ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

伐採届

ページID:0002661 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

森林の立木を伐採するときには届け出が必要です

立木を伐採するためには、伐採を開始する90日~30日前までに、その森林の所在する市町村へ、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが、森林法第10条の8の規定により義務づけられています。

届出書は、市農林課窓口および添付の様式からダウンロードできます。なお、令和4年4月以降、届出書の様式が変更されています。
また、1ヘクタールを超えて林地を開発する場合は、林地開発許可制度により県知事の許可が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出様式

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出 (Wordファイル:33KB)
    伐採及び伐採後の造林の届出 (PDFファイル:142KB)
  2. 適合通知書交付申請書 (Wordファイル:24KB)
    適合通知書交付申請書 (PDFファイル:41KB)
  3. 境界の確認をしたことを証する書類について (Wordファイル:19KB)
    境界の確認をしたことを証する書類について (PDFファイル:51KB)
  4. 立木の伐採の権限について (Wordファイル:18KB)
    立木の伐採の権限について (PDFファイル:43KB)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)