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差別落書きは許さない

ページID:0001581 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

1.差別落書きが発生しています

市内の多くの人が出入りする公共施設で、最近、差別落書きが発生しています。

2.差別落書きとは

差別落書きとは、差別や偏見にもとづき、人の心を傷つけたり、相手を侮辱(ぶじょく)する言葉などを用いた落書きをいいます。

差別落書きは、差別意識や偏見が意図的に表現されたもので人の心を傷つけるだけでなく、新たな差別意識を助長するなど、決して見過ごすことはできません。

3.差別落書きは罪に問われることもあります

上記のような場所で落書きをすると、軽犯罪法や刑法の器物損壊罪(きぶつそんかいざい)(第261条)で罰せられます。また、落書きの内容が特定の個人を侮辱したり、名誉を毀損(きそん)したりするようなものであれば、刑法の侮辱罪(ぶじょくざい)(第231条)や名誉毀損罪(めいよきそんざい)(第230条)で訴えられることもあります。

4.差別落書きを発見したら

差別落書きと思われる落書きを発見した場合は、速やかに施設の管理者や宇陀市役所人権推進課へ連絡してください。

5.差別落書きをなくすために

多くの人が集う公共の場所で差別落書きが発生していることから、差別落書きをなくしていくための市内全域にわたる草の根の取組が重要です。市では、市民の身近なところで啓発を行うなど、今後も市民の皆さんと共に差別落書きやその根底にある差別意識の根絶に向けた取組を進めていきます。

市民一人ひとりが自分の身になって、人権尊重の重要性を理解し、差別落書きを許さないという強い意志のもと、地域みんなの力を集め、差別落書きをなくしていきましょう。