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個人情報保護制度の概要

ページID:0003264 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度とは

個人情報保護制度は、市が保有する個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、自己の個人情報の開示や訂正等を請求する権利を保障することで、個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報とは

氏名・住所・性別・生年月日などから、その個人が誰であるかが識別できる情報を「個人情報」といいます。
個人の身体や病歴・職業・所得・資産・思想などに関する情報からその個人が誰であるかが分かる場合は「個人情報」になります。

実施機関

この制度の対象となる市の機関は、市長(水道事業管理者を含む。)教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

宇陀市の個人情報保護の取り組み

個人情報の収集の制限

個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、目的達成に必要な範囲内で適法かつ公正な手段により、原則として本人から収集します。

思想、信条や信教、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。

個人情報の利用・提供の制限

事務の目的を超えて、個人情報を利用し、提供することはありません。ただし、生命、身体又は財産の安全を守るため緊急やむを得ないときなどは、必要な限度での目的外の利用や提供を行うことがあります。

個人情報の適正な管理

個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。

漏えい、滅失、き損等の防止のため、必要な保護措置を講じます。

必要がなくなった個人情報は、速やかに消去し、又は廃棄します。

職員等への罰則

市の職員や市の業務を委託された企業の従業員等が、電算処理された市の保有する個人情報を提供した場合や業務に関し知り得た個人情報を不正な目的で提供、盗用した場合には2年以下の懲役や100万円以下の罰金などの罰則が定められています。

自己情報の開示請求

市が保有する情報の中に自分に関する情報がある人が請求できます。

請求書の提出

総務課に開示請求書を提出してください。運転免許証やパスポートなど、本人であることを証明する書類が必要です。

矢印の画像1

開示の決定

個人情報の開示請求は、原則として30日以内に開示するかどうかの決定をします。

法律で開示してはならないとされている情報、開示請求者以外の個人情報、本人の生命、生活、財産を害するおそれがある情報など、すべての個人情報を開示することができない場合があります。

矢印の画像2

決定内容の通知

実施機関の決定内容を文書でお知らせします。

矢印の画像3

開示の実施

閲覧か写しの交付によって開示します。
写しの交付は、実費を負担していただきます。(請求時と同様に、運転免許証やパスポートなど、本人であることを証明する書類が必要です。)

費用は

行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、次のとおり費用が必要です。

表1

区分

金額

写しの作成

(1)白黒のとき  1枚につき10円

(2)カラーのとき  1枚につき50円

(3)前2号に掲げるもの以外のもの  現に要する実費

写しの送付

写しの郵送に要する実費

自己情報の訂正・利用停止請求

自己情報の訂正

開示を受けた自己情報の内容が事実でないと思うときは、正しく訂正するよう請求することができます。

自己情報の利用停止請求

開示を受けた自己情報について、収集の制限に違反して収集している場合は、その情報の消去を請求することができます。また、情報が目的以外に利用や外部提供されている場合は、利用や提供を停止するよう請求することができます。

決定に不服があるときは

開示請求、訂正請求、利用停止請求に対して、開示等をしない決定があった場合、その決定に不服があるときは、「不服申立て」をすることができます。
不服申立てを受けた市長は、有識者で構成された「宇陀市個人情報保護審議会」に諮問し、その答申をもとに改めて決定します。
訂正しない旨の決定、利用を停止しない旨の決定についても、同様です。

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