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地域計画について

ページID:0015768 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

地域計画とは

令和5年4月に施行された農業経営基盤強化促進法等の改正によって、これまで取り組んできた「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。
「地域計画」では農地の集約や多様な経営体の確保・育成の取り組み等、地域農業の将来の在り方について話し合い、地域の農地の将来図(目標地図)を作成し、その将来図に基づき農地の集積等を行うことを目的としています。

地域計画の内容について

「地域計画」では、以下の内容について集落で協議し、計画の作成を行います。
・地域農業の現状と課題
・地域における農業の将来の在り方とその達成に向けて必要な取り組み
・目標地図(地域の農業を担う者の選定)

協議の結果の公表

地域計画策定にあたり、農業の将来の在り方について協議した結果(地域計画策定方針)を公表することとなっています。
現在、本市において協議を行った地区は以下の通りです。

地域計画の公表

策定した地域計画について、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。(令和7年3月31日時点)
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