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開示できない行政文書とは

ページID:0003257 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

市で保有する行政文書は、開示することを原則としていますが、次に掲げる情報が記録されている行政文書は、開示できないことがあります。
ただし、開示できない情報が記録されている行政文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き開示することとなります。(部分開示)

表1

法令秘情報

法令若しくは条例により開示することができないとされている情報

個人に関する情報

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を認識することができるもの

法人等に関する情報

法人や事業を営む個人に関する情報であって、開示することにより、競争その他事業活動上の正当な利益を害するおそれがあるもの

公共安全等に関する情報

開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

意思形成過程情報

市の機関等における意思形成に関する情報であって、開示することにより意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせ、特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

事務執行支障情報

実施機関等が行う事務事業に関する情報で開示することにより、事務事業の公正で円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

集客施設運営支障情報

市の集客施設における経営方針、経理、人事等の事業活動を行ううえでの情報であって、経営上の正当な利益を害し、及び円滑な事業運営が損なわれるおそれがあるもの