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個人情報ファイル簿の公表について
個人情報ファイル
- 個人情報ファイルとは、『保有個人情報(※)』を含む情報の集合物であって、電子計算機処理又は、マニュアル(手作業)処理において一定の事務の目的を達成するために特定の『保有個人情報』を容易に検索することができるように体系的に構成したものです。一言でいうと、個人情報のデータベースです。
- (※)『保有個人情報』とは、職員が職務上作成し、または取得した情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。
- 令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、個人情報ファイルを取りまとめた『個人情報ファイル簿』の作成及び公表が義務付けられていることから、本市では識別される個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿の作成及び公表をいたします。
個人情報ファイル簿に記載されている事項
- 個人情報ファイルの名称、利用に供される事務をつかさどる組織名、利用の目的、記録される項目、収集の方法、他に提供する場合の提供先及び、その他に実施機関が定める事項となります。