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障害基礎年金

ページID:0001542 更新日:2026年4月16日更新 印刷ページ表示

障害年金は、ケガや病気など、万が一のときに20歳以上の方が受給できる年金です。

初診日から1年6カ月経過した日(障害認定日)の症状によって審査されます。障害認定日での請求で受給が承認されなかった場合には、請求日時点の症状によって審査される事後重症請求ができます。

ただし、国民年金保険料に未納期間があると請求できなくなる可能性がありますので、納付または免除申請をしましょう。

初診日要件

初診日がつぎのいずれかの期間にあること

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前
  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除く。)

障害認定日要件

障害の状態が、障害認定日に法律(国民年金法)で定められた1級または2級に該当していること
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受けることができる場合があります。

納付要件

初診日の前日において、以下のいずれかの条件を満たしていること

  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  • 令和18年3月31日までに初診日がある場合で、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間が納付または免除されていること

初診日が20歳到達前であれば、納付要件はありません。

障害基礎年金の等級

  • 1級...年額 1,059,125円(令和7年度の金額は1,039,625円)
  • 2級...年額     847,300円(令和7年度の金額は831,700円)

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は下記のとおりです。

  • 1級...年額1,056,125円
  • 2級...年額    844,900円

18歳到達の年度末日までの子(障害等級1級2級の子であれば20歳到達日まで)がいる場合は加算金あり

相談・手続き

障害年金について詳しく知りたい方や医師などから請求を勧められた方は、市役所保険年金課や年金事務所にお越しください。電話での相談も承っております。

表1
初診日における年金加入制度 手続き
国民年金第1号 市役所保険年金課または年金事務所
国民年金第3号または厚生年金 年金事務所
共済年金

共済組合