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市へ提出される申請書等への押印の見直しについて

ページID:0003270 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

見直し方針

本市では、第4次宇陀市行政改革大綱の重点取組項目であるスマート宇陀の推進を実現するため、市民から提出される申請、届出等の行政手続について、押印の見直しを行うことにより、市民の利便性の向上を図るとともに、国が推進している行政手続のオンライン化を見据え、押印の省略を令和3年11月1日から段階的に実施していきます。

押印を省略することができる手続

押印を省略することができる手続一覧 (PDFファイル:1.04MB)(令和3年11月1日現在)

  • 各種補助金申請書、利用申請書など

押印を必要とする手続

押印を必要とする手続一覧 (PDFファイル:495KB)(令和3年11月1日現在)

  • 契約関係書類(契約書、見積書、請求書など)、第三者に押印を求めている書類、登記印・登録印の押印を求め印鑑証明書等と照合するものなど
  • 国、県の法令・条例等で押印が義務付けられているものや、契約書、請求書等については現時点では省略対象外ですが、国の対応等に合わせ、引き続き省略を検討していきます。

押印を代替えする手段について

申請者の本人確認や文書の真正性担保のため、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を提示していただき、本人であることを確認させていただく場合があります。

その他

  • 押印を省略する申請書等について、既に配布されている様式に押印欄があるものについて、押印せずにそのまま提出することができます。
  • 個別の手続に関することは、所管部署にお問い合わせください。
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