ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 保険年金課 > 老齢基礎年金

本文

老齢基礎年金

ページID:0001541 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある方が65歳に達したときに支給される年金です。

支給年金額

支給年金額表

年金額(満額)=年額831,700円(令和6年度の金額は81,600円)

繰り上げ受給と繰り下げ受給

通常は65歳で請求する老齢年金ですが、60~75歳の間で受給開始時期を選ぶことができます。

  • 繰り上げ受給...65歳より早く受給開始する場合、減額された金額で生涯支給されます繰り上げ減額率は1カ月あたり0.4%(60歳からの受給で24%減額されます)
  • 繰り下げ受給...65歳より後に受給開始する場合、増額された金額で生涯支給されます繰り下げ増額率は1カ月あたり0.7%(75歳からの受給で84%増額されます)

手続き

請求書は、受給権が発生する約3カ月前に日本年金機構から送られます。届かない場合は、年金事務所にお問合せください。

提出先

  • 国民年金第1号被保険者期間のみ...市役所保険年金課または年金事務所
  • 単一の共済組合期間のみ...共済組合
  • その他の加入期間(厚生年金等)がある場合...年金事務所