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伐採届
森林の立木を伐採するときには届け出が必要です
立木を伐採するためには、伐採を開始する90日~30日前までに、その森林の所在する市町村へ、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが、森林法第10条の8の規定により義務づけられています。
奈良県フォレスターが配置されている市町村については、伐採届の手続きが市町村から奈良県へ移行しました。伐採を行う森林が宇陀市の場合は、宇陀市役所に駐在する奈良県フォレスターに提出してください。
また、1ヘクタールを超えて林地を開発する場合は、林地開発許可制度により県知事の許可が必要です。
届出書の様式
1.伐採及び伐採後の造林の届出
提出期間:伐採を開始する日の30~90日前
- 伐採及び伐採後の造林の届出書様式 (Wordファイル:32KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書様式 (PDFファイル:123KB) - 適合通知書交付申請書 (Wordファイル:24KB)
適合通知書交付申請書 (PDFファイル:41KB) - 境界の確認をしたことを証する書類について (Wordファイル:19KB)
境界の確認をしたことを証する書類について (PDFファイル:51KB) - 立木の伐採の権限について (Wordファイル:18KB)
立木の伐採の権限について (PDFファイル:43KB) - その他届出に必要な書類(林野庁HP)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/attach/pdf/batsuzoutodokede-18.pdf<外部リンク>
2.伐採に係る森林の状況報告
提出期間:伐採が完了した日から30日以内
3.造林に係る森林の状況報告
提出期間:造林が完了した日から30日以内
リンク先
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伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁HP)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html<外部リンク> - 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について(奈良県HP)
https://www.pref.nara.lg.jp/n095/7336.html<外部リンク>



