本文
スポーツ少年団本部規約
宇陀市スポーツ少年団本部規約
第1章:総則
(名称)
第1条:本団は「宇陀市スポーツ少年団本部」(以下本団という)と称す。
(事務局)
第2条:本団の事務局を宇陀市教育委員会事務局生涯学習課内に置く。
(目的)
第3条:本団は、地域の学校教育活動以外において、スポーツを通じ青少年の心身の健全な育成に資するとともに本団の普及を行うことを目的とする。
(活動)
第4条:本団は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 各種スポーツ活動の支援・普及活動
- スポーツ指導者の育成、資質向上のための援助
- 他団体との交歓交流活動
- レクリエーション活動・体力テスト
- スポーツ行事等への参加、奉仕・文化学習活動
- その他本団の目的達成に必要な活動
第2章:団員・指導者
(構成)
第5条:本団の団員は、宇陀市在住の小学1年生から19歳以下の男女をもって構成する。但し、本部長が認めた場合はその限りではない。
(2)本団の指導者は、宇陀市内在住の20歳以上の男女をもって構成する。但し、本部長が認めた場合はその限りではない。
(加入登録)
第6条:本団の加入登録は、スポーツ少年団登録システムで申し込むものとする。また、加入登録(指導者含む)に当たっては、別に定める入団費を同時に納入ものとする。団員の途中加入は本部長が認めた場合に限る。ただし、期間は、毎年7月末日までとする。
(有効期間)
第7条:加入登録の有効期限は、加入の申込を受け付けた日から翌年3月31日までとし、毎年度ごとにこれを更新する。
(入団費)
第8条:第6条の定めるところにより加入登録を行う団員の入団費(県登録料含む)は、1名600円、指導者は1名1,500円とする。
(資格の喪失)
第9条:団員、指導者が自ら退団したとき、または団員、指導者として著しく相応しくない行為により本部役員会で不適格と認めたときは、その資格を失う。
第3章:役員
(役員)
第10条:本団に、次の役職を置く。
- 本部長1名
- 副本部長2名
- 指導部長1名
- 指導副部長1名
- 会計1名
- 幹事若干名
- 理事若干名
- 会計監査2名
2:前項第1号から第5号の役職により本部役員会を置く。
(役職の選出)
第11条:本団の本部役員選出は次のとおりとする。
- 本部長は・副本部長、指導部長、指導副部長、会計、幹事は総会において選出し、幹事は総会において選出する。
- 会計監査は、本部長が幹事の中から委嘱する。
2:理事選出は、次のとおりとする。
- 各単位団より指導者として県本部へ登録した者とする。
(役員任期)
第12条:本団の本部役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、任期満了後も後任者が決まるまでその職を行うものとする。
(本団の職務)
第13条:本団の役職は、次の職務を遂行する。
- 本部長は、本団を代表し、団務を総括する。
- 副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときは、その職務を代行する。
- 指導部長は、本団の活動全般を統括し、指導者相互の連携と資質、指導力の向上の方策や指導助言を行う。
- 副指導部長は、指導部長を補佐し、指導部長事故あるときは、その職務を代行する。
- 幹事は、本団の活動全体を支援し、本団の円滑な運営を補助する。
- 会計は、本団の会計責任者として会計事務を担当する。
- 会計監査は、毎年1回以上、会計処理について監査を行う。
- 理事は、本団の本部役員会の決議事項により団務の活動・運営にあたる。
(顧問)
第14条:本団に顧問を置くことができる。
第4章:会議
(会議)
第15条:本団の会議は総会、本部役員会とし、本部長が招集し、議長は副本部長とする。
2.定例総会は年1回とする。但し、必要に応じて臨時総会を開催する。
3.総会は、役員の選出・事業計画・規約の改正及び、予算・決算その他事項について審議する。
4.総会は、2分の1以上の出席をもって成立する。但し、委任状を提出した場合は、出席者とみなす。
5.議事は、出席者の過半数でこれを決定し、可否同数の時は議長の決するところによる。
6.本部役員会は、本部長が必要に応じて招集し、本団の目的達成するに必要な重要事項の企画・運営の審議のほか活動の立案等を行う。
第5章:会計
第16条:本団の経費は、入団金、補助金、寄付金、その他をもってこれに充てる。
2:第9条による退団については、入団費の返却はしない。
第17条:本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章:その他
第18条:その他必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
- 1この規約は、平成19年6月10日より施行する。
- 2この規約は、平成20年6月8日より一部改正し施行する。
- 3この規約は、平成25年7月11日より一部改正し施行する。
- 4この規則は、平成27年12月15日より一部改正し施行する。