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マイナンバー制度 独自利用事務について

ページID:0003341 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という。)、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

表1
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称

市長

1

宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

2

宇陀市子ども医療費助成条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

3

宇陀市心身障害者医療費助成条例による心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

4

宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例による重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

5

精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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