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建築物土砂災害対策改修促進事業
建築物土砂災害対策改修促進事業の概要
住宅または建築物の土砂災害に対する安全性の向上を図り、市民の皆様の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある区域内にある既存不適格建築物に対する土砂災害対策改修工事を行おうとする所有者に対して、土砂災害対策改修工事に要した経費の一部を補助する事業です。
申込期間
要件に該当する方はお問合せください。
補助対象建築物
市内にある建築物であって、次の条件を全て満たしている建築物です。
- 土砂災害特別警戒区域内に存する住宅又は居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。)を有する建築物であること。
- 土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された建築物であること。
- 建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法(同条ただし書に該当する場合を除く。)を有しない建造物であること。
土砂災害特別警戒区域とは
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定により指定された区域です。
補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、次の条件を全て満たしている事業です。
- 補助対象建築物について実施する土砂災害対策改修であること。
- 建築士法第23条第1項の登録を受けている一級建築士事務所又は二級建築士事務所に所属する建築士が設計、工事監理等を行う土砂災害対策改修であること。
- 土砂災害対策改修の実施後の補助対象建築物が、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合すること。
- 土砂災害対策改修に対し、他の法令等により、国、県又は市から同種の補助金を受けていないこと。
補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次の条件を全て満たしている方です。
- 次のいずれかに該当する者であること。
ア.補助対象建築物の所有者(共有の建築物にあっては、共有者全員の合意による代表者)
イ.建物の区分所有等に関する法律第3条又は第65条に規定する団体 - 市税の滞納をしていない者(共有持ち分がある場合は、全ての所有者について市税の滞納がない者)
- 自己及び自己の同居の親族並びに自己の団体役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の23%を乗じて得た額とし、上限772,000円とします。
- 補助金の額については1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
- 補助金の交付は、補助対象建築物1棟につき1回限りとします。
必要書類
交付申請書に以下の添付書類を添えて提出する必要があります。
- 工事計画概要書(様式第2号)
- 補助対象建築物に係る登記事項証明書又はその他補助対象建築物の所有者を証する書類(申請日から3月以内に交付されたものに限る。)
- 補助対象建築物に係る所有者(区分所有されている補助対象建築物にあっては、全ての区分所有者)について、市税の滞納がないことを証する書類(申請日から3月以内に交付されたものに限る。)又は納税等確認承諾書(様式第3号)
- 補助対象建築物の所有者と占有者が異なる場合は、占有者からの土砂災害対策改修工事の実施に係る同意書
- 区分所有されている補助対象建築物にあっては、当該補助対象建築物の管理を行う団体の土砂災害対策改修工事に係る組合決議書及び管理組合規約
- 補助対象建築物の所有者が複数ある場合は、申請者以外の所有者からの土砂災害対策改修工事の実施に係る同意書
- 補助対象建築物の建築年月日が確認できる書類
- 補助対象建築物が、令第80条の3の規定に適合していないことが確認できる資料
- 補助対象建築物の配置図(土砂災害特別警戒区域内であることがわかる図を含む。)各階平面図、立面図、断面図、構造図及び土砂災害対策改修工事により令第80条の3の規定に適合することについて検討した書類
- 補助対象建築物の付近見取図及び現況外観全景の写真
- 土砂災害対策改修工事に要する経費の見積書の写し
- 土砂災害対策改修の計画が令第80条の3の規定に適合することを、当該土砂災害対策改修に係る構造設計を行った建築士以外の建築士が証した土砂災害対策改修計画に係る構造規定適合報告書(様式第4号)ただし、次号の書類を添付する場合は、省略することができる。
- 建築基準法の規定による確認済証(同法の規定による確認の申請が必要な場合に限る。)
- 建築士の免許証の写し(土砂災害対策改修に係る構造設計を行った建築士及び第12号の規定による建築士のもの)
- その他市長が必要と認める書類
補足事項
- 既に土砂災害対策改修工事中、土砂災害対策改修工事が終了しているもの及び工事請負契約されたものは補助対象外です。
- 工事契約前に申請を行い、年度内に竣工することが条件となります。必ず工事契約前に相談・申請をしてください。