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宇陀市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例について

ページID:0001831 更新日:2017年12月22日更新 印刷ページ表示

条例制定の目的

宇陀市内に設置される事業用太陽光発電設備(以下、「発電設備」という。)について、発電設備の設置及び管理に関して必要な事項を定めることによって、市民の生活環境と事業との調和を図ることを目的としています。

対象となる事業

  • 宇陀市内において、事業区域の面積の合計が500平方メートル以上の事業(すでに完了している事業等に接続して行う事業であって、その面積が500平方メートル以上となるものも含みます。)
  • 出力50キロワット以上の発電設備を、土地に自立して設置する事業(発電設備の変更等により総発電出力が50キロワット以上となるものも含みます。)
  • 出力10キロワット以上の発電設備を、土地に自立して設置する事業であって森林伐採を伴う事業(発電設備の変更等により総発電出力が10キロワット以上となるものも含みます。)この事業については令和4年4月1日施行

当該条例の対象となる事業については、事業開始前に事前協議や事業内容の届出が必要となります。

事業内容の届出及び協議について

当該事業の対象となる事業については、事業開始前に事前協議や事業内容の届出が必要となります。

  • 事前協議:事業開始前の約90日前
  • 事業届出:事業開始前の60日前

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