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道路の工事・占用等の申請について

ページID:0001896 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

道路工事施工承認申請(道路法第24条)

 市道沿いの敷地で、宅地造成、建築工事等のために道路肩、側溝等の形態を変える場合は、道路管理者の承認が必要です。(下記参照)

  1. 道路の法面を埋め立てたり、切り土するとき。
  2. 道路に民地出入口を設けるための歩道の切り下げや縁石を撤去するとき。
  3. 道路側溝のかさ上げ、蓋かけをするとき。
  4. 道路のガードレールを撤去したり、移設するとき。
  • 工事をする人の費用負担でおこなわれ、完成後は道路管理者である市の管理になります。
  • 承認工事をおこなう場合は、建設課に道路工事施工承認申請書を提出してください。
  • 詳しくは、建設課までお問い合わせください。

道路占用許可申請(道路法第32条)

  • 道路の地上又は地下に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可が必要です。
  • 占用をするには、建設課に道路占用許可申請書を提出してください。なお占用目的によっては、占用料を徴収することや、占用許可ができないことがあります。

詳しくは建設課までお問い合わせください。