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電気柵設置についての注意

ページID:0002668 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

平成27年7月19日に静岡県西伊豆町で電気柵で感電する事故が発生し、2人が死亡、5人が重軽傷を負う事故が発生しました。原因は、家庭用コンセント(100ホ゛ルト)から直接、電線に通電していたことによるものです。この様な行為は、重大事故が発生する恐れがあり法律で禁止されていますが、安易に設置されていました。

電気柵の使用については、感電事故を防ぐために正しく使用し、危険表示看板を設置するなどの注意喚起をお願いします。

電気柵として通常販売されてる製品は、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を満たしているため、怪我をしたり死亡するようなことはありません。

電気柵を正しく使用するためのお知らせ