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伐採届

ページID:0002661 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

森林の立木を伐採するときには届け出が必要です

 立木を伐採するためには、伐採を開始する90日~30日前までに、その森林の所在する市町村へ、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが、森林法第10条の8の規定により義務づけられています。

 奈良県フォレスターが配置されている市町村については、伐採届の手続きが市町村から奈良県へ移行しました。伐採を行う森林が宇陀市の場合は、宇陀市役所に駐在する奈良県フォレスターに提出してください。

 また、1ヘクタールを超えて林地を開発する場合は、林地開発許可制度により県知事の許可が必要です。

届出書の様式

1.伐採及び伐採後の造林の届出

提出期間:伐採を開始する日の30~90日前

2.伐採に係る森林の状況報告

提出期間:伐採が完了した日から30日以内

3.造林に係る森林の状況報告

提出期間:造林が完了した日から30日以内

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