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宇陀市営赤人霊苑について
墓地使用許可書
墓地の使用を許可したことの証として「墓地使用許可書」を交付します。
「墓地使用許可書」がないと、墓碑の建立、遺骨の埋蔵各種手続きなど墓地の使用ができませんので、大切に保管してください。
墓地使用の諸手続き(次のような場合は、速やかに手続きを行ってください)
遺骨を墓地へ埋蔵する場合
埋蔵届
墓地使用許可書・火葬執行済証明書・印鑑が必要です。
火葬執行済証明書を紛失された場合、火葬を行った市町村で火葬執行済証明書の再交付を受けて下さい。
他の墓地から当霊苑へ改葬する場合
改葬届
墓地使用許可書・改葬許可申請書・印鑑が必要です。
遺骨の所在する寺や墓地で証明を受けた後、その当該市町村で改葬許可書交付を受けて下さい。(分骨をする場合、市町村で許可を得た改葬許可書の提出はありませんが、遺骨の所在する寺や墓地で埋蔵している事実の証明〔埋蔵証明〕の提出をお願いします。)
墓石など設置工事を行う場合
墓地施設等工事施工申請書・工事着手届・工事完了届
平面図及び正面図・印鑑が必要です。
- 墓石など設置工事を行なう場合、市環境対策課まで連絡ください。
- 工事施工前に工事施工許可が必要です。
使用者に関する(本籍・住所等)変更があった場合
墓地使用許可書記載事項変更届
墓地使用許可書・住民票抄本が必要です。
本籍変更の場合は「戸籍抄本」が必要です。
使用者が死亡した場合
(墓地の使用権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する場合の他は移転することが出来ません。)
墓地承継使用許可申請書
墓地使用許可書・使用者の「除籍謄本」使用権を引き継ぐ者(承継者)の「住民票謄本」・承継者の印鑑・使用者と承継者の関係が確認できる書類(承継者の戸籍謄本など)墓地の承継に関し、場合により同意書が必要です。
墓地使用許可書の書換えに200円の手数料が必要です。
墓地使用許可書を紛失した場合
墓地使用許可書再交付申請書
印鑑が必要です。
墓地使用許可書の再交付に500円の手数料が必要です。
墓地を返還する場合
墓地返還届・使用料及び管理料還付請求書・口座振込申出(確認)書
墓地使用許可書・印鑑証明書が必要です。捺印は実印でお願いします。
- 墓地が不用になったとき、又は使用許可を取り消されたときは、ただちに、使用者の費用で、墓地を元の状態に戻してお返しください。
- 使用料については、還付はできませんのでご注意ください。
ただし、墓地が未使用(墓碑の建立、焼骨の埋蔵等がなされてない)の場合、納付していただいた永代使用料の一部を、経過年数により、下記の表に従いお返しします。
経過年数 |
還付額 |
備考 |
---|---|---|
3年以内 |
即納使用料の3分の2の額 |
還付の計算において100円未満の端数が生じたときは、その端数は切捨てるものとする。 |
6年以内 |
即納使用料の2分の1の額 |
|
6年を超えるもの |
即納使用料の3分の1の額 |
- 管理料については、即納額から経過年数(1年未満の端数は1年とする。)分に相当する額を減じた額をお返しします。
使用許可の取消
使用者が次に該当するような場合は、使用許可を取消す場合もありますのでご注意ください。
- 許可を受けた目的以外に使用されたとき。
- 許可を受けた日から3年を経過しても巻石を設置されないとき。
- 管理料を3年納付されなかったとき。
- 市長の許可なく墓地の使用権を移転または、転貸されたとき。
- 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく指示に違反されたとき。
使用権の消滅
使用者が次に該当するような場合は、墓地使用権は消滅します。
- 使用者が死亡し、祭祀を主宰するものがないとき。
- 使用者が不明となり、7年が経過したとき。
使用料(使用料は永代に使用していただくためにお支払いしていただくもので、土地所有権移転を伴うものではありません。)
等級 |
1聖地の使用料 |
---|---|
A |
150,000円 |
B |
138,000円 |
C |
126,000円 |
例右記使用料に使用聖地数を乗じた金額
4聖地(B)1区画の場合…………4聖地×138,000円=552,000円
管理料
(墓地の共用部分〔緑地・道路・駐車場・施設・墓地通路等〕を維持管理する費用)
1聖地年額を2,000円(消費税抜き)とし、使用聖地数を乗じて得た額を3年分に消費税をプラスして前納していただきます。年度途中で受けたときは、月割計算します。
(例)4聖地1区画の場合…………2,000円×4聖地×3年分×消費税=(3年分を一括で前納していただきます)
墓地を使用される方は、次の事項を熟読していただき墓地の使用に支障のないようにご注意願います。
- 墓地使用の区画を明らかにするため、許可を受けた日から3年以内に巻石を設置してください。
- 墓地は、墳墓または墓碑、形像類を設ける目的以外に使用することはできません。
- 墓地には、焼骨または焼骨に代わるべき遺品以外のものは埋蔵できません。
- 墓地使用許可後に、天災または第3者により生じた損害について、市はその責を負いません。
- 墓地施設の基準は次のとおりです。
- 墓碑の建立は、東向又は、一部場所により南向き。
- 石碑の設置数については、2聖地につき1基以内。
- 巻石については、境界線より1cm以上控え、高さは通路地盤面から30cm以下。(石材・ブロック及びコンクリートで築造)
- 玉垣については、通路地盤面から80cm以下。(石材・ブロック及びコンクリートで築造)
- 墓碑(碑石、霊標、標木等)及び形像類の高さは、通路地盤面から190cm以下。碑石最下段の台側面と境界線の間隔は、4聖地未満は10cm。4聖地以上は20cm以上。
- 碑石・玉垣・巻石等の施行にあたっては、地固めをし、碑石・玉垣が転倒、沈下しないように捨コンクリート等の対応をする。
- 上屋根・板塀及び竹垣を設け樹木は植えないこと。ただし、高さ50cm以下のかん木(さつき・つげ等)に限り植えることができる。この場合、樹木は常に整理・整形して、通路その他の隣接墓地に支障を及ばせないこと。