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後期高齢者医療で受けられる主な医療給付等
後期高齢者医療で受けられる主な医療給付は、次のとおりです。
- 療養の給付
- 入院時食事療養費(入院時の食事代は、1食分として定められた費用が自己負担となります。)
- 入院時生活療養費
- 療養費
- 訪問介護療養費
- 高額療養費
- 葬祭費
- 高額介護合算療養費
所得区分
後期高齢者医療制度では、被保険者のいる世帯の所得に応じて所得区分が変わります。
区分については下表のとおりです。
| 区分 | 所得収入状況 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
同一世帯に市民税課税標準額145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方。 |
3割 |
| 一般2 |
同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記1または2に該当する方。 |
2割 |
| 一般1 | 現役並み所得者、低所得者2、低所得者1、一般2以外の方。 また、市民税課税標準額が145万円以上でも、世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の世帯の方も含みます。 |
1割 |
| 低所得者2 | 世帯の全員が市民税非課税の方(低所得者1以外の方)。 | |
| 低所得者1 |
世帯の全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 |
医療費が高額になったとき
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、高額療養費として支給されます。
| 負担割合及び所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
年間上限 (世帯単位):注4 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み 所得者 |
【現役並み3】 市民税課税標準額690万円以上 |
270,300円+(総医療費-901,000円):注1×1% 【4回目以降140,100円:注8】 |
168万円 | |
|
【現役並み2】 市民税課税標準額380万円以上 |
179,100円+(総医療費-597,000円):注2×1% 【4回目以降93,000円:注8】 |
111万円 | |||
|
【現役並み1】 市民税課税標準額145万円以上 |
85,800円+(総医療費-286,000円):注3×1% 【4回目以降44,000円:注8】 |
53万円 | |||
| 2割 | 一般2 |
22,000円【年間上限216,000円:注5】 |
61,500円 【4回目以降44,000円:注8】 |
53万円:注6 | |
| 1割 | 一般1 | ||||
| 低所得者2 | 11,000円【年間上限96,000円:注7】 | 25,700円【4回目以降24,600円:注8】 | 29万円 | ||
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 |
18万円 |
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- 注1 総医療費が、901,000円未満の場合は、901,000円として計算します。
- 注2 総医療費が、597,000円未満の場合は、597,000円として計算します。
- 注3 総医療費が、286,000円未満の場合は、286,000円として計算します。
- 注4 年間上限は、1年間(8月~翌年7月まで)で計算します。
- 注5 1年間(8月~翌年7月まで)の外来の上限額が216,000円となります。
- 注6 所得区分が年収約200万円未満に該当すると確認できた方は、年間上限41万円を適用(令和9年8月以降に償還払い)。
- 注7 1年間(8月~翌年7月まで)の外来の上限額が96,000となります。
- 注8 多数回該当〈過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目以降の支給に該当〉の場合の限度額です。
後期高齢者の保健事業(健康診査)
平成20年度より40歳から74歳までの方に対して、保険者による特定健診・特定保健指導の実施が義務化されました。一方、後期高齢者の方に対する健康診査の実施については、努力義務とされています。しかし、健康管理や糖尿病等の早期発見のため、後期高齢者広域連合から委託を受け後期高齢者の方にも実施します。健康診査の実施にあたっては、利便性の確保などの観点から県内の登録医療機関でがん検診や介護保険の生活機能評価と同時に実施していただくことも可能です。
後期高齢者医療広域連合について
後期高齢者医療制度の運営主体は奈良県後期高齢者医療広域連合です。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
- 奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>



