しにより、2379万5000円を減額いたします。
また、生活保護費では、医療扶助の執行見通しにより、5000万円を減額いたします。
衛生費では、簡易水道事業特別会計への繰出金の精算により、1569万8000円を減額いたします。
市立病院事業特別会計への繰出金は、子ども手当の増額分や病院の繰上償還への負担分として7955万4000円を追加計上いたします。
農林水産業費では、昨年末日から正月にかけての積雪による農業被害が甚大であるため、農業用ハウスなどの被害の復旧に870万4000円の補助金を計上いたしました。この補助金については全額市の財源で対応いたします。
次に、先ほど提案させていただきました農業支援基金創設のため、平成21年度の農耕用軽自動車税の収入に見合う金額246万円を農業支援基金として積み立てることとしております。
森林環境税、緊急間伐事業などの林業振興費は、事業確定により2773万2000円を減額いたします。
土木費においては、国土交通省の社会資本整備交付金の追加を受けて、西峠山辺三線、小倉室生線の舗装補修工事をそれぞれ2000万円追加いたします。
また、下水道事業特別会計繰出金については、平準化債の発行枠の増額と公債費利子の執行額確定により、3106万3000円を減額することといたします。
消防費においては、消防団員が加入するB型火災共済の掛金の返戻金があり、市が負担してきた割合に基づいて返還された1059万4000円を災害救助基金に積み立てるものです。
災害復旧費では、公共土木施設災害復旧費は執行額の確定により1054万2000円を減額するとともに、治山施設災害復旧費においては、県補助金の動向により1509万円を減額するものです。
公債費においては、利率確定による精査などの結果として4821万円の減額となっています。
次に、きめ細かな交付金事業の追加補正について説明させていただきます。
この交付金は、地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等を支援することとされており、2月に交付金額の内示通知を受けたばかりですので、すべての事業は23年度へ繰り越す予定であることを御了承ください。
それでは、事業の概要について御説明をさせていただきます。
総務費では、市のホームページリニューアルに1472万7000円を計上します。市民の皆様に、より早く、より親しみやすい情報発信ができるホームページに改善いたします。
次に、燃費効率やCo2排出量削減のため、老朽化している公用車の更新に486万6000円を、大宇陀地域事務所と室生地域事務所の空調設備の改修に1400万円を計上します。また、室生区のやまなみドームの屋根などの修繕に150万円を計上します。
民生費では、さんとぴあ榛原の電話交換器デジタル化費用として418万9000円を繰り出しします。また、室生区の東里診療所にあります医師の宿舎の改修費250万円を国民健康保険事業特別会計へ繰り出しいたします。室生北児童館の屋根の修繕に90万円を、宇陀市の子育て支援や制度をお知らせする情報冊子「すくすく」の作成に120万4000円を計上します。
次に、衛生費では、既に利用を廃止している大宇陀区の菖蒲谷火葬場を解体し、駐車場として整備するため、370万円を計上しました。また、上水道工事に伴う市道の舗装復旧費用540万円を水道事業特別会計に繰り出しします。
農林費では、宮奥ダムの管理事務所にあります無停電装置の修繕に370万円を、榛原区の農林会館の電気設備の修繕に130万円を、同じく、たかぎふるさと館の駐車場補修工事に250万円を計上します。また、有害鳥獣対策として捕獲用のおり35基を追加購入するため、165万円を計上しました。
商工費では、宇陀市の定住促進策として空き家情報バンクを創設する費用に78万円、結婚活動支援事業に67万円を計上します。いずれも新規施策でありますが、これらの制度開始費用に交付金を充当するため、補正予算に計上いたしました。後ほどの当初予算提案理由で改めて概要の説明をさせていただきます。
土木費では、市内全域の道路舗装等維持補修工事に2200万円、街路灯、カーブミラー等の点検、修繕に100万円、市営住宅の外壁防水修繕工事に1800万円を計上しました。
消防費では、市内全域の消火栓、防火水槽の修繕に1414万7000円を計上します。
教育費では、著名なスポーツマンを招いて市内の小学生と交流し、児童の健全な育成に役立てる夢の教室事業に120万3000円を計上します。
施設面では、市内の2小学校と3中学校の第2次耐震診断に3145万円を計上し、市内小・中学校の耐震診断を完了して耐震工事の着手に進んでいきます。また、市内で未設置となっている榛原区内3小学校職員室の空調設備の施設設置に500万円を計上します。
社会教育分野では、榛原区の谷口会館を解体し、跡地を整備する費用に2090万円を、中央公民館と宇太地区公民館の改修に1442万5000円を、榛原区の自治公民館修繕委託料に131万4000円を計上しています。
また、公民館事業で好評を得ているパソコン教室の機器26台の更新に580万円を、天体観測機器の充実に73万6000円を計上いたしました。さらに、社会体育施設である各運動場、体育館等の修繕に656万円を計上しています。
以上がきめ細かな交付金事業であり、交付金額1億8644万円を充当して事業費合計2億612万1000円を計上しております。
続いて、住民生活に光をそそぐ交付金事業の補正について説明させていただきます。
この交付金は、ふだん予算的に光が当たらないものの、住民生活に大事な分野への取り組みを支援するという趣旨とされており、この交付金も2月に国の内示通知を受けたばかりですので、大半の事業は平成23年度へ繰り越す予定であることを御了承ください。
それでは、事業の概要について御説明をさせていただきます。
総務費では、この交付金を用いて地域づくり推進基金を3354万円積み立ていたします。
この基金を財源として平成23・24年度に計画する事業は、民生費で、障害児のためのにこにこの部屋開設に894万4000円、療育教室「こあら教室」の充実に462万2000円、ドメスティック・バイオレンス相談事業の充実に37万円、児童養護施設「大和育成園」の支援に660万円を計画し、教育費で、不登校児童・生徒の適応指導教室「はばたき」と通級指導教室「ほほえみ」の事業費に1060万4000円、臨床心理士による教育相談事業に240万円を計画するものでございます。
続いて、教育費の補正は、市内小・中学校、幼稚園の図書室の図書購入費に460万円を計上するとともに、各小・中学校が保有する図書の情報をネットワーク化する事業に860万5000円を計上しております。また、市立図書館の蔵書管理検索システムも更新の時期を迎えているところから、1800万円を計上して格段の機能強化を図り、利用者へのサービス向上に努めます。
以上が住民生活に光をそそぐ交付金事業であり、交付金6434万5000円を充当して事業費合計6474万5000円を計上しております。
ただいま御説明申し上げました通常の補正・交付金事業を合わせて、歳出7億788万7000円の増額となっております。
歳入につきましては、市税収入を8542万円減額いたします。引き続く景気低迷と宇陀市の人口減少の影響から、個人市民税において、納税義務者数、所得割の両方において当初予算見込みを上回る減少となりました。国庫支出金においては、二つの交付金等で2億2660万7000円を計上、諸収入では桜井宇陀広域連合からの返還金等2億9344万5000円を計上し、市債で2930万円を追加計上しております。
また、翌年度へ繰り越しする事業については、予算書8ページから11ページにかけての第2表、繰越明許費に記載のとおりで、今年度も年度末に大きな事業費が追加されることとなったため、53件、事業費合計10億2844万5000円という見通しとなっております。
12ページの第3表、地方債補正につきましては、追加、変更の計4件の補正概要を掲載しております。
以上が今回の一般会計の補正第4号の概要であり、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ196億8483万6000円となります。
次に、議案第14号、平成22年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。
予算書1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ276万9000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億6694万7000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成23年3月7日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正は、貸付金の回収を行っている奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合が資金の借り受け人の破産などによって回収不能と判断した1609万2000円余りについて、回収不能額の4分の3を県補助金として受け入れ、残りの4分の1を一般会計から繰り入れて精算するものです。
また、本会計の市債を平成21年度末に低利借りかえした結果、公債費の支出が276万9000円削減できたため、この額を減額するものです。補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ4億6694万7000円となります。
次に、議案第15号、平成22年度宇陀市土地取得事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。
予算書1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市の土地取得事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ292万6000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億7793万5000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成23年3月7日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正は、市債の借入利息が確定したことにより、歳出の公債費を292万6000円減額し、これに対応して歳入の一般会計からの繰入金292万6000円を減額するものです。補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億7793万5000円となります。
次に、議案第16号、平成22年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてであります。
予算書1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市の宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条、診療施設勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ250万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億5010万円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
平成23年3月7日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算は、診療施設勘定で運営する室生区の東里診療所の医師宿舎を修繕するもので、きめ細かな交付金を充当した一般会計からの繰入金250万円を収入とし、同額を改修費用として計上しています。診療施設勘定の補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億5010万円となるものです。
次に、議案第17号、平成22年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。
予算書1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市の介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1110万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億9230万2000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成23年3月7日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算は、前年度の保険事業の精算の結果を今後の給付費として準備基金に積み立てるもので、1110万4000円の基金積立額の財源内訳は、繰越金、一般会計繰入金などを計上しています。補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ29億9230万2000円となるものです。
次に、議案第18号、平成22年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。
予算書1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市の簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2569万8000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億3264万9000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
平成23年3月7日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算は、簡易水道の維持管理経費などの執行状況に基づく1802万1000円の減額と、市債償還金の額確定により元利合計で767万7000円を減額するもので、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ7億3264万9000円となるものです。
次に、議案第19号、平成22年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてであります。
予算書1ページを朗読させていただきます。
平成22年度宇陀市の下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ668万3000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億3963万9000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
第2条、地方債の追加及び変更は、「第2表地方債補正」による。
平成23年3月7日提出。奈良県宇陀市長、竹内幹郎。
今回の補正予算は、下水道の維持管理経費などの執行状況に基づく98万3000円の減額と、市債償還金の利子の額確定により570万円を減額するものです。なお、償還年数を延長する資本費平準化債の発行枠が広げられたため、地方債の変更と追加を行っています。補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ8億3963万9000円となるものです。
次に、公営企業4会計の補正でございますが、時間を要するため、予算書の条文の朗読を省略させていただきます。
まず、議案第20号、平成22年度宇陀市保養センター事業特別会計補正予算(第1号)についてであります。
予算書1ページをごらんください。
今回の補正は、平成22年10月1日から指定管理者による経営が始まったことに伴うもので、第2条で、10月1日以降、半年間の業務予定量である宿泊、休憩等の年間延べ利用者数を2万6000人減らしています。第3条で、収益的収入及び支出をそれぞれ3億100万円減額いたします。補正後の収益的収入及び支出は、それぞれ3億4200万円となります。
次に、議案第21号、平成22年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第1号)についてであります。
予算書の1ページをごらんください。
今回の補正は、収入においては、年間入院患者数の減少と一般会計からの繰入金の追加、支出においては、光熱水費の追加と病院企業債の繰上償還に伴うものです。
第2条において、業務の予定量である年間延べ入院患者数を1460人減らします。
第3条では、医業収益を5200万円減らすものの、一般会計からの繰入金6000万円を計上するため、収益的収入及び支出をそれぞれ800万円増額し、補正後の収益的収入及び支出をそれぞれ34億6800万円といたします。
一方、第4条では、平成22年9月に公営企業経営健全化計画を作成したことにより、財務省から市債の償還金免除の繰上償還が認められたため、一般会計からの負担金2018万6000円を収入とし、4808万6000円を繰上償還する予定です。補正後の資本的収入は15億9388万6000円、資本的支出額は17億1192万2000円となり、これに不足する額1億1803万6000円は内部留保資金などで対応いたします。
次に、議案第22号、平成22年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第3号)についてであります。
予算書の1ページをごらんください。
今回の補正は、市立病院の建てかえに伴い、引き続き病院との内線電話が可能となるよう電話交換器の更新を行うものです。
第2条で、きめ細かな交付金を充当した一般会計からの補助金418万9000円を収入とし、441万円で電話交換器を更新する予定です。補正後の資本的収入は458万2000円、資本的支出額は5910万円となり、これに不足する額5451万8000円は内部留保資金などで対応いたします。
最後に、議案第23号、平成22年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第3号)についてであります。
予算書1ページをごらんください。
今回の補正は、水道工事に伴い仮復旧の状況にある道路について、本格舗装復旧工事を行う費用を計上するものです。
第2条で、きめ細かな交付金を充当した一般会計からの補助金540万円を収入とし、540万円の事業実施予算を計上しております。補正後の資本的収入は1億3349万8000円、資本的支出額は2億5410万円となります。
以上が、一般会計、特別会計並びに企業会計の補正予算の主な概要であります。
御審議のほどよろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております平成22年度補正予算関係11議案につきましては、予算審査特別委員会に付託の予定でありますので、本日は提案までといたします。
午後2時55分まで休憩いたします。
午後2時40分休憩
午後2時55分再開
議長(中山 一夫君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に、日程に従いまして、日程第28、議案第24号から日程第41、議案第37号までの平成23年度各会計当初予算関係14議案を一括して議題といたします。
お諮りいたします。
日程第28、議案第24号、平成23年度宇陀市一般会計予算について、日程第29、議案第25号、平成23年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、日程第30、議案第26号、平成23年度宇陀市営霊苑事業特別会計予算について、日程第31、議案第27号、平成23年度宇陀市歯科診療所事業特別会計予算について、日程第32、議案第28号、平成23年度宇陀市土地取得事業特別会計予算について、日程第33、議案第29号、平成23年度宇陀市国民健康保険事業特別会計予算について、日程第34、議案第30号、平成23年度宇陀市介護保険事業特別会計予算について、日程第35、議案第31号、平成23年度宇陀市後期高齢者医事業特別会計予算について、日程第36、議案第32号、平成23年度宇陀市簡易水道事業特別会計予算について、日程第37、議案第33号、平成23年度宇陀市下水道事業特別会計予算について、日程第38、議案第34号、平成23年度宇陀市保養センター事業特別会計予算について、日程第39、議案第35号、平成23年度宇陀市立病院事業特別会計予算について、日程第40、議案第36号、平成23年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算について、日程第41、議案第37号、平成23年度宇陀市水道事業特別会計予算については、本日は提案理由の説明までとし、3月8日の本会議2日目に質疑を行った後、予算審査特別委員会に付託の予定でございますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
異議なしと認めます。
よって、日程第28、議案第24号から日程第41、議案第37号までの平成23年度各会計当初予算関係14議案の質疑は、次の本会議で行います。
それでは、日程第28、議案第24号から日程第41、議案第37号までの平成23年度各会計当初予算関係14議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の39ページでございます。
議案第24号、平成23年度宇陀市一般会計予算について。
平成23年度宇陀市一般会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、40ページでございます。
議案第25号、平成23年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、41ページでございます。
議案第26号、平成23年度宇陀市営霊苑事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市営霊苑事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、42ページでございます。
議案第27号、平成23年度宇陀市歯科診療所事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市歯科診療所事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、43ページでございます。
議案第28号、平成23年度宇陀市土地取得事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市土地取得事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、44ページでございます。
議案第29号、平成23年度宇陀市国民健康保険事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市国民健康保険事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、45ページでございます。
議案第30号、平成23年度宇陀市介護保険事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市介護保険事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、46ページでございます。
議案第31号、平成23年度宇陀市後期高齢者医療事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市後期高齢者医療事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、47ページでございます。
議案第32号、平成23年度宇陀市簡易水道事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市簡易水道事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、48ページでございます。
議案第33号、平成23年度宇陀市下水道事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市下水道事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、49ページでございます。
議案第34号、平成23年度宇陀市保養センター事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市保養センター事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、50ページでございます。
議案第35号、平成23年度宇陀市立病院事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市立病院事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、51ページでございます。
議案第36号、平成23年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、52ページでございます。
議案第37号、平成23年度宇陀市水道事業特別会計予算について。
平成23年度宇陀市水道事業特別会計予算について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
新年度の各会計予算案の提案に当たり、市長から予算概要が示されます。
竹内市長。
市長(竹内 幹郎君)
平成23年度の一般会計を初め、特別会計、企業会計合わせて14会計の当初予算を提出申し上げ、御審議をお願いするに当たり、新年度予算の主な取り組みについて御説明申し上げます。
さて、私の市長就任後、初めての予算編成に臨むに当たり、私から次のような予算編成方針を職員に通達するとともに、市民の皆様にも公表し、決意表明といたしました。
第1に、宇陀市の限られた財源をもとに、徹底して無駄を省きます。しかし、必要な施策には積極的に効果的に、そして効率的に投資したいと考えております。
第2に、宇陀市の行財政改革を強力に進めるものの、行財政改革それ自体が目的ではなく、あくまで宇陀市の活性化と市民の暮らしの向上を図るための手段であり、市民が安心して暮らし、子育てできる夢あるまちづくり、夢ある宇陀市づくりを進めるということでございます。
このような方針をもとに、平成22年度に取り組んできた財政健全化策も踏まえ、大型普通建設事業の新規着手を見送り、将来の宇陀市を見据えた創造する地域づくり、優しさ・子育て支援・教育の充実に重点を置いたソフト事業による幾つかの新規事業を創設いたしました。当然のことながら、ソフト事業といえども、必要性、将来への継続性、財源的裏づけについては庁内での十分な検討を加えた上での施策でございます。
先ほど提案させていただきました平成22年度一般会計補正予算において、国から交付された地域活性化・きめ細かな交付金、同じく住民生活に光をそそぐ交付金をもとに各事業を予算化し、新年度予算と一体的に編成し、継続性を確保しております。
また、大型普通建設事業の新規着手を見送ったというものの、市立病院建設や大宇陀小学校建設事業、都市計画道路東町西峠線などの継続事業は進歩させなくてはなりません。あわせて、特別会計、公営企業会計においては、水道給水区域の拡大や美榛苑の経営健全化などを着実に進めていきたいと考えております。
それでは、予算書に基づき御説明させていただきます。
予算書1ページは、議案第24号、一般会計予算であります。
各会計予算書の条項の朗読は省略させていただきますので、御了承ください。
一般会計の予算規模は178億5000万円でございます。前年度の6月補正による本格予算178億9200万円と比較いたしますと、4200万円、0.2%の減となっております。
第1表の歳入では、市税は28億4733万1000円を計上いたしました。
市税収入の落ち込みは激しく、対前年度比較では1億7735万3000円、率にして5.9%の減となっております。特に市民税においては、対前年度比10.8%の減少となっています。このうち個人市民税においては、納税義務者数の減少もさることながら、長引く景気低迷と現役世代の減少から、所得割が10.8%減少しております。
地方譲与税から自動車取得税交付金では、国、県から示される見通しがいずれも減少、また微増にとどまっております。
次に、地方交付税につきましては、平成22年度実施の国勢調査において、宇陀市の人口が大幅に減少しているため、普通交付税の減少も見込まれるところではありますが、国の交付税施策として補てん措置機能と臨時財政対策債の減少等を見込んで84億5400万円を見込んでいます。
国庫支出金は、子ども手当に関する国会の議論が先行き不透明ではあるものの、3歳未満の増額分など1億7000万円余りを増額して17億1226万円を計上いたしました。
繰入金につきましては、地域づくり推進基金の繰り入れと国、県の交付金事業で積み立てた基金をそれぞれの所要事業費に繰り入れることとしています。
市債については、20億7300万円となっております。
以上が一般会計歳入の概要でございます。
次に、一般会計予算の歳出につきましては、予算の科目順を超えて重点施策の10の柱について御説明申し上げます。
第1点目は、宇陀市のまちづくりと宇陀市の活性化でございます。
私は、住みよいみんなの新しいまちづくりということをお約束させていただきました。その実行のため、市長就任以来、議会の皆様、市民の皆様とさまざまな議論を続けております。
地域コミュニティの充実、強化が必要であるとの意見をいただきました。そして、地域が主体となって身近な課題を解決できる組織が必要であるとの意見もいただきました。これらを具体化する施策として、まちづくり協議会という組織の創設を考えております。設立、育成の準備経費として50万1000円を計上し、地域の関係者、有識者の皆様の検討をお願い申し上げる予定でございます。
また、まちづくりの原点である宇陀市総合計画についてでありますが、前期基本計画を検証し、後期基本計画を策定することで、平成25年度からの5年間の宇陀市のまちづくりを確かなものにしたいと考えております。
基本計画は各種委員会や協議会での議論を参考に、市民とともに行政職員がみずから作成したいと考えております。これに伴う所要の経費として、今年度は107万5000円を計上しております。
次に、国の法律や市条例において目指している人権教育と人権啓発の推進、あらゆる差別をなくすことは、行政の責務でございます。今後の宇陀市の人権施策の指針として、宇陀市人権施策基本計画を策定することとし、今年度は人権意識調査に180万円を計上いたしました。
一方、宇陀市の活性化のため、昨年の12月議会で御承認をいただき、新年度からの執行準備を進めているまちづくり活動応援補助金につきましては、所要の追加として257万円を計上しております。
次に、宇陀市の定住促進と活性化策として、空き家情報バンクを創設し、市外から宇陀市への移住や定住に取り組むため、当初予算では定住促進奨励金200万円を計上しております。
また、晩婚化、未婚化が進む中、出会いの場を設けることによって独身男女の結婚を応援することとしていますが、当初予算には結婚祝い金10万円を計上いたしました。
第2点目は、子育て支援策の充実でございます。
ことし1月の成人式では、400名の方々が成人となられました。将来の宇陀市を支える若者たちの前途に幸多かれと祈らずにはいられません。
一方、担当部署に聞きますと、今年度の宇陀市の1年間の新生児の誕生は約150人と聞き及んでおります。大変厳しい現実を突きつけられた思いでございます。
私は、住みよいみんなの新しいまちづくりを実行することをお約束いたしてきました。昨年6月、議会の皆様の御理解を得て、小学生までの入院医療費を全額助成することといたしましたが、新年度においては、この年齢を中学生まで拡大し、子育て家庭を応援していきたいと考えております。この宇陀市独自の施策に711万1000円を計上いたしました。
また、乳幼児医療費や母子家庭の医療費、父子家庭の医療費にも国の助成がありますが、宇陀市では所得制限を撤廃して、宇陀市のすべての子供たちと保護者にひとしく支援を続けていきたいと考えております。この助成に454万3000円を計上しております。
今月23日、室生保育所が新築落成いたします。4月から新しい施設で保育を受ける子供たちと保護者の皆さんとともに、喜びを分かち合いたいと思います。これを契機として、宇陀市では子育て支援センターの機能が全市に拡大し、充実いたします。この取り組みとして、212万5000円を計上いたします。
その他、昨年から開始した乳幼児のヒブワクチン接種に加えて、小児用肺炎球菌ワクチン、中学生女子に対する子宮頸がんワクチンの接種も開始いたします。これらの新規事業に2765万5000円を計上いたしました。
この乳幼児のワクチンにつきましては、国の今、接種に対する注意事項等もございますので、国の政策をかんがみながら続けていきたいと考えております。従来から続けておりますこんにちは赤ちゃん事業、自動車用ベビーシートレンタル事業とあわせて、子供たちの命を守る取り組みを続けてまいります。
第3点目の柱は、福祉の充実でございます。
私の政策のキーワードの一つに優しさということがございます。子供から高齢者まで、さまざまな事情を抱えて宇陀市民のだれもが安心して生き生きと暮らせるために優しさという視点が必要でございます。ひとり暮らしの高齢者を地域で支え合う高齢者見守り隊という新たなネットワークづくりに101万3000円を計上いたしました。
一方、夏休み中における障害を持つ子供たちの体験・居場所づくりとして、にこにこの部屋を充実、強化することに447万2000円を計上するとともに、心身障害者や重度心身障害老人等医療費の助成においても、宇陀市独自の施策として所得制限を撤廃し、すべての障害を持つ方々にひとしく応援を続けてまいりたいと考えております。
また、宇陀市には大和育成園という児童養護施設がございます。さまざまな事情を抱え、家庭で育てられず、この施設で暮らす子供たちを支援するとともに、宇陀市における雇用創出のため、330万円を計上いたしました。
第4点目の柱は、暮らしと健康を守ることでございます。
過疎化、高齢化が急激に進む宇陀市の現状にあって、市民の移動手段の確保は市民の暮らしを守る喫緊の課題と言えます。公共交通の空白地域を解消するため、市営有償バスとデマンド型乗り合いタクシーの運行、そして路線バスの運行補助を続けてまいります。合計7路線の予算に2655万5000円を計上いたしました。
市民の健康を守る取り組みとしては、働き盛りの市民を守る新規事業といたしまして、市内の40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の方全員の大腸がん検診を無料で実施したいと考えております。これに300万4000円、同じように5歳刻みではありますが、20歳から40歳の女性には子宮頸がん検診を、また40歳から60歳の女性には乳がん検診を無料で実施したいと考えております。これに要する費用477万3000円を計上いたしました。その他、妊婦さんから乳幼児、働き盛りの成人から高齢者まで、さまざまな検診と予防接種を実施してまいります。
市民の健康を守るバックボーンとして、市立病院の新築がございます。平成23年度においては、建築工事2年目の一般会計出資金として1億7439万円を計上いたしております。
5点目の柱は、安心・安全のまちづくりでございます。
子供から高齢者まで市民が安心して暮らし、災害に備えるため、宇陀市では自主防災組織の設立を推進していきたいと考えております。この設立補助金として30万円を計上しております。
また、小・中学校、幼稚園、保育所の保護者に対し、不審者情報や気象警報などの連絡を学校別にきめ細かくメール配信するシステムに52万3000円を、また、すべての市民の皆様に災害情報や緊急情報をメール配信するシステムに39万1000円を計上しております。市民の皆様の一人でも多くのメール配信登録をお願いしたいと考えております。
また、現在の宇陀市において、合併前の旧4町村の防災行政無線の機器、体制を継続しております。平成26年ごろまでにデジタル化することは国で決められており、市内統一化とあわせて、防災行政無線の基本的な方向を打ち出す調査費に200万円を計上しております。
また、自治会からの要望を伺いながら、防犯灯設置補助金476万円や市道のカーブミラー、ガードレールの新設、補修に600万円を計上しております。
一方、配偶者からの暴力、いわゆるドメスティック・バイオレンスに悩む方々を支援する体制の充実にも18万5000円を計上いたしました。
第6点目の柱は、教育の充実でございます。
学校における教育にあっては、宇陀市の小・中学校の基礎学力の向上のため、指導人員を配置する費用として197万2000円を計上いたしました。
また、新年度から開始される小学校の英語教育に対し、宇陀市独自の導入策として外国語活動指導助手を設置する費用に206万5000円を計上しております。
また、不登校児童に対する適応指導教室に107万7000円、臨床心理士による教育相談業務に120万円、通常学級に在籍しているものの、特別な教育的支援を要する子供たちと保護者のために通級指導教室を設置する費用として442万3000円を計上しました。
学校教育の施設面においては、大宇陀小学校の着工事業費として6億8351万6000円、室生西小学校の運動場芝生化に412万円を計上しております。
児童・生徒の健全育成のため、放課後の居場所づくりを支援していただいている子ども支援活動補助金には124万円を計上いたしました。
生涯学習の基盤整備につきましては、室生区の大野地区公民館建設の実施設計委託料500万円を計上いたしました。
なお、アニマルパーク関連事業として、大宇陀区小附1区集会所の建築に3900万円、春日新町集会所の整備に2500万円を計上しております。
第7点目の柱は、農林業を初めとする産業振興の取り組みでございます。
宇陀市の産業の根幹をなす農林業は、従事者人口の減少や高齢化、後継者不足に悩んでいます。特に農業にありましては、Tppへの加盟という農業衰退に拍車をかけるような問題が持ち上がっております。
このような中にあって、宇陀市独自の農業支援策を検討したところ、かねてから市議会から御指摘いただいておりました農耕用軽自動車税の収入を基金として造成する農業支援基金の創設を条例提案させていただきました。この基金を財源に、農業用暗渠排水設置に45万円、雨よけハウスの新設に150万円、重機借り上げに51万円の補助金予算を計上いたしました。
また、農林業の災害復旧事業につきましては、受益者分担金の負担率を昨年10月から引き下げております。
さらに、農林業に深刻、切実な被害を与える有害鳥獣対策でありますが、宇陀市は独自に鳥獣被害対策実施隊を編成するとともに、狩猟免許者への補助金や捕獲おりの購入、電気さくの設備補助など、当初予算ベースでは961万1000円を計上し、3月補正予算と国直轄事業を合計いたしますと、合計10件、2426万1000円を鳥獣被害対策に充てています。
一方、農林業を含めた宇陀市の産業振興につきましては、昨年末に発足した産業振興会議に調査、研究を続けてもらうため、44万2000円を計上いたしました。
この産業振興と連動する8点目の柱として、歴史・文化的観光資源の整備と活用がございます。
宇陀市には、文化の薫り高い歴史的建造物が多数ございます。これらの景観を保全することによって、「高原の文化都市、四季の風薫る宇陀市」のイメージを高め、市内観光ルートの整備に役立てなければなりません。
一連の事業として、宇陀市重伝建事業に2672万9000円、松山地区道路美装化事業に2189万5000円、松山城址整備に2519万5000円、菟田野区ワールドメイプルパーク整備に6000万2000円、室生区スズラン保全管理事業に330万7000円、染田天神講連歌堂保存修理に300万円を計上いたしました。これらの面的整備にあわせまして、観光サイクリングマップの製作や文化財ボランティアの養成を行い、活用していく方針でございます。
第9点目の柱、生活基盤の整備と環境に配慮した社会の形成でございます。
宇陀市は、ランニングコストを無視した箱物行政からは脱却したと考えております。しかしながら、市民の暮らしを守る生活基盤の整備は、おろそかにはできません。市民のライフラインである道路の新設、改良につきましては、市道岩室小附線に1億275万円、都市計画道路東町西峠線に4億7600万円、県営一般農道大野向渕線負担金に150万円をそれぞれ計上するとともに、平井比布線、西峠山辺三線、小倉室生線などの道路補修工事に1億546万2000円を計上いたしました。
もう一つ、生活基盤の整備として、水道未普及地域の解消がございます。一般会計からは、出資金や後年度の繰出金で対応することとなりますが、それぞれの特別会計では、松山地区と田原地区の簡易水道拡張事業に7750万円、大宇陀中央東部簡易水道統合事業に1800万円、室生区への県営水道受水事業に2650万円、榛原区での上水道拡張事業に1億2319万円を計上しています。
下水道事業につきましては、本管整備済み地域の管路整備、補修にとどめ、現行の下水道認可区域を見直す費用として800万円を計上しております。
また、宇陀市では、市民の財産を保全するため国土調査を進めていますが、新年度においては檜牧地区の地籍調査に新たに着手します。初年度は2359万1000円を計上いたしました。
循環型環境社会の形成については、生ごみ処理機の購入助成に80万円、集団での古紙回収事業に194万4000円を助成し、河川の水質汚濁防止に合併処理浄化槽整備補助金40件分として1565万8000円を見込んでおります。
最後の10番目の柱として、行政運営の効率化と財政の健全化でございます。
私は宇陀市の行政改革を推進することをお約束してまいりました。宇陀市の経常経費の削減に取り組むこともお約束させていただきました。その取り組みの一つとして、昨年9月の市議会で御承認をいただいた早期勧奨退職には、市職員の皆さんから30名の応募がございました。応募していただいた職員の決断に感謝するとともに、宇陀市のまちづくりに一層邁進することをお誓い申し上げるものでございます。
その結果、人件費につきましては、美榛苑から移籍してきた15名の職員を加えても逆に26名の減少となり、一般会計ベースで2億206万9000円、率にして4.6%の減少となりました。私を初め、副市長、教育長、一般職員の給料カット、管理職手当のカットは継続しており、額にして7135万2000円の効果を見込んでおります。
一方で、職員の対応能力、また自己啓発を高めるため、職員の人事考課制度の導入費として60万円を計上しております。
公債費については、昨年9月の市議会で御承認をいただいた地域づくり推進基金に係る市債を繰上償還した結果、3億2118万9000円、率にして7.7%の減少となりました。そのほか、市税の徴収率の向上、未利用市有資産の売却など、まだまだ行財政改革の努力を続けたいと考えております。
再度申し上げますが、行財政改革が目的ではございません。暮らし、子育てできる夢あるまちづくりを進めるということであり、新年度予算においては、その目的の幾ばくかは市民の皆様方に還元できたのではないかと考えているところでございます。
以上、一般会計の歳出を目的別に説明させていただきました。
9ページの第2表、債務負担行為については、土地開発公社に対するものや24年度以降にも継続して行われる事業、費用負担を要する指定管理契約について記載しております。11ページの第3表、地方債については、市立病院の出資金、臨時財政対策債が前年度より減少したものの、大宇陀小学校整備事業債が4億6410万円ふえているため、前年度並みとなっております。
また、ごみ収集車購入事業1180万円は、東宇陀環境衛生組合が収集車両を更新するため、宇陀市で過疎債を発行し、負担金として支出するものでございます。
次に、特別会計の概要について御説明申し上げます。
特別会計予算書1ページの議案第25号、住宅新築資金等貸付事業特別会計につきましては、平成17年に設立された奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合に宇陀市は加入しており、債権の回収は管理組合が行っております。平成23年度の予算総額は6720万円となっており、公債費6050万4000円、事務費及び管理組合負担金669万6000円を計上しております。
議案第26号、市営霊苑事業特別会計につきましては、榛原区にある赤人霊苑の維持管理と永代使用の募集を行っており、使用率は予約も含めて約82%で、今後も健全な維持管理に努めてまいります。本年度の予算総額は1460万円を計上いたしました。
議案第27号、歯科診療所事業特別会計につきましては、過疎地域の歯科診療所として年間患者数を延べ3800人と見込んでおり、訪問歯科診療や歯周病検診等も行っております。今年度予算総額は3030万円を計上いたしました。
議案第28号、土地取得事業特別会計につきましては、宇陀市土地開発公社の健全化計画の一環として公社の所有土地の買い戻しを行ってきました。今年度は都市計画道路東町西峠線の用地を一般会計に売り渡すための8100万円余りと同会計が保有する土地の公債費6900万円余りの約1億5080万円を予算総額として計上しております。
議案第29号、国民健康保険事業特別会計でございます。
まず、保険事業勘定についてでありますが、高齢化の急速な進展や医療費の増加等により、国保事業の運営は厳しさを増しております。特に国民健康保険は、他の医療保険に比べて定年退職による健康保険離脱者や低所得者の加入割合が高いことによる構造的な問題を抱えており、さらに、今後も増加する医療費の負担に加えて、後期高齢者支援金の負担増等で、運営は非常に厳しい状況となっております。このような状況の中、被保険者数は1万1016人とほぼ横ばいながら、本年度予算の総額は42億6500万円と2%の増となりました。
次に、診療施設勘定につきましては、室生区の東里、下田口の2カ所に設置している国民健康保険直営診療所を運営しております。平成21年度実績では、年間延べ患者数は約8500人で、予算総額は1億4630万円となっております。
議案第30号、介護保険事業特別会計の予算につきましては、平成21年度から平成23年度までの3カ年計画として策定した第4期介護保険事業計画に基づいて編成しております。保険加入者数は1万700人で、そのうち要介護あるいは要支援の認定を受ける対象者を2050人と見込んでおります。予算総額は3.9%増の30億7570万円を計上いたしました。
議案第31号、後期高齢者医療事業特別会計につきましては、事業主体は奈良県後期高齢者医療広域連合となりますが、市町村においては、保険料の徴収や窓口事務を行っております。受給対象者は75歳以上の高齢者と一定の障害があると認められた65歳以上の方で、約5600人を対象として見込み、予算総額は3億7550万円を計上いたしました。
議案第32号、簡易水道事業特別会計につきましては、19の給水区域で1万3467人の市民に給水事業を行っております。合理的な運営体制を強化しながら、未普及地域の解消のため、給水区域の拡張事業にも取り組んでおります。本年度の予算総額は7億4790万円を計上しております。
議案第33号、下水道事業特別会計につきましては、昭和62年度から一部供用を開始し、25年目を迎えました。施設の維持管理と水洗化の促進に努め、一部の汚水管渠の枝線整備工事を予定しておりますが、本年度においては宇陀市における今後の下水道事業の費用対効果を見きわめ、現在の下水道認可区域の見直しに着手したいと考えております。今年度の予算総額は8億6490万円を計上しております。
続きまして、4公営企業について御説明申し上げます。
まず、議案第34号、保養センター事業会計につきましては、昨年10月に指定管理者へ経営を移行したことにより、営業にかかわる経費は指定管理者のもとで行われております。収益的予算、資本的予算の主な収入は、一般会計からの繰出金1億円と指定管理者からの定額納付金3000万円で構成されており、主な支出である市債の元利償還などの支出約8500万円を除いた4500万円が借入金の解消に充てられることとなります。
なお、平成22年度末で14億5000万円に上る美榛苑の借入金につきましては、桜井宇陀広域連合から5億円、上水道事業会計から2億円、その他民間金融機関から7億5000万円となっております。今回、桜井宇陀広域連合から貸し出しの解消の申し出があり、その他の借入金も含め、14億5000万円の全額を宇陀市地域づくり推進基金から低金利で貸し出しすることといたしました。過去においては、県や宇陀市監査委員から、市債という借金で造成された地域づくり推進基金を貸し出すことは不適切との指摘を受けており、実行できませんでしたが、平成22年度末で地域づくり推進基金24億円のうち14億円以上の償還を終了し、資金的背景が確固たるものになったことから、貸し出しするものでございます。このことは、美榛苑会計の金利負担を下げ、財政健全化に大きな効果を発揮するとともに、地域づくり推進基金の運用面においても合理的な活用となるものでございます。今後も一般会計からの計画的な繰出金と指定管理者の納付金により、着実に借入金の解消を図っていきたいと考えております。
次に、議案第35号、宇陀市立病院事業特別会計につきましては、運営事業に係る収益的収支予算額は35億円を見込んでおります。資本的収入につきましては、病院建設事業の耐震化補助金として県支出金1億4920万円、病院企業債5億2310万円、一般会計繰入金4578万2000円、合併特例債を財源とする一般会計出資金1億7439万円の計8億9247万2000円を計上し、資本的支出では、建設事業費9億750万円、企業債償還元金7497万5000円など、計10億円を計上いたしました。
なお、病院建設事業については、平成21年度から24年度までの総額65億円の継続費を設定しております。
議案第36号、介護老人保健施設事業会計につきましては、運営事業に係る収益的収支予算額は4億9800万円で、資本的支出は企業債償還金4760万円、備品の購入及び送迎車両の更新で600万円の計5360万円を計上しています。経常的経費の増嵩もあり、経営環境は年々厳しくなっております。地域の皆様方から信頼される施設として、常に利用者主体の介護サービスの提供を心がけるとともに、より一層効率的な運営に努めてまいりたいと考えております。
最後に、議案第37号、水道事業会計につきましては、収益的収支予算額は5億2400万円で、給水戸数は5730戸を見込んでおります。資本的収支予算額は、3次拡張事業の高井配水池系の給配水管整備事業、山路配水池系大王地区の舗装復旧事業、そして市単独事業としての老朽管更新事業など、支出を2億9900万円計上しております。
これに対し、資本的収入は、水道企業債2800万円、一般会計出資金2800万円、国庫補助金4349万6000円など、計1億6326万6000円を計上しております。
上水道事業では、人口の減少と少子高齢化等の人口構成の変化で1人当たりの水道使用料が減少傾向にあり、給水収益の伸びも鈍化傾向にあります。引き続き経常的経費の削減を図る一方、社会基盤整備として水道未普及地域の解消を着実に進めてまいります。
以上、平成23年度の一般会計、9特別会計及び4企業会計の当初予算案についての説明とさせていただきます。
宇陀市が誕生して6年目を迎えましたが、依然として厳しい財政状況の中での行政運営でございます。夢あるまちづくり予算という基本方針のもと、さらなる行政・財政改革を推し進めながら、宇陀市の環境を生かしながら、「高原の文化都市、四季の風薫る宇陀市」の環境、また特性を生かしたまちづくりに力を注いでいく考えでございます。議員の皆様を初め、市民の皆様の御理解と御協力を賜らんことを切にお願い申し上げ、平成23年度の提案説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。
議長(中山 一夫君)
ありがとうございました。
議員各位には、ただいまの予算概要を今後の予算審議の参考にしていただきたいと存じます。
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております平成23年度各会計当初予算関係14議案につきましては、予算審査特別委員会に付託の予定でありますので、本日は提案説明までといたします。
議長(中山 一夫君)
続いて、日程に従いまして、日程第42、議案第38号から日程第43、議案第39号までの2議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の53ページでございます。
議案第38号、損害賠償の額を定め和解することについて。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
1、損害賠償の額、24万6563円。
2、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。
3、和解の概要。
(1)本件和解金として24万6563円を相手方に支払う。
(2)当事者は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
次に、54ページでございます。
議案第39号、損害賠償の額を定め和解することについて。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
1、損害賠償の額、92万2742円。
2、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。
3、和解の概要。
(1)本件和解金として、92万2742円を相手方に支払う。
(2)当事者は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま一括上程いただきました議案第38号及び議案第39号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第38号、損害賠償の額を定め和解することについてであります。
本件は、平成22年8月21日午前7時30分ごろ、榛原区あかね台2丁目19番の6、市道あかね台2丁目1号線付近において、相手方が現場を散歩中、水銀灯照明柱に手を添えたところ、当該照明柱が倒壊し、相手方に右足関節打撲などの傷害を負わせたものであります。
水銀灯照明柱は照明球の交換時に点検を行っておりましたが、今回の事故は、冬季の凍結防止剤の散布、酸性雨、経年劣化などにより水銀灯照明柱が腐食したことが原因であると考えております。事故後直ちに倒れた水銀灯照明柱を撤去するとともに、照明球の交換時の点検では不十分であることから、その他の照明柱の点検を実施いたしました。また、再発防止のため、平成23年度において、腐食した照明柱の補修などを指示いたしました。
次に、議案第39号、損害賠償の額を定め和解することについてであります。
本件は、平成22年11月9日午前10時30分ごろ、榛原区上井足2019番地、市道上井足6号線上において、相手方が高所作業車を用いて電線のかけかえ作業中、車体横に張り出して設置させることで作業車を安定させる装置、この装置をアウトリガーといいますが、その設置部分の道路が陥没し、当該作業車が傾き、作業車のバケット部が電柱と接触し、破損させたものであります。
今回の事故では、当該道路横の水路底が洗掘により河床が下がったため、道路擁壁の底から吸い出しが起こったことにより、路面下が空洞化したことが原因であると考えております。事故後直ちに土のう及び砕石で吸い出された部分を埋めて復旧いたしました。また、今後再発防止のため、水路の床打ちコンクリートの実施等の対策工事を行うよう指示いたしました。
なお、今回の事故原因となった洗掘による吸い出し部分は、民家への進入路部分でコンクリート床板がかけられていたため、状況の把握が極めて困難な状況であったことから、そのおそれがある箇所についても安全確認を行うよう指示いたしました。
2件の事故いずれにつきましても、市の過失割合を100%とし、相手方と和解し、損害賠償金を支払うもので、損害賠償金については全国町村会損害賠償補償保険が適用されます。
なお、この2件は、日常の道路照明施設の管理や市道の管理が十分ではなかったために発生した事故であります。これにより関係の方々に御迷惑をおかけし、まことに申しわけなく思っております。今後はこれら管理の徹底を図り、事故防止を図っていく考えであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入りますが、各議案ごとに行います。
初めに、日程第42、議案第38号、損害賠償の額を定め和解することについて(内容)平成22年8月21日発生に係るものの質疑を行います。
質疑はございませんか。
5番、上田徳議員。
5番(上田 徳君)
議案第38号について一、二点お尋ねをしたいと思いますけれども、今回、鉄柱の根元が腐っておったということで倒壊を招いたわけでございますけれども、これを建てられた時期はいつごろで、大体何年ぐらい経年を経過しておるのか、そのあたりを1点お聞きしたいなと思います。
議長(中山 一夫君)
西田建設部長。
建設部長(西田 茂君)
ただいまの上田議員さんの御質問にお答えさせていただきます。
この鉄柱、街路灯ですけれども、建設された年度は平成8年度でございました。このポール柱、概略といたしましては、高さが地上部が5メートル、そして地下の部分、コンクリートで根巻きしておりますけれども、この部分が約90センチということでございます。年度といたしましては、8年度ということでございます。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
5番、上田徳議員。
5番(上田 徳君)
建柱後、約10数年足らずということで、腐食を招いておるということでございます。そうしますと、先ほど来のお話でございましたら、同等設置の施設については点検をされているということでございますけれども、こういった類似の施設状況というのは一体何件ぐらいあるのでございましょうか。
議長(中山 一夫君)
西田建設部長。
建設部長(西田 茂君)
その後、建設課のほうにおきましても、同様のような鉄柱関係、約250本ございますけれども、腐食が進んでいるなというものが約30本ほどございました。それとあわせまして、カーブミラー柱にも同様のようなものも見られるということで、これにつきましても、29本の補修等を先ほど副市長の説明にもございましたけれども、今回の補正によりまして改修のほうを行っていきたいなと、このように思っております。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
5番、上田徳議員。
5番(上田 徳君)
こういった街路柱というものは非常に多く敷設をされておりますし、また、市が所有せずに地域の自治会の皆さんが管理をいただいておるそういった部分もあるのではないかなと。特に市のほうで負担もしておって、そして随時交換等の作業も入っておるというように感じております。したがいまして、この範例をもとに、やはり自治会等のほうにも同種の事故が起こらないための対策というものをやっぱり示唆をしていただきまして、そしてこういったことがそれぞれの200数十ある自治会の皆さん方の手によって、ちょっと見ていただければ、わかるものもあるのではないかなという気がするわけでございますので、所管が今回たまたま市のものであったから市の保険のほうで対処ができたわけですけれども、自治会等の設置になってきましたら、これはまた自治会のほうに大きな負担がかかってくるのではないかなというようなことも考えられますので、将来への他山の石として、ひとつ対策等の展開をしていただきまして、類似事故が発生しないようなそういった方面への配慮もお願いをしておきたいと思います。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
西田建設部長。
建設部長(西田 茂君)
ただいまの上田議員さんのお話にもございましたけれども、こうしたことが起こらないようにということで、担当課のほうでもパトロール等、それ以降重ねております。また、議員のおっしゃるように、各自治会で設置されておられます標識でありますとか、街灯でありますとか、また、道路敷内にあります占用物件としての標識、電柱等もございます。こうしたものにつきましては、今後、担当課のほうから、例えば広報なり、また別途文書なりでお願いするということも検討してまいりたいと思います。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(中山 一夫君)
起立全員と認めます。
よって、議案第38号、損害賠償の額を定め和解することについては、原案のとおり可決されました。
次に、日程第43、議案第39号、損害賠償の額を定め和解することについて(内容)平成22年11月9日発生に係るものの質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(中山 一夫君)
起立全員と認めます。
よって、議案第39号、損害賠償の額を定め和解することについては、原案のとおり可決されました。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第44、議案第40号、調停についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の55ページでございます。
議案第40号、調停について。
宇陀簡易裁判所平成22年(ノ)第13号所有権移転登記手続調停事件について、調停を成立させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
1、申立人、記載のとおりでございます。
2、調停成立の方針。
(1)宇陀市は、申立人に対し、次に掲げる土地(以下「本件土地」という。)につき、申立人が所有権を有することを認める。
所在及び地番、宇陀市大宇陀区迫間146番1。地目、宅地。地籍、150.24平方メートル。
(2)宇陀市は、申立人に対し、本件土地につき、昭和46年4月17日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をする。ただし、登記手続費用は申立人の負担とする。
(3)申立人と宇陀市は、本件に関し、本調停条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
(4)調停費用は、各自の負担とする。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第40号、調停について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、昨年11月5日、相手方から本件土地について、昭和46年4月17日、時効取得を原因とする所有権移転登記手続をするよう調停を求められたものであります。
合併前の大宇陀町が設置した町営住宅を昭和42年9月8日に第1の所有者に払い下げをいたしました。しかし、本件土地の登記手続がなされていなかったものであります。
相手方によると、その後、本件土地は昭和46年4月17日に第1の所有者と第2の所有者との間で売買されたとのことでありますが、登記はなお大宇陀町となったままでありました。これまで数回にわたり、第2の所有者の相続人である相手方から本件土地に係る所有権移転登記について相談を受け、鋭意調査してまいりましたが、当時の事実確認が困難であり、具体的な進展を見ることができませんでした。そうしたところ、相手方から調停の申し立てを受け、本市といたしましては、本件土地は既に払い下げており、争う事案ではないことから、本件の迅速かつ円満な解決に向けて、この調停を成立させようとするものであります。
なお、今回御提案させていただきます調停成立の方針につきましては、昨年12月21日、宇陀簡易裁判所において調停委員から調停条項案として提示されたものであります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
質疑はございませんか。
15番、高橋重明議員。
15番(高橋 重明君)
1点だけ質問させていただきます。
当物件についての固定資産税の課税、納付の有無についてお尋ねいたします。
議長(中山 一夫君)
桝田総務部参事。
総務部参事(桝田 守弘君)
地域事務所の事務に対しまして、総務部のほうで相談を受けて決裁しております関係上、私のほうからお答えさせていただきます。
本来の一番の原因については、契約の中にも明示されております買い主が登記義務を怠ったというか、されていなかったということが問題になっておったわけですが、事件に対しては、特に市は損害をこうむりませんので、今回提出させてもらったと。
税につきましては、過去の台帳を見ますと、納税管理人ということで、登記はしておりませんけれども、第1の対象の方を納税管理人として、それ以来ずっと税を課税しております。
以上です。
議長(中山 一夫君)
高橋議員よろしいですか。
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(中山 一夫君)
起立全員と認めます。
よって、議案第40号、調停については、原案のとおり可決されました。
10分間休憩いたします。20分まで休憩いたします。
午後4時07分休憩
午後4時20分再開
議長(中山 一夫君)
休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議長(中山 一夫君)
日程第45、議案第41号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の56ページでございます。
議案第41号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について。
宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
次に、57ページでございます。
1、宇陀市公民館(地区公民館・自治公民館)です。
公の施設名、多田地区公民館。公の施設の所在地、宇陀市室生多田415番地。指定管理者、宇陀市室生多田、多田地区自治連合会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
以下、合計41施設で記載のとおりでございます。
次に、61ページでございます。
2、宇陀市生涯学習施設。
公の施設名、大澤地区集会所。公の施設の所在地、宇陀市菟田野大澤111番地の1。指定管理者、宇陀市菟田野大澤、大澤自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
以下、合計7施設で記載のとおりでございます。
次に、62ページでございます。
3、宇陀市松山地区まちなみギャラリー。
公の施設名、宇陀市松山地区まちなみギャラリー。公の施設の所在地、宇陀市大宇陀上1994番地。指定管理者、奈良市内侍原町50番第一ビル2階203号室、地域づくり支援機構。指定の期間、平成23年4月1日から平成25年3月31日まで。
4、宇陀市室生コミュニティプラザ施設。
公の施設名、宇陀市室生コミュニティプラザ施設。公の施設の所在地、宇陀市室生大野3894番地の55。指定管理者、宇陀市室生大野、大野中山台自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
5、宇陀市集会所。
公の施設名、岩室集会所。公の施設の所在地、宇陀市大宇陀岩室494番地。指定管理者、宇陀市大宇陀岩室、岩室自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
以下、合計18施設で記載のとおりでございます。
次に、64ページでございます。
6、宇陀市山村地区生活改善センター。
公の施設名、宇陀市長瀬生活改善センター。公の施設の所在地、宇陀市室生三本松4191番地。指定管理者、宇陀市室生三本松、三本松長瀬自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
以下、合計5施設で記載のとおりでございます。
7、宇陀市無山集会所及び西谷集会所。
公の施設名、無山集会所。公の施設の所在地、宇陀市室生無山694番地。指定管理者、宇陀市室生無山、無山自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
以下、合計2施設で記載のとおりでございます。
次に、65ページでございます。
8、宇陀市老人憩の家。
公の施設名、宇陀市四郷老人憩の家。公の施設の所在地、宇陀市大宇陀東平尾388番地の1。指定管理者、宇陀市大宇陀東平尾、四郷老人クラブ。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
以下、合計13施設で記載のとおりでございます。
次に、66ページでございます。
9、宇陀市小集落地区集会所。
公の施設名、宇陀市古屋谷住宅集会所。公の施設の所在地、宇陀市菟田野古市場49番地。指定管理者、宇陀市菟田野古市場、古市場自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
以下、合計4施設で記載のとおりでございます。
次に、67ページでございます。
10、宇陀市共同浴場。
公の施設名、無山共同浴場。公の施設の所在地、宇陀市室生無山703番地。指定管理者、宇陀市室生無山、無山自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成28年3月31日まで。
11、宇陀市菖蒲谷墓地。
公の施設名、宇陀市菖蒲谷墓地。公の施設の所在地、宇陀市大宇陀小附1223番地。指定管理者、宇陀市大宇陀小附、菖蒲谷墓地管理組合。指定の期間、平成23年4月1日から平成28年3月31日まで。
12、宇陀市農業構造改善研修センター。
公の施設名、宇陀市岩清水多目的研修センター。公の施設の所在地、宇陀市大宇陀岩清水2203番地。指定管理者、宇陀市大宇陀調子、岩清水地区集落環境施設運営協議会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
以下、合計6施設で記載のとおりでございます。
次に、68ページでございます。
13、宇陀市小原みのりホール。
公の施設名、宇陀市小原みのりホール。公の施設の所在地、宇陀市室生小原1369番地。指定管理者、宇陀市室生小原、小原自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
14、宇陀市農産物直売所。
公の施設名、菟田野アグリマート。公の施設の所在地、宇陀市菟田野松井129番地の5。指定管理者、宇陀市菟田野松井、菟田野アグリマート有限責任事業組合。指定の期間、平成23年4月1日から平成28年3月31日まで。
15、宇陀市阿騎野農産物加工場。
公の施設名、宇陀市阿騎野農産物加工場。公の施設の所在地、宇陀市大宇陀守道857番地。指定管理者、宇陀市大宇陀守道、農事組合法人阿騎野農産物加工組合。指定の期間、平成23年4月1日から平成28年3月31日まで。
16、宇陀市菟田野農家高齢者創作館。
公の施設名、宇陀市菟田野農家高齢者創作館。公の施設の所在地、宇陀市菟田野佐倉1145番地の1。指定管理者、宇陀市菟田野佐倉、佐倉自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
17、宇陀市水田利用再編対策地区研修指導施設。
公の施設名、菟田野北部地区研修指導施設。公の施設の所在地、宇陀市菟田野見田215番地の2。指定管理者、宇陀市菟田野見田、見田自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
以下、合計3施設で記載のとおりでございます。
次に、69ページでございます。
18、宇陀市地域農政特別対策集落センター。
公の施設名、宇賀志集落センター。
公の施設の所在地、宇陀市菟田野宇賀志924番地の1。指定管理者、宇陀市菟田野宇賀志、宇賀志自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
19、宇陀市農用地利用増進特別対策集落集会所。
公の施設名、駒帰地区集落集会所。公の施設の所在地、宇陀市菟田野駒帰185番地の5。指定管理者、宇陀市菟田野駒帰、駒帰自治会。指定の期間、平成23年4月1日から平成26年3月31日まで。
20、宇陀市毛皮革屑処理施設。
公の施設名、宇陀市毛皮革屑処理施設。公の施設の所在地、宇陀市菟田野古市場1596番地の20。指定管理者、宇陀市菟田野古市場、毛屑・ニベ処理組合。指定の期間、平成23年4月1日から平成28年3月31日まで。
21、道の駅「宇陀路室生」。
公の施設名、道の駅「宇陀路室生」。公の施設の所在地、宇陀市室生三本松3176番地の1。指定管理者、宇陀市室生三本松、有限会社室生村ふるさとセンター。指定の期間、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第41号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について提案理由の説明を申し上げます。
議案書に記載いたしましたページに従って御説明させていただきます。
本件は、平成23年3月31日に指定管理者の指定の期間が終了する宇陀市の公の施設、合計111施設について、指定管理者にその管理を代行させるため、議会の議決を求めるものであります。
まず、57ページの宇陀市公民館41施設、61ページの宇陀市生涯学習施設7施設、62ページの宇陀市室生コミュニティプラザ施設1施設、宇陀市集会所18施設、64ページの宇陀市山村地区生活改善センター5施設、宇陀市無山集会所及び西谷集会所2施設、65ページの宇陀市老人憩の家13施設、66ページの宇陀市小集落地区集会所4施設、67ページの宇陀市農業構造改善研修センター6施設、68ページの宇陀市小原みのりホール1施設、宇陀市菟田野農家高齢者創作館1施設、宇陀市水田利用再編対策地区研修指導施設3施設、69ページの宇陀市地域農政特別対策集落センター1施設及び宇陀市農用地利用増進特別対策集落集会所1施設につきましては、地域住民や地域住民で組織される団体である自治会等が主に使用する目的で設置された施設であって、当該自治会等によって管理することにより、利用者の利便性が図られるものであります。
これら自治会等は、それぞれの施設の設置目的や役割を十分理解しており、その管理に必要な人的及び物的能力を有していると認められることから、地元に密着した施設の適切な管理運営と利用者へのサービス向上が期待できると判断するものであります。したがって、引き続きこれら自治会等を指定管理者に指定するものであります。指定管理者として指定する期間は、平成23年4月1日から3年間であります。
また、67ページの宇陀市共同浴場1施設、宇陀市菖蒲谷墓地1施設、68ページの宇陀市農産物直売所の菟田野アグリマート1施設、宇陀市阿騎野農産物加工場1施設及び69ページの宇陀市毛皮革屑処理施設1施設につきましては、施設の設置目的等とこれらの団体等の設立目的が密接不可分である施設であって、当該団体の役割と施設の設置目的、機能が一致する施設であります。当初から、これらの団体等による運営母体に管理を任せる考えで進めてきており、その管理運営を目的として利用者によって構成された団体が設立されています。この団体等が管理運営を行うことにより、安定的、効果的な施設運営が期待できると判断するものであります。したがって、引き続きこれら団体等を指定管理者に指定するものであります。指定管理者として指定する期間は、平成23年4月1日から5年間であります。
また、62ページの宇陀市松山地区まちなみギャラリー1施設及び69ページの道の駅「宇陀路室生」1施設につきましては、沿道地域の文化、歴史、名所、特産物などの情報を活用し、多様で個性豊かなサービスを提供することができる施設であります。さらに、これら施設が個性豊かなにぎわいのある空間となることにより、地域の核が形成され、活力ある地域づくりと歴史遺産や観光資源を介した地域連携が促進されるなどの効果も期待しております。
これらの団体がこれまで地域に根差した経済活動、事業実績や経費削減等による経営努力が認められ、今後も蓄積された経営ノウハウを最大限に発揮させた事業効果が期待できると判断するものであります。したがって、引き続きこれら団体等を指定管理者に指定するものであります。指定管理者として指定する期間は、宇陀市松山地区まちなみギャラリーは平成23年4月1日から2年間、道の駅「宇陀路室生」は1年間であります。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
ただいま議題となっております議案第41号、宇陀市の公の施設の指定管理者の指定については総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので、本日は提案説明までとし、3月8日に予定しております本会議2日目に質疑を行います。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第46、議案第42号、損害賠償の額を定め和解することについて(内容)平成21年11月9日発生に係るものを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
山本議会事務局長。
議会事務局長(山本 栄次君)
命によりまして、議案書の朗読をいたします。
別紙議案書をごらんいただきたいと思います。
議案第42号、損害賠償の額を定め和解することについて。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求める。
平成23年3月7日提出。宇陀市長、竹内幹郎。
1、損害賠償の額、25万円。
2、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。
3、和解の概要。
(1)本件和解金として25万円を相手方に支払う。
(2)当事者は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
以上でございます。
議長(中山 一夫君)
理事者から提案理由の説明を求めます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました議案第42号、損害賠償の額を定め和解することについて提案理由の説明を申し上げます。
本件は、平成21年11月9日午後4時ごろ、学童保育中、榛原小学校運動場において、数人ずつに分かれ野球をしようとしていた際、一緒にいた学童保育室の児童がプラスチック製のバットを振ったところ、背後にいた相手方の子供の目に当たり、眼球打撲、前房出血の傷害を負ったものであります。なお、現在は後遺症もなく回復しております。
学童保育は、児童福祉法に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない放課後児童に対し適切な遊びの場などを与えて、その健全な育成を図るため市が実施している放課後児童健全育成事業であります。今回の事故は、委託した学童保育指導員による安全管理について十分な配慮が足りなかったこともあり、今後は再発防止に向けて学童保育指導員に対する指示を徹底いたしました。
本件では市の過失割合を100%とし、相手方と和解し、損害賠償金を支払うもので、損害賠償金については、三井住友海上火災保険株式会社の保険が適用されます。
以上、御審議をよろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
これをもちまして、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]
議長(中山 一夫君)
起立全員と認めます。
よって、議案第42号、損害賠償の額を定め和解することについては、原案のとおり可決されました。
議長(中山 一夫君)
次に、日程第47、報告第1号、専決処分の報告についての報告を受けます。
前野副市長。
副市長(前野 孝久君)
失礼いたします。
ただいま上程いただきました報告第1号、専決処分の報告について提案理由の説明を申し上げます。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、昨年第2回議会において指定させていただいた事項について専決処分をしたので、報告させていただくものであります。
菟田野区の宇陀市営改良住宅の入居者であります相手方は、家賃の滞納を繰り返しており、再三にわたって面談による納付督促、納付指導などをしたにもかかわらず、納付する意思がありませんでした。そこで、条例に基づく住宅の明け渡し請求の説明を行いましたが、滞納している家賃を納付する意思表示がなかったため、昨年10月22日に専決処分をさせていただき、奈良地方裁判所葛城支部に住宅明け渡しの訴えを提起したものであります。
なお、本件につきましては、昨年12月14日、訴えを認める判決をいただいております。現在、相手方と自主退去に向け話し合いをしておりまして、3月中を目途に住宅を明け渡すこととなっております。
以上、御審議よろしくお願いいたします。
議長(中山 一夫君)
以上で報告が終わりました。
ただいまより報告第1号、専決処分の報告についてに対する質問をお受けいたしますが、決して審査にならないよう御注意をお願いいたします。
それでは、ただいまより質問を受け付けます。
質問はございませんか。
14番、山本新悟議員。
14番(山本 新悟君)
滞納は何カ月で、金額は何ぼの滞納をしていますか。
議長(中山 一夫君)
鈴木建設部営繕課長。
建設部営繕課長(薄木 康裕君)
営繕課の営繕課長をしております薄木でございます。
今、山本議員の御質問にありました滞納額と滞納月数でございますが、滞納月数にありましては46カ月、滞納額が30万8000円でございます。
以上です。
議長(中山 一夫君)
山本新悟議員、よろしいですか。
ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(中山 一夫君)
質問なしと認めます。
以上で、報告第1号、専決処分の報告についてに対する質問を終結いたします。
議長(中山 一夫君)
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は、あす3月8日火曜日午前10時から行います。
なお、8日は付託案件の質疑、委員会付託等の日程となっておりますので、格段の御協力をお願いいたします。
また、9日からは各委員会が開催される予定となっておりますので、議員各位には慎重審議をよろしくお願いいたします。
本日は、これにて散会いたします。
大変御苦労さまでした。