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年金生活者支援給付金

ページID:0001543 更新日:2026年4月16日更新 印刷ページ表示

公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

対象者

老齢基礎年金を受給し、以下3つの条件を全て満たしている方

  1. 65歳以上である
  2. 請求者の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入金額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以後に生まれの方は809,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は806,700円以下である(昭和31年4月2日以後に生まれの方で809,000円を超え909,000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれの方で806,700円を超え906,700円以下である方には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます)

障害、遺族基礎年金を受給し、以下の基準を満たしている方

  1. 前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

給付金額

老齢基礎年金を受給している方

(5,620円×保険料納付済期間/480)+(11,768円×保険料免除期間/480)=給付金月額

例)納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合(5,620円×240/480月)+(11,768円×60/480月)=4,281円(月額)

障害基礎年金を受給している方

  • 障害等級が1級:7,025円(月額)
  • 障害等級が2級:5,620円(月額)

遺族基礎年金を受給している方

5,620円(月額)

手続き

請求書は市役所保険年金課または年金事務所にあります。