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都市計画法第53条の許可について
概要
都市計画施設(都市計画道路、都市公園等)及び土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合は、将来の事業の円滑な施行を確保するために53条の許可を申請する必要があります。
これは、建築物の階数や構造に関する建築制限をさせていただくことにより、事業実施時に移転不可能となるような建築物の建築を防ぐことが主な目的です。
申請にあたっては、事前に市担当窓口にご相談ください。
なお、建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。
宇陀市都市計画法第53条第1項の規定による建築許可に関する要綱 (PDFファイル:73KB)
許可の基準
以下のすべての要件に該当する場合には原則として許可することができます。
- 階数が2以下、高さ10m以下、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリート造
- その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
申請書類
許可申請には、次の書類を正本1部、副本1部の計2部提出してください。
- 許可申請書
- 配置図(敷地内における建築物の位置を表示した図面で縮尺500分の1以上のもの)
- 断面図(2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの)
- 平面図(各階の平面図で縮尺200分の1以上のもの)
- 立面図(2面以上建築物の立面図で縮尺200分の1以上のもの)
- 位置図(縮尺2500分の1の都市計画図面に申請地を着色したもの)
- 委任状(代理人による申請の場合)
- その他参考となるべき書類
審査期間は10日前後ですが、補正等で時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請を行うようお願い致します。