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マイナンバーカードが被保険者証(健康保険者証)として利用できます

ページID:0001545 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

お手持ちのマイナンバーカードが医療機関等で被保険者証として利用できます。利用には申込みが必要となり、登録の申し込みはマイナポータルサイト<外部リンク>で行うことができます。

なお、マイナンバーカードの被保険者利用にはICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関等の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありません。

宇陀市立病院でも取扱を開始します(その他利用できる医療機関は厚生労働省ホームページでご確認いただけます。)

窓口にカードリーダーが設置されていますので、そちらにマイナンバーカードを置いていただき、顔認証もしくは4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)により本人確認をいたします。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関は厚生労働省ホームページ<外部リンク>から随時ご確認できます。

マイナンバーカードを被保険者証として利用できるメリットは?

就職・転職・引越をしても保険証の切替なしに使えます

就職・転職・引越をしても、新しい保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで医療機関等を受診できます。

ただし、保険者(市町村、あるいは健康保険組合など社会保険)への加入・脱退の届出は引続き必要です。

より良い医療が可能になります

ご本が同意すれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医療機関で共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。

マイナポータルサイト<外部リンク>からご自身の特定健診情報や今までに使った薬剤情報を閲覧することもできます。

マイナンバーカードを被保険者証(健康保険証)として利用する申込みについて

マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、登録が必要です。登録の申込は、パソコンやスマートフォン等を利用してマイナポータルサイト<外部リンク>で行っていただくことになります。

また、市役所及び各地域事務所において、マイナポータル用端末による登録支援を行っております。宇陀市国民健康保険、後期高齢者医療制度だけでなく、他の健康保険に加入されている方もお手続きができます。マイナンバーカードと、カード取得時に設定いただいた4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)が必要です。ただし、来庁されるご本人様分のみ登録可能です。

注意事項

  1. 現在お持ちの被保険者証は有効期限まで今後も引続き利用することができます。
  2. カード取得時に設定いただいた4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号)についてご不明の点は宇陀市役所市民課にご相談ください。
  3. マイナポイント申請時に被保険者証の登録手続きを行った方は手続き不要です。

マイナーポータル等のお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)

平日午前9時30分から午後6時30分まで

参考

「マイナンバーカードの保険証利用」リーフレット (PDFファイル:2.15MB)

厚生労働省ホームぺージ【マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)】<外部リンク>

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